相手がレンタカーの交通事故は、レンタカー業者にも慰謝料請求できるか?
問題の所在
通常の示談交渉
交通事故の被害を受けた場合には、加害者らに対して、慰謝料など損害賠償請求をすることができます。
ほとんどの場合には、加害者は、任意保険に加入しているので、損害賠償の示談交渉は、保険会社と行うことになります。
そして、限度額が無制限の保険であれば、損害額を全額補償してもらうことができます。
しかし、中には、任意保険に加入してないケースがあります。
その場合には、どうしたらよいでしょうか。
自賠責保険へ請求
加害者らが任意保険に加入していない場合には、まず、自賠責保険への請求を検討します。
自賠責保険は、強制保険であり、自賠法によって、加入が義務づけられています。
ただし、人身事故のみに適用があり、限度額が定められています。
限度額は、以下のとおりです。
- ・傷害の場合 120万円
- ・後遺障害の場合 3000万円~4000万円
- ・死亡事故の場合 3000万円
自賠責保険については、被害者が直接請求することもできます。これを「被害者請求」と言います。
加害者らに対する請求
もちろん、運転手に対して請求していくこともできます。
また、自賠責保険で不足する損害がある場合には、運転手などに対して損害賠償請求していく必要があります。
しかし、重症で後遺症が残った場合などには、後遺症部分に関する慰謝料や逸失利益などを賠償額が高額になるケースが多いです。
特に、被害者が寝たきりになるなどの重度の後遺障害の場合には、損害賠償額が1億円を超えるケースもあります。
そうなると、個人では、払い切れないケースがあります。
そのような場合には、運転者以外の者に対して、損害賠償できないかを検討することになります。
たとえば、会社の従業員が起こした交通事故であれば、会社への請求を検討し、自動車の所有者が運転手以外のものであれば、自動車の所有者への請求を検討します。
本稿では、レンタカーのケースを検討します。レンタカーを借りた者が、交通事故を起こした場合に、レンタカー外車に損害賠償請求をできるかどうかが問題となります。
自動車を有料で貸し出す事業、または貸し出された自動車のことを言います。旅行などで利用するケースも多いと思います。
道路運送法第80条において、レンタカー事業は「自家用自動車有償貸渡業」と呼称されており、国土交通省の下部組織である運輸支局の許可を得て事業を行うものです。
道路運送法
運行供用者責任
交通事故による損害賠償の法的な根拠は、民法の不幸不法行為責任と自動車損害賠償保障法による損害賠償責任です。
自動車損害賠償保障法3条は、「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる」として、運行供用者責任を規定しています。
運行供用者とは、「自己のために自動車を運行の用に供する者」のことで、自動車の使用についての支配権を有し、かつ、その使用により享受する利益が自己に帰属する者のことです。
通常、加害車両の運転手や自動車の所有者は、この運行供用者に該当し、損害賠償責任を負います。
そして、運行供用者に該当すると、以下の点について、全て証明できない限り、損害賠償責任を負うことになります。
- 自己及び運転者が自動車の運行について注意を怠らなかったこと
- 被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと
- 自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと(自動車損害賠償保障法3条ただし書)
- ・事故の発生は、本件加害車について約定された使用時間外であることはもちろんこれに接着する時間内でもないこと
- ・運転者はレンタカー会社が契約した者から無断転借していた者であること
- ・貸渡期間経過後本件事故発生に至るまでの間、レンタカー会社は加害車の回収に適切な努力をなしていたこと
では、レンタカー会社に損害賠償責任は発生するでしょうか。
レンタカー会社の損害賠償責任
総論
レンタカー会社にこの運行供用者責任が発生するかについては、レンタカー業者が運行供用者に該当するかどうかが問題となります。
この点、レンタカーを借りる際は、一般的に、レンタカー業者が、レンタル契約を締結するに際しては、レンタカーの利用申込者につき、運転免許その他一定の利用資格の有無を審査し、その契約上、使用時間は短期で、料金も相当高額であり、借主が予定利用時間、走行区域、制限走行距離の遵守等の義務を負うのが通常です。
そこで、借主が、契約上の使用時間内もしくはこれと接着していて契約関係が未だ客観的にみて存続しているとみられるような時間内に、その運行中事故を惹起させた場合には、レンタカー業者は、運行支配及び運行利益を有するものとして運行供用者責任を負うと解すべきとされます。
最高裁判例
最高裁は、レンタカー会社はレンタカーを賃貸するに当り、借主につき免許証の有無を確認し、使用時間、行先を指定させて走行粁、使用時間に応じて預り金の名目で賃料の前払をさせ、借主の使用中使用時間、行先を変更する場合には、レンタカー会社の指示を受けるため返還予定時刻の三時間前にレンタカー会社にその旨連絡させ、これを怠った場合には倍額の追加賃料を徴収するものとし、車両の整備は常にレンタカー会社の手で責任をもって行われ、賃貸中の故障の修理も原則としてレンタカー会社の負担であったというのであり、右事実関係のもとにおいては、レンタカー会社は本件事故当時本件自動車に対する運行支配及び運行利益を有していたものということができ自動車損害賠償保障法三条にいう自己のために自動車を運行の用に供する者としての責任を免れない旨の原判決の判断は、正当として是認することができる、としました(最高裁昭和50年5月29日判決、判例時報783号107頁)。
裁判例
しかし、事故の発生が、右時間外であつて借主がレンタカー業者の承諾を得ずに勝手に運転するなど契約関係がもはや客観的にみて存続していないとみられるような場合には、レンタカー業者は、当該車両についての運行支配及び運行利益を有していないというべく、かかる場合には、レンタカー業者は運行供用者責任は負わないと解するのが相当とされます(大阪地裁昭和62年5月29日判決、判例タイムズ660号203頁)。
前掲の大阪地裁昭和62年5月29日判決では、レンタカー会社が借主に7時間30分の約定で貸し渡したところ加害車が返還されず行方も不明となつたので、その所在を調査するなどしかるべき努力をしていたところ、貸渡後25日を経過した時点で、交通事故が発生しまさした。
判決は、
から、本件事故発生当時、レンタカー会社は、加害車についての運行支配及び運行利益を有していなかつたものと認められ、自賠法三条の運行供用者責任は負わないというべきであるとされました。
他にも、レンタカーの契約期間を徒過した4ヶ月後に借主からの転借人が交通事故を起こした事案で、レンタカー会社の損害賠償責任を肯定した裁判例もあります(大阪地裁平成5年9月27日判決・交民26巻5号1215頁)。
しかし、神戸地裁平成3年11月27日判決では、期限から20日すぎた時点で借主の起こした交通事故について、レンタカー会社の損害賠償責任を肯定しています。
まとめ
以上のことから、通常のレンタカーの貸し借りの場合には、レンタカー会社にも、運行支配と運行利益が認められ、損害賠償責任を負うといえます。
しかし、返還期限を大幅に過ぎて、レンタカー会社が再三にわたり返還を要求したり、盗難届けを出して車の所在を探していたりするような場合には、もはや、レンタカー会社の運行支配も運行利益も失われていると認定されるケースもあると言えるでしょう。
以上のように、レンタカー会社の損害賠償責任が発生するかどうかの判断は難しいので、交通事故に精通した弁護士に相談することをおすすめします。
代表社員 弁護士 谷原誠