交通事故の示談交渉のタイミングを解説
交通事故の被害にあった場合、被害者の方は損害賠償金を示談金として受け取ることができ、その内訳は、治療費や慰謝料、休業損害、逸失利益、介護費用など多岐にわたります。
加害者が任意保険に加入している場合、この保険会社から示談金額が提示され、被害者の方がその金額に納得がいくなら示談成立となります。
示談が成立すると、その交通事故に関する被害者と加害者の損害賠償の問題は終了することになります。
したがって、請求漏れがないように、損害が全て確定したタイミングで交渉を開始することとなります。
具体的には、損害がすべて確定したタイミングタイミングは次のようになります。
- 被害者の方に後遺症が残らなかった場合⇒ケガが完治した時点
- 被害者の方に後遺症が残った場合⇒後遺障害等級が確定した時点
- 被害者の方が亡くなった場合⇒四十九日が明けた時点
突然の交通事故被害。
思いもよらぬ事態に被害者の方は精神的にも肉体的にも損害を被ってしまい、とてもつらい経験をされていると思います。
しかし、被害者の方にはやらなければいけないことがあります。
その手続きで、もっとも大きなものは、加害者側の保険会社との「示談交渉」になります。
この示談交渉、とても重要なのですが、じつは同時にとても難しい手続きです。
というのは、被害者側と加害者側では望むことが真逆の場合がほとんどだからです。
おまけに法的な問題が関わってくるため、初めて交通事故の被害にあった方が保険における交渉のプロである保険会社の担当者と互角に渡り合えるかというと、なかなか難しいのが現実です。
では、被害者の方はどのように示談交渉を進めていけばいいのでしょうか?
正しいタイミングとは?
注意するべきポイントはあるのでしょうか?
この記事では、そうした示談交渉のあれこれについてお話ししていきます。
交通事故示談の流れとタイミング
交通事故が発生してから示談が成立するまでの流れと各手続のタイミングについて、あらためて復習しておきましょう。
まずは、全体の大まかな流れとタイミングを理解しておくことが大切です。
「示談交渉の流れ」
(1)ケガの症状固定の診断
ケガの治療を続けても、これ以上の改善が見込めない場合、医師から症状固定の診断を受けることになり、後遺症が残ってしまうことになります。
(2)後遺症について後遺障害等級認定を受ける
後遺症が残ってしまった場合は、慰謝料や逸失利益などの損害賠償金額を確定させるためにも、ご自身の後遺障害等級の認定を受ける必要があります。
(3)該当する損害項目による損害額(示談金額)が確定
被害者の方が被った損害について、加害者側の任意保険会社が各損害項目の算定を行ない、自賠責基準や任意保険基準によって示談金額を算定します。
【損害賠償金】交通事故の治療費や入院費はどこまで請求できるのか?
(4)加害者側の任意保険会社から示談金額などの内容が提示
示談書の内容を必ずチェックしましょう。
入通院慰謝料や後遺障害慰謝料などさまざまな項目があると思いますが、基本的にはこれらの金額は本来であれば被害者の方が受け取るべき金額より低いものが記載されていることがほとんどです。
ですから、まずは下記の「慰謝料自動計算機」で概ねの金額を計算してみましょう。
この自動計算機は、みらい総合法律事務所が開発したもので、どなたでも簡単に慰謝料などの金額を知ることができます。
実際の交通事故の損害賠償実務では、それぞれの事故の状況や、被害者の方のケガの状態によってさらに詳しく計算していくのですが、この自動計算機で大体の金額を知ることができます。
この自動計算機で出た金額と示談書に記載されている金額を比較してみて差があるなら、それは正しい金額ではないということになります。
(5)示談金額について交渉
提示された示談金額に納得がいくなら交渉に入らず示談成立となります。
しかし、ほとんどの場合で、保険会社が提示してくる金額は本来であれば被害者の方が受け取るべき金額より、かなり低いことが多いです。
そのため、示談交渉に入っていくのですが、保険会社は被害者の方の主張は認めないので、交渉が長期化してしまうこともよくあります。
(6)示談が成立したら加害者側の任意保険会社から示談書が届く
(7)示談書に署名・捺印をして返送
示談書には書き方があるので、次の記事を参考にしてみてください。
(8)通常は2週間~1か月程度で慰謝料などの損害賠償金(示談金)が支払われて完了
示談交渉を始めるベストのタイミングはいつか?
(1)物損事故の場合
通常、物損事故と人身事故は示談書を分けて、それぞれで示談を行ないます。
人身事故では被害者の方の後遺障害等級の確定などで時間がかかりますが、物損事故の場合は比較的早く損害額を確定させることができるからです。
(2)ケガで後遺症が残った場合の示談交渉の開始時期
示談金(損害賠償金)というのは、当然ですが、示談が成立することで被害者の方に支払われるものですから、そのためには示談交渉を進める必要があります。
前述したように、被害者の方のケガが症状固定となり、後遺症に対する後遺障害等級が確定することで慰謝料などの損害賠償金額が算出され、それが示談金額として提示されます。
ということは、後遺障害等級が確定する前に被害者の方が加害者側の保険会社と示談交渉を行なっても意味がない、ということになります。
つまり、ご自身の後遺障害等級が確定した時が示談交渉を始めるタイミング、ということになります。
ですから、被害者の方はあせらず、まずはケガの治療に専念することが大切です。
なお、治療費や入通院慰謝料は入通院した日数により産出されるので、後遺症が残らない場合はケガが完治した時点が示談交渉の開始時期となります。
(3)被害者の方が死亡した場合
死亡事故の場合、被害者の方の後遺障害等級認定はありません。
そのため、通常では被害者の方の四十九日が過ぎた頃、加害者側の保険会社から示談金額の提示があるので、ここから示談交渉が始まることになります。
なお、死亡事故の場合、加害者の刑事事件での量刑が確定する前に示談を成立させてしまうと、一定の賠償を行なったものと判断されて量刑が軽くなってしまうことがあるので、ご遺族は注意してください。
法的手続のタイミングは?
利益を追求する保険会社にとって、被害者の方への示談金(保険金)は支出になります。
そこで、この金額をできるだけ抑えるために、自賠責基準や任意保険基準といったもので計算した低い金額を被害者の方に提示してきます。
一方、被害者の方が受け取ることができる本来の正しい金額というのは、弁護士(裁判)基準で計算したものです。
しかし、この正しい金額を計算するには法的な知識や保険の知識などが必要なため、被害者の方には難しいことです。
しかも、正しい金額を算出できたとしても、保険会社は裁判で争われなければ、被害者の方の主張を受け入れなくてもいいと考えているふしがあります。
そんな時、被害者の取るべき方法は次の3つです。
① 交通事故紛争処理センターでの和解斡旋
② 調停
③ 裁判
上記の記事を読むと、おわかりいただけると思うのですが、被害者の方が単独で裁判を起こして、加害者側と争っていくのは非常に困難な道のりです。
やはり裁判で頼りになるのは、法律のプロであり、交通事故に強い弁護士ということになります。
交通事故の相談は無料で行なっている弁護士事務所も多くあります。
まずは一度、相談をしてみて、納得がいく説明を受けたら示談交渉を依頼するのが、もっとも確実な解決方法だと思います。
ぜひ検討されることをおすすめします。
代表社員 弁護士 谷原誠