交通事故の弁護士費用の着手金は無料!完全成功報酬型
交通事故の被害者の方は、慰謝料や治療費、休業損害、逸失利益、介護費用などさまざまある損害賠償項目を合算した損害賠償金を示談金として受け取ることができます。
そのためにはまず、加害者が任意保険に加入している場合は、通常この保険会社から金額提示がされますが、本来であれば被害者の方が受け取るべき適正な金額より低いことが多い、という現実があります。
そこで、増額を求める場合は示談交渉を開始します。
しかし、保険会社がその要求を受け入れることはほとんどないというのも、また交通事故の損害賠償実務の現実です。
そうした場合に被害者の方を強力にサポートできるのが、交通事故の損害賠償問題に精通した弁護士です。
しかし、気になるのは弁護士費用。
弁護士費用が高すぎて費用倒れになるのは困ります。
そこで、交通事故の示談交渉を弁護士に依頼する際は相談料・着手金は無料(0円)で、慰謝料等が増額しなければ報酬は受け取らない「完全成功報酬型」の弁護士に依頼するのが望ましいです。
本記事では、弁護士費用の一般的知識とみらい総合法律事務所の完全成功報酬型の弁護士費用について解説します。
目次
交通事故で弁護士に依頼できること
交通事故の被害に遭った時、頼りになるのが弁護士ですが、弁護士に何を依頼することができるのでしょうか?
交通事故で弁護士に依頼できることはたくさんあるのですが、概ね次のようなことを依頼することができます。
- 交通事故の法律問題全般について相談できる
- 加害者の刑事事件への関与について相談できる
- 治療中の疑問点について相談できる
- 後遺障害等級認定手続の代行を依頼できる
- 後遺障害等級が間違っていた時、異議申立を依頼できる
- 適正な示談金額の計算を依頼できる
- 保険会社との示談交渉を依頼できる
- 適正な金額での解決を依頼できる
- 裁判を代行できる
交通事故では、様々な法律問題が発生します。
法律の素人ではわからないこと、解決できないことが多数生じてきます。
そのような場合には、ぜひ弁護士に相談し、援助を受けることを検討してみましょう。
みらい総合法律事務所の増額解決事例
交通事故で、弁護士を頼む大きなメリットの一つは、なんといっても、保険会社との示談交渉です。
では、弁護士が示談交渉をすると、実際にどの程度慰謝料が増額するのでしょうか。
みらい総合法律事務所で実際に解決した解決事例をご紹介します。
まずは、重い後遺障害で大幅に増額した事例からです。
後遺障害等級1級で約1億9800万円増額した事例
46歳男性の交通事故です。
被害者が事故により頚髄損傷の傷害を負い、四肢麻痺の後遺症を残して後遺障害等級1級が認定されました。
保険会社は、被害者に対し、示談金として、7800万円を提示しましたが、被害者は、この金額が妥当かどうかわからず、みらい総合法律事務所に相談。
弁護士からは増額できるとのことだったので、示談交渉を依頼しました。
弁護士が保険会社と交渉しましたが、決裂し、裁判となりました。
裁判所では介護費用が争いとなりましたが、最終的には大幅に増額し、
2億7664万2032円で解決しました。
保険会社が提示した額の約3.5倍。
金額にすると約1億9800万円の増額となります。
次は、少し軽めの後遺障害の事例です。
後遺障害等級12級で約2.88倍に増額
45歳女性の交通事故です。
被害はは、事故により右足関節脱臼骨折で、関節可動域制限の後遺症が残り、自賠責後遺障害等級12級7号が認定されました。
保険会社は、示談金として、380万8142円を提示しましたが、被害者はこの金額が妥当かどうかわからず、みらい総合法律事務所に相談し、示談交渉を依頼。
弁護士が保険会社が交渉した結果、最終的には、1100万円で解決しました。
保険会社提示額の約2.88倍に増額したことになります。
【参考記事】
みらい総合法律事務所の解決実績はこちら
交通事故の弁護士費用
今まで弁護士に依頼したことのない人が多いと思いますが、交通事故の弁護士費用は、どの程度かかるのでしょうか。
まず、一般的な弁護士費用について説明をします。
一般的に弁護士費用は、
(2)着手金
(3)報酬金
(4)日当
(5)実費
などに分けられます。
順番に説明しましょう。
相談料
相談料というのは、文字通り、弁護士に相談し、助言をしてもらうことによりかかるお金です。
法律や日弁連の規則では決まりがなく、各弁護士が自由に決めることができます。
多くの法律事務所では、相談料を30分につき5,000円(消費税別途)としているようです。
しかし、最近では、交通事故の相談料を無料としているところもあります。
着手金
着手金は、事件に着手する前に支払う手付金です。
着手金は、成功報酬とは違いますので、勝っても負けても戻ってこないのが通常です。
着手金は、交通事故で言うと、請求する金額が大きくなればなるほど多額になる傾向にあります。
着手金も弁護士が自由に決めることができますので、たとえば、請求金額が100万円だったら、着手金は10万円、1000万円だったら80万円、というように請求金額によって決められます。
この着手金についても、最近は、交通事故の場合には、ゼロ円としている法律事務所もあります。
また、自分の任意保険で「弁護士費用特約」がある場合には、保険金で着手金が払えてしまう場合もありますので、確認してみましょう。
報酬金
報酬金は、事件が終了した際に支払う弁護士費用です。
通常、獲得した経済的利益に応じて発生することになります。
獲得した経済的利益が大きければ大きいほど多額になりますので、弁護士と依頼者の利害が一致するところです。
交通事故の場合には、獲得した金額の10%程度としているところが多いようです。
なお、交通事故の場合、裁判で判決までいくと、損害賠償金に弁護士費用相当額として、約10%を追加で支払い命令をしてくれるのが通常なので、それほど弁護士費用を負担せずにすんでしまうこともあります。
ここでも「弁護士費用特約」がある場合には、保険金で弁護士費用を払えてしまうことがありますので、確認してみましょう。
日当
日当は、弁護士が地方出張したり、外出業務が発生するような場合に発生する弁護士費用です。
時間で金額が決められたり、1日出張でいくら、というように取り決めがされることが多いです。
実費
実費は、弁護士報酬ではなく、印紙や切手、交通費のように、実際に事件処理に必要な経費のことです。
たとえば、交通事故の裁判を起こす際には、裁判所に印紙を納めないといけないのですが以下のように、金額によって納める印紙額が異なってきます。
・1000万円 ⇒ 約 6万円
・3000万円 ⇒ 約12万円
・5000万円 ⇒ 約18万円
・1億円 ⇒ 約33万円
この金額もだいたいの目安を弁護士に依頼する前に聞いておいた方がよいでしょう。
弁護士に頼む前に無料相談を利用すべき
交通事故の被害に遭って、弁護士に依頼しよう、と思った時には、いきなり依頼するのではなく、その前に無料相談で相談してみることをおすすめします。
現在は、交通事故の被害者からの相談料を無料にしている法律事務所が多数あるからです。
みらい総合法律事務所も無料にしており、年間1000件以上の被害者からご相談をいただいております。
弁護士に依頼する前には、一度無料相談を利用し、
・弁護士は交通事故に精通しているか
・自分と弁護士との相性は合うか
・弁護士費用は、いくらくらいか
・弁護士に依頼した方が自分にとって得なのか
などを確認する必要があります。
そうでないと、後で後悔をすることにもなりかねません。
したがって、交通事故で弁護士に依頼する前には、まずは無料相談を利用し、納得の上弁護士に依頼していただければと思います。
【参考記事】
【交通事故の無料相談】弁護士などに相談できる窓口をまとめて紹介
みらい総合法律事務所の弁護士費用
さて、では、みらい総合法律事務所の交通事故事件における弁護士費用をご案内します。
まず、交通事故被害者からご相談の場合、相談料は無料です。
無料相談対象は、被害者側の死亡事故と怪我をした事案です。
- 物損のみのご相談
- 加害者からのご相談
ぜひご相談いただければと思います。
次に、着手金ですが、着手金も原則無料です。
弁護士費用特約がある場合には、保険会社から着手金をいただく場合がありますが、依頼者の負担はありません。
ただし、みらい総合法律事務所の受任基準を満たさない案件で、本来受けられない案件を受ける場合(たとえば、加害者に任意保険がなく賠償金を回収できないような場合)には、着手金をいただく場合があります。
次に、報酬金ですが、みらい総合法律事務所では成功報酬制を採用しており、原則として、獲得金額の10%(消費税別途)が報酬となります。
また、地方出張の場合は日当が発生しますが、これは出張場所により金額が異なってきます。
【参考記事】
交通事故の弁護士費用
弁護士費用を加害者に負担させる方法
このように、交通事故の被害に遭って、弁護士を頼む時には、必ず弁護士費用がかかるわけですが、弁護士費用を加害者に負担させる方法があります。
それは、裁判を起こすことです。
裁判を起こしたら、和解か判決で決着がつきます。
そして、判決で決着がつく際には、慰謝料などの損害賠償金とは別に、損害賠償金の約10%相当額(減額されることもあります)の弁護士費用相当額を付加してくれるのです。
そうすると、着手金無料、報酬金獲得金額の10%というような場合には、かなりの額の弁護士費用を加害者が負担する結果となるのです。
さらに、判決の場合には、事故から支払いまでの遅延損害金もつきますので、その結果、損害賠償金がまるまる被害者に支払われるという場合もあります。
したがって、裁判は決して避けるものではなく、積極的に利用していくことも検討しましょう。
弁護士費用特約保険を確認する
次に、弁護士費用特約保険の説明です。
自動車を持っている人は、任意保険に加入していることが多いと思います。
その証券を確認していただくと、「弁護士費用特約」という特約に入っている場合があります。
この特約に入っていると、交通事故の被害に遭った時に弁護士を依頼する弁護士費用を、上限300万円まで保険金で支払ってくれる場合があります。
とてもお得な保険なので、交通事故の被害に遭った時には、必ず確認するようにしましょう。
ただし、300万円まで無制限に払われるわけではなく、保険会社の基準に従って払われることになりますので、注意が必要です。
【参考記事】
交通事故の弁護士費用の相場と加害者に負担させる方法
弁護士費用を抑えるより交通事故に強い弁護士を!
以上、この記事では、弁護士費用について説明してきました。
多くの人は、弁護士費用が低ければ低いほどよい、と考えていると思います。
しかし、それは、「全ての弁護士が同額の賠償金を獲得できる場合」という条件がつく場合です。
しかし、交通事故の損害賠償では、弁護士の立証活動により、損害賠償額が異なってくるわけですから、弁護士費用の低さだけを見ることはおすすめしません。
実際、みらい総合法律事務所の事例では、第一審で他の弁護士が担当し、1億4000万円の賠償金を命じる判決が出た後、依頼者が弁護士を変更してみらい総合法律事務所に依頼した事案がありました
その結果、控訴審で、2億3000万円の賠償金を命じる判決が出された事例があります。
約9000万円の増額です。
この一例を見ても、弁護士費用で弁護士を選ぶべきではないことがわかるでしょう。
つまり、交通事故を弁護士に頼む際には、弁護士費用は確認しておく必要がありますが、それ以上に、交通事故の強い弁護士に依頼する方が重要である、ということです。
では、交通事故に強い弁護士を探すには、どうしたら良いでしょうか。
まず、インターネットで交通事故のホームページを開設している弁護士を探しましょう。
その上で、以下のポイントを探してみてください。
- 交通事故の法律専門書を出版しているか
- 解決実績が豊富か
- 代表弁護士の経験年数が豊富か
- 報道番組から「交通事故の専門家」として取材を受けているか
このようなポイントに着目して、交通事故に強い弁護士を探してみましょう。
みらい総合法律事務所の相談要件に該当する場合は、ぜひ一度ご相談ください。
【参考記事】
後遺障害で弁護士に依頼する時の注意ポイント6つ
代表社員 弁護士 谷原誠