交通事故の損益相殺とは?損害賠償金から差し引かれるもの
交通事故で怪我を負ったり、車などの物が壊れてしまった場合、加害者に対して損害賠償を求めることになります。
加害者は保険や自己負担で損害賠償金を支払うことになりますが、被害者が交通事故に関して複数の保険金等を受け取ることができる場合、「損益相殺」が行われる可能性があります。
損益相殺とは、損害賠償額の計算において、被害者が損害を被った原因と同一の原因によって利益を受けた場合に、その利益の金額を損害賠償額から控除することです。
本記事では、交通事故の損益相殺の概要と、損益相殺の対象になるケースについて解説します。
損益相殺とは
損害賠償金は事故で生じた損害を補償するためのものですので、交通事故で被害を受けた人が同一の原因によって補償を受けたときは、補償額が損害額を超えないよう調整することによって、お金の二重取りを防ぐための計算方法です。
たとえば、車の保険は交通事故が発生した際に適用されますが、被害者が加害者の保険会社からだけでなく、加害者自身から金銭等を受け取っていた場合、交通事故による損害よりも補償額が多くなることも考えられます。
交通事故の損害賠償金において損益相殺を行う場合、損益相殺の対象になるものとならないものがあるため、加害者から受け取った金銭等が損益相殺に該当するか判断しなければなりません。
損益相殺によって減額(控除)されるもの
被害者が次に該当するものを受け取っているときは、加害者に請求する損害賠償金の額から該当する金額を差し引くことになります。
自賠責保険金
自賠責保険は基本的に車を購入する際に加入しますが、自賠責保険から支払われる保険金は被害者の損害を填補するためのものであり、損益相殺の対象です。
政府の自動車損害賠償保障事業のてん補金
政府の自動車損害賠償保障事業(政府保障事業)が行う損害のてん補金は、損益相殺の控除対象です。
政府保障事業は、ひき逃げや無保険事故にあった被害者を救済するための制度です。
自動車損害賠償保障法に基づき、法定限度額の範囲内で健康保険や労災保険等による社会保険の給付や、本来の損害賠償責任者が支払いをしても被害者に損害が残る場合、政府が最終的な救済措置として損害に対して保険金を支払います。
任意保険金
加害者が保険に任意加入していたケースでは、損害賠償金の額は保険会社から支払われますので、その保険金額は損害賠償請求額から差し引かれます。
したがって、損害賠償請求額が任意保険の会社から全額支払われた場合には、加害者から別途支払いを受けることはありません。
各種社会保険の給付金
社会保険の各種法律に基づいて支給された給付金を損害賠償金から控除するかどうかについて、裁判例が必ずしも統一されているわけではありません。
社会保険制度としては、労災保険法や健康保険法、国民健康保険法などありますが、社会保険による給付がなされた後に給付額を加害者に代位求償できるものについては、損益相殺されるとされています。
労災保険の特別支給金については損益相殺の控除対象から除かれます。
労災保険や厚生年金保険から、被害者に対して将来支給される予定の給付について、損益相殺すべきかどうかについては、遺族年金の事案において、最高裁平成5年3月24日判決は、「遺族年金の支給を受けるべき者につき、支給を受けることが確定した遺族年金の額の限度で、その者が加害者に対して賠償を求め得る損害額からこれを控除すべきものであるが、いまで支給を受けることが確定していない遺族年金の額についてまで損害額から控除することを要しない」としました。
したがって、支給が確定した給付については損益相殺の対象となり、支給が確定していない給付については損益相殺の対象とならないこととなります。
加害者からの弁済
損害賠償金の残額を計算する際は、すでに加害者から受け取っている弁済額も差し引いて算出します。
加害者と被害者の間で金銭の授受を行った場合、損害賠償金として受け取ったのか、見舞金として贈与したものか、など弁済額の内訳が不透明になってしまいますので、トラブルを防止する観点からも、当事者間で損害賠償金の受け渡しをするのは避けた方がいいでしょう。
損益相殺によって減額(控除)されないもの
次に該当するものは損益相殺の対象になりませんので、被害者が受け取っていたとしても損害賠償金から差し引く必要はありません。
加害者からの香典・見舞金
社会通念上で相当と認められる額の香典や見舞金は、損害を賠償する目的で支払われるものではないため、損益相殺の対象から除かれます。
「社会通念上」とは、社会で一般的に通用している常識・見解をいい、「社会通念上で相当と認められる額」は常識的な範囲内の金額を指します。
香典や見舞金として渡される額は、渡す側・渡される側の立場や社会的地位などによって違いますので、損益相殺の対象にならない具体的な金額は定められていません。
なお、被害者の勤務先の会社から支払われた見舞金も一般的には損益相殺の対象にはなりません。
被害者の怪我・死亡等を原因に支払われる生命保険金
生命保険契約に基づく生命保険金は、損益相殺の対象から除かれます。
最高裁昭和39年9月25日判決は、「保険契約に基づいて給付される保険金は、すでに払い込んだ保険料の対価たる性質を有し、もともと不法行為の原因と関係なく支払われるべきものであるから、たまたま本件事故のように不法行為により被保険者が死亡したためにその相続人たる被上告人両名に保険金の給付がされたとしても、これを不法行為による損害賠償金から控除すべきいわれはない」と判示しました。
租税(税金)
税法上において、交通事故による損害賠償金は非課税対象とされていますが、最高裁(最判昭45.7.24民集24・7・1177)において、各種租税の額は損害賠償金の額から控除しない判決が下されています。
生活保護法に基づく給付
生活保護法によって給付されている金額は、控除対象から除かれます。
交通事故の損益相殺の不明点は弁護士に要相談
交通事故で受け取ることができる金額は、事故の発生状況や原因等によって異なります。
被害者の立場としては、交通事故で被った損害に対する補償を求めることになりますが、損害賠償請求は専門的な話になるため、一般の方が適切に対処するのは難しいです。
相手の意見や主張をそのまま受け入れてしまうと、不利益を被る結果となりますので、損害賠償金の減額を防ぐためにも、交通事故にあった際は弁護士に相談してください。