バイク事故の慰謝料の相場と解決事例
目次
交通事故は1つとして同じものはなく、さまざまな態様、状況があります。
その中でもバイク(自動二輪車)の運転中は身体がむき出しの“むき身状態”になるため、交通事故では被害者の方が脳や頸椎、脊髄などに重傷を負って重度の後遺症が残ってしまったり、亡くなってしまうケースもあります。
今後の生活のことも考えなければいけませんから、被害者の方やご遺族は適切な金額の慰謝料を受け取ることが大切です。
しかし現実として、加害者側の任意保険会社は、被害者の方の慰謝料などを合計した損害賠償金(状況によって示談金や保険金ともいいます)を適正金額よりかなり低く見積もって、提示してきます。
そこで本記事では、主に次のテーマについて詳しくお話ししていきたいと思います。
1.バイク事故で被害者の方が受け取ることができる慰謝料の相場金額
2.加害者側の任意保険会社が低く提示してくる慰謝料など損害賠償金の増額方法
3.みらい総合法律事務所で実際に解決した増額事例
精神的、肉体的な損害だけでなく、経済的な損害まで被らないよう、ぜひ最後まで読んでいただき、正しい知識を手に入れてください。
法律上のバイクの区分とは?
道路交通法上、バイク(自動二輪車)は次のように区分されます。
- 50cc以下/原動機付自転車(原付)
- 50cc超125cc以下/普通自動二輪車
- 125cc超250cc以下/普通自動二輪車
- 250cc超400cc以下/普通自動二輪車
- 400cc超/大型自動二輪車
そして、これら自動二輪車は自動四輪車とともに車両に区分されます。
ちなみに、自転車は軽車両となります。
二輪車の区分によって、交通事故の慰謝料額が変わってしまうことはありません。
また、自動車事故での慰謝料とバイク事故による慰謝料額の違いというのもありません。
では、それぞれの交通事故で慰謝料額が変わってくるのはなぜなのか? その理由について見ていきましょう。
バイク事故での入通院慰謝料の計算
まずは、バイク事故での入通院慰謝料について見ていきます。
自賠責基準による入通院慰謝料の計算式
自賠責基準による入通院慰謝料は、1日あたりの金額が4,300円と定められており、次の計算式で算出します。
入通院慰謝料(自賠責基準)の計算ではここに注意!
ただし、入通院日数(治療の対象日数)について注意していただきたいのは、次のどちらか短いほうが採用されることです。
A)「実際の治療期間」
B)「実際に治療した日数×2」
たとえば、次の条件で計算してみます。
・治療期間:4か月(1か月の入院+3か月の通院)=120日間
・実際に治療した日数:入院1か月=30日間
通院3か月(平均で週に2回の通院)=13週×2日=26日間
B)4,300円×112日=481,600円
この場合、日数が短いB)が採用されるので、入通院慰謝料として認められるのは、481,600円となります。
弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料の計算の早見表
入通院慰謝料の弁護士(裁判)基準による算定では計算式は使いません。
日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している『損害賠償額算定基準』に記載されている「入通院慰謝料の算定表」から金額を割り出していきます。
ケガの程度によって、「軽傷用」と「重傷用」の算定表があります。
<弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料の算定表(むち打ちなどの軽傷用)>
<弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料の算定表(重傷用)>
ここでも自賠責基準の時と同条件(1か月の入院+3か月の通院)の場合で金額を割り出してみます。
「重傷用」の表で、「入院1か月」と「通院3か月」が交わった部分を見てみると、「115」となっています。
したがって、この場合の弁護士(裁判)基準での入通院慰謝料は115万円になります。
単純に比較しても、自賠責基準と弁護士(裁判)基準では、5倍近くも慰謝料額が違ってくるという事実をぜひ知っていただきたいと思います。
バイク事故での後遺障害慰謝料の計算方法
後遺障害等級が大切な理由
後遺障害慰謝料は、後遺障害等級に応じて、あらかじめ相場金額が定められています。
ですから、被害者ご自身が認定された等級が重要になってきます。
ところで、認定された後遺障害等級は絶対に正しいわけではありません。
申請時に必要な書類を提出しなかったり、記載内容に間違いがあれば、そのとおりに審査されて等級が認定されてしまいます。
我々、交通事故の被害者弁護に携わる弁護士は、ご相談をお受けした場合にはまず、正しい後遺障害等級が認定されているかどうかの確認を行ないます。
そこで、等級が間違っていると判断した場合は「異議申立」を行ない、正しい等級獲得を目指していくのです。
後遺障害等級が上げれば、それに応じて慰謝料額も増額するので、異議申立は大切な手続きなのです。
金額早見表で等級別の後遺障害慰謝料を確認
後遺障害慰謝料は、被害者の方が認定された後遺障害等級に応じて、あらかじめ相場金額が定められています。
ここでは、自賠責基準と弁護士(裁判)基準それぞれの等級別による金額を早見表にまとめてみたので、ご自身の等級に照らし合わせて確認してみてください。
金額の違いが大きいことに驚かれると思います。
<自賠責基準・弁護士(裁判)基準による後遺障害慰謝料の早見表>
バイク事故での死亡慰謝料はどのように計算するのか?
自賠責基準による死亡慰謝料早見表
自賠責基準による死亡慰謝料は、あらかじめ相場金額が決められているので、早見表で見てみましょう。
「自賠責基準による死亡慰謝料の金額早見表」
家族構成 | 金額 |
---|---|
本人 | 400万円(一律) |
遺族が1人の場合 | 550万円 |
遺族が2人の場合 | 650万円 |
遺族が3人以上の場合 | 750万円 |
扶養家族がいる場合 | 200万円が加算 |
注1)遺族には、被害者の方の両親、配偶者、子が含まれます。
注2)自賠責基準による死亡慰謝料は、「被害者本人の死亡慰謝料」と、「ご家族などの近親者慰謝料」を合計した金額で支払われることに注意が必要です。
たとえば、死亡した被害者の方に妻と2人の子供がいて、家族の生計を支えていた場合の相場金額は次のように算定されます。
弁護士(裁判)基準による死亡慰謝料
弁護士(裁判)基準でも、死亡慰謝料の相場金額は大体の相場金額が決められています。
<弁護士(裁判)基準による死亡慰謝料の相場金額早見表>
被害者の状況 | 死亡慰謝料の目安 (近親者への支払い分を含む) |
---|---|
一家の支柱 | 2800万円 |
母親、配偶者 | 2500万円 |
独身の男女、子供、幼児等 | 2000万円~2500万円 |
ただし、上記の金額はあくまでも相場であり、さらに増額するケースもあります。
たとえば加害者が、飲酒運転や無免許運転などの悪質な危険運転だった場合、被害者の方の将来の夢が絶たれたり、中絶を余儀なくされたといったような特別な事情がある場合などでは慰謝料の増額も可能です。
このような事情がある場合は一度、交通事故に強い弁護士に相談されることをおすすめしています。
みらい総合法律事務所で実際に増額解決した事例集
ここでは、実際にみらい総合法律事務所で慰謝料などの損害賠償金の増額に成功した、バイク事故の示談解決事例をご紹介します。
解決事例から、次のようなことをご理解いただけると思います。
- ・加害者側の任意保険会社は、どのくらいの金額を提示してくるのか?
- ・示談交渉では、どのくらい増額するのか?
- ・バイクの交通事故の示談交渉で弁護士が必要な理由
【慰謝料増額解決事例①】
保険会社の提示額から約198倍に増額
バイクで走行していた38歳の男性が自動車に衝突され、左脛骨高原骨折の傷害(ケガ)を負った交通事故。
後遺障害等級が認めらないまま、被害者の方は当事務所とは別の弁護士に依頼していましたが、加害者側の保険会社の提示額が約5万円のままだったことに納得がいかず、みらい総合法律事務所に弁護士変更したという経緯がありました。
当事務所としては、後遺障害等級が非該当のため、示談交渉では解決は難しいと判断。
提訴して、裁判での解決を図ることにしました。
当事務所の弁護士が丁寧な立証を重ねた結果、裁判所が後遺障害等級12級を認定。
最終的には、1,150万円で解決した事例です。
保険会社の提示額から、約198倍に増額したことになります。
詳細はこちら→
「解決実績」
【慰謝料増額解決事例②】
35歳男性の慰謝料等が約2.1倍に増額
35歳男性(会社員)がバイクで交差点に進入したところ、右折車に衝突された交通事故。
右鎖骨遠位端骨折などの傷害を負い、後遺障害等級12級6号が認定され、加害者側の任意保険会社は示談金として約476万円を提示。
この金額が妥当なものかどうか確認するため、被害者の方が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用。
弁護士の見解は「増額が可能」というものだったことから、示談交渉のすべてを依頼されました。
弁護士が保険会社と交渉を開始すると、過失割合が争点となりましたが、最終的には慰謝料などが弁護士(裁判)基準で合意。
当初提示額から約2.1倍に増額の約1,016万円で示談解決となりました。
詳細はこちら→
「解決実績」
【慰謝料増額解決事例③】
40歳女性のバイク死亡事故で約2,400万円増額
40歳の女性が原付バイクを運転中、左折トレーラーに衝突されて亡くなった死亡事故。
加害者側の任意保険会社は、ご遺族に対して慰謝料などの損害賠償金として、約3,422万円を提示。
ご遺族が金額の妥当性を確認するため、みらい総合法律事務所の無料相談を利用し、そのまま示談交渉のすべてを依頼されました。
弁護士が保険会社と交渉したところ、慰謝料などが大幅に増額し、約5,858万円で解決となりました。
当初提示額から、2,400万円以上増額したことになります。
詳細はこちら→
「解決実績」
【慰謝料増額解決事例④】
46歳男性の慰謝料等が約3.7倍に増額
46歳の男性がバイクで走行中、左折自動車に巻き込まれた死亡事故。
右頚椎骨折などで後遺障害等級12級7号が認定され、被害者の方が加害者側の任意保険会社と示談交渉をしたところ、示談金額は約292万円になりました。
この金額が適切なものか確認するため、被害者の方が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用し、説明に納得がいったため、そのまますべてを依頼されました。
弁護士が保険会社と交渉を開始。
過失割合が争点となりなしたが、最終的には双方合意となり、約1,100万円で示談解決となりました。
当初提示額から約3.7倍に増額したことになります。
詳細はこちら→
「解決実績」
【慰謝料増額解決事例⑤】
40歳男性の慰謝料などが約1,200万円増額
40歳の男性がバイクで走行中、信号機のない交差点で直進車に衝突された交通事故。
脳挫傷などの傷害(ケガ)を負い、高次脳機能障害の後遺症が残り、後遺障害等級は7級4号が認定されました。
加害者側の任意保険会社は示談金として約1,791万円を提示してきましたが、納得がいかなかった被害者の方が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用。
弁護士の見解は「増額可能」というものだったことから、示談交渉のすべてを依頼されました。
弁護士が交渉に入り、丹念に主張・立証をしたことで、最終的には約1,200万円増額の約2,492万円で解決できた事例です。
詳細はこちら→
「解決実績」
【慰謝料増額解決事例⑥】
34歳男性のバイク死亡事故で約9,345万円を獲得
34歳の男性がバイクで走行中、右折トラックに衝突された死亡事故です。
ご遺族は事故直後から、手続きや示談交渉などすべてを、みらい総合法律事務所に依頼。
「被害者参加制度」の申請手続きを行ない、加害者の刑事裁判への被害者参加も行ないました。
刑事事件が終了後、弁護士が加害者側の任意保険会社との示談交渉を開始。
任意保険基準での慰謝料の提示に対して弁護士が交渉を重ね、最終的には慰謝料などが弁護士(裁判)基準での合意に至り、損害賠償金は約9,345万円で解決することができました。
詳細はこちら→
「解決実績」
慰謝料自動計算機を試してください!
みらい総合法律事務所のホームページでは、被害者の方が、ご自分で損害賠償額を計算できるように、WEB上の自動計算機を設置しています。
それぞれの事故には個別の事情があるので完璧な金額は出せませんが、一般論的でのあなたの金額を算出できます。
保険会社からの提示額と計算結果を比較してみて金額が異なるようであれば、すぐにご相談ください!
代表社員 弁護士 谷原誠