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ケガの症状別の慰謝料の計算と相場金額の早見表

最終更新日 2024年 12月10日

【交通事故の慰謝料】ケガの症状別・計算基準別の相場金額を解説

 
交通事故の被害者の方が受け取る慰謝料は、

  • ①傷害(ケガ)の症状や程度
  • ②認定された後遺障害等級
  • ③算定基準

などによって金額が大きく変わってきます。

たとえば、むち打ち症を負った場合は、次のようになります。

  • ケガの治療のみの場合は入通院慰謝料(傷害慰謝料)、後遺障害等級が認定されたら、さらにプラスして後遺障害慰謝料も受け取ることができる。
  • むち打ち症では、12級13号か14級9号が認定されるが、12級の後遺障害慰謝料は最も金額が低い自賠責基準では94万円、最も高額になる弁護士(裁判)基準では290万円。
  • 14級の場合は、自賠責基準では32万円、弁護士(裁判)基準では110万円になり、やはり算定基準の違いによって金額の差が大きくなる。

また、高次脳機能障害などの重度の後遺症を負った場合で、最も等級が高い後遺障害1級(要介護ではない場合)が認定された時の後遺障害慰謝料は、自賠責基準で1,150万円、弁護士(裁判)基準で2,800万円となります。
後遺障害等級の重度が上がるほど、慰謝料自体の金額も、算定基準による金額の違いも大きくなってしまうので注意が必要です。

本記事では、条件の違いによる慰謝料額の計算方法を解説するとともに、慰謝料計算の早見表を用意しましたので、金額の違いを確認してください。
そして、被害者の方は正しい知識を身につけて、慰謝料などで損をしないようにしていただきたいと思います。

慰謝料の最新情報解説!

ケガの種類(症状)別の慰謝料の
相場金額の早見表

これから、交通事故で負ったケガの種類(症状)別に、自賠責基準と弁護士基準による慰謝料の相場金額について解説していきます。

ケガの種類、状態によって、どのくらい金額の違いがあるのかを知ることは、とても大切です。

ご自身の該当する記事からお読みになれば、必要な知識がわかるようになっていますので、ぜひ参考にしていただきたいと思います。

(1)むち打ち症

むち打ち症の症状

交通事故によるケガの中でもっとも多いのが、むち打ち症です。

しかし、交通事故の損害賠償実務において、むち打ち症は扱いがとても難しいものです。

なぜなら、むち打ちの症状は外側からはわかりにくく、首の痛みや手足のしびれ、頭痛、吐き気、耳鳴りなどさまざまな症状が現れるため、被害者の方の申告から判断をせざるを得ないことが多いからです。

また、医学的に原因が完全に解明されているわけではなく、診断方法や治療方法も確立されていないため、いつまで治療を続ければいいのかの判断が難しい、という点もあげられます。

むち打ち症の後遺障害等級と
自賠責保険金額

<12級13号>
・認定要件:局部に頑固な神経症状を残すもの
・被害者に支払われる自賠責保険金額
:最高で224万円

<14級9号>
・認定要件:局部に神経症状を残すもの
・被害者に支払われる自賠責保険金額
:最高で75万円

ここでは、次の条件で計算することとします。

・通院した期間:5か月(実通院日数50日
/おおむね週2~3回の通院)
・後遺障害等級:14級9号
(痛み等の神経症状)

むち打ち症の慰謝料の相場金額

自賠責基準 裁判基準
入通院慰謝料 43万円 79万円
後遺障害慰謝料 32万円 110万円
合計 75万円 189万円

※自賠責基準と弁護士基準の差額は
114万円

(2)骨折

骨折には、単純骨折のほか複雑骨折、剥離骨折、圧迫骨折などがあります。

ここでは、次の条件で計算することとします。

・入院した期間:1か月(30日)
・通院した期間:6か月(実通院日数60日
/おおむね週2~3回の通院)
・後遺障害等級:11級7号
(圧迫骨折による脊椎変形障害)

「脊椎圧迫骨折の慰謝料の相場金額」

自賠責基準 裁判基準
入通院慰謝料 77万4,000円 149万円
後遺障害慰謝料 136万円 420万円
合計 213万4,000円 569万円

※自賠責基準と弁護士基準の差額は
355万6,000円

(3)高次脳機能障害

脳に大きなダメージを受けると、高次脳機能障害や遷延性意識障害などの重度の後遺症が残ってしまう場合があります。

ここでは、次の条件で計算することとします。

・入院した期間:12か月(360日)
・後遺障害等級:1級1号
(つねに介護が必要な状態)

「高次脳機能障害の慰謝料の相場金額」

自賠責基準 裁判基準
入通院慰謝料 120万円 321万円
後遺障害慰謝料 1,650万円 2,800万円
合計 1,770万円 3,121万円

※自賠責保険の傷害部分の上限金額は120万円

※自賠責基準と弁護士基準の差額は
1,351万円

(4)失明

交通事故によって失明した場合の後遺障害等級は、その程度によって1級1号、2級1号、3級1号、5級1号、7級1号、8級1号のいずれかが認定されます。

ここでは、次の条件で計算することとします。

・入院した期間:1か月(30日)
・通院した期間:6か月(実通院日数70日
/おおむね週2~3回の通院))
・後遺障害等級:3級1号(片方の眼を失明し、他の眼の視力が0.06以下になった)

「失明の慰謝料の相場金額」

自賠責基準 裁判基準
入通院慰謝料 86万円 149万円
後遺障害慰謝料 861万円 1,990万円
合計 947万円 2,139万円

※自賠責基準と弁護士基準の差額は
1,192万円

(5)手足の指の切断

手足の指を失った場合は、その部位の違いによって3級5号から14級6号までの間に計14の等級と号数によって、後遺障害等級が細かく設定されています。

ここでは、次の条件で計算することとします。

・入院した期間:1か月(30日)
・通院した期間:6か月(実通院日数60日
/おおむね週2~3回の通院))
・後遺障害等級:7級6号
(片方の手の親指を含む3本の指を切断)

「指切断の慰謝料の相場金額」

自賠責基準 裁判基準
入通院慰謝料 77万円4,000円 149万円
後遺障害慰謝料 419万円 1,000万円
合計 496万4,000円 1,149万円

※自賠責基準と弁護士基準の差額は
652万6,000円


(6)歯の喪失

歯を失った場合は、その本数によって認定される後遺障害等級が変わってきます。

ここでは、次の条件で計算することとします。

・入院した期間:1か月(30日)
・通院した期間:5か月(実通院日数50日
/おおむね週2~3回の通院))
・後遺障害等級:12級3号
(7本の歯を失い歯科補綴をした)

「歯の喪失の慰謝料の相場金額」

自賠責基準 裁判基準
入通院慰謝料 68万8,000円 141万円
後遺障害慰謝料 94万円 290万円
合計 162万8,000円 431万円

※自賠責基準と弁護士基準の差額は
268万2,000円

(7)外貌醜状

顔などの目に見える部分に大きな傷やあざなどが残ることを外貌醜状といいます。

ここでは、次の条件で計算することとします。

・入院した期間:1か月(30日)
・通院した期間:9か月(実通院日数100日
/おおむね週2~3回の通院))
・後遺障害等級:7級12号(顔にニワトリの
卵の大きさ以上の傷あとが残った)

「外貌醜状の慰謝料の相場金額」

自賠責基準 裁判基準
入通院慰謝料 111万8,000円 170万円
後遺障害慰謝料 419万円 1,000万円
合計 530万8,000円 1,170万円

※自賠責基準と弁護士基準の差額は
639万2,000円

このように、自賠責基準と弁護士基準では慰謝料額に大きな差が生まれてしまうことがわかります。

本来、受け取るべき正しい慰謝料算定のためには、交通事故に強い弁護士に相談することを検討してみるのがいいと思います。

慰謝料は損害賠償金の一部!?

ここまで、慰謝料について見てきましたが、じつは慰謝料というのは被害者の方が受け取ることができる損害賠償金の項目のひとつである、ということも知っておいてください。

つまり、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料、治療費、介護費、交通費、逸失利益、休業損害などの項目を合計したものが損害賠償金となるのです。

入通院慰謝料の計算方法:
自賠責基準/弁護士基準

ここでは、入通院慰謝料について、自賠責基準と弁護士基準それぞれでの計算方法について見ていきます。

なお、前述したように任意保険基準は、自賠責基準よりも金額が少し高くなる程度だと認識しておいてください。

(1)自賠責基準

自賠責基準による慰謝料の計算方法

自賠責基準による入通院慰謝料は、1日あたりの金額が決められています。

入通院慰謝料の金額は、対象となる入通院の日数がトータルで何日間になったのかによって決まります。

入通院慰謝料の計算式

4,300円(1日あたりの金額)× 対象日数
= 入通院慰謝料

<注意ポイント!>

①2020年3月31日以前に発生した交通事故については、1日あたりの金額は4,200円(2020年4月1日から改正民法が施行されているため)

②治療の対象日数については、次のどちらか短いほうが採用される

  • ・「実際の治療期間」
  • ・「実際に治療した日数×2」

<具体的な計算例>

たとえば、実際に治療のために通院した日数が
50日で、トータルの通院期間が150日
(5か月)の場合、
「50日 × 2 = 100日」
となり、150日よりも少なくなるので、こちらの日数が採用されることになります。

入通院慰謝料
4,300円 ×(50日 × 2)
=430,000円

③自賠責保険の損害賠償の上限は120万円。(これを超える部分は、加害者側の任意保険会社に請求していくことになる)

(2)弁護士基準

弁護士基準の適用要件

弁護士に示談交渉を依頼した場合、また裁判を起こした場合に適用されます。

弁護士基準による慰謝料の計算方法

弁護士基準による入通院慰謝料は計算が難しいため、日数による算定表があらかじめ定められており、これをもとに算定します。

傷害(ケガ)の状況、程度によって「軽傷用」と「重傷用」の2種類の算定表が使われます。

<弁護士基準による入通院慰謝料
(むち打ちなど軽傷)の算定表>

【弁護士基準】入通院慰謝料の算定表(軽傷)
【弁護士基準】入通院慰謝料の算定表(軽傷)

「弁護士基準による入通院慰謝料(重傷)の
算定表」

【弁護士基準】入通院慰謝料の算定表(重傷)
【弁護士基準】入通院慰謝料の算定表(重傷)

たとえば、むち打ち症の場合、入院なしで5か月通院した場合、それぞれが交わった部分を見ると「79」となっています。

したがって、弁護士基準による入通院慰謝料は、79万円となるわけです。

後遺障害慰謝料の計算方法:
自賠責基準/弁護士基準

後遺障害慰謝料については、等級によって次の表のように相場金額が定められています。

「自賠責基準・裁判基準による
後遺障害慰謝料の金額表」

後遺障害
等級
自賠責基準 自賠責基準
(※2020/3/31
以前)
弁護士基準
要介護1級 1,650 1,600 2,800
要介護2級 1,203 1,163 2,370
1級 1,150 1,100 2,800
2級 998 958 2,370
3級 861 829 1,990
4級 737 712 1,670
5級 618 599 1,400
6級 512 498 1,180
7級 419 409 1,000
8級 331 324 830
9級 249 245 690
10級 190 187 550
11級 136 135 420
12級 94 93 290
13級 57 57 180
14級 32 32 110

※慰謝料の単位(万円)

むち打ち症で12級13号が認定された場合、
自賠責基準では94万円、弁護士基準では290万円となり、ここでもかなりの違いが出ることがわかります。

死亡慰謝料の計算方法:
自賠責基準/弁護士基準

(1)自賠責基準

死亡慰謝料の自賠責基準による相場金額は、次の表のように定められています。

「自賠責基準による死亡慰謝料の金額表」

家族構成 金額
本人 400万円
遺族が1人の場合 550万円
遺族が2人の場合 650万円
遺族が3人以上の場合 750万円
扶養家族がいる場合 200万円が加算

※遺族には被害者の方の両親、配偶者、子が
含まれる

たとえば、死亡した被害者の方が一家の大黒柱で、妻と子供2人がいた場合は、
400万円 + 750万円 + 200万円
1,350万円
が、相場の金額となります。

(2)弁護士基準

前述したように、被害者の家族構成や立場によって次のように金額が変わってきます。

一家の支柱の場合 2,800万円
母親・配偶者の場合 2,500万円
その他の方の場合 2,000万~2,500万円

死亡事故の場合、ケガの場合とは異なる点があり、逸失利益などを含めた損害賠償金額の算定がかわってきます。

詳しい内容は次のページをお読みになって参考にしていただければと思います。

こちらも参考にしてください。

被害者が慰謝料で損をしないために大切なこと

ここまで、ケガの症状別に慰謝料の3つの基準の違いによる金額の差について見てきました。

ではなぜ、このような金額の違いが生まれてしまうのでしょうか?

加害者側の任意保険会社は営利法人ですから、できるだけ利益を増やし、支出を抑えようとします。

被害者の方への慰謝料などの損害賠償金(保険金)は保険会社にとっては支出ですから、当然、低く抑えようとしてきます。

そのため、弁護士基準ではなく、自賠責基準や任意保険基準で計算した低い金額を提示してくるのです。

被害者の方が、保険会社のいうとおりの金額で示談をするというなら、それで示談成立となります。

しかし、この記事をお読みになって、慰謝料などの損害賠償金の真実を知ってしまったなら、もう保険会社のいうとおりに示談などできない、と思われるのではないでしょうか。

しかし、だからといって被害者の方が単独で保険会社と示談交渉を進めていき、正しい慰謝料などを手にすることは、じつはかなり難しいことです。

なぜなら、保険会社は被害者の方の主張など受け入れないからです。

では、どうすればいいのかというと……

交通事故に強い弁護士に相談・依頼をして、法的根拠に基づいた証拠を集めて提示し、法的にしっかり交渉をしていくことが必要になってきます。

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監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠
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