弁護士費用特約|交通事故の費用を保険会社が払ってくれる仕組みと内容を解説
普通に日常生活を送っていたのに、ある日突然、交通事故の被害にあう場合があります。
後遺症が残ってしまった場合などでは、慰謝料等の損害賠償金を加害者側から支払ってもらう必要があるのですが、その時、保険会社と交渉するための弁護士費用を払ってくれる保険があることをご存知でしょうか?
その内容は? 使い方は? そもそも示談交渉とは何ために必要なのか?
本記事では、「弁護士費用特約」を中心に詳しく解説していきます。
自動車保険と弁護士費用特約の関係や内容について
「自動車保険と弁護士費用特約の関係や内容について」解説していきます。
自賠責保険と任意保険の違いとは?
自動車に関する保険には、自賠責保険と任意保険があります。
「自賠責保険」
- ・自賠責保険というのは、法律により自動車やバイクなどの車両の運転者、所有者などは必ず加入を義務付けられている保険です。
- ・人身事故の被害者にのみ保険金が支払われるもので、物損事故や自損事故は対象外となります。
- ・被害者の方にとって最低限の補償となるため、支払限度額が決められています。
「任意保険」
各損保会社がそれぞれ提供しているもので、被害者への補償が自賠責保険の限度額を超えるような場合に備えて加入する保険です。
弁護士費用特約の内容
・人身傷害補償特約などさまざまな特約があり、本体の自動車保険(任意保険)にオプションとしてつけることができますが、その中のひとつに弁護士費用特約があります。
・弁護士費用特約は、自動車事故にあい、ケガをした(人身事故)、自動車やモノの損害を受けた(物損事故)といった場合に、加害者側との示談交渉を弁護士に依頼する際の費用や法律相談費用を補償する特約です。
・各社によって内容が異なる場合がありますが、家族の誰かが契約していれば使うことができるのが一般的です。
・なお、現在は自動車事故以外の日常生活におけるトラブル、たとえば犬にかまれた、自転車にぶつかられた、といった場合の特約もついたタイプもあります。
・弁護士費用特約を使った場合、保険の等級は下がらないのが一般的です。
弁護士費用特約の支払い額
「弁護士に交渉を委任した場合」
着手金や報酬などについて、1回の事故につき1名ごとに300万円まで
「法律相談などの場合」
保険期間を通じて、1名ごとに10万円まで
弁護士費用特約を使用できるケース例
弁護士費用特約は、どういった場合に使うといいのか、ケースごとに見てみましょう。
ケース1
交通事故の被害にあい、ケガを負って後遺症が残り、その損害賠償について加害者側の保険会社から金額の提示があった。
しかし、金額に納得がいかないため示談交渉が始まったが、合意できずなかなか交渉が進まない。
そこで、弁護士に相談、また交渉を依頼した。
⇒前述したように、示談交渉を被害者の方が単独で行なっていくには難しい点が多いので、交通事故に強い弁護士に委任してしまうことも大切な選択肢となります。
ケース2
信号待ちで停車していたら追突事故(もらい事故)にあい、加害者側の保険会社と示談交渉をするため、自分が契約している保険会社に相談したところ、「追突事故のように被害者に過失がない場合、保険会社は示談交渉を行なえない」と言われた。
⇒いわゆる「もらい事故」では、被害者の方の過失がゼロになる(「過失割合が10:0」または「過失割合が10対0」と表現する)ため、そのほかの事故とは違う対応が必要になります。
というのは、契約者である被害者に賠償責任がない場合、「弁護士法」という法律により保険会社は示談交渉をすることを禁じられているため、示談代行をしてくれないからです。
こうした場合、弁護士に相談する、示談交渉を依頼する際の費用が支払われます。
関連記事:交通事故のもらい事故の慰謝料はいくら?得するポイント
ケース3
加害者が任意保険に加入しておらず、また示談交渉をしようと思っても無視をし続けるなどの状態が続き、困っている。
⇒加害者が任意保険に加入していない場合、交渉相手は加害者本人となります。
当事者同士で、しかも交通事故や保険の知識がないままに示談交渉をしなければいけなくなるため示談成立が難しくなってしまいます。
また、加害者が経済的な理由で慰謝料などの損害賠償金(保険金)を払えないという事態も考えられるため、弁護士に間に入ってもらうことが示談解決の近道になります。
交通事故の加害者が無保険(任意保険なし)の場合どうするか?
弁護士費用は高いのか?その内訳とは?
弁護士に示談交渉を依頼することに戸惑いや不安を感じる方もいらっしゃるでしょう。
その大きな原因のひとつは、「弁護士費用は高い」という思い込みがあると思います。
思い込み、と言ったのには理由があります。
弁護士費用の内訳を知る
一般的な弁護士費用には、次のものがあります。
相談料
正式な依頼の前に、まずは相談してみたいという方は多いと思いますが、その際の費用が相談料です。
現在では「相談料は無料」としている法律事務所は増えています。
もちろん、みらい総合法律事務所でも相談料は無料です。
着手金
正式に依頼する場合、事件に着手する前にまず弁護士に支払うもので、契約前の手付金のようなものと考えていただいていいでしょう。
報酬
事件が終了したら弁護士に支払うものです。
交通事故の場合、獲得した金額の10%+20万円(消費税別)という場合が多いでしょう。
なお、みらい総合法律事務所では獲得金額の10%(消費税別)が原則であり、完全成功報酬制のため、増額できなければ報酬はいただかないシステムを採用しています。
日当
弁護士が地方出張をしたり、外出業務が発生するような場合に必要となる費用です。
実費
交通費や印紙、切手代のような実際に事件処理に必要な経費です。
ちなみに、裁判を起こす場合は裁判所に印紙を納める必要があり、金額によって次のように印紙代が決められています。
- ・1000万円 ⇒ 約 6万円
- ・3000万円 ⇒ 約12万円
- ・5000万円 ⇒ 約18万円
- ・1億円 ⇒約33万円
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弁護士に依頼した場合のメリット
たとえば、加害者側の保険会社からの提示金額が1,000万円だった場合を例に考えてみましょう。
この金額に納得するなら、契約書にサインをして示談成立、1,000万円を受け取ることになります。
しかし、納得がいかないための弁護士に依頼した場合、2倍、3倍に増額することは当たり前のようにあります。
仮に、2,000万円で示談が成立した場合、単純に計算すると、みらい総合法律事務所では獲得額の10%(消費税別)のみを報酬としていただくので、被害者の方の手元には1780万円が残ります。
保険会社の提示金額で示談してしまった場合と比較して、弁護士に依頼した場合は、実質約800万円が増額されます。
ここで弁護士費用特約を使えば、弁護士費用をまかなうことができますし、さらに裁判までいって判決が出された場合は、弁護士費用相当額と遅延損害金が新たに追加されます。
こうしてみると、交通事故を弁護士に依頼することや裁判を提起することは少しも怖いことはありませんし、被害者の方は損をすることもありません。
むしろ、メリットは大きいことがわかっていただけるのではないでしょうか。
気をつけておきたい注意ポイント
ここまで紹介してきました弁護士費用特約。そこで注意したいポイントもあわせて解説しておきます。
費用倒れに注意する!
まず、「費用倒れ」になる場合があることに注意してください。
費用倒れというのは、物損事故やケガの程度が軽い事故の場合では、弁護士費用が損害賠償金の増額分を上回ってしまうケースのことです。
つまり、被害者の方としては増額分よりも、支払う弁護士費用の方が大きくなってしまうため、損をしてしまうことになるわけです。
なお、みらい総合法律事務所では、費用倒れになるような事案はお受けしていません。
無料相談の時点で費用倒れになってしまうかどうか判断をして、相談者の方にお伝えしているので安心していただきたいと思います。
交通事故で費用倒れにならないための弁護士費用3つの知識
保険会社への確認は忘れずに!
保険会社は「あなたの自動車保険には弁護士費用特約がついています」というようなことは教えてくれません。
また、弁護士費用特約を使用するには、事前に保険会社の承認を得る必要があります。
ですから、まずはご自身やご家族が契約している保険に弁護士費用特約が付いているかどうか事前に確認することを忘れないようにしてください。
代表社員 弁護士 谷原誠