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交通事故で弁護士に依頼するデメリット5選|依頼しない方がいい!?

最終更新日 2024年 07月11日

交通事故で弁護士に依頼するデメリット5選|依頼しない方がいい!?

交通事故の被害者が弁護士に依頼するデメリットとして不安に感じることは、以下です。

  1. 弁護士費用が高い
  2. 賠償金が減額される
  3. 時間と手間がかかる
  4. 弁護士との相性が悪い
  5. 交通事故が苦手な弁護士を選定してしまう

しかし、多くの場合において、デメリットは大きくありません

また、デメリットに対する対策もあります

交通事故の被害者が弁護士に依頼するデメリットに対してきちんと対策をし、被害者は決して損をしないように気をつけていただきたいと思います。

弁護士に依頼するデメリット

弁護士に依頼するデメリット

デメリット1:弁護士費用が高い

まず、交通事故の被害者が弁護士に依頼するかどうかを迷ってしまう最大のデメリットと感じるのは、弁護士費用が高いのではないか、ということです。

原則として(※ということは例外があります)、弁護士費用は、被害者が自分で負担しなければなりません。

原則として、被害者は、自分が受け取るべき賠償金の中から弁護士費用を支払う必要がある、ということです。

弁護士費用が高すぎると、賠償金額によっては費用倒れになってしまい、かえって被害者が損をすることもありえます。

しかし、このデメリットは3つの方法で回避することができます。

(1)弁護士費用特約を利用する

1つ目は、「弁護士費用特約」を利用することです。

弁護士費用特約は、被害者やその家族等がかけている自動車保険に付帯しているもので、最大300万円まで弁護士法を保険金で支払ってくれるものです(先ほどの被害者が弁護士費用を支払うという原則の例外です)。

交通事故の被害者が弁護士費用で費用倒れになってしまうのは、賠償金が少ない場合です。

そのような場合に弁護士費用特約があれば、それを使って弁護士に依頼をすることで、費用倒れを防ぐことができます。

死亡事故や重傷事案では、賠償金が高額になるので、弁護士費用特約で弁護士費用を全額賄えない場合がありますが、その場合は、高額の賠償金を受け取ることができるので、弁護士費用で費用倒れになることは、まずないでしょう。

(2)成功報酬制の弁護士に依頼する

2つ目は、「成功報酬制の弁護士に依頼する」という方法です。

弁護士の費用は、一般的には、着手金と報酬金から成り立っています。

着手金は、事件に着手する時に支払うもので、原則として返還されません。

結果にかかわらず着手金が返還されないことにより、結果が芳しくなかった場合に、費用倒れになる可能性がある、ということです。

報酬金は、事件が終了した時に、成功の度合いに応じて支払うものです。

現在では、交通事故に関しては、着手金0円で成功報酬制を採用している法律事務所がいくつもありますので、成功報酬制の法律事務所に依頼することで、費用倒れを回避することができます。

ちなみに、みらい総合法律事務所も原則として、着手金0円、成功報酬制です

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(3)見通しを確認し、費用を明確にする

3つ目は、「賠償金がいくらくらいになるのか、見通しを弁護士に確認して、かつ、弁護士費用の計算方法を明確にし、それを契約書に記載する」という方法です。

みらい総合法律事務所で相談を受けている中で聞くところでは、弁護士の中には、賠償金の見通しを明らかにせずに受任しようとする人がいるようです。

それは、交通事故に詳しくないために見通しを明らかにすることができないのかもしれません。

また、営業部隊と実働部隊を分けている場合には、営業部隊は結果にかかわらず、契約すれば成績につながるので、見通しを明らかにしないのかもしれません。

その理由はわかりませんが、見通しがわからないと、弁護士に依頼した方が得なのか、損なのかがわかりません。

そこで、弁護士に依頼する場合には、必ず結果の見通しを確認し、かつ、弁護士費用の計算方法を明確にしてもらうことによって、弁護士に依頼することで損をしないかどうか、自分で確認することができるようになります。

そして、重要なことがもう一つあります。弁護士に依頼する時は、必ず契約書を締結し、弁護士費用を明記してもらうことです。

それによって、後日のトラブルを防ぐことができます。

デメリット2:もめて賠償金が減額される

交通事故の被害者が弁護士に示談交渉を依頼するのは、できるだけ多くの賠償金を得たい、という場合が多いです。

他にも保険会社と交渉をしたくないので、代わりに交渉して欲しい、というものや、交通事故のことは考えたくないので、交渉を代行して欲しい、というものもあります。

しかし、多くの場合には、被害者は、賠償金の増額を望んでいます。

ところが、保険会社ともめることによって賠償金が減額されてしまうことがあります

賠償金が減額される、というのは、すでに保険会社が被害者本人に対して示談金を提示している場合において、被害者がその後弁護士に依頼することによって、提示されていた示談金より低い解決金額になってしまうことをいいます。

これには、色々なケースがあります。

例を挙げると、以下のようなケースです。

  • ・保険会社が被害者の過失を間違って小さく見積もっている。
  • ・被害者に既存障害があり、減額要因になる。
  • ・保険会社が計算方法を間違えて適正金額より高額の示談金になっている(たまにあります)。
  • ・後遺障害に減額リスクがある。

このような場合には、被害者が弁護士に依頼することにより、かえって賠償金が減額されてしまう、ということがありえます。

しかし、このデメリットには、対処することができます。

それは、「交通事故に精通した弁護士に相談する」ということです。

交通事故に精通していない場合には、上記のような減額リスクを見逃してしまう可能性があるということです。

交通事故に精通した弁護士であれば、過失割合、既存障害、賠償金額、後遺障害リスクなどを的確に判断することができます。

もちろん、相談事には隠れているリスクもありますので、交通事故に精通した弁護士であっても、100%ではありませんが、可能な限り、リスクを低くすることが可能です。

デメリット3:時間と手間がかかる

交通事故の被害者が弁護士に依頼すると、「時間や手間がかかるのではないか」という不安もあるかもしれません。

弁護士から打ち合わせを要求され、資料を集めるように要求され、被害者がかなり時間や労力を取られることは、確かにあります。

しかし、依頼を受けた弁護士は、何のためにそのような要求をするのでしょうか。

それは、「被害者の受け取る賠償金を最大化するため」です。

被害者に有利な証拠を集めようとして、被害者に様々なお願いをするのです。

したがって、このデメリットは、デメリットのうちに入らない、と考えています。

面倒なことはあるかもしれませんが、それらは全て後日自分のためになる、と考えて、ご協力いただければと思います。

デメリット4:弁護士との相性が悪い

一旦弁護士と契約したものの、弁護士との相性が悪い、というのもデメリットの一つとして考えられます。

方針も合わず、説明の仕方もわかりにくい、などのこともあるかもしれません。

交通事故の損害賠償問題という人生の中で大きな問題を一緒に解決するわけですから、できれば自分と相性の良い弁護士に依頼したいものです。

このデメリットを回避するには、弁護士と契約する前に、担当の弁護士と直接話し、しっかりと相談して相手の人となりを見極めることです。

法律事務所の中には、契約するまで弁護士と話ができない、というところもあるそうです。

しかし、それでは、担当弁護士が自分と相性がいいのか、悪いのか、判断できません。

必ず、依頼の前に担当弁護士と直接話しをするようにしてください

デメリット5:交通事故が苦手な弁護士を選定してしまう

交通事故が苦手な弁護士を選定してしまう
弁護士は、専門家ですので、得意不得意があります。

全ての弁護士が、あらゆる法律問題を解決できるわけではありません。

たとえば、内科医が、突然外科の手術をすることができるでしょうか。

当然、日常的に専門知識を得て実務を経験していないとできないわけです。

それと同じように、普段、大企業を顧客として独占禁止法を専門にやっている弁護士が、突然交通事故の案件を任されて、最善の解決をすることは難しいということになります。

このデメリットを回避するのは、前述した賠償金が減額されるデメリットの対処法と同じです。

交通事故に精通した弁護士に依頼する、ということに尽きます。

デメリットを上回るメリットがあるケース

デメリットを上回るメリットがあるケース
交通事故の被害者が弁護士に依頼する場合に、デメリットとなるケースとその対策を解説してきましたが、ここでは、弁護士に依頼するデメリットをメリットが上回るケースについて解説します。

それは、以下のような場合です。

  • ・保険会社が増額に応じない場合
  • ・慰謝料が相場金額より増額できそうな場合
  • ・消滅時効が完成しそうな場合
  • ・後遺障害が残った場合
  • ・弁護士を代える場合

順番に解説します。

保険会社が増額に応じない場合

交通事故の被害者が保険会社と示談交渉をして、保険会社から示談金が提示された場合、その金額は、妥当な金額でしょうか。

実は、保険会社が提示する金額は、適正金額よりも低い金額の方が多いです。

なぜかというと、保険株式会社は営利企業ですので、利益を出すために、被害者に支払う示談金を低く抑える必要があるためです。

また、交通事故の損害賠償金の金額には色々な解釈がありますので、低い金額を提示しても、それが理由で行政処分を受けることは考えにくいです。

そして、被害者が増額交渉をしても、保険会社は、なかなか金額を増額してくれません。

保険会社が金額を増額しない理由については、以下の記事を参考にしてください。

しかし、弁護士が交渉すると、賠償金は増額する場合が多いです。

理由としては、弁護士との交渉が決裂すると、裁判を起こされ、高額の賠償金を支払わなくなるためです。

詳しくは、以下の記事を参考にしてください。

したがって、保険会社が増額に応じない場合には、弁護士に依頼するメリットがデメリットを上回るといえるでしょう。

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慰謝料が相場金額より増額できそうな場合

交通事故の慰謝料は、法律上は、決まった計算式があるわけではなく、裁判所の裁量により決定されます。

しかし、それでは、個々の裁判によって金額がバラバラの慰謝料額となってしまいます。

そこで、過去の膨大な裁判例の集積により、一応の相場金額が決まっています。

しかし、事情によっては、相場の慰謝料金額より増額される場合があります。

このような場合には、被害者としては、慰謝料の増額を目指していくべきです。

ところが、保険会社は、示談交渉においては、慰謝料増額事由があっても、増額に応じてくれることは稀です。

そこで、慰謝料増額を成功させるには、裁判を起こし、裁判所によって慰謝料の増額の判断をしてもらう必要があります

つまり、慰謝料増額事由がある場合には、弁護士に依頼して裁判を起こすメリットが大きいことになります。

消滅時効が完成しそうな場合

交通事故の慰謝料請求権は、一定期間が過ぎると、消滅時効により消滅してしまうことをご存知でしょうか。

そうなると、交通事故の被害に遭ったにもかかわらず、賠償金を1円ももらえなくなってしまいます。

これは、示談交渉がずるずると長引いてしまった時に起こることになります。

しかし、消滅時効を完成させない方法もあります。

その一つが弁護士に依頼して裁判を起こす、という方法です。

消滅時効が完成しそうな場合には、すぐに弁護士に依頼して、裁判を起こす等、消滅時効が完成しないような対処をする必要があります。

この場合にも弁護士に依頼するメリットが大きいでしょう。

どのような場合に消滅時効になってしまうかについては、次の記事を参考にしてください。

後遺障害が残った場合

後遺障害が残った場合
交通事故で怪我をして、治療をしても、完治しない場合があります。

この場合、後遺症が残った、といいます。

交通事故で後遺症が残った場合には、自賠責後遺障害等級認定を受けることになります。

これには、1級から14級まであり、この等級によって、後遺障害慰謝料や逸失利益が計算されることになります。

後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ったことによる精神的損害、逸失利益は後遺障害が残ったことにより減少した将来の収入分の補償です。

したがって、この後遺障害等級認定は、とても重要で、1級違うだけで賠償金が数百万円は違ってきます

極めて重傷な場合には、数千万円違います。

ところが、この後遺障害等級認定が間違っていることあるのです。

そして、後遺障害等級認定が間違っているかどうかは、交通事故の素人である被害者には、まず判断できません。

したがって、後遺障害が残った場合には、被害者としては、弁護士に依頼するメリットがとても大きいと言えるでしょう。

この場合にも交通事故に精通した弁護士に依頼することが重要です。

弁護士を代える場合

交通事故の被害者が弁護士に依頼するデメリットを上回るメリットがあるケースの最後は、弁護士を代える場合です。

先に、弁護士に依頼するデメリットとして、①弁護士費用が高い、②賠償金が減額される、③時間と手間がかかる、④弁護士との相性が悪い、⑤交通事故が苦手な弁護士を選定してしまう、などをご紹介しましたが、これらのいくつかは、弁護士を代えることで解決が可能となります。

もちろん、最初に依頼する段階から十分に注意して自分と相性のあう、交通事故に精通した弁護士に依頼することが望ましいのですが、なかなかうまくいかないのが現実です。

そこで、弁護士選びに失敗してしまった、と思った時には、弁護士を代えることを検討しましょう。

それによって、メリットがデメリットを上回ることが期待できるでしょう。

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監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠
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