交通事故の弁護士費用
交通事故の面談相談は、無料です。安心してご相談ください。
弁護士に通常必要となる費用は、
①着手金、②報酬、③実費、になります。
1.着手金について
着手金は0円です。
ただし、被害者等の任意保険に「弁護士費用特約」がある場合には、その範囲内で(依頼者にご負担がない範囲内で)着手金が発生する場合があります。
この場合でも依頼者のご負担は0円です。 加害者の任意保険がない場合は、着手金が発生する場合があります。
2.報酬について
弁護士報酬については、以下の2種類になります。
被害者の獲得金額(自賠責含む)の10%(消費税別途)
(死亡事故及び後遺障害等級12級以上の場合)
訴訟をして、判決が出る場合には、通常賠償金額の10%程度の弁護士費用が賠償額に上乗せされますので、弁護士費用を加害者にある程度負担させられる場合があります。
「獲得金額」は、「増額した金額」ではなく、「実際に獲得した金額」となります。
- 後遺障害等級13級、14級、非該当及び上記の基準では受任できない場合 別途ご提示いたします。 事案により、異なる報酬体系を取った上で受任できる場合がありますので、まずはご相談ください。
- 弁護士費用特約がある場合 保険会社と協議の上、別途報酬を取り決める場合があります。
例えば、交通事故の加害者に対し、1,000万円を請求し、賠償金として1,000万円獲得した場合には、110万円が報酬となります。
3.実費について
示談交渉の場合には出張がある場合を除き、通常はかかりません。実費は主に訴訟提起の場合の印紙代や郵便切手、刑事記録の謄写代等です。
(下の表をご参照ください)
印紙代の資金もない場合には、自賠責保険への被害者請求をすれば、ある程度の資金を確保できますので、その後で訴訟提起をすれば、資金的には大丈夫でしょう。
訴訟提起の印紙代の目安 | |
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訴訟提起の金額 | 印紙代 |
1,000万円 | 6万円程度 |
3,000万円 | 12万円程度 |
5,000万円 | 18万円程度 |
1億円 | 33万円程度 |
4.中途解約について
契約後事件が終了するまでは中途解約が可能です。
しかし、弁護士の責に帰することのできない事由で弁護士を解任したとき、弁護士の同意なく依頼事件を終結させたとき、又は故意若しくは過失で依頼事件の処理を不能にしたときは、弁護士の事件処理が成功したものとして、報酬金相当額を違約金としてお支払いいただきます。