交通事故で経済的全損と言われた時の対処法
交通事故で壊れた自動車の修理費用は加害者に対して請求できますが、経済的全損と言われた場合には、修理費用が満額支払われない可能性があるので注意してください。
本記事では、経済的全損と物理的全損の違いと、保険会社から経済的全損に該当すると言われた際の対処法について解説します。
目次
経済的全損とは?
交通事故における「経済的全損」は、修理費用が自動車(車両)の再取得費用よりも大きい場合、再取得費用を損害賠償金の上限とするものです。
加害者は被害者が交通事故で被った損害を賠償することになりますが、損壊した自動車が経済的全損に該当するときは、同種同等の自動車に買い替えればいいとされています。
経済的全損となった自動車は修理すれば再び乗れるようになりますが、損害賠償金の額が経済的全損に基づいて算出されてしまうと、修理費用の満額を受け取ることができません。
一方、自動車のフレームなどの損壊が著しく、修理不能である場合や、修理しても自動車の安全性を確保できないような状態は「物理的全損」といいます。
物理的全損に該当した自動車は、修理で交通事故前の状態に回復させることができないため、経済的全損と同様、自動車の再取得費用が損害賠償金の額となります。
経済的全損と判断されるケース
経済的全損と判断されるケースは、破損した自動車の修理費用が再取得費用よりも大きい場合です。
再取得費用は、事故当時の時価相当額と買替諸費用の合計額をいい、時価相当額は交通事故当時における取引価格です。
自動車の事故当時における取引価格の考え方は裁判で示されており、同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離等の自動車を、中古車市場において取得するのに要する価額を原則とします。
買替諸費用には、買い替える自動車の登録費用や車庫証明だけでなく、廃車手数料等も含まれます。
<買替諸費用に該当するもの>
- ・自動車登録費用
- ・車庫証明費用
- ・廃車手数料
- ・納車手数料
- ・自動車取得税
- ・自動車重量税
- ・ナンバープレートの取得費用等
自動車の修理費用が再取得費用よりも少なければ、修理費用が損害賠償金として支払われます。
しかし、再取得費用の方が低額の場合には経済的全損となりますので、損害賠償金として支払われる額は再取得費用が上限です。
<経済的全損の判断基準>
- ・費用の比較
- ・補償額の上限
- ・修理費用 ≧ 再取得費用
- ・再取得費用(経済的全損)
- ・修理費用 < 再取得費用
- ・修理費用
保険会社から経済的全損と言われた場合の対処法
加害者の保険会社から経済的全損と言われた場合、損害賠償金の額は再取得費用が上限となりますが、経済的全損の主張を退けることができれば、修理費用の満額を損害賠償金として受け取れるようになります。
保険会社の主張が正しいとは限らない
保険会社は、損害賠償金の額が少ないほど保険金の支払額は減りますので、支出を抑えるために経済的全損に該当すると伝えてくるケースもあります。
交通事故の対応を真摯に行う保険会社も存在しますので、経済的全損の主張が正しい可能性もありますが、経済的全損に該当する根拠を提示してもらわないと主張の真偽は判断できません。
相手側の主張を鵜呑みにしてしまった場合、受け取れる損害賠償金の額が減るリスクを負うことになりますので、保険会社の主張は必ず確認してください。
提示された修理費用が適正であるかを調べる
保険会社から修理費用を提示されましたら内訳を確認し、その修理内容を基に修理工場等で見積もりを出し、修理費用が適正であるかどうかを確認する方法があります。
自動車の修理費用は破損状況だけでなく、車種や破損した部位によっても変わります。
修理費用が高く見積もられた場合、修理費用よりも再取得費用の方が安くなることも考えられますし、不必要な修理費用を含めることで、修理費用を高く算出するケースがないとは言い切れません。
なお、修理工場で見積もりを出してもらう場合、1か所だけでは修理費用の妥当性を判断するのは難しいため、複数の修理工場に見積依頼をするなどの対応も検討しましょう。
自動車の時価相当額の算出方法
自動車の時価相当額を正確に算出するためには、可能な限り条件を一致した取引事例を見つけなければなりません。
自動車は一般的に製造されてからの年数が経過しているほど価値は下がり、走行距離が長いほど中古販売価格も低くなる傾向にあります。
車種が同じであったとしても、自動車のカラーが違うだけで中古価格は変わりますし、オプションの有無も取引価格に影響を及ぼします。
そのため、交通事故で破損した自動車と同一の条件で取引されている自動車を見つけるのは大変ですし、中古車の取引価格は売手と買手の立場や状況によっても変動します。
売手が自動車をすぐに手放したい場合、実際の価値よりも低い値段で取引されますので、同一の条件の取引事例が存在したとしても、その取引価格が時価相当額とは限りません。
したがって、保険会社から時価相当額が提示されましたら、できるだけ多くの取引事例を探していただき、提示された額が時価相当額として妥当であるかを確かめてください。
対物差額修理費補償特約が付いているかを確認する
対物差額修理費補償特約とは、対物賠償保険を付帯している契約に付けることができる特約です。
対物賠償保険は通常、時価額を基準に保険金を支払うことになるため、相手の自動車の修理費用が時価額を超えた場合、時価額を超えた部分について保険金が支払われることはありません。
しかし、対物差額修理費補償特約が付いていれば、修理費用が時価額を超えた場合でも、修理費用と時価額との差額に過失割合を加味した額が支払われます。
対物差額修理費補償特約による補償額は一般的に50万円となっていますが、無制限を選択できる契約プランも存在します。
ただ注意点として、経済的全損と判断された場合、法律上は自動車の時価額までを補償することとなっているため、加害者が対物差額修理費補償特約を付けていたとしても、被害者側が無理に特約の使用を求めることはできません。
対物差額修理費補償特約を使用するかは契約者の判断となりますので、経済的全損に該当するときは加害者に特約を活用して損害賠償金を支払うよう、示談交渉を上手く進めることが肝になります。
経済的全損になった自動車に乗り続けてもいいのか?
交通事故で損壊した自動車が経済的全損と判断され、保険会社から全損に基づく保険金を受け取ることになった場合、自動車の所有権は原則保険会社へ移行します。
保険会社は、損壊した自動車をスクラップにして費用の補填に充てますので、修理して乗り続けることが可能な経済的全損であったとしても、基本的には自動車を手放すことになります。
一方で、経済的全損は物理的全損とは違い、修理することで再び運転することは可能ですし、自動車への愛着や希少性などから、同程度の自動車が見つかるとは限りません。
そのため、交渉次第では自動車の所有権を保険会社に渡すことなく自動車を乗り続けられますので、愛車を手放したくない場合はその旨を保険会社に伝えてください。
経済的全損と主張された場合は弁護士に相談すること
保険会社に経済的全損を主張された場合には、経済的全損である根拠を提示させ、修理費用と再取得費用の妥当性を確認してください。
被害者側の主張と加害者側の主張が食い違ったときは、裁判で争うことになりますが、裁判で勝つためには、証拠書類を提示することがとても重要です。
被害者側の主張が正しかったとしても、証拠を示すことができなければ裁判に負けてしまいますので、経済的全損と言われたときは弁護士にご相談ください。
なお、弁護士は裁判だけでなく、示談交渉も被害者の代わりに行うことができます。
事故対応を最初から弁護士に一任しておけば、裁判ではなく示談交渉で損害賠償金の額をまとめることができますので、加害者側との話し合いがもつれる前に弁護士を頼ってください。
なお、みらい総合法律事務所は、物損だけのご相談は受け付けていません。