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交通事故の慰謝料を一覧表で解説

最終更新日 2024年 09月11日

交通事故の慰謝料を一覧表で解説

交通事故の被害者の方やご遺族が受け取ることができる慰謝料について、一覧表と合わせて、できるだけわかりやすく解説していきます。

  • 慰謝料は、さまざまある受取可能な損害賠償項目の中でも金額が大きくなるものの1つなので、被害者の方にとっては非常に重要なものです。
  • じつは慰謝料は1つではなく、4種類あります。
  • 慰謝料の算定には3つの基準があり、どの基準を使うかで金額が大きく変わります。
  • 加害者が任意保険に加入しているなら、慰謝料などの損害賠償金は、まずその保険会社から提示されますが、本来であれば被害者の方が受け取るべき金額よりもかなり低いのが現実です。
  • しかし、慰謝料などは増額させることが可能です。

本記事では、こうした内容を中心に被害者の方が損をしないための慰謝料の知識をお伝えしていきたいと思います。

傷害慰謝料(入通院慰謝料)の算定方法と金額一覧表

傷害慰謝料の算定方法を解説
それではまず、傷害慰謝料(入通院慰謝料)の自賠責基準と弁護士(裁判)基準による算定方法から見ていきましょう。

傷害慰謝料(入通院慰謝料)の算定では、次のポイントに注意してください。

  • 自賠責基準では、認められる入通院日数(治療の対象日数)には規定がある。
  • 自賠責基準と弁護士(裁判)基準では金額が大きく変わってくる。

自賠責基準による傷害慰謝料(入通院慰謝料)の算定方法と対象日数

傷害慰謝料(入通院慰謝料)を自賠責基準で計算する際は、次の計算式を使用します。

4300円(1日あたりの金額)×入通院日数=傷害慰謝料(入通院慰謝料)

 

自賠責基準での入通院日数(治療の対象日数)とは?

自賠責基準では、入通院日数(治療の対象日数)は次のどちらか短いほうが採用されることに注意してください。

A)「実際の治療期間」
B)「実際に治療した日数×2」

ここでは、次の条件で考えてみます。

・治療期間:3か月の通院……90日間
・実際に治療した日数:通院3か月のうち平均で週2回の通院をしたとすると……13週×2日=26日間

A)4,300円×90日=387,000円
B)4,300円×(26日 ×2)=223,600円

 
この場合、日数が短いB)が採用されるため、223,600円が傷害慰謝料(入通院慰謝料)として認められるわけです。

弁護士(裁判)基準による傷害慰謝料(入通院慰謝料)の算定方法

弁護士(裁判)基準による傷害慰謝料(入通院慰謝料)の算定では計算式は使わず、「入通院慰謝料の算定表」から金額を割り出します。

これは、日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している『損害賠償額算定基準』に記載されているものです。

算定表には、ケガの程度によって「軽傷用」と「重傷用」があることに注意してください。

<弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料の算定表(むち打ちなどの軽傷用)>

 
<弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料の算定表(重傷用)>

 
たとえば、自賠責基準での計算例と同条件(3か月の通院)で金額を割り出すには、「軽傷用」の表で、「入院0か月」と「通院3か月」が交わった部分を見ます。

「53」となっているので、弁護士(裁判)基準での傷害慰謝料(入通院慰謝料)は「53万円」になります。
単純計算でも、自賠責基準と弁護士(裁判)基準の金額の違いは歴然です。

自賠責基準……223,600円
弁護士(裁判)基準……530,000円

 
その差は約2.37倍!

慰謝料は、弁護士(裁判)基準で解決するべきということが、おわかりいただけると思います。
 

わかりやすい動画解説はこちら

傷害慰謝料(入通院慰謝料)の日額一覧表

ここでは、傷害慰謝料(入通院慰謝料)の日額について一覧表を作成しましたので参考にしてください。

「通院を1か月した場合の慰謝料の日額」

自賠責基準 4300円
任意保険基準 経験上7400円程度が多い
弁護士基準 9333円

※自賠責基準は、1か月のうち半分以上が通院だったと仮定して計算。任意保険基準と弁護士基準はひと月30日で割って日額を計算。
※自賠責基準12.9万円、任意保険基準22.2万円、弁護士基準28万円を日額に換算。
※重傷の場合で計算
 
「通院を3か月した場合の慰謝料の日額」

自賠責基準 4300円
任意保険基準 経験上6400円程度が多い
弁護士基準 8111円

※自賠責基準38.7万円、任意保険基準57.6万円、弁護士基準73万円を日額に換算。
 
「通院を5か月した場合の慰謝料の日額」

自賠責基準 4300円
任意保険基準 経験上5600円程度が多い
弁護士基準 7000円

※自賠責基準64.5万円、任意保険基準84万円、弁護士基準105万円を日額に換算。
 
「通院を6か月した場合の慰謝料の日額」

自賠責基準 4300円
任意保険基準 経験上5100円程度が多い
弁護士基準 6444円

※自賠責基準77.4万円、任意保険基準91.8万円、弁護士基準116万円を日額に換算。

後遺障害慰謝料の算定方法と金額一覧表

後遺障害慰謝料の算定方法と金額
ケガの治療を続けたものの、症状固定により被害者の方に後遺症が残ってしまった場合は、ご自身の後遺障害等級認定を受けることで後遺障害慰謝料を受け取ることができます。

後遺障害慰謝料の算定では、次のポイントに注意してください。

  • 後遺障害慰謝料は認定された後遺障害等級(1級~14級)によって金額が変わってくる。
  • 自賠責基準と弁護士(裁判)基準では金額に大きな差が生まれる。

 
次の一覧表では、自賠責基準と弁護士(裁判)基準での等級別の概ねの相場金額がわかるようになっています。

<自賠責基準・弁護士(裁判)基準による後遺障害慰謝料の金額表>

 
後遺障害慰謝料も弁護士(裁判)基準で算定した金額が高額になることに注目してください。

 

後遺障害等級表と弁護士(裁判)基準の後遺障害慰謝料の一覧表

弁護士(裁判)基準の後遺障害慰謝料
後遺障害等級は、後遺症の程度がもっとも重度の1級から順に14級まであり、身体の部位の違いによって各号数が設定されています。

ここでは、各後遺障害等級と号数、それに対応する後遺障害慰謝料について一覧表にまとめましたので参考にしていただければと思います。

自賠責後遺障害等級表【自賠法別表第1】(要介護)

自賠責後遺障害等級表【自賠法別表第1】(要介護)

後遺障害等級1級

後遺障害 後遺障害慰謝料
(弁護士(裁判)基準)
1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2800万円

 

後遺障害等級2級

後遺障害 後遺障害慰謝料
(弁護士(裁判)基準)
1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
2370万円

 

自賠責後遺障害等級表【自賠法別表第2】(要介護ではない)

【自賠法別表第2】(要介護ではない)

後遺障害等級1級

後遺障害 後遺障害慰謝料
(弁護士(裁判)基準)
1.両眼が失明したもの
2.咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3.両上肢をひじ関節以上で失つたもの
4.両上肢の用を全廃したもの
5.両下肢をひざ関節以上で失つたもの
6.両下肢の用を全廃したもの
2800万円

こちらは「後遺障害1級の認定基準・慰謝料金額と増額事例」でも詳しく解説しています。
 

後遺障害等級2級

後遺障害 後遺障害慰謝料
(弁護士(裁判)基準)
1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2. 両眼の視力が0.02以下になったもの
3. 両上肢を手関節以上で失ったもの
4. 両下肢を足関節以上で失ったもの
2370万円

こちらは「後遺障害2級の認定基準・慰謝料金額と増額事例」でも詳しく解説しています。
 

後遺障害等級3級

後遺障害 後遺障害慰謝料
(弁護士(裁判)基準)
1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
2. 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5. 両手の手指の全部を失ったもの
1990万円

こちらは「後遺障害3級の認定基準・慰謝料金額と増額事例」でも詳しく解説しています。
 

後遺障害等級4級

後遺障害 後遺障害慰謝料
(弁護士(裁判)基準)
1. 両眼の視力が0.06以下になったもの
2. 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
3. 両耳の聴力を全く失ったもの
4. 一上肢をひじ関節以上で失ったもの
5. 一下肢をひざ関節以上で失ったもの
6. 両手の手指の全部の用を廃したもの
7. 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
1670万円

こちらは「後遺障害4級の認定基準・慰謝料額と増額事例」でも詳しく解説しています。
 

後遺障害等級5級

後遺障害 後遺障害慰謝料
(弁護士(裁判)基準)
1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
2. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
3. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
4. 一上肢を手関節以上で失ったもの
5. 一下肢を足関節以上で失ったもの
6. 一上肢の用を全廃したもの
7. 一下肢の用を全廃したもの
8. 両足の足指の全部を失ったもの
1400万円

こちらは「後遺障害5級の認定基準・慰謝料額と増額事例」でも詳しく解説しています。
 

後遺障害等級6級

後遺障害 後遺障害慰謝料
(弁護士(裁判)基準)
1. 両眼の視力が0.1以下になったもの
2. 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
3. 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
4. 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が
40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
5. 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
6. 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
7. 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
8. 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失ったもの
1180万円

こちらは「後遺障害6級の認定基準・慰謝料額と増額事例」でも詳しく解説しています。
 

後遺障害等級7級

後遺障害 後遺障害慰謝料
(弁護士(裁判)基準)
1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
2. 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
3. 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
4. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
5. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
6. 一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失ったもの
7. 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの
8. 一足をリスフラン関節以上で失ったもの
9. 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
10. 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
11. 両足の足指の全部の用を廃したもの
12. 外貌に著しい醜状を残すもの
13. 両側の睾丸を失ったもの
1000万円

こちらは「後遺障害7級の認定基準・慰謝料額と増額事例」でも詳しく解説しています。
 

後遺障害等級8級

後遺障害 後遺障害慰謝料
(弁護士(裁判)基準)
1.一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの
2.脊柱に運動障害を残すもの
3.一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失ったもの
4.一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの
5.一下肢を5センチメートル以上短縮したもの
6.一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
7.一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
8.一上肢に偽関節を残すもの
9.一下肢に偽関節を残すもの
10.一足の足指の全部を失ったもの
830万円

こちらは「後遺障害8級の認定基準・慰謝料額と増額事例」でも詳しく解説しています。
 

後遺障害等級9級

後遺障害 後遺障害慰謝料
(弁護士(裁判)基準)
1.両眼の視力が0.6以下になったもの
2.一眼の視力が0.06以下になったもの
3.両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
5.鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
6.咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
7.両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
8.一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
9.一耳の聴力を全く失ったもの
10.神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
11.胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
12.一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失ったもの
13.一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの
14.一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの
15.一足の足指の全部の用を廃したもの
16.外貌に相当程度の醜状を残すもの
17.生殖器に著しい障害を残すもの
690万円

こちらは「後遺障害9級の認定基準・慰謝料額と増額事例」でも詳しく解説しています。
 

後遺障害等級10級

後遺障害 後遺障害慰謝料
(弁護士(裁判)基準)
1.一眼の視力が0.1以下になったもの
2.正面を見た場合に複視の症状を残すもの
3.咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
4.14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
6.一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
7.一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの
8.一下肢を3センチメートル以上短縮したもの
9.一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの
10.一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
11.一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
550万円

こちらは「後遺障害10級の認定基準・慰謝料額と増額事例」でも詳しく解説しています。
 

後遺障害等級11級

後遺障害 後遺障害慰謝料
(弁護士(裁判)基準)
1.両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2.両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3.一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4.10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
6.一耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
7.脊柱に変形を残すもの
8.一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
9.一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
10.胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
420万円

こちらは「後遺障害11級の認定基準・慰謝料額と増額事例」でも詳しく解説しています。
 

後遺障害等級12級

後遺障害 後遺障害慰謝料
(弁護士(裁判)基準)
1.一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2.一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3.七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
4.一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
5.鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
6.一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
7.一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
8.長管骨に変形を残すもの
9.一手のこ指を失ったもの
10.一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
11.一足の第二の足指を失ったもの第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの
12.一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
13.局部に頑固な神経症状を残すもの
14.外貌に醜状を残すもの
290万円

こちらは「後遺障害12級の認定基準・慰謝料額と増額事例」でも詳しく解説しています。
 

後遺障害等級13級

後遺障害 後遺障害慰謝料
(弁護士(裁判)基準)
1.一眼の視力が0.6以下になったもの
2.正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
3.一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4.両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
5.5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
6.一手のこ指の用を廃したもの
7.一手のおや指の指骨の一部を失ったもの
8.一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
9.一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの
10.一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
11.胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
180万円

こちらは「後遺障害13級の認定基準・慰謝料額と増額事例」でも詳しく解説しています。
 

後遺障害等級14級

後遺障害 後遺障害慰謝料
(弁護士(裁判)基準)
1.一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
2.3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
3.一耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
4.上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
5.下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
6.一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
7.一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
8.一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
9.局部に神経症状を残すもの
110万円

こちらは「後遺障害14級の認定基準・慰謝料額と増額事例」でも詳しく解説しています。

【参考記事】:「自賠責後遺障害等級表」(国土交通省)

後遺症の症状別/身体の部位別の慰謝料一覧表

身体の部位別の慰謝料一覧表
次に、後遺症が残ってしまった場合の傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料について、一定の条件設定での金額の一覧表を掲載します。

ここでは身体の部位と後遺症について次のものを取り上げています。
ご自身が知りたい項目をクリックすると、必要な情報をダイレクトに読むことができます。

頭部(脳):高次脳機能障害

設定条件

・該当期間:入院12か月(360日)
・後遺障害等級:1級1(要介護:つねに介護が必要な状態)

 

「高次脳機能障害の慰謝料の相場金額」

自賠責基準 弁護士(裁判)基準
傷害慰謝料(入通院慰謝料) 120万円 321万円
後遺障害慰謝料 1650万円 2800万円
合計 1770万円 3121万円

※自賠責基準と弁護士基準の差額は1351万円!
 
※自賠責保険には限度額が設定されており、傷害(ケガ)部分の上限金額は120万円のため、自賠責基準による傷害慰謝料(入通院慰謝料)は120万円となります。

こちらは「交通事故の自賠責保険の金額・手続と計算」でも詳しく解説しています。
 

わかりやすい動画解説はこちら

 

首:むち打ち症

設定条件
  • ・該当期間:通院5か月(実通院日数40日/おおむね週2回の通院の場合)
  • ・後遺障害等級:14級9号(痛みやしびれなどの神経症状)

 

「むち打ち症の慰謝料の相場金額」

自賠責基準 弁護士(裁判)基準
傷害慰謝料(入通院慰謝料) 17万2000円 79万円
後遺障害慰謝料 32万円 110万円
合計 49万2000円 189万円

※自賠責基準と弁護士基準の差額は139万8000円!
 
こちらは「むちうちの後遺障害(12級、14級)の慰謝料の相場と計算【弁護士基準】」でも詳しく解説しています。

脊髄:脊髄損傷

設定条件
  • ・該当期間:入院6か月(180日)
  • ・後遺障害等級:2級1号(要介護:随時、介護が必要な状態)

 

「脊髄損傷の慰謝料の相場金額」

自賠責基準 弁護士(裁判)基準
傷害慰謝料(入通院慰謝料) 77万4000円 244万円
後遺障害慰謝料 1203万円 2370万円
合計 1280万4000円 2614万円

※自賠責基準と弁護士基準の差額は1333万6000円!
 
こちらは「脊髄損傷の後遺障害等級と慰謝料の相場と示談金の計算」でも詳しく解説しています。

脊椎:脊柱変形

設定条件
  • ・該当期間:入院1か月(30日)/通院6か月(実通院日数50日/おおむね週2回の通院)
  • ・後遺障害等級:11級7号(圧迫骨折による脊椎変形障害)

 

「脊椎圧迫骨折の慰謝料の相場金額」

自賠責基準 弁護士(裁判)基準
傷害慰謝料(入通院慰謝料) 34万4000円 149万円
後遺障害慰謝料 136万円 420万円
合計 170万4000円 569万円

※自賠責基準と弁護士基準の差額は398万6000円!
 
こちらは「交通事故の脊柱圧迫骨折(頸椎・胸椎・腰椎)の後遺障害等級」でも詳しく解説しています。

上肢:機能障害

設定条件
  • ・該当期間:入院1か月(30日)/通院し5か月(実通院日数40日/おおむね週2回の通院)
  • ・後遺障害等級:7級9号(片方の腕に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの)

 

「上肢機能障害の慰謝料の相場金額」

自賠責基準 弁護士(裁判)基準
傷害慰謝料(入通院慰謝料) 30万円1000円 141万円
後遺障害慰謝料 419万円 1000万円
合計 449万1000円 1141万円

※自賠責基準と弁護士基準の差額は691万9000円!
 
こちらは「手足の指の切断における後遺障害等級と慰謝料の知識」でも詳しく解説しています。

目:失明

設定条件
  • ・該当期間:入院1か月(30日)/通院6か月(実通院日数50日/おおむね週2回の通院)
  • ・後遺障害等級:3級1号(片方の眼を失明し、他の眼の視力が0.06以下になったもの)

 
「失明の慰謝料の相場金額」

自賠責基準 弁護士(裁判)基準
傷害慰謝料(入通院慰謝料) 34万円4000円 149万円
後遺障害慰謝料 861万円 1990万円
合計 895万4000円 2139万円

※自賠責基準と弁護士基準の差額は1243万6000円!
 
こちらは「目(眼)の後遺障害等級と慰謝料の相場と計算方法」でも詳しく解説しています。

口:歯牙欠損

設定条件
  • ・該当期間:入院1か月(30日)/5か月(実通院日数40日/おおむね週2回の通院)
  • ・後遺障害等級:12級3号(7本の歯を失い歯科補綴をした)

 
「歯の喪失の慰謝料の相場金額」

自賠責基準 弁護士(裁判)基準
傷害慰謝料(入通院慰謝料) 30万円1000円 141万円
後遺障害慰謝料 94万円 290万円
合計 124万1000円 431万円

※自賠責基準と弁護士基準の差額は306万9000円!
 
こちらは「口の後遺障害等級と慰謝料の相場と計算方法」でも詳しく解説しています。

顔:外貌醜状(顔などの目に見える部分に残った大きな傷やあざ等)

設定条件
  • ・該当期間:入院1か月(30日)/通院9か月(実通院日数80日/おおむね週2回の通院)
  • ・後遺障害等級:7級12号(顔にニワトリの卵の大きさ以上の傷あとが残った)

 
「歯の喪失の慰謝料の相場金額」

自賠責基準 弁護士(裁判)基準
傷害慰謝料(入通院慰謝料) 47万3000円 170万円
後遺障害慰謝料 419万円 1000万円
合計 466万3000円 1170万円

※自賠責基準と弁護士基準の差額は703万7000円!
 
こちらは「外貌醜状の後遺障害等級認定と慰謝料の相場と増額」でも詳しく解説しています。

死亡慰謝料の算定方法と金額一覧表

死亡慰謝料の算定方法と金額一覧表

自賠責基準による死亡慰謝料の算定方法

自賠責基準の死亡慰謝料は、概ねの相場金額が次の一覧表のように決められています。

「自賠責基準による死亡慰謝料の金額一覧表」

家族構成 金額
本人 400万円(一律)
遺族が1人の場合 550万円
遺族が2人の場合 650万円
遺族が3人以上の場合 750万円
扶養家族がいる場合 200万円が加算

※「遺族」には、亡くなった被害者の方の両親、配偶者、子が含まれる。
 
自賠責基準による死亡慰謝料で注意していただきたいのは、「被害者本人の死亡慰謝料」と、「ご家族などの近親者慰謝料」を合計した金額で支払われることです。

たとえば、被害者の方(男性)が家族の生計を支えていて、妻と2人の子供がいる場合の死亡慰謝料の相場金額(合計)は次のようになります。

400万円(本人分) + 750万円(遺族3人分) + 200万円(扶養家族分) = 1350万円

 

弁護士(裁判)基準による死亡慰謝料の算定方法

弁護士(裁判)基準の場合も、次のように概ねの金額が決められています。

<弁護士(裁判)基準による死亡慰謝料の相場金額一覧表>

被害者の状況 死亡慰謝料の目安
(近親者への支払い分を含む)
一家の支柱 2800万円
母親、配偶者 2500万円
独身の男女、子供、幼児等 2000万円~2500万円

たとえば30代の被害者の方が一家の支柱として家族の生計を支えていた場合の相場金額は2,800万円になります。
死亡慰謝料についても、自賠責基準と弁護士(裁判)基準では、金額に2倍以上の違いが出てくることを知っていただきたいと思います。

なお、上記の死亡慰謝料額もあくまで相場金額です。
事故の態様や被害者の方の固有の事情などによって、さらに増額する可能性があります。

加害者の悪質・危険運転など、慰謝料増額に該当する理由がある場合は一度、弁護士に相談されることをおすすめします。

どのような場合に、死亡事故の慰謝料の相場金額から増額するのか、事例で解説しましたので、ご視聴ください。

わかりやすい動画解説はこちら

 

交通事故の慰謝料でお困りの際は弁護士に相談してください!

お困りの際は弁護士に相談
ここまでお話ししてきたように、交通事故の被害者の方やご遺族が正しい金額の慰謝料を受け取るのは、簡単ではないことがおわかりいただけたと思います。

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監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠
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