手足の指の切断における後遺障害等級と慰謝料の知識
目次
まさかの交通事故では、不運にも大切なものを失うという重大な被害を負うことがあります。
たとえば、手足の指を失ってしまうこともそのひとつでしょう。
ここでは、指の切断という重大な被害にあわれた方に、「これから何をするべきなのか」について、後遺障害等級や慰謝料、示談交渉などの観点から、さらなる被害や損害を防ぐための方法についてお伝えしていきます。
治療後の症状固定から後遺障害等級認定の流れ
交通事故で負った傷害は病院で治療を行ないますが、ある時、主治医からこんなことを言われる場面があります。
「症状固定にしましょう」
症状固定とは、もうこれ以上の治療を続けても症状がよくなる見込みがない状態のことです。
完治しないということは後遺症が残ってしまうわけですから、被害者の方は自賠責後遺障害等級認定の申請を行なう必要があります。
なぜなら、ご自身の後遺障害等級が認定されることで、今後の慰謝料などの損害賠償金額が決まってくるからです。
後遺障害等級は1級から14級まであり、後遺症が残った身体の部位によって各号数が決められています。
参考記事:国土交通省「自賠責後遺障害等級表」
後遺障害等級認定は、損害保険料率算出機構(損保料率機構)という専門機関に申請します。
その後、全国の都道府県庁所在地に設置されている自賠責損害調査事務所が調査を行ない、等級が認定される仕組みになっています。
後遺障害等級認定には2つの申請方法がある
後遺障害等級認定では、「事前認定」と「被害者請求」という2種類の申請方法があります。
詳しい解説はこちら⇒交通事故で正しい後遺障害等級が認定される人、されない人の違いとは」
2つの申請方法には、それぞれにメリットとデメリットがあるので、それらを考えながら選択することが大切です。
たとえば、被害者請求では事前認定の場合と違ってご自身で申請するので、必要書類などをすべて自分で用意しなければいけません。
ですから、どうしても手間がかかります。
しかし、加害者側の任意保険会社を通さないので、すべてを自分で把握できます。
そのため、保険会社の書類提出不足や記載不備などにより、間違った後遺障害等級が認定されるといった問題が少なくて済みます。
また、被害者としては最初にまとまった金額の保険金(損害賠償金)を自賠責保険から受け取ることができる、というメリットもあります。
事前認定では加害者側の保険会社が手続きをしてくれるので、自分で後遺障害等級申請に必要な書類をそろえる手間が省けます。
しかし、保険会社任せになってしまうので、書類等の不備があっても状況を把握できない、ということが起きる可能性があります。
後遺障害等級認定の申請で必要な書類とは?
自賠責後遺障害等級認定の申請に必要な書類、診断書には次のようなものがあります。
- ・支払請求書兼支払指図書
- ・交通事故証明書
- ・交通事故発生状況報告書
- ・診断書
- ・診療報酬明細書
- ・通院交通費明細書
- ・休業損害証明書
- ・印鑑証明書
- ・委任状(被害者本人が請求できないとき)
- ・自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書
- ・レントゲン、MRI画像等
- ・その他、症状を裏付ける検査結果や意見書等の医学的な資料 など
これらの提出書類に不備や間違いがあると、被害者の方が正しい後遺障害等級認定を受けることができなくなったり、本来、受け取るべき保険金(損害賠償金)より低い金額になってしまったり、という可能性があります。
交通事故で後遺障害を負ったうえに、さらに損害を被るなどということは被害者としては避けなければいけません。
ですから、交通事故や後遺障害等級認定のシステム、損害保険などに詳しい医師に依頼することが大切になってきます。
なお、後遺障害等級認定に納得がいかない、あるいは不満があるという場合には「異議申立」をすることができます。
しかし、ただ不満だということを訴えても正しい後遺障害等級が認定されることはありません。
何が不足だったのかを考え、新たな根拠となる診断書などを提出し直す必要があるのです。
そのためには、後遺障害等級認定のシステムや損害保険の知識だけでは足りません。
やはり、交通事故に関する詳しい法律知識がなければ対応できません。
ですから、異議申立をする場合は交通事故問題に精通した法律の専門家である弁護士に相談することが大切になってくるのです。
交通事故の後遺障害等級が間違っていたら?
自賠責保険金はいくらになるのか?
被害者請求をして、後遺障害等級が認定されると、自賠責保険から保険金が支払われます。
自賠責法別表第1
等級 | 保険金額 |
---|---|
第1級 | 4000万円 |
第2級 | 3000万円 |
自賠責法別表第2
等級 | 保険金額 |
---|---|
第1級 | 3000万円 |
第2級 | 2590万円 |
第3級 | 2219万円 |
第4級 | 1889万円 |
第5級 | 1574万円 |
第6級 | 1296万円 |
第7級 | 1051万円 |
第8級 | 819万円 |
第9級 | 616万円 |
第10級 | 461万円 |
第11級 | 331万円 |
第12級 | 224万円 |
第13級 | 139万円 |
第14級 | 75万円 |
介護が必要な場合は別表第1、それ以外の傷害の場合は別表第2が該当します。
たとえば、8級の場合は819万円となっていますが、被害者の方の損害がこの金額以上の場合は、足りない分を加害者が加入している任意保険会社に損害賠償請求することができます。
一方、事前認定では、被害者の方は自賠責保険金額分も含めて、すべて一括で加害者側の任意保険会社に請求することになります。
この場合、任意保険会社から示談金(保険金)が提示されますが、金額が低いために納得できない、という場合は示談交渉が開始されます。
保険金と示談金と損害賠償金は何が違うのか?
ここまでに保険金や示談金、損害賠償金という言葉が出てきていますが、これらは何が違うのでしょうか?
じつは、これらはすべて同じものです。
それぞれが被害者の損失を填補しようとするものですが、状況によって法的な意味合いが異なってくるために名称が違ってくるのです。
保険金は、保険契約に基づいて保険会社から支払われるものをいいます。
被害者の方が被った損害を賠償するから損害賠償金といいます。
また、示談金というのは保険会社との示談が成立した場合に支払われるものです。
そして、これらの中にはさまざまな項目があることも知っておいてください。
よく、慰謝料といわれますが、これも数ある損害賠償項目のひとつである、ということになります。
損害賠償金の主な項目例
治療費、付添費、将来介護費、入院雑費、通院交通費、装具・器具等購入費、家屋・自動車等改造費、葬儀関係費、休業損害、傷害慰謝料、後遺症慰謝料、死亡慰謝料、逸失利益 など。
慰謝料の額は誰が決めているのか?
ところで、自賠責の保険金や任意保険会社が提示する慰謝料額は、どのような基準で決められているのでしょうか?
なぜ、被害者の方が納得いかないような低い金額が提示されてしまうことがあるのでしょうか?
それは、慰謝料などの算出には、「自賠責基準」、「任意保険基準」、「弁護士(裁判)基準」という3つの基準があるからです。
自賠責基準
そもそも自賠責保険は、人身事故の被害者を救済するために作られた保険です。
そのため、必要最低限の金額が支払われるのですが、この場合の基準を自賠責基準といいます。
法令により定められたもので、3つの基準の中ではもっとも金額が低くなります。
任意保険基準
自賠責保険だけではカバーしきれない部分の賠償金が発生した場合、加害者が加入している任意保険から損害賠償金が支払われることになりますが、この時の基準を任意保険基準といいます。
任意保険会社が損害賠償額を算定する際、各社が独自の任意保険基準を使います。
弁護士(裁判)基準
被害者と加害者側の任意保険会社の示談交渉が成立しない場合は裁判に進むことになりますが、この時に用いられるのが「弁護士(裁判)基準」です。
ですから、被害者に依頼された弁護士は示談交渉の時点から弁護士(裁判)基準で交渉していきます。
弁護士基準は、実際のこれまでの交通事故の裁判例から導き出された損害賠償金の基準であるため、3つの基準の中ではもっとも高額になります。
そして、自賠責保険は被害者への必要最低限の補償ですから、自賠責基準がもっとも低い金額になります。
ここで注意が必要なのは、加害者側の任意保険会社は任意保険基準どころか、自賠責基準での示談金を提示してくることがあることです。
これは、保険会社の存在理由を考えれば当然ともいえます。
なぜなら、保険会社は営利法人なのですから支出を抑えて、売上を増やして利益を多く出すことが目的、使命だからです。
つまり、加害者側の保険会社と被害者では目的が正反対だということです。
このように、3つの基準の違いを知っていないと、被害者の方は受け取るべき保険金(損害賠償金)で大きな損をしてしまう可能性があります。
これは納得がいかないことではないでしょうか?
そして本来、被害者は弁護士(裁判)基準による損害賠償金を受け取る権利があることを知っていただきたいと思います。
では、どうすればいいのか、以下のページをぜひ参考にしてください。
交通事故を弁護士基準で示談する方法
指の切断で認定される後遺障害等級について
手足の指の切断で負った後遺症で認定される後遺障害等級には、程度の違いによって次の各等級と号数が定められています。
手足の指の切断
・3級5号/両手の手指の全部を切断した場合
・5級8号/両足の足指の全部を切断した場合
・6級8号/1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を切断した場合
・7級6号/1手のおや指を含み3指以上の手指を切断した場合又はおや指以外の4の手指を切断した場合
・8級3号/1手のおや指を含み2の手指を切断した場合又はおや指以外の3の手指を切断した場合
・8級10号/1足の足指の全部を切断した場合
・9級14号/1足の第1の足指を含み2以上の足指を切断した場合
・10級9号/1足の第1の足指又は他の4の足指を切断した場合
・11級8号/1手のなか指若しくはくすり指を切断した場合又は1手のひとさし指の用を廃したもの
・12級9号/1手のこ指を切断した場合
・12級11号/1足の第2の足指を切断した場合、 第2の足指を含み2の足指を切断した場合又は第3の足指以下の3の足指を切断した場合
・13級7号/1手のおや指の指骨の一部を切断した場合
・13級9号/1足の第3の足指以下の1又は2の足指を切断した場合
・14級6号/1手のおや指以外の手指の指骨の一部を切断した場合
このように、手足の指の切断については非常に細かく後遺障害等級が定められています。
指の切断では弁護士が強い味方になる
ここまで見てきたように、被害者の方が本当に正しい後遺障害等級の認定を受けて、適切な保険金(損害賠償金額)を受け取るには、さまざまなハードルがあることがわかっていただけたのではないでしょうか。
・自分の後遺障害等級は本当に正しく認定されているのか?
・保険会社が提示してきた示談金は果たして適切な金額なのか?
・どのように示談交渉を進めていけば納得できる示談金を手にすることができるのか?
交通事故の法律や後遺障害等級、損害保険、医学的見地などの知識や、交渉経験のない被害者の方にとっては、どれもが難しいものでしょう。
また、各種手続きや交渉は、被害者の方にとっては肉体的にも精神的にも負担が大きいと思います。
ですから、交通事故問題でお悩みの場合は、ぜひ一度、交通事故問題に詳しい弁護士に相談してみることをおすすめします。
くれぐれも、交通事故に不慣れな弁護士に依頼してはいけませんよ。
その理由については、こちらを参考にしてください。
みらい総合法律事務所は、交通事故による後遺症や死亡案件に特化した弁護士たちの専門チームです。
交通事故問題の解決実績を数多く持つ弁護士が随時、無料相談を受け付けていますので、まずはご連絡いただければと思います。
代表社員 弁護士 谷原誠