休業損害証明書をもらえない可能性があるケースを解説
交通事故の怪我で仕事を休んだことにより収入が減った場合には、加害者に対して休業損害の補償を求めることができます。
会社員などの給与所得者が休業損害補償を受けるためには、保険会社に休業損害証明書を提出することになりますが、交通事故後の働き方によっては休業損害証明書がもらえない可能性があるので気を付けてください。
本記事では、休業損害証明書がもらえないケースと、もらえない場合の対処法について解説します。
目次
会社を休んでいないと休業損害証明書はもらえない?
休業損害証明書は、交通事故が原因で仕事を休んだ日数や、収入が減少したことを証明するための書類です。
休業損害は事故で働くことができなくなったことで生じた損害をいいますので、交通事故で怪我を負ったとしても仕事を休まず、事故前と同様に働けている場合には休業損害が発生していないことになります。
休業には欠勤だけでなく、遅刻や早退も含まれるため、働く時間が短くなったことで収入が減少したときも休業損害の補償を求めることができます。
また、休業損害に対する補償は正社員だけでなく、パートやアルバイトも対象です。
給与所得者が損害賠償金を受け取る場合、保険会社に休業損害証明書を提出することになりますが、証明書を作成するのは被害者の勤務先です。
休業損害証明書の用紙は保険会社からもらいますので、交通事故の被害に遭った方は届いた証明書を勤務先の会社に渡し、必要事項が記載された証明書を保険会社に提出してください。
有給休暇を取得した場合は休業損害証明書をもらえない?
加害者に対して休業損害の補償を求めた場合、補償を受け取るまでに時間を要しますので、交通事故後も収入を維持したい方は、有給休暇を取得して仕事を休むことも選択肢です。
有給休暇は従業員に与えられた権利ですので、有給休暇の取得で収入が減ることはありませんが、勤務先が給与を全額支給していることを理由に、休業損害の補償を請求できないと思われるかもしれません。
しかし、事故で有給休暇を消費せざるを得なかった場合には、有給休暇を取得したことが事故による損害と認められますので、給与の全額支給を受けていたとしても休業損害に対する補償を求めることができます。
なお、休業損害証明書では、休業期間中の有給休暇の有無や日数についても記載することになっていますので、記載漏れや記載誤りに注意してください。
休業損害として認められないケースとは
交通事故で怪我を負ったとしても、休業損害が必ず発生するとは限りません。
また、被害者の仕事内容や収入状況によって、休業損害として認められる範囲は異なります。
事故後も収入が減少していない
休業損害は交通事故が原因で収入が減少した場合を対象とするため、交通事故で怪我を負ったとしても、事故前と同様に仕事ができている人は休業損害の補償を求めることはできません。
ただし、事故後も仕事を続けていたとしても、仕事内容の変化や勤務時間が短縮したなどの理由で収入が減った場合は休業損害が生じていますので、補償を求めることができます。
有給休暇を取得すれば、無理して働かなくても勤務先から給与は支給されますし、有給休暇を取得したことに対する補償をしてもらえますので、事故後も収入を維持したい場合は有給休暇を上手く活用してください。
役員報酬を受け取っている人
従業員は交通事故で仕事を休んだことで収入が減った場合には、休業損害の補償を受けられるのに対し、役員は役員報酬に対する休業損害の補償を求めるのは難しいです。
役員報酬は従業員の給与と違い、株主総会等で金額が決定しますので、交通事故が原因で仕事を休んだとしても、職務執行ができない、報酬が減額される場合などを除き、報酬額が減額されることは基本的にありません。
役員報酬が減らなければ、交通事故による休業損害は生じていないため、加害者に補償を求めることはできません。
年金受給者・生活保護受給者
年金受給者や生活保護受給者は、交通事故の有無で受け取れる年金や生活保護費の額が減ることはないため、休業損害の補償を求めることはできません。
一方、パートやアルバイトをしていない専業主婦(主夫)は収入がありませんが、家事や育児など他者に依頼するとした場合に対価が発生する作業を行っているときは、家事・育児などを行えなくなったことが休業損害として認められることがあります。
不動産賃貸業を営んでいる人
不動産賃貸業を営んでいる方は、交通事故で自身が怪我を負ったとしても、引き続き不動産を貸し付けることができますので、休業損害は生じていないと判断される可能性が高いです。
ただし、交通事故で不動産貸付けの営業ができなくなったことや、賃貸契約が延期になったなど、仕事ができなくなったことによる減収が認められれば、休業損害に対する補償を求めることができます。
休業損害証明書で虚偽記載がバレたらどうなる?
保険会社は被害者から提出された休業損害証明書をベースに補償額を算出し、示談交渉を行うことになるため、休業損害証明書に記載する内容に誤りがあってはいけません。
被害者の勤務先の会社は、休業損害証明書に勤務状況や休業期間等を記載することになりますが、虚偽記載が見つかれば休業損害に対する補償が支払われなくなりますし、故意に虚偽記載をすることは、保険会社を騙すことであり、詐欺罪に問われる可能性もあります。
被害者が休業損害証明書を作成することは認められていませんので、証明書の内容が正しくても、被害者が作成したことがバレると記載内容が疑われます。
休業損害証明書の虚偽記載がバレた際のリスクは非常に高いため、証明書には実際の休業や減収の状況等を適切に記載してください。
休業損害証明書をもらえないときの対処法
会社が休業損害証明書を作成した経験が無い場合、休業損害証明書の作成を断ることもあるかもしれませんが、保険会社は休業損害証明書をベースに補償額を計算する関係上、証明書を提出できないと示談交渉が滞る可能性があります。
そのため、被害者が勤務先に作成依頼をしても応じないときは、弁護士を通じて作成を求めるなどの対処が必要です。
弁護士を通じて要請しても勤務先が休業損害証明書の作成を断った際は、休業損害証明書以外の方法で休業による損害を証明することも検討してください。
休業損害証明書は、交通事故によって減少した収入や期間等を明らかにする書類ですので、他の書類で代用することも可能です。
たとえば、交通事故前の収入は前年の源泉徴収票で確認できますし、休業期間中の有給休暇や欠勤・早退・遅刻等については、勤怠表(勤怠管理表)で確認することができます。
勤務先が休業損害証明書の作成を拒んだとしても、休業損害の補償が請求できなくなるわけではないため、弁護士に相談しながら必要となる書類を揃えてください。
交通事故に関する対応は弁護士に任せること
休業損害証明書の内容に不備があれば、休業損害に対する補償の満額を支払わない可能性もありますし、証明書の偽装がバレた場合、補償が受けられなくなる可能性があるので注意してください。
休業損害に対する補償は交通事故に関する補償の一つですので、事故による怪我の治療費や自動車の修理費等は別枠で請求できますし、交通事故に遭ったことによる精神的な苦痛に対して慰謝料を求めることもできます。
加害者が任意保険に加入していた場合、保険会社の担当者と示談交渉をすることになりますが、保険会社は支払額を抑えるために様々な主張をしてきますので、交渉するための事前準備は不可欠です。
交通事故の被害者が示談交渉を行うのは大変ですので、交通事故に関する一連の手続きは専門の弁護士にお任せください。
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代表社員 弁護士 谷原誠