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後遺障害診断書の取得方法および作成時の注意点を解説

最終更新日 2024年 10月08日

後遺障害診断書の取得方法および作成時の注意点を解説

この記事を読むとわかること

 
交通事故で後遺障害を負ったことに対する慰謝料を請求するためには、後遺障害等級の認定を受けなければならず、認定の申請手続きでは後遺障害診断書の提出が必要です。

後遺障害診断書の記載内容が不十分だと後遺障害として認定されませんし、通常よりも低い等級に認定されてしまうと、受け取れる慰謝料の額が減るので注意してください。

本記事では、後遺障害診断書の取得方法および、作成する際のポイントについて解説します。

後遺障害診断書とは?

後遺障害診断書(正式名称:自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書)は、後遺障害等級認定手続きをする際に必要となる書類です。

後遺障害は交通事故が原因で負った後遺症をいい、後遺障害と認められるためには自賠責後遺障害等級の認定を受けなければなりません。

後遺障害診断書は被害者本人ではなく、医師が作成することになるため、後遺障害等級認定の申請をする際は、事前に後遺障害診断書の作成を依頼することになります。

後遺障害等級認定の審査では、後遺障害の認定の可否だけでなく、等級認定も行います。

交通事故の慰謝料の額は、認定された後遺障害等級によって請求額は上下するため、適切な等級認定を受けるためにも診断書の記載内容はとても重要です。

後遺障害診断書の書式をもらう方法

後遺障害診断書の書式を取得する方法は2パターンあります。

1つ目は、保険会社から書式を送ってもらう方法です。

後遺障害診断書の書式は、加害者が加入している保険会社から受け取ることができますので、必要に応じて書式を送付するよう依頼してください。

2つ目は、インターネットで書式をダウンロードする方法です。

後遺障害診断書の書式は、インターネット上から入手することもできます。

診断書が掲載されているサイトによって書式が異なる可能性もありますが、必要項目が網羅されていればどの書式を使用しても問題ありません。

インターネット上にある書式を使用することに不安がある方は、保険会社から取り寄せるのも選択肢となりますが、早急に診断書を作成しなければならないときは、インターネット上の書式をダウンロードしてください。

後遺障害診断書の記載内容

後遺障害等級認定の審査では、後遺障害診断書に記載された内容を基に、後遺障害の有無や等級を判断します。

記載内容に不備があると後遺症の症状が小さく見積もられてしまい、認定等級が下がるだけでなく、後遺障害として認定されない可能性も出てくるので気を付けてください 。

参照:自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書

被害者の基本情報

後遺障害診断書には、被害者の基本情報として次の事項を記載してください。

  • ・氏名
  • ・性別
  • ・生年月日
  • ・住所
  • ・職業

受傷年月日

受傷年月日は怪我を負った時期をいい、基本的に交通事故に遭った日が受傷年月日となります

受傷年月日と交通事故に遭った日が不一致だと、事故と後遺症の因果関係が認められず、後遺障害認定の審査対象から外れることがあります。

事故後に受診した病院(医師)と、後遺障害診断書の作成依頼をした病院(医師)が異なる場合、誤った年月日が記載される可能性がありますので、提出前に受傷年月日に誤りがないか確認してください。

症状固定日

症状固定は、怪我や病気の治療を続けたとしても症状の改善が見込まれないと判断された症状をいい、後遺障害診断書には症状固定と診断された年月日を記載します。

後遺障害の認定を受けるためには症状固定が存在していることが条件となっていますので、怪我等が症状固定と診断された日付も重要です。

入院・通院期間

後遺障害診断書では、病院に入院した期間だけでなく、通院期間も記載してください

症状固定は治療しても怪我等の改善が見込まれない状態をいいますので、症状固定と判断されるまでには一定期間を要します。

入院や通院の期間が短い場合、症状固定とは断定できないことを理由に、後遺障害として認定されない可能性もあります。

後遺障害診断書に記載する入院・通院期間は、診断書を作成する病院においての入院・通院期間です。
他の病院で入院・通院していたとしても、それらの期間は診断書には記載されません。

傷病名

傷病名の欄には、症状固定となった時点において存在する症状に関しての傷病のみを記載します。

交通事故で骨折等の怪我を負ったとしても、完治した怪我については傷病名の欄には記載しません。

一方、症状固定の時点で複数の傷病を抱えている場合には、小さな怪我でも傷病名を省略することなく具体的に記載してください。

既存障害

後遺障害の対象となるのは、交通事故で負った怪我・病気ですので、事故で負った怪我等と区分するため、交通事故前から存在する心身の障害等も診断書に記載することになります。

記載漏れがあると後遺障害の認定や等級に影響が出るため、既存障害がある方は部位・症状・程度を記載してください

自覚症状

後遺障害として認定される障害等は精神的なものも含まれるため、後遺障害等級の審査では自覚症状の有無や通院時の経過もチェックされます。

医師は被害者から伝えられた内容を基に診断書に自覚症状を記載しますので、被害者は通院時に自覚症状を正確に伝えていることが大切です。

後遺障害診断書に記載された自覚症状と、実際に抱えている自覚症状に乖離がある場合、医師に自覚症状を再度説明し、記載内容を修正してもらってください。

各部位の後遺障害の内容

後遺障害を負った部位は人によって異なるため、部位ごとの障害の有無や検査等の状況を記載します。

後遺障害として認定を受ける場合、他覚的所見の存在も認定される等級に影響します。

他覚的所見はCTやMRI、神経学検査や医師の診察などにより、客観的に確認できる症状をいいます。

自覚症状だけでは後遺障害として認定されないこともありますので、検査内容についても漏れなく記載してください。

障害内容の増悪・緩解の見通し

後遺障害診断書には、後遺症として残った障害内容の増悪・緩解の見通しも記載します。

後遺症の改善が見込めなければ、後遺障害として認定される可能性が高くなりますが、見通しに関する記載が不明瞭だと、後遺障害として認定されにくくなることも考えられます。

事故が発生してから診断書の作成までの時間が短いと、後遺症の見通しも立ちにくいため、医師に後遺症の状態を確認してから診断書の作成を依頼してください。

後遺障害診断書を作成するタイミングは?

症状固定の判断時期は怪我等によって異なりますので、後遺障害診断書の作成は症状固定の診断を受けた後に依頼してください。

たとえば骨折やむち打ちの症状固定の判断は、事故が発生してから3か月から6か月程度かかります。

怪我等の症状が重度の場合、症状固定の判断時期が半年以上先になることもありますし、醜状障害は傷が治ってから症状を確認することになるため、年単位の時間を要するケースも存在します。

加害者の保険会社から後遺障害診断書の作成を提案されることもありますが、症状固定の判断が難しい状態で診断書を作成してしまうと、後遺障害の審査に通らないリスクが生じるため、症状固定と断定できるまでは診断書を作成しない方がいいでしょう。

後遺障害診断書の作成を依頼する際の注意点

後遺障害診断書の作成内容に誤りがあれば、後遺障害等級認定の可否が変わってしまう可能性もありますので、正しい内容を記載することが大切です。

診断書を作成できるのは医師のみ

整骨院や接骨院でリハビリをすることに問題はありませんが、後遺障害診断書を作成できるのは医師に限られ、整骨院等の院長は診断書を作成できません

医師に関しても、経過観察をしていないと怪我等の症状を把握できず、症状固定の判断を下せませんので、月に1度程度は病院への通院を継続してください。

自覚症状は正確に伝えること

後遺障害診断書は医師が作成することになりますが、診断書の自覚症状の欄は被害者が意思表示できる唯一の場所です。

自覚症状の内容が認定される後遺障害等級に影響を及ぼすこともあるため、日ごろから医師に対し、感じている症状を正確に伝えることが大切です。

たとえば、後遺症として神経症状が残っていた場合、後遺障害等級第12級13号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」と第14級9号の「局部に神経症状を残すもの」のいずれかに該当する可能性があります


頑固な神経症状が残っていることを証明するためには、仕事や生活への影響度合いだけでなく、症状の一貫性や継続性を伝えなければならず、正確に説明できていないと事故との因果関係が疑われてしまうので注意してください。

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後遺障害診断書の作成期間と費用

後遺障害等級認定を受けないと、後遺障害に応じた慰謝料を受け取れませんので、後遺障害診断書の作成期間等も確認してください。

診断書の作成には1週間から1か月程度かかる

怪我の種類や症状の重さによって異なりますが、後遺障害診断書の作成依頼をしてから受け取れるまでの期間は、1週間から1か月程度が目安です。

医師は記載する診断書を受け取らないと作成できませんので、あらかじめ診断書の書式を用意し、作成できるタイミングですぐに渡せるよう準備してください。

作成費用の相場は5,000円から2万円

後遺障害診断書は医師に依頼して作成してもらう書類ですので、診断書を受け取る際には支出が伴います。

作成にかかる費用は5,000円から2万円が相場となっていますが、作成費用を加害者の保険会社に請求できるケースもありますので、医師に診断書を作成してもらった際の領収書は破棄せず保管してください。

後遺障害診断書を書いてくれないケースと対処法

医師が後遺障害診断書を作成しないと後遺障害等級認定の申請はできませんので、医師に診断書の作成を断られるケースと、その際の対処法をご紹介します。

症状固定の診断が下っていない場合

症状固定の診断には時間を要しますので、症状固定として認められていない段階で後遺障害診断書を作成してもらうことはできません。

症状固定は医師が判断しますので、主治医が症状固定と診断するまでは通院することになります。
なお、主治医から症状固定であると判断されなかった場合には、転院して他の病院で診断してもらうことも検討してください。

経過観察が不十分だった場合

後遺障害は交通事故が原因で後遺症を負ったものをいいますので、因果関係が認められないと、後遺症があったとしても後遺障害とは認定されません。

リハビリのために整骨院のみに通い、病院への通院はしていなかった場合、医師が経過観察を十分でできないことを理由に、症状固定の判断を下させないことも考えられます。

転院したときは、転院先の医師が当初の怪我等の症状を把握できていないこともありますので、その場合には当初通っていた病院から治療記録を取り寄せてください。

後遺症として認められなかった場合

骨折や醜状障害は見た目や検査で確認することができますが、神経症状など客観的に判断が難しい後遺症も存在します。

医師に自覚症状を正確に伝えていないと後遺症がなかったと判断され、診断書の作成を拒否される場合もあります。

自覚症状がないことを理由に診断書の作成を断られた場合、医師に対して自覚症状を正しく説明する必要がありますが、直接伝えるのが難しいときは弁護士を通じて伝えることも検討してください。

後遺障害診断書を受け取った後にやるべきこと

医師から後遺障害診断書を受け取りましたら、記載内容を確認してください。

症状固定日などの日付が間違っていれば審査は通りませんし、自覚症状の欄に記載されている内容が医師に伝えていた内容と異なる場合、記載内容の修正依頼をする必要があります。

後遺障害に関する事項や検査内容は専門的な話となるため、専門的な部分の確認を弁護士に依頼するのも選択肢です。

交通事故専門の弁護士は、後遺障害に対する慰謝料を請求するために必要な事項を把握していますので、診断書の記載内容に不備があれば指摘することができます。

適切な後遺障害等級の認定を受けないと、満額の慰謝料を受け取ることはできませんので、交通事故に関する手続きに不安がある方は1度弁護士にご相談ください。

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監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠
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