交通事故の被害者が弁護士に相談・依頼するメリットは6つあります。
メリット1 | 被害者と弁護士は利害が一致する |
---|---|
メリット2 | 刑事事件に適切に助言してもらえる |
メリット3 | 適正な弁護士基準で慰謝料を獲得できる |
メリット4 | 交通事故を弁護士に頼むと、示談金が増額される |
メリット5 | 保険会社とのやり取りから解放される |
メリット6 | 裁判をすると、賠償額が増える |
但し、弁護士に相談・依頼するデメリットや注意すべき点もあります。
デメリットは、特に弁護士費用です。
この記事では、交通事故被害者が弁護士に相談・依頼するメリット・デメリット、特に弁護士に依頼するメリットが高いケース、弁護士に依頼す際の注意点を詳しく解説します。
交通事故で弁護士に相談する6つのメリットを挙げ、説明していきます。
弁護士に相談するメリットの1つめとして、「被害者と弁護士は、利害が一致する」ということがあります。
示談交渉の相手となる保険会社は、当然のことながら、自社の利益を優先します。
保険会社が利益を上げるためには、被害者に対して支払う示談金を低額にしないといけません。
保険会社は、この点で交通事故の被害者と利害が反しています。
だから、保険会社は、低い示談金額を提示してくるのです。
しかし、弁護士の場合、弁護士費用に関しては、交通事故の被害者の利害と一致します。
少なくとも、みらい総合法律事務所では、です。
私たちは、交通事故の被害者から依頼を受けた場合の弁護士費用の報酬体系は、原則として次のようにしています。
つまり、私たち弁護士は、交通事故の被害者が獲得する慰謝料額が多くなればなるほど弁護士報酬も多くなり、被害者が損をすれば、弁護士報酬は少なくなって損(弁護士の労力が無駄になる)をするのです。
したがって、弁護士は、被害者の獲得する慰謝料を最大化するために全力を尽くします。
これが、「利害が一致する」ということであり、弁護士に相談し、示談交渉を依頼するメリットの1つです。
弁護士に相談するメリットの2つめは、弁護士だけが刑事事件に適切に助言できる、という点です。
交通事故での加害者の刑事事件では、一定の場合には被害者が参加できることをご存じですか?
交通事故の刑事事件は、民事事件のように、加害者と被害者が対立する場面ではありません。
刑事事件は、国家が、罪を犯した加害者をどう処罰するか、という問題です。
つまり、当事者は、国家と加害者であり、刑事事件において、交通事故の被害者は第三者の立場に置かれてしまいます。
しかし、刑事事件で一定のものについては、交通事故の被害者(死亡事故の場合には遺族)が、刑事事件に参加し、質問し、意見を述べることができます。
これを、刑事事件の「被害者参加制度」といいます。
この手続について、保険会社に相談してもアドバイスはしてくれません。
この刑事事件に適切にアドバイスし、代理人として出席できるのは、弁護士をおいて他にいないでしょう。
私たちも、日常的に被害者遺族等の代理人として、刑事裁判に参加しています。
また、刑事事件が進んでいる最中に、見舞金を受け取ったり、慰謝料を受け取ったり、あるいは示談をしたりすると、交通事故の加害者の刑罰が軽くなってしまうことをご存じでしょうか?
被害者や遺族がお金を受け取ると、「ある程度精神的損害が慰謝された」と評価されてしまうためです。
したがって、交通事故の加害者に適正な処罰を望むのであれば、刑事事件が進んでいる最中には示談の話はしないことです。
このようなことも、弁護士でなければ適切に助言することはできないでしょう。
したがって、加害者の刑事事件が進んでいる最中の被害者または死亡事故の遺族は、弁護士に法律相談することをおすすめします。
以上が、弁護士に相談するメリットの2つ目です。
交通事故を弁護士に相談・依頼するメリットの3つ目は、適正な弁護士基準で慰謝料を獲得できることです。
交通事故の慰謝料などの賠償額の計算については、
という3つの異なった基準が存在します。
それぞれの基準については以下の画像を参考にしてみてください。
それぞれの基準について、1つずつ解説します。
運転者が強制的に加入しなければならない自賠責保険から支払いを受けられる金額を基準とするもので、金額はもっとも低くなります。
任意保険会社は、よくこの自賠責基準による金額を示談案として示すことがありますが、それは自賠責基準の範囲内であれば、任意保険会社が自賠責から支払いを受けることができるので、自らの出費を抑えることができるからです。
自賠責基準によって安易に示談をしないように注意が必要です。
各任意保険会社における支払基準のことで、自賠責基準のような法的な拘束はなく、あくまで社内基準です。
おおむね、自賠責基準と後述の弁護士基準の間で設定されているといえます。
そのため、保険会社の担当者が「当社の基準の限界まで出させてもらいました」と言っても、これは裁判をした 場合に認められる金額より少ないのが通常ですから、任意保険基準によって安易に示談をしないように注意してください。
裁判をした場合に見込まれる金額による支払基準のことで、これが本来の適正な賠償基準となるので、被害者としては、この基準に基づき請求をしてゆくことになります。
このように、交通事故の慰謝料には、3つの基準があり、保険会社は、多くの場合、一番低い「自賠責基準」か、「任意保険基準」で慰謝料を提示してきます。
そして、被害者が直接示談交渉しても、なかなか適正な「弁護士基準」には届きません。
しかし、交通事故で適正な「弁護士基準」で示談をする方法もあります。
それは、弁護士に依頼することです。
弁護士が示談交渉を代行すると、弁護士基準により慰謝料を計算し、保険会社と交渉します。
保険会社が譲歩しなければ、裁判をしてでも弁護士基準による慰謝料を獲得します。
その結果、弁護士に依頼することで、適正な弁護士基準で慰謝料を獲得することができます。
残念ながら、まだまだ多くの交通事故被害者が、弁護士に法律相談せずに、示談してしまっていることと思います。
しかし、それが、大きな損をしているとしたら、あなたは、どう感じますか?
実は、被害者本人が交渉するのと、弁護士が交渉するとのでは、慰謝料などの金額が大きく変わることがあるのをご存じでしょうか?
みらい総合法律事務所で解決した解決事例を確認してみてください。
みらい総合法律事務所の実際の増額解決事例
これを見ると、被害者が交渉した金額に比べ、弁護士が交渉すると2倍や3倍に増額している事例が多数見つかると思います。
全て実際に交通事故で、私たちみらい総合法律事務所の弁護士が解決したオリジナルの情報を掲載しています。
交通事故の被害に遭った場合に、弁護士に相談せずに、保険会社の提示する示談金で示談してしまうことがいかに危険なことであるかがわかるでしょう。
では、なぜ弁護士が入ると、示談金が増額するのでしょうか?
実は、これにはカラクリがあります。
それは、
「被害者と示談交渉しているうちは、ただ増額を拒絶していればいいが、弁護士が代理人として入ると、弁護士基準で支払いをしなければならなくなる」
からです。
交通事故の被害者がいくら強く主張しても、保険会社から、強制的に弁護士基準で賠償金を取ることはできません。
保険会社は「これが限界です」と言っていれば、それ以上、被害者は強制力を発揮できません。
お客様相談センターに相談したり、金融庁に苦情を申し立てても、それは無理な話です。
保険会社としては、「この金額が限界なのです」と言い続ければ、それ以上の賠償金を取られることがないのです。
しかし、弁護士が代理人として出てくると、交渉が決裂した場合には、裁判になり、最終的に弁護士基準によって強制的に賠償金を取られてしまいます。つまり、法的な強制力が働くのです。
強制執行という強制力があるためです。
保険会社が「支払いません」と言ったとしても、裁判所に申し立てて、預金などを差し押さえて強制的に取り立てることができるということです。
そのために、弁護士が代理人になると、示談金額増額することが多いのです。
交通事故の被害者としては、とても理不尽なことに感じますが、これが実態です。
この点が、交通事故の示談交渉を弁護士に依頼する大きなメリットとなります。
交通事故の被害に遭うと、被害者は、けがの場合は治療をしなければなりません。
治療をしたら、保険会社に治療費を請求し、休業補償そのほか色々な書類のやり取りをし、保険会社と支払いに関して交渉しなければなりません。
保険会社から、
など、様々なことを言われ、それに対して対応し、交渉しなければなりません。
かなりの精神的苦痛です。
私たち弁護士への依頼者の中には、保険会社からの煩わしいやり取りから解放されたいがために、弁護士に依頼するという人が少なからずいます。
弁護士に依頼をすると、保険会社との間に立ってくれますので、保険会社との煩わしい示談交渉から解放されることになります。
これも被害者にとっては大きなメリットと言えるでしょう。
示談交渉について、弁護士が保険会社と強く交渉し、弁護士基準に近づけ、示談をするか、裁判をするかのアドバイスをくれます。
被害者は、弁護士からの報告を待っていればいいわけですね。
そして、先ほど述べたように、交通事故の示談交渉は、被害者本人が交渉するよりも、弁護士が交渉した方が増額することが多いのです。
この点でも、交通事故の被害者は、弁護士に依頼した方がよい、ということがわかるでしょう。
次は、裁判をするメリットをご説明します。
交通事故の被害者の中には、
「裁判はちょっと・・・」と気後れする方はすくなくありません。
裁判というと、何か一大事のような気がするのでしょう。
また、裁判というと、何年もかかって大変だ、と思うのかもしれません。
しかし、実は、交通事故の裁判はそれほど大変なことではありません。
裁判所には弁護士が代わりに行きますので、被害者が出廷する必要はほとんどありません。
裁判をすると莫大な弁護士費用がかかる、と思っているかもしれませんが、少なくとも、みらい総合法律事務所では、交渉で解決しても、裁判で解決しても弁護士費用の計算式は同じです。
裁判になって、弁護士の報酬額が増えることがありますが、それは、被害者が受け取る慰謝料などの賠償額が増えるからであって、裁判になることによって、弁護士費用が増加するわけではありません。
ただし、裁判を起こす時には、裁判所に印紙や郵券を納めますので、その実費は最低限必要です。
しかし、裁判をした場合、裁判所は、最も高額な弁護士基準で賠償額を計算してくれますので、保険会社提示額より賠償金が増えることになります。
また、交通事故で裁判を起こし、判決までいった場合には、賠償額に対し、「弁護士費用相当額」と「遅延損害金」というものが付加されることになります。
下の図を見てください。裁判をして判決までいくと、損害賠償金が増えることがわかります。
この点は、被害者にとって、大きなメリットと言えるでしょう。
この点が、被害者が弁護士に相談するメリットの6になります。
交通事故の示談交渉は、多くの場合に弁護士に依頼した方が得な場合が多いのですが、特に弁護士に依頼するメリットが高いケースとしては、以下のような場合があります。
順番に解説します。
交通事故の被害者の中には、
「保険会社は一流企業なのだから、適正な示談金を提示してくれるはずだ」と考えている人がいます。
しかし、現実には違います。
保険会社が株式会社の場合、営利企業なので、営利を追求し、示談金をなるべく低く抑えようとします。
その結果、適正な金額よりも低い金額、場合によっては、あまりに低い金額を提示してくるのです。
実際、みらい総合法律事務所が解決した事例でも、保険会社が提示してくる示談金から2倍、3倍、4倍に増額した事例が多数存在するのです。
参考記事:解決実績は、こちら
保険会社から低い示談金額を提示されている場合、被害者として増額交渉をしますが、保険会社はなかなか増額に応じてくれません。
それは、被害者本人の場合、支払いの強制力がありませんし、保険会社は示談をしなくても、罰則があるわけではないので、特に困らないためです。
しかし、弁護士の場合には、裁判をして強制執行をするという強制力があります。
そのため、弁護士が出てくると、保険会社は増額に応じることが多いのです。
したがって、保険会社から低い示談金が提示されている時は、特に弁護士に依頼するメリットが高いということになります。
交通事故の慰謝料には、相場の金額があります。
相場の金額というのは、裁判を起こした時に、裁判所が認定する金額のことです。
但し、必ずその金額で認定するわけではなく、目安の金額となり、増額することも減額することもあります。
慰謝料は、裁判所の裁量により判断される、ということです。
そして、これまでの裁判例により、裁判所が慰謝料を相場金額より増額してくれる一定の事情があります。
それは、以下の場合です。
上記のような事情がある場合は、慰謝料の増額を目指していくべきです。
しかし、裁判ではなく、示談交渉の場合、保険会社は慰謝料を相場金額より増額してくれることはまずありません。
保険会社にとって、わざわざ慰謝料を相場金額より増額するメリットがないためです。
そこで、慰謝料増額事由がある場合には、特に弁護士に依頼して裁判を起こすことが望ましいということになります。
交通事故の示談交渉で、双方が譲歩せず、長期化してしまうことがあります。
そのような場合、被害者は、自分の生活と併行して保険会社との煩わしい示談交渉をしなければなりません。
そして、保険会社が譲歩しない場合、いつまでも譲歩しないことが多いので、いつまで経っても解決しないことになってしまいます。
そこで、そのような場合には、弁護士に依頼して解決してもらうことが望ましいといえます。
また、裁判を起こして判決までいくと、事故日から年3%の割合の「遅延損害金」を損害賠償額に付加して支払いを命じてくれます。
事故から時間が経てば経つほどその金額は大きくなるので、弁護士に依頼して裁判を起こすことはメリットがあります。
交通事故の損害賠償請求権は、いつまでも存在するわけではありません。
解決しないで長期間が経過すると、「消滅時効」によって慰謝料が0円になってしまいます。
具体的には、次のようになります。
加害者に対する損害賠償請求権の時効は、損害及び加害者を知った時から物損については3年、人身損害部分については5年です。
損害及び加害者がわからなかったとしても、事故から20年を経過すれば時効により消滅します。
なお、後遺障害がある場合には、症状固定した時点で初めて後遺障害を含む損害について知ったことになるので、人身損害の時効は症状固定日から5年となります。
消滅時効を完成させないための方法はいくつかありますが、そのうちの一つが裁判です。
もし、消滅時効が完成しそうな場合には、すぐに弁護士に依頼すべきと言えるでしょう。
交通事故で怪我をして、治療をしても完全に治らず後遺症が残る場合があります。
その場合には、症状固定とし、自賠責後遺障害等級認定を受けます。
後遺障害等級は、1級~14級まであり、等級によって後遺障害慰謝料や逸失利益が計算されるとても重要な手続きです。
しかし、この後遺障害等級認定は、必ず正しい判断がされるわけではなく、間違っている場合があります。
そうすると、等級によって計算される後遺障害慰謝料や逸失利益の計算も間違えることとなり、被害者は大きく損をすることになります。
したがって、後遺障害等級が正しいかどうか不安な場合には、特に交通事故に精通した弁護士に依頼するメリットが高いと言えます。
交通事故で弁護士に依頼した方が良いことはご理解いただいているとは思いますが、心配なのが、弁護士費用です。
また後でご説明しますが、そんな時に利用したいのが「弁護士費用特約」です。
これは自動車保険に加入している場合に付帯している特約であり、多くの場合に、最大300万円まで弁護士費用を負担してくれるという保険です。
もし、被害者側で弁護士費用特約がある場合は、特に弁護士に依頼するメリットが高い場合と言えるでしょう。
交通事故を起こした加害者は、刑事手続に付されます。
不起訴になることもありますが、死亡事故など重大事故の場合には、刑事裁判が開かれれることもあります。
刑事裁判は、国家と被告人との関係で行われるものですので、被害者は当事者ではありません。
しかし、「被害者参加」制度というものがあり、被害者が加害者の刑事裁判に出て意見を述べることができるなどの手続きがあります。
ただし、どのようなことができるか、どうしたら良いかなど、わからないことが多いと思いますので、被害者参加したい場合も特に弁護士に依頼するメリットが高いと言えるでしょう。
交通事故の損害賠償では、「過失相殺」というものがあります。
これは、被害者側にも過失や不注意などがあった場合に、その割合(過失割合)を損害賠償金から差し引く、というものです。
裁判では、この過失割合が大きな争点となる場合もあります。
示談交渉をしていると、保険会社が被害者の過失割合を大きく主張してくる場合があります。
被害者が過失割合の判断方法について知っていることは少ないと思いますので、このような場合も特に弁護士に依頼するメリットが高いと言えるでしょう。
交通事故を弁護士に依頼するデメリットは1つです。
ずばり弁護士費用がかかり、費用倒れになることがあることです。
たとえば、保険会社から示談金100万円を提示されているとします。
そこで、弁護士に依頼して示談交渉したところ、示談金が130万円にアップしたとします。
そこで、解決したところ、弁護士費用として、50万円を請求されたら、どうでしょうか。
手残り80万円となり、弁護士に依頼したことで損をしたことになってしまい、弁護士に依頼したことを後悔することでしょう。
この点が弁護士に依頼する最大のデメリットと言えるでしょう。
しかし、このデメリットは克服することができます。
費用倒れを防止するための方法は、2つあります。
先ほど説明した「弁護士費用特約」を利用することです。
「弁護士費用特約」がついていれば、最大300万円までの弁護士費用を保険会社が支払ってくれる可能性があります。
これは要チェックですね。
また、これは、交通事故に遭った被害者本人の任意保険だけではなく、同居の親族や、未婚の場合は別居の両親がかけている任意保険の「弁護士費用特約」が使える場合もあります。
交通事故の示談交渉に臨む場合は、この「弁護士費用特約」は、必ず確認しておく必要があります。
この「弁護士費用特約」を使えば、弁護士費用の心配がなくなるでしょう。
高額の慰謝料の場合には、弁護士費用が300万円で収まらない場合もありますが、その場合は、獲得できる慰謝料が高額なので、それほど気にならないでしょう。
また、弁護士に依頼する前に、どの程度の示談金を獲得できそうか、弁護士に見込みを確認することです。
見込みを確認しておけば、費用倒れになる確率は低くなります。
但し、解決金額の見込みは、交通事故を日常的に扱っており、交通事故に精通している弁護士でなければ難しいです。
したがって、費用倒れを防止する2つ目の方法は、交通事故に精通した弁護士に相談し、解決金額のみ込みを確認する、ということになります。
弁護士に相談する際の注意点の1つ目は、弁護士なら誰でもいいわけではなく、交通事故に強い弁護士を選ぶべきということです。
医者に得意・不得意があるように、弁護士にも得意・不得意があるため、依頼する弁護士によっては結果に大きな差が出る可能性があります。
私たち、みらい総合法律事務所が実際に解決したオリジナルの事例をご覧ください。
被害者は、弁護士に依頼して、弁護士と保険会社との交渉により、示談金額が449万9462円になりました。
弁護士から被害者に対して、「既存傷害もあるので、これで示談した方がいい」と助言がありました。
そこで、被害者は、みらい総合法律事務所に相談したところ、「既存障害には当たらないはず」とのことだったので、弁護士を交替しました。
話し合いがつかず、裁判になりましたが、最終的には被害者の主張が認められました。
解決金額は、1,363万7770円となり、当初依頼した弁護士が「限界」と言った金額の約3倍に増額しました。
この例からわかることは何かというと、交通事故を解決するには、法律知識の他に医学的知識や後遺障害等級認定に関する深い知識が必要であるということです。
したがって、弁護士なら誰でもいい、というわけではないのです。
ではどうやって弁護士を探すのが良いのでしょうか?
今は、インターネットが発達しているので、交通事故に強い弁護士を探すのにも、検索エンジンで探すのが良いと思います。
インターネットの検索エンジンで検索すると、多くの弁護士事務所が「交通事故に強い」などと広告して、ウェブサイトに誘導していると思います。
では、その弁護士事務所が交通事故に強いのか、というと、そんな保証はありません。
ウェブサイトは、誰でも作れるからです。極論を言えば、交通事故を一度も扱っていなくても「交通事故に強い弁護士」や「交通事故に強い弁護士ランキング」というウェブサイトを作ることだって可能です。
やはり実績と内容で判断するしかありません。
ウェブサイトに騙されないようにしましょう。
この点は、情報社会のデメリットと言えるでしょう。
検索結果に表示される「交通事故に強い弁護士」という評判や口コミもあてにはできません。
ウェブサイトや検索結果に表示される情報だけを鵜呑みにしないようにしましょう。
交通事故に強い弁護士の選び方のポイントは以下の3つです。
1つずつわかりやすく説明していきます。
交通事故に強い弁護士の選び方の重要なポイントの1つ目は、交通事故に関する専門書を執筆しているかどうかという点です。
いわゆる裁判所や弁護士などの法律専門家読むような専門書ですね。
私たち、みらい総合法律事務所でも
参考記事:みらい総合法律事務所の執筆した専門書
など、何冊か専門書を出していますが、専門書を出すには、実績がないと、法律関係の出版社は出させてくれません。
出版社は営利法人ですから、売れない本は出版したくありません。
しかし、実績のある弁護士が書いた本でないと、弁護士や裁判所などの法律専門家が購入してくれません。
交通事故の専門書を出したいからといって、実績のない弁護士が法律関係の出版社に企画を持ち込んでも、書かせてくれないのです。
また、1冊書くには、普段交通事故を扱っている弁護士でも、さらに相当の判例の研究をしなければなりませんので、知識の深さが必要となります。
私たちも、専門書を執筆する際には、弁護士が集まって判例等を研究し、さらに知識を深めつつ行っています。
したがって、専門書を出している法律事務所は、交通事故に関して深い知識がある弁護士と考えて良いでしょう。
交通事故に強い弁護士の選び方のポイントは、「専門書」という点です。
なお、一般向けの交通事故の本は、深い知識がなくても出せますのでご注意ください。
一般向けの交通事故の本というのは、一般の人が交通事故に遭った時に読む、平易な書籍のことです。
そのような本は、交通事故の専門的な知識がなくても、他の書籍などを参考にすれば、執筆することができますので、専門性の参考にはなりません。
次に、弁護士の経験年数です。
弁護士の仕事は、資格を取得すれば、皆平等にできるものですが、やはり、経験は重要です。
どのあたりで解決するか、どこがポイントとなるのか、「読み」が重要です。
弁護士になりたての若い人は、「そんなことはない!」と反論するかもしれません。
私も若いころは、そうでした。
しかし、現実には、多くの事件を解決しなければわかってこない「読み」があるものです。
この点は、専門性を有する職業についている方はご理解いただけると思います。
担当する弁護士は若手でも良いのですが、事件を監督する弁護士は、やはりある程度の経験年数が必要となってくるでしょう。
ちなみに、みらい総合法律事務所の代表パートナーの谷原誠弁護士は、30年以上の経験を有しています。
参考記事:弁護士プロフィール
次は、実績です。
解決実績をウェブサイトで公開するかどうかは各事務所の任意ですので、確実な指標ではありませんが、解決実績が多数掲載されている弁護士事務所は、それだけの事件を解決していることは確かです。
交通事故解決を得意としている弁護士は、継続的に相談を受けて、解決実績を積み上げています。
解決実績が最近のものが表示されているか?
過去にさかのぼるとどのくらいまで解決実績があるのか?
という点も重要なポイントです。
たまに、単なる事例紹介を、あたかも自分で解決したかのように書いてあるウェブサイトがありますので、ご注意ください。
これらの点に注意しながら、交通事故に強い弁護士を選ぶようにしましょう。
まず、どんな場合でも弁護士に依頼した方がいい、というわけではありません。
ウェブサイトで相談したい弁護士事務所を決めたら、弁護士と面談なり電話なりで話してみましょう。
その際に、依頼してはいけない弁護士を見極める方法を解説します。
まず、いきなり「まず着手金を払ってください」というような弁護士はダメです。
内容を聞いて、弁護士費用を差し引いても依頼者の得になることがわかってから契約に進まないとダメです。
弁護士費用を払うことによって、賠償金が少なくなってしまうようでは、弁護士に依頼することが逆にデメリットになってしまいます。
また、慰謝料など損害賠償金のそれぞれの項目の説明をせず、
「これは低い。とにかく低い。依頼してもらえれば増額しますよ。理由?そんなのは私に任せてください」
など、依頼すべき具体的な理由を明らかにしない弁護士もダメです。
交通事故に強い弁護士であれば、
「この後遺障害診断書からすると、●●の検査所見が不足しているから、後遺障害等級に誤りがある可能性がある。●●の検査をしてみましょう」
とか
「逸失利益について、15年に制限されているが、この症状は永続するはずだから、20年のはずだ」
と、理由を具体的に説明できるはずです。その説明を求めましょう。
残念なことですが、弁護士であれば交通事故に詳しい、とは限らないのが現状です。
交通事故の被害者は、自分で交通事故に強い弁護士を探さなければいけません。
交通事故でお困りの場合は、まずは一度、みらい総合法律事務所の無料相談をご利用ください。
本記事の内容を動画で解説しています。