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死亡事故で相場以上の高額慰謝料を獲得した5つの事例

最終更新日 2024年 03月19日

死亡事故で相場以上の高額慰謝料を獲得した5つの事例

交通事故で被害者の方が亡くなった場合、損害賠償金を受け取ることができます。
賠償項目の中には慰謝料があり、死亡事故の場合は「死亡慰謝料」になります。

慰謝料は損害項目の中でも金額が大きくなるものの1つのため、加害者側の任意保険会社はできるだけ金額を抑えて提示してきます。

しかし、ご遺族としては、それは納得がいかないことでしょう。
そこで、示談交渉では死亡慰謝料がしばしば争点となり、交通事故がなかなか解決しないといことがよく起きてしまいます。

本記事では、高額な死亡慰謝料が認定された事例紹介、そもそもの相場金額、注意するべきポイントなどについて解説していきます。

交通事故の慰謝料とは?

交通事故の慰謝料は…4種類ある

☑慰謝料というのは、交通事故の被害にあった場合の精神的苦痛や損害に対して支払われるものです。

☑慰謝料は1つではありません。次の4つがあります。

入通院慰謝料(傷害慰謝料):交通事故で負った傷害(ケガ)の治療のために入通院した場合の慰謝料。
後遺障害慰謝料:後遺症が残ってしまい、後遺障害等級が認定されると受け取ることができる。
死亡慰謝料:被害者の方が亡くなった場合の慰謝料。
近親者慰謝料:被害者の近親者(ご家族など)が受け取ることができる

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死亡事故で受け取ることができる慰謝料は3つ

死亡事故では、死亡慰謝料以外に次の慰謝料を受け取ることができます。

「入通院慰謝料」
病院に緊急搬送され、治療を受けたものの亡くなった場合は入通院慰謝料を受け取ることができます。


 

「近親者慰謝料」
民法の規定により、近親者固有の慰謝料として請求することができます。

「民法」
第711条(近親者に対する損害の賠償)
他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。

※その他、兄弟姉妹、祖父母、内縁の配偶者も含まれる。

死亡慰謝料の算定方法について

死亡慰謝料の算定方法について

慰謝料の計算で使われる3つの基準とは?

じつは、慰謝料の算定では次の3つの基準が使われています。

1.自賠責基準
自賠責保険で定められている基準で、もっとも金額が低くなります。

2.任意保険基準
各任意保険会社が独自に設けているもので、各社非公表となっていますが、自賠責基準よりも少し高い金額になるように設定されています。

3.弁護士(裁判)基準
・弁護士や裁判所が用いる基準で、過去の裁判例から導き出されています。
・そのため、弁護士が被害者の方の代理人として加害者側の任意保険会社と示談交渉をするときに主張しますし、裁判になった場合でも主張するものです。
・金額がもっとも高額になる基準で、ここで算定した金額が被害者の方が本来受け取るべき金額になります。

死亡慰謝料の算定方法

死亡慰謝料の算定方法
死亡慰謝料は、被害者の方の家庭での状況や立場によっておおよその相場金額が決められています。

1.自賠責基準による死亡慰謝料

自賠責基準では、死亡慰謝料は「被害者本人の死亡慰謝料」と、「ご家族などの近親者慰謝料」を合計した金額で支払われます。

被害者本人の死亡慰謝料:400万円(一律)
近親者慰謝料:配偶者・父母(養父母も含む)・子(養子・認知した子・胎児も含む)の人数によって次のように金額が変わる。
・1人の場合/550万円
・2人の場合/650万円
・3人以上の場合/750万円

※被扶養者の場合は上記の金額に200万円が上乗せされる。

2.弁護士(裁判)基準による死亡慰謝料

被害者の方の家庭での立場の違いなどによって、次のように相場金額が設定されています。

<死亡慰謝料(弁護士(裁判)基準)の相場金額>

被害者が一家の支柱の場合 2800万円
被害者が母親・配偶者の場合 2500万円
被害者がその他(独身者・幼児・高齢者など)の場合 2000万~2500万円
被害者が一家の支柱の場合
2800万円
被害者が母親・配偶者の場合
2500万円
被害者がその他
(独身者・幼児・高齢者など)の場合
2000万~2500万円

ただし、すべてのケースでこの金額のとおりに認定されるわけではなく、

事故の状況や加害者の危険運転、その悪質性(ひき逃げ、信号無視、飲酒運転等)などの要因によっては慰謝料額が増額する可能性があります。


 

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死亡慰謝料を受け取ることができるのは誰なのか?

慰謝料を受け取ることができるのは、被害者ご本人です。

しかし、死亡事故では被害者の方は亡くなっています。
では、誰が死亡慰謝料を受け取ることができるのかというと、ご家族などのご親族ということになります。

ただし、ご家族であれば誰でも受け取ることができるわけではありません。
法律によって相続順位と分配割合が決まっているからです。

相続人の順位と法定相続分

相続人の順位と法定相続分

相続人が子(相続順位第1位)の場合

配偶者:2分の1
子:2分の1

❏子が2人の場合、2分の1を分けるので、1人の相続分は4分の1になる。
❏すでに子が死亡している場合、子の子供(被害者の方の孫)がいれば、「代襲相続」により「孫」が相続人順位の第1位になる。

相続人が親(相続順位第2位)の場合

配偶者:3分の2
親:3分の1

❏両親(父母)がいる場合、3分の1を2人で分けるので、1人の相続分は6分の1となる。
❏被害者の方に子がいない場合は、親が配偶者とともに相続人になります。
❏養子縁組をした養父母も相続人になる。

相続人が兄弟姉妹(相続順位第3位)の場合

配偶者:4分の3
兄弟姉妹:4分の1

❏兄弟姉妹の割合である4分の1を、その人数で分配する。
❏被害者の方に子や親がいない場合は、兄弟姉妹が配偶者とともに相続人になる。
❏兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子が同順位で相続人になる。

<その他の注意事項>
※前提として、被害者の方に配偶者がいれば必ず相続人になる
※認知されている子が遺産相続の対象となる。
※胎児でも相続人になる。
※配偶者がいない場合、筆頭の親族のみが相続人になり、それ以外の親族は相続人にはならない。

 

死亡慰謝料が増額した5つの事例をチェック

ここでは、実際に死亡慰謝料が相場以上に増額して認定された裁判例をご紹介します。
実際の裁判では、どのようなことが論点になるのか、慰謝料はどのくらい増額するのか、など参考にしてください。

判例①:37歳男性の死亡事故で計3,600万円の慰謝料が認定された事案

判例①:37歳男性の死亡事故で計3,600万円の慰謝料が認定された事案
さいたま地裁 平成19年11月30日判決(確定)    
事件番号 平成18年(ワ)第121号 保険金請求事件    
<出典> 自動車保険ジャーナル・第1782号

【事故の概要】
2003(平成15)年8月10日、埼玉県下の国道で37歳男性が運転する乗用車に、加害者(被告)が運転する乗用車が無免許、飲酒、居眠り運転により中央線を越えて正面衝突してきた交通事故。
被害車両には妻、長女、二女、長男が同乗。被害者男性と長男が死亡、妻、長女、二女がそれぞれ重傷を負った。
加害者が無保険だったため、被害者が契約する保険会社に無保険車傷害保険金を妻が7,198万7,155円、長女が1,254万7,305円、二女が1,254万7,30円、母が165万円求めて、訴えを提起した。

【判決の内容】
・加害者の無免許、飲酒、居眠り運転により中央線を越えて正面衝突という被害者には全く非がない事故態様であり、さらには「救助しなかった」ばかりか、「運 転者について虚偽の供述」を同乗者に求める等の事情から、同乗の長男死亡、妻、長女、二女が各重傷を負った等、被害者の慰謝料2,500万円、妻300万円、長女、二女、長男各200万円、父母各100万円、計3,600万円の慰謝料を認めた。

・無保険車傷害保険金は、賠償義務者が法律上負担する損害賠償責任の額であるが、遅延損害金は本件無保険車傷害保険金の「請求から30日が経過した後」から遅滞に陥ると認定した。

・遅延損害金利率は、「商人たる保険会社との間に結ばれた保険契約に基づき」、「利率も年6分になる」と認定した。

・同乗中死亡の長男(2歳)の死亡慰謝料2,300万円、妻(長男の母親)500万円、 計2,800万円を認めた。

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判例②:46歳男性の死亡事故で計3,623万円の慰謝料が認定された事案


東京地裁 平成27年4月16日判決(確定)    
事件番号 平成26年(ワ)第12497号 損害賠償請求事件    
<出典> 自保ジャーナル・第1949号

【事故の概要】
2010(平成22)年6月6日、46歳男性が東京都江東区内の青信号交差点横断歩道を歩行横断中に、被告運転の乗用車が直進車線から信号無視で左折してきて衝突した交通事故。
被害者は、脳びまん性軸索損傷、外傷性くも膜下出血、脳挫傷、左脛骨骨幹部骨折等の傷害を負い、入院946日後に死亡したため、既払金1,404万5,611円を控除し、妻5,884万4,600円、子2名各2,942万2,300円を求めて訴えを提起した。

【判決の内容】
・本件事故による被害者の傷害は極めて重篤であったこと、入院期間が946日間もの長期間に及んだこと、本件事故の態様に照らし、被告の運転行為は極めて危険なものであり、その過失は重大かつ悪質であるのに対し、被害者に特段の落ち度が認められないこと等の事情に鑑み、傷害慰謝料として523万円を相当と認定した。

・受傷内容及び死亡に至る経過、家族構成及び生活状況等、本件に顕れた一切の事情を考慮すると、被害者の死亡慰謝料として2,800万円を相当と認定した。

・原告妻子の慰謝料は、「原告らと被害者の身分関係、被害者の受傷後の原告らの生活状況や心情等、本件に顕れた一切の事情を考慮すると、原告らの固有慰謝料として、妻につき150万円、長女及び二女につき各75万円を認めるのが相当である」と認定した。

判例③:19歳男性の死亡事故で計3,750万円の慰謝料が認定された事案


大阪地裁 平成18年7月26日判決    
事件番号 平成16年(ワ)第8307号 損害賠償請求事件    
<出典> 交民集39巻4号1057頁

【事故の概要】
2003(平成15)年3月16日、大阪府守口市の路上で、片側1車線道路を前後に連なり走行する不良少年グループが乗った被告ハイエースが、自車線を越えて被害者の原付自転車に急接近し、ハイエースを避けて対向車線を逆走した被害者原付に被告クラウンが正面から急接近し、衝突した交通事故。
被害者は転倒、212メートル引きずられた後、轢過され死亡した。

【判決の内容】
・被告ハイエースと被告クラウンの各急接近は連続する非行行為の一環として行われたといえ、被告車らには共同不法行為が成立するとした。

・被告ハイエース、被告クラウン同乗の少年らに対し、各車両による危険運転行為は同乗中の少年が一体となって行ったものであるとして、全員に損害賠償責任を認めた。

・少年グループの1人は、勤務先会社の業務車両であるハイエースのスペアキーを無断で持ち出した結果、本件事故が生じた。この会社では日常的にスペアキーを従業員に交付していたことから、代表者に運行利益・運行支配があったとしてものと、運行供用者責任を認めた。

・少年らの生命を軽視した身勝手な危険運転行為で惹起された事故であること等から、通常の交通事故と同列に扱うのは相当でないとして、被害者の死亡慰謝料を3,000万円、近親者慰謝料を750万円と認めた。

判例④:17歳男性の死亡事故で計3,900万円の慰謝料が認定された事案


大阪地裁 平成18年2月16日判決    
事件番号 平成17年(ワ)第1708号 損害賠償請求事件    
<出典> 交民集39巻1号205頁

【事故の概要】
2003(平成15)年1月22日、大阪市住之江区の交差点で、17歳男性(高校生)が自転車で交差点の横断歩道上を青信号に従って横断走行中、無免許で信号を無視した飲酒運転の普通貨物自動車が衝突した交通事故。
死亡した被害者の遺族が、普通貨物自動車の運転者に対し、民法709条に基づいて損害賠償請求を行った。

【判決の内容】
・被告は、10年以上無免許で通勤にも車使用、飲酒運転が常態化しており、衝突後、被害者に「危ない」と怒鳴りつける等を行ったことから、死亡慰謝料を本人分3,000万円、両親、妹各300万円、合計3,900万円を認めた。

・17歳男子高校生の死亡逸失利益につき、大学進学の可能性が非常に高かったとして、賃金センサス大卒男子全年齢平均を基礎に、生活費控除率は一家支柱になる可能性が高いとして40%として算定した。

・事故当時、アルバイトにより1か月約5万円の収入を得ていた被害者に高校卒業まで、アルバイト収入の逸失利益を認めた。

判例⑤:30歳男性の死亡事故で計4,000万円の慰謝料が認定された事案


大阪地裁 平成25年3月25日判決    
事件番号 平成23年(ワ)第12981号 損害賠償請求事件(①事件)         
平成23年(ワ)第13077号 求償金請求事件(②事件)    
<出典> 自保ジャーナル・第1907号         

【事故の概要】
2008(平成20)年10月21日、30歳男性(会社員)が大阪市北区内の交差点付近で歩行中、無免許、飲酒運転の被告Y運転、被告Z所有の乗用車に衝突され、轢過され死亡した交通事故。
妻と子は各8,747万3,367円、人身傷害保険金を支払った損保会社は3,000万円を求めて訴えを提起した。

【判決の内容】
・「本件事故現場は歩行者が横断することは想定されていない場所であったといえることや、事故当時、被告車側が青色直進矢印信号であったこと、被告車の速度は時速5~10km/hと低速であったことなどに照らせば、被害者にも相当程度の過失ないし落ち度があった」が、「被告Yは、過失により衝突したのみならず、逃走して、故意の引きずり行為に及んだことや、飲酒運転をしていたことなど極めて悪質であること、被害者が死亡した原因は引きずり行為にあると考えられること」等から、被害者の過失を5%と認定した。

・「本件事故態様(被告Yは、無免許飲酒運転であった上、逃走し、約2.9kmにもわたって故意に引きずる中で被害者を死亡させたものであり、その行為は、通常の交通事犯の範疇を超えて殺人罪に該当する極めて悪質かつ残酷なものであることなど)や、被害者の肉体的・精神的苦痛の甚大さ(引きずられながら絶命した苦痛苦悶は筆舌に尽くしがたいし、まだ30歳にして養育すべき妻子を残して突然命を奪われた無念さは察するに余りあることなど)に照らせば、慰謝料は3,500万円とするのが相当である」とし、「原告ら固有の慰謝料は、被害者の過失を被害者側の過失として考慮した後の金額として、各250万円と認めるのが相当である」と認定した。

・「本件事故の際の被告Yによる被告車の運行は、具体的主観的には被告Yの私用のためのものではあるが、被告車は通常は被告Z(B会社)の業務のために使用されるものであることや、被告Yの業務自体も自動車(被告車)の運転と関係するものであること、被告Zが被告Yに対して運転を禁止していたとはいえ、鍵を預けたままにしていたのであり、運転禁止が徹底されていた(被告車に対する管理を尽くしていた)とはいえないことなどに照らせば、客観的外形的には、被告車の所有者でありB会社の経営者である被告Zのためにする運行といえるから、被告Zは運行供用者にあたり、自賠法3条責任を負うものと認めるのが相当である」として、被告Zの運行供用者責任を認めた。

慰謝料が増額する理由がある場合は必ず主張する

裁判例からもわかるように、慰謝料が増額する理由がある場合は必ず主張していくことが大切です。

たとえば、次のようなケースです。

「加害者の悪質運転・故意や重過失がある場合」

・著しいスピード違反
・飲酒運転
・薬物使用
・無免許運転
・信号無視
・センターラインオーバー
・ひき逃げ(救護義務違反)
・ながら運転 など

 
「被害者に特別な事情がある場合」

・交通事故の被害により胎児にも影響があり、人工中絶を余儀なくされた。
・腕・指の運動機能に麻痺の後遺症が残り、音楽家になる夢が絶たれた。
・肢体障害を持つ家族がいるが自分が後遺障害を負ったことで、介護などができなくなった。
・交通事故で負った後遺障害が原因で婚約破棄や離婚に至った。
・被害者がまだ幼すぎる。
・遺族が精神疾患を患った。 など

 
「加害者の態度が悪質」

・被害者や遺族への謝罪がない。
・被害者や遺族に対して悪態をつく。
・警察に虚偽の供述をした。 など

 
こうしたケースでは、正しく主張することで慰謝料が増額する可能性があります。
しかし、死亡事故のご遺族が証拠を集め、示談交渉や裁判で主張・立証していくのは困難だと言わざるを得ません。

そのような場合は、まずは一度、交通事故に強い弁護士に相談してください。
よりよい解決に向けたサポートが得られるはずです。

みらい総合法律事務所では、死亡事故については、無料相談を受け付けています。
年間1,000件以上の交通事故に関するご相談を受けていますので、まずは一度、ご連絡ください。

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監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠
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