慰謝料自動計算機|交通死亡事故の慰謝料・示談金の計算がすぐわかる
「交通死亡事故の慰謝料・示談金自動計算機」(監修:みらい総合法律事務所)は、どなたでも簡単に慰謝料・示談金額を自動計算できるシステムです。
被害者のご遺族は、まずはこの慰謝料自動計算機を使って賠償額を計算してみましょう。
◆損害賠償自動シミュレーションは、個別事情を考えない一般的な計算方法によって計算しています。具体的な事情によって損害賠償額は異なりますので、ご了承ください。
◆申し訳ございませんが、使い方などのご質問はお受けしておりません。
◆この計算機は、2020年4月1日~2026年3月31日に発生した交通事故についての計算を前提としています。
◆慰謝料自動計算機の後に、示談交渉や慰謝料に関する解説記事があります。
ぜひ、こちらも読んでいただき、知識を深めてください。
円 | 実費を入力してください。 | |||||||||||||||||||||||
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円 | 1日1,500円×入院日数です。以下に入院日数を入力してください。
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円 | 装具備品費、その他。実費を入力してください。 | |||||||||||||||||||||||
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1日あたりの収入×(休業日数+有給取得日数)です。
(1日あたりの収入=事故前3ヶ月の給与額の合計額÷90日×休業日数)
以下に入力してください。
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入院期間と通院期間を入力してください。
※36ヶ月(1,080日)まで計算が可能です。 ※通院期間が長期間である場合は、実通院日数を3.5倍した数字を入力してください
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円 | ※150万円以下で認められますが、仮に150万円で計算します | |||||||||||||||||||||||
円 | 死亡事故の場合の逸失利益は、以下の計算式によって算出されます。
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円 | 対象者の立場によって決まります。 ※その他は、2000~2500万円ですが、仮に2500万円で計算します | |||||||||||||||||||||||
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円 | 保険会社や自賠責保険、労災保険などから既に支払われた額を入力してください。 | |||||||||||||||||||||||
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目次
ご遺族には交通死亡事故の示談金を受け取る権利がある
交通事故で家族や親族を亡くしたときの、ご遺族の方の悲しみは計り知れません。
しかし、大切な人が亡くなった瞬間から法的な問題が発生することをご存知でしょうか?
悲しみが癒えないままに、ご遺族(相続人)にはやらなければいけないことができてしまうのです。
ひとつは、加害者の刑事手続きに関する警察への協力であり、もうひとつが加害者に対して行なう慰謝料などの損害賠償請求です。
◆交通死亡事故のご遺族には損害賠償金を受け取る権利があります。
ご遺族は、葬儀を終えた後、四十九日が過ぎてから示談交渉を始めることが通常です。
示談交渉は、通常は加害者が加入している任意保険会社の担当者と行なっていきます。
示談のタイミングに注意してください!
では、四十九日が終わったら、すぐに慰謝料の計算をして、示談を進めていいのかというと、そういうわけではありません。
じつは、交通死亡事故の加害者の刑事事件が進んでいる途中で示談をしてしまうと、加害者の刑罰が軽くなってしまうのです。
交通死亡事故では、ご遺族と加害者との間で示談が成立し、慰謝料が支払われることによって、「遺族の精神的苦痛はある程度、慰藉された」として、刑罰を軽くされてしまうからです。
ですから、加害者側の保険会社が慰謝料を計算し、示談金を提示してきたからといって、安易に示談をしてはいけないのです。
では、どのタイミングで示談をするのがよいか、ということですが、これは個別事情によるので、交通死亡事故に精通した弁護士と相談しながら進めていくのがよいでしょう。
死亡事故で慰謝料の他に請求できるものは?
交通死亡事故の被害者やご遺族が手にすることができるものに「損害賠償金」があります。
ところで、よく目にするものに「慰謝料」や「示談金」というものがあると思いますが、これらは何が違うのでしょうか?
交通事故で被害者の方が亡くなった場合の損害賠償金には、さまざまな項目がありますが、ここでは主なものをあげてみます。
1. 葬儀関係費用
2. 死亡逸失利益(生きていれば得られたはずの収入)
3. 死亡慰謝料
4. 弁護士費用(裁判をした場合)
その他にも、「治療費」、「付添看護費」、「通院交通費」などの実費については、治療後に亡くなったような場合には請求できます。
さらに、「診断書」、「診療報酬明細書」、「交通事故証明書」などの文書は損害賠償請求する際に必要となるため、これらの費用も「損害賠償関係費」として請求することができます。
このように、慰謝料というのは損害賠償金の中の項目のひとつになります。
また、加害者側の保険会社から提示される損害賠償金を「示談金」ということもあります。
示談が成立した場合に、保険会社が被害者側に損害賠償金を示談金として支払うわけです。
詳しい動画解説はこちら⇒「交通事故で被害者が死亡した場合に加害者に請求できる損害賠償の項目とは?」
死亡慰謝料の計算
死亡慰謝料は、被害者の方が死亡したことにより被った精神的損害に対する賠償金です。
慰謝料の金額は、被害者の方が置かれている状況によって計算が変わってきます。
死亡事故の慰謝料には相場があり、裁判になると次のような基準によって計算されることになります。
【死亡事故の慰謝料の相場】
一家の支柱の方 2800万円
母親、配偶者の方 2500万円
その他の方 2000万~2500万円
一家の支柱の方が亡くなったときの金額が多いのは、ご遺族の扶養を支える人がいなくなることに対する補償のためです。
以上が慰謝料の相場ではあるのですが、裁判では必ず相場の金額が認定されるわけではなく、事情によっては相場以上の慰謝料が認められる場合があるので、交通事故に強い弁護士に相談するのがいいでしょう。
【参考記事】 交通事故の慰謝料を相場以上に増額させる方法なお、被害者の方が死亡したときには、近親者にも慰謝料請求権が認められていますが、近親者が慰謝料請求する場合には、本人の慰謝料額が減額され、それぞれの近親者に割り振られるという調整が図られることがあります。
【参考記事】 【近親者慰謝料】交通事故の被害者のご家族が受け取ることができる慰謝料を解説死亡逸失利益の計算
死亡逸失利益は、被害者の方が生きていれば将来、得られたはずのお金です。
交通事故にあわなければ、働いて、将来にわたってお金を稼ぎ続けたはずなのに、交通事故で亡くなったことにより、そのお金を得ることができなかった、という考え方です。
「主婦にも死亡逸失利益は認められるのか?」という質問を受けることがありますが、家事労働を行なっているのですから、主婦の方にも認められます。
家事労働を他の人に頼めば、当然お金がかかるためです。
死亡事故の場合の逸失利益の計算は、次のように行ないます。
<死亡逸失利益の計算式>
(年収)×(就労可能年数に対するライプニッツ係数)×(1-生活費控除率)
◆後遺障害を負った場合と異なるのは、死亡の場合には、その時点で100%所得がなくなるので、労働能力喪失率は100%となります。
◆ここでの年収には、基礎収入のほか、国民年金などの年金収入も含まれます。
◆就労可能年数は、原則として18歳から67歳とされています。
18歳以上であれば、事故時までの年齢を差し引いた年数に対応するライプニッツ係数で計算します。
◆将来得られたはずのお金を計算し、その金額を現在において一時金として受け取ることを前提に、中間利息を控除します。
この中間利息控除を、ライプニッツ係数といいます。
【参考情報】 「就労可能年数とライプニッツ係数表」国土交通省◆生きていれば生活費にお金がかかるはずなので、後遺障害が残った場合と異なり、生活費でかかるであろう割合を基礎収入から差し引くことになります。
これを「生活費控除」といいます。
◆生活費控除の目安は以下の通りです。
男性(独身、幼児等含む)の場合:50%
被害者が一家の支柱で被扶養者が1人の場合:40%
一家の支柱で被扶養者が2人以上の場合:30%
女性(主婦、独身、幼児等含む)の場合:30%
交通死亡事故の慰謝料の計算例
それでは、ここで、例を挙げて、実際に交通死亡事故の損害賠償額の計算は、どのようにするのかを説明したいと思います。
交通事故前年度の年収600万円であった40歳の会社員が、交通事故により死亡したとします。
家族は、妻と2人の子供がいます。
葬儀費用は、150万円。
死亡慰謝料の計算としては、一家の支柱ですから、2800万円。
逸失利益の計算式は、
(年収) × (就労可能年数に対するライプニッツ係数) × (1-生活費控除率) です。
そこで、
600万円 × 18.327 × (1 - 0.3) = 7697万3400円 となります。
そうすると、損害賠償の合計額を計算すると、1億0647万3400円ということになります。
保険会社は慰謝料を正しく計算してくれない?
死亡慰謝料と逸失利益がわかったところで、いよいよ示談交渉に入るわけですが、通常、まずは加害者側の保険会社が慰謝料などを計算し、示談金が提示されます。
ご遺族はその金額を見て、示談をするかどうかを検討することになります。
ところが、じつは、保険会社がご遺族に提示する示談金は、適正な計算による相場での金額ではないことが多いのをご存じでしょうか?
交通事故の損害賠償では、慰謝料などの損害賠償金を計算する際に、次の3つの計算基準があります。
「自賠責保険基準」
自動車の保有者が加入を義務づけられている自賠責保険による保険金額で、最低限の補償を定めています。
そのため、金額はもっとも低くなります。
「任意保険基準」
任意保険各社が独自に定めている基準で、自賠責保険基準よりは高いが、弁護士(裁判)基準よりは低いという金額になります。
これも被害者の方にとっては適正な基準ではありません。
「弁護士(裁判)基準」
交通死亡事故のご遺族が裁判を起こした場合に、裁判所が判決により支払を命じてくれる計算基準です。
3つの基準の中ではもっとも高額になり、これが適正な金額の基準ということになります。
保険会社は、被害者やご遺族との示談交渉においては、弁護士(裁判)基準では計算せず、自賠責保険基準や任意保険基準で計算して慰謝料などを提示してくることが多いです。
つまり、適正な損害賠償金(示談金)を提示してくれないことが多い、ということです。
このことを知ってないと、保険会社が提示してきた金額が正しいものだと誤解して、示談を成立させてしまい、損をしてしまうことにもなりかねません。
死亡事故の慰謝料などは、被害者の方の「命の値段」です。
亡くなった方のためにも、必ず適正な金額を獲得するようにしなければなりません。
慰謝料計算機の計算金額より低い時は弁護士に相談を!
ここまで見てきたように、交通死亡事故の被害者の方の損害賠償金を計算するのはとても難しく、ご遺族の方にとっては大変なことです。
まず、慰謝料自動計算機で示談金を計算してみてください。
保険会社からの示談金提示額が、その計算金額より低い場合には、「まだ示談してはいけない」というサインとなります。
なお、自動計算機は、あくまで一般的な計算であり、具体的な状況における正確な計算ではあません。
具体的な状況における計算は、やはり交通事故に精通した弁護士にしてもらうのが確実です。
ですから、慰謝料自動計算機で示談金を計算してみて、保険会社からの示談金提示額が、その計算金額より低い場合には、交通事故に強い弁護士を探し、相談するようおすすめします。
みらい総合法律事務所でも、死亡事故のご遺族からのご相談を受け付けています。
ぜひ、適正な賠償額を獲得してください。
交通死亡事故の慰謝料について、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。 【参考記事】 【交通死亡事故】慰謝料請求…ご家族がやるべきことは?