交通事故の電話相談を無料で相談できる窓口一覧
*タップすると解説を見ることができます。
交通事故の被害にあってしまった。
ケガは完治するだろうか…後遺症が残ってしまわないか不安だ。
仕事ができない間の収入は補償してもらえるのだろうか?
仕事ができなくなってしまったら、どうすればいいのか?
家族の生活も将来も、不安でいっぱいだ……。
こうした被害者の方は多いと思います。
また、交通事故について相談したいのだけれど、誰に、いつ、どのように相談すればいいのかわからない…という方も多いでしょう。
そこで本記事では、交通事故の被害者の方が無料で電話相談できる窓口についてまとめてみました。
交通事故を無料で電話相談できる
8つの窓口一覧
(1)加害者側の保険会社
<メリット>
交通事故でケガを負ったら、入通院をして治療を受けると思います。
加害者が任意保険に加入していれば、通常はその治療費は保険会社が支払ってくれます。
※保険会社は、まず治療費を支払っておいて、あとからその分を自賠責保険に請求することができる制度があるため。
※ただし、自賠責保険の限度額を超えた場合、治療の打ち切りを言われる場合がある。
担当者の中には親身になってくれる人もいて、いろいろなことを相談したくなるかもしれません。
被害者の方としては、事故に関する話をしやすいでしょうし、相談は無料というメリットがあります。
<デメリット>
でも、ちょっと待てください。
前述したように、加害者側の保険会社には彼らなりの目的、見解、主張があります。
支出となる被害者の方への損害賠償金をできるだけ低く抑えようとする保険会社。
できるだけ高い損害賠償金を得たい、少なくとも正しい額を補償してほしいと考える被害者。
両者では求めることが正反対なのですから、適切な相談先ではない、ということになります。
もしあなたが加害者側の保険会社に相談した場合、その回答は、保険会社からの支払が少なくなるような方向に働いている、ということを理解しておかなければなりません。
加害者側の保険会社は、けっして被害者の方の味方ではないのです。
ただし、被害者の方の中には最初から保険会社とケンカ腰で話すような人がいますが、これはいただけません。
保険会社は治療費を払ってくれるのですから、良好な関係を築いていくことも大切です。
(2)ご自身が加入している
保険会社・代理店
<メリット>
交通事故の被害者の方が自分で任意保険に加入している場合、その保険会社あるいは代理店の担当者も無料相談窓口になります。
比較的、気軽に相談できるのがメリットでしょう。
<デメリット>
しかし、ここでも注意が必要なのは、保険会社との間で利害が反する場合があることです。
たとえば、ご自身が契約している自動車保険に人身傷害補償特約などがついていて、保険金の支払を受けるような場合、保険会社は営利企業ですから、できるだけ保険金が低い方がいいわけです。
これは、加害者側の保険会社と同様、ということです。
では、保険代理店の担当者はどうでしょうか。
親身に相談に乗ってはくれるでしょう。
しかし、彼らは損害保険契約の専門家であって、交通事故の損害賠償という法律問題の実務を行なっているわけではありません。
ですから、慰謝料などの損害賠償金や示談交渉に関することについては適切な相談窓口とはいえない、ということになります。
(3)各都道府県や自治体が
開設している相談窓口
都道府県、市町村で交通事故の無料相談窓口を設けている地方自治体が増えているので、そこで相談することもできます。
東京都の場合、「東京都交通事故相談所」が設置されています。
それ以外にも区役所や市役所、東京都交通安全協会の交通事故相談所などでも相談を受け付けています。
各相談所では、交通事故の被害者や加害者の損害賠償問題、示談の仕方や保険の手続きなどについて専門相談員が相談に応じています。
(4)日弁連交通事故
相談センター
<メリット>
日本弁護士連合会が設立・運営している公益財団法人、日弁連交通事故相談センターでも無料相談ができます。
相談内容は、慰謝料などの損害賠償額の算定や過失割合、損害の請求方法など交通事故に関する問題など。
弁護士が電話と対面の両方で相談に応じてくれ、加害者側の保険会社との示談のあっせんにも対応してくれます。
弁護士が無料で相談に応じてくれるのはメリットです。
<デメリット>
ただし、電話相談は10分程度しかできません。
詳しい相談まではできない可能性もあるので、被害者の方としては納得感があまりえられないかもしれません。
なお、日弁連交通事故相談センターからの示談のあっせんについては法的拘束力がありません。
そのため、加害者側の保険会社は示談のあっせんについて尊重はしますが、応じない可能性もあります。
(5)交通事故に強い
法律事務所
弁護士にも、それぞれ得意分野があります。
ですから、交通事故問題は実務経験が豊富な法律事務所の弁護士に相談することが大切です。
骨折をしたのに眼科には行きませんよね。
同じように、交通事故問題に不慣れな弁護士に相談・依頼しても、慰謝料などの損害賠償金が増額しない、いつまでも示談がまとまらない、といった不利益を被ってしまうこともあります。
弁護士は法律の専門家です。
交通事故に強い弁護士は、交通事故の刑事事件で被害者の方がどう対応したらよいのかについての法的なアドバイスや、示談交渉、損害賠償問題の解決については、もっとも力を発揮します。
現在では、交通事故の被害者の方からの無料相談を実施している法律事務所がたくさんあります。(もちろん、みらい総合法律事務所でも相談は無料です!)
交通事故の相談窓口としては、法律事務所がもっとも適している1つといえるでしょう。
その理由や、弁護士に依頼する時に知っておくべきことについては後ほど詳しくお話しします。
(6)そんぽADRセンター
<メリット>
損害保険業界全体の窓口として、相談対応や苦情・紛争の解決の相談を受け付けているのが、そんぽADRセンターです。
交通事故に関する問題、損害保険に関する相談に専門の相談員が対応してくれます。
そんぽADRセンターは保険業法に基づく指定紛争解決機関ですから、損害保険会社との間でトラブルが解決しない場合、対応への苦情の受付や損害保険会社との間の紛争解決の支援(和解案の提示など)も行なっています。
<デメリット>
ただし、取り扱っている苦情や紛争の範囲は、日本損害保険協会との間で「指定紛争解決機関に関する手続実施基本契約」を締結した損害保険会社に関連するものに限られてしまう、というデメリットがあります。
(7)交通事故紛争処理
センター
<メリット>
交通事故被害者の公正かつ迅速な救済を図るために設立された機関が交通事故紛争処理センターです。
示談に関する紛争を解決するための法律相談、和解のあっせんと審査手続などを被害者と加害者の間に立って無料で行なってくれます。
加害者側の保険会社から提示された賠償額に納得ができない場合には、申立をすることで弁護士が無料で和解のあっせんを行なってくれます。
<デメリット>
ただし、通事故紛争処理センターは和解のあっせんを前提としているため、事故の直後にどう対応すればいいかといった相談などはできないことに注意が必要です。
(8)自賠責保険・
共済紛争処理機構
交通事故の被害者と自賠責保険会社(共済)との間で起きた紛争の調停を行なっているのが、自賠責保険・共済紛争処理機構です。
保険金・共済金に関して、支払い基準(治療費・慰謝料・休業損害など)、賠償責任の有無、後遺障害等級認定制度、調停の申請手続きなどの相談を無料で、電話で受け付けています。
交通事故の無料相談窓口リスト
まとめ
今回ご紹介した無料で相談できる窓口の連絡先などをまとめました。
交通事故でお困りの場合は1人で悩まず、まずは相談してみることをおすすめします。
◆法律事務所・弁護士
「みらい総合法律事務所」
電話:0120-962-845
ご相談予約フォーム:https://www.jikosos.net/contact/
※死亡事故と後遺障害専門です。ご相談対象をご確認ください。
◆各都道府県の相談窓口
各地方自治体の相談窓口にご確認ください。
東京都の場合は次の通りです。
「東京都交通事故相談所」
電話:03-5320-7733
URL:http://www.metro.tokyo.jp/tosei/iken-sodan/otoiawase/madoguchi/koe/tominnokoe/index.html
◆日弁連交通事故相談センター
電話:0120-078325(無料の電話相談)
URL:https://n-tacc.or.jp/
◆そんぽADRセンター
電話:0570-022808
URL:https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/adr/index.html
◆交通事故紛争処理センター
電話:03-3346-1756(東京本部)
06-6227-0277(大阪支部)URL:http://www.jcstad.or.jp/
◆自賠責保険・共済紛争処理機構
電話:0120-159-700
URL:http://www.jibai-adr.or.jp/
交通事故は弁護士に相談・依頼するのがいい理由
ここまで、交通事故の被害者の方が電話で相談できる無料窓口についてご紹介してきました。
どこに相談するのかについては、被害者の方の状況などによって選択するのがいいと思います。
ただ、ここからは、交通事故に強い弁護士に相談するメリットについて、少しお話しさせてください。
なかなか進まない示談交渉の
現実
前述したように、加害者側の任意保険会社は、被害者の方への支払額を抑えるために、
被害者の方の過失割合を高く主張してくる
⇒過失相殺で被害者の方の受け取り額が減額される
被害者の方の事故後の収入が減っていない
⇒逸失利益を低く抑えようとする
将来介護費を低く見積もる
⇒もっと安い介護費用が可能と主張
当社の基準では、これが限界の金額
⇒本来よりも低い金額になる自賠責基準や任意保険基準で計算した金額を提示
というように、あれこれと理由をつけてきます。
そのため、示談交渉がなかなか進まないということが起きてきます。
法的な対応ができないと
交通事故の解決は難しい
「弁護士に依頼するのは気が引ける」
「自分でなんとか示談解決できるのではないか」
このように思われている被害者の方も入らっしゃると思いますが、はたしてそうでしょうか?
当法律事務所の無料相談を利用された被害者の方の中には、説明を受けて、その後の示談交渉をご自身で行なったものの、結局、加害者側の保険会社が慰謝料などの損害賠償金の増額を認めず、いつまでも示談解決ができず、当法律事務所に依頼をされるという方もいらっしゃいます。
保険会社というのは、示談交渉に弁護士が入ると、
適正金額でない場合には裁判を起こされ
適正額の支払いを強制され
裁判に進むと自社でも弁護士に依頼しなければいけなくなり
被害者側に追加で弁護士費用や遅延損害金なども支払わなければいけない
ということになるため、しぶしぶ増額に応じてくる、といったことが当たり前のようにあります。
逆に言えば、弁護士が出てこなければ、適正な金額を支払わなくてもいい、と考えているふしもあります。
交通事故の法的知識がなく、シビアな交渉経験もない被害者の方が単独で交渉しても、望む結果は得られない、と言わざるを得ないのです。
弁護士費用は高いという誤解
また、「弁護士費用は高い」と思われている方もいらっしゃると思いますが、本当にそうでしょうか?
たとえば、当法律事務所では、相談料、着手金など依頼者からいただく費用は原則として0(ゼロ)円です。
慰謝料などの示談金が増額しない場合は報酬も原則として0円です(完全成功報酬制を採用しています)。
また、報酬額は獲得金額の10%です。
仮に、保険会社からの提示額が1,000万円の場合で、弁護士に依頼したことで3倍に増額して3,000万円を最終的に獲得できたとします。
そのまま示談を成立させれば、被害者の方が受け取る金額は1,000万円(税別)です。
しかし、弁護士に依頼した場合、単純計算で、
3,000万円 × 0.1 = 300万円
3,000万円 - 300万円 = 2,700万円
となり、被害者の方が受け取る金額は2,700万円になります。
いかがでしょう? どちらを選択したほうが被害者の方の利益になるでしょうか?
弁護士に依頼することで、被害者の方は、煩わしく難しい示談交渉から解放され、増額を勝ち取る可能性が確実にアップすることを、ぜひ知っていただきたいと思います。
みらい総合法律事務所では、毎年、年間で1,000件以上の交通事故相談を受けており、多くの事例で慰謝料などの損害賠償金の増額を実現しています。
こちらのページでは、みらい総合法律事務所の最新解決事例を豊富に掲載しています。
ぜひ参考にしていただければと思います。
代表社員 弁護士 谷原誠