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交通事故を弁護士に依頼した後の流れと手続き

最終更新日 2024年 11月13日

交通事故を弁護士に依頼した後の流れと手続き

交通事故の被害にあった場合、被害者の方はまずはケガの治療を行なうと思います。
その後は、後遺障害等級認定の申請や加害者側との示談交渉など、さまざまな手続きを行なわなければいけません。

そんな時、被害者の方の心強いパートナーとなるのが、交通事故に強い弁護士という存在です。

しかし、「弁護士に相談するのは気が引ける」とか、「弁護士報酬は高額だから依頼するのは無理」と思っている方もおられるでしょう。

弁護士報酬は高額というのは本当でしょうか?
じつは、弁護士報酬は加害者側に支払わせることができます。

弁護士報酬を支払っても、弁護士に依頼することで慰謝料などの損害賠償金がかなり増額するという事実を知っていただきたいと思います。

加害者側の保険会社の担当者が言うことを信じてしまい、適正金額とはかけ離れた金額で示談をしてしまっている被害者の方が多いという事実をご存知でしょうか?

この記事を読まれているあなたには、そんなことになってほしくないというのが、みらい総合法律事務所の弁護士たちの願いです。

そこで本記事では、

☑弁護士に依頼した後の流れと手続き
☑弁護士に依頼した場合のメリット
☑弁護士報酬の真実
☑弁護士に依頼すると慰謝料などが増額する仕組み
☑弁護士に依頼するベストのタイミング

 
などについて、お話ししていきたいと思います。

弁護士に相談してから示談解決までの流れと手順を解説

交通事故を弁護士に依頼してから示談が解決するまでの流れや手順などについて、みらい総合法律事務所の場合を例に解説していきます。
流れとしては以下になります。

順番にわかりやすく解説します。

(1)問い合わせ/ヒアリング

電話の場合

【1】0120-962-845に電話をしてください。
(月曜日から金曜日の午前10時00分から
午後5時30分まで。土祝祭日休み)

【2】そこで、「交通事故の被害者ですが、ホームページを見ました」と伝えて下さい。
事務局が次の事項をお聞きします。

 
・交通事故の発生年月日
・傷害(ケガ)の部位・程度
・後遺障害等級(認定を受けている場合)

 
【3】ここから弁護士がお話をします。
無料相談をご希望の場合は、日程調整を行ないます。

相談予約フォームかメールの場合

1.「ご相談予約フォーム」から相談してください(24時間OK)
http://www.jikosos.net/flow/#gosoudanForm

その際、次の事項を記載してください。

・お名前
・ご住所(市区町村まででも結構です)
・電話番号
・事故日
・後遺症の診断名(死亡の場合は不要、重傷の場合は診断名)
・後遺障害認定等級(〇級〇号、あるいは死亡)
・ご相談内容

 
2.弁護士から直接、メールまたはお電話でご連絡します。
無料相談をご希望の場合は、日程調整を行ないます。

(2)弁護士に相談(無料相談)

弁護士に相談(無料相談)
弁護士が事故の内容などについてお聞きし、次の内容などについてお伝えします。

・交通事故解決までの全体の見通し
・認定された後遺障害等級が正しいかどうかの判断
・慰謝料などの損害賠償金の目安
・弁護士費用の内訳

 

よくわかる動画解説はこちら

 

コラム1:相談時に必要な書類・資料は?

弁護士に相談(無料相談)
面談時にご用意いただく書類や資料が多ければ多いほど、弁護士は正確な回答ができます。
しかし、事故直後ですぐに用意できない場合や、精神的・肉体的につらいという事情がある場合もあるでしょう。

ここでは、「用意していただきたいもの」と「あれば提出していただきたいもの」に分けてリストアップしてみます。

「できれば用意していただきたい書類・資料」

1.交通事故証明書
2.自賠責後遺障害診断書写し
3.自賠責後遺障害等級認定結果通知書写し
4.示談提示金額の書類
5.印鑑

 
1.交通事故証明書は交通事故があったことの事実を証明するものです。
申請書は、最寄りの警察署や自動車安全運転センターにあります。

【参考情報】
交通事故証明書(自動車安全運転センター)
申請方法(自動車安全運転センター)

2.自賠責後遺障害診断書写しは、後遺障害が残った場合は必要になります。

3.自賠責後遺障害等級認定結果通知書写し

こちらは特に「理由」の部分が重要になります。
手元にない場合は、保険会社からお取り寄せください。

4.示談提示金額の書類はすでに加害者側の任意保険会社から提示されている場合は、その金額が重要です。

5.印鑑。こちらは三文判で結構です。

「手元にあれば相談時にお持ちいただきたい書類・資料」

1.実況見分調書ないし事故状況を書いた図
2.源泉徴収票
3.確定申告書写し
4.休業損害証明書写し
5.診断書
6.診療報酬明細書
7.保険証券・パンフレット・約款など
8.支出関係の領収書

 
1の実況見分調書ないし事故状況を書いた図は
事故の状況を正確に把握するために重要です。

2の源泉徴収票は事故前から現在までのものです。

3の確定申告書写しは事業者の場合必要になります。

5の診断書はこれまでのものすべてをご用意ください。

6の診療報酬明細書こちらは、一括払いになっている場合には任意保険会社に請求します。

7の保険証券・パンフレット・約款など
こちらはご自身が契約している保険以外にも、

同居の親族(独身の場合は別居の両親の任意保険)が加入している保険を使うことができる場合があります。

8の支出関係の領収書は、これらを表にまとめたものがあるとスムーズです。

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(3)委任契約/代理人に就任した通知(受任通知)

今後の進め方や弁護士費用などに納得がいただければ、依頼者(被害者の方やご家族)と弁護士の間で委任契約を交わします。

被害者の方は、これから行なう加害者側との示談交渉を弁護士に委任し、弁護士は被害者の方と代理人として示談交渉に入ることになります。

受任契約書」にサインをいただくと契約完了となります。
その後、弁護士は「代理人に就任した通知(受任通知)」を相手方に送ります。

加害者が任意保険に加入している場合は、その保険会社が相手方になります。
(示談交渉は、この保険会社と行なっていきます)

(4)後遺障害等級の認定

前述したように、ケガの治療を行なっても、これ以上の治療効果が見込めない、完治は難しいとなると、主治医から「症状固定」の診断を受けます。

症状固定後、被害者の方は慰謝料などの損害賠償金を受け取るために、後遺障害等級認定の申請を行ないます。

後遺障害等級が認定されると、加害者側の任意保険会社から、損害賠償金(示談金とも、保険金ともいいます)の提示があります。

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【参考情報】:「自賠責保険・共済の限度額と補償内容」(国土交通省)

(5)示談交渉


保険会社からの提示額に納得がいくなら、交渉には進まず、示談成立となります。

しかし、ここで大きな問題があります。
それは、提示額は本来であれば被害者の方が受け取るべき金額よりも、かなり低いことがほとんどという現実です。

2分の1、3分の1、さらには10分の1、もっと低い場合もあります。

そのため、示談交渉に入るのですが、被害者の方が増額を求めても(被害者の方の権利として、適切な金額を主張するだけなのですが)、保険会社は応じないことが多いです。

そこで、交通事故に強い弁護士が代理人として、示談交渉を行なうのです。

コラム2:なぜ保険会社は低い金額を提示してくるのか?

なぜ保険会社は低い金額を提示してくるのか?
保険会社は営利法人ですから、利益を上げることが会社としての目的です。
収入を増やし、支出を抑えるために、被害者の方への損害賠償金を低く見積もってくるのです。

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(6)示談成立

示談交渉で納得のいく金額に増額されれば、交渉は終了し、示談成立となります。

そのために、委任を受けた弁護士は適切な金額を主張し、その根拠を立証していきます。

交渉が決裂した場合は提訴して、裁判に移行します。
ここでも弁護士は、被害者の方が適正金額を受け取るために全力で弁護を行ないます。

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コラム3:適正金額が算定されるのは弁護士(裁判)基準

じつは、慰謝料などの損害賠償金の算出では、次の3つの基準が使われます。

☑自賠責基準
☑任意保険基準
☑弁護士(裁判)基準

 
自賠責基準は、法律によって定められている自賠責保険による基準で、もっとも金額が低くなるように設定されています。

任意保険基準は、各損害保険会社が独自に設けている基準で、各社非公表としていますが、自賠責基準より少し高い金額になるように設定されています。

弁護士(裁判)基準は、もっとも金額が高額になる基準で、被害者の方から依頼を受けた弁護士が代理人となって示談交渉する際にも用いるものです。
これまでの多くの判例から導き出された基準で、法的根拠がしっかりしているため裁判で認められる可能性が高くなります

つまり、被害者の方が受け取るべき正しい慰謝料は、弁護士(裁判)基準で算定した金額なのです。

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弁護士に依頼してから示談解決までの時間について

弁護士に依頼してから示談解決までの時間について
交通事故が発生し、弁護士に正式に依頼してから示談が成立するまで、どのくらいの期間がかかるのでしょうか?

通常、次の3段階の期間を合わせて考えます。

ケガの治療期間

傷害(ケガ)を負った部位や重症度によって変わってきます。
たとえば、交通事故でもっとも多いケガの1つである「むち打ち症」では、目安としては約3~6か月と考えられます。

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後遺障害等級が認定されるまでの期間

後遺障害等級認定を申請してから、ご自身の等級が認定されるまでは、早い場合で1~2か月ほどになります。
ただし、高次脳機能障害などの重症度の高い後遺障害や、判断が難しく追加の資料提出が必要なケースなどでは半年以上かかる場合もあります。

なお、異議申立をした場合は、申請してから新たな判断が出るまでに2~4か月程度かかると考えておいたほうがいいと思います。

示談が成立するまでの期間

交通事故は、1つとして同じものはないので、示談成立までの期間はケース・バイ・ケースとなります。

ただし、目安となる期間はあります。

<示談成立までの期間の目安>

物損事故 交通事故発生日から2~3ヵ月程度
後遺障害なしの人身事故 治療が終了し、金額提示から3ヵ月程度
後遺障害ありの人身事故 後遺障害等級が認定され、金額提示から3ヵ月程度
死亡事故 事故から半年~1年程度
物損事故
交通事故発生日から2~3ヵ月程度
後遺障害なしの人身事故
治療が終了し、金額提示から3ヵ月程度
後遺障害ありの人身事故
後遺障害等級が認定され、
金額提示から3ヵ月程度
死亡事故
事故から半年~1年程度
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交通事故を弁護士に相談・依頼するメリットとは?

交通事故の被害者の方が弁護士に相談・依頼するメリットは何でしょうか?
ここでは、大きな3つのメリットについてお話しします。

メリット1:正しい後遺障害等級がわかる

正しい後遺障害等級がわかる
ケガの治療を続けても、これ以上の回復は見込めない、完治しないとなった場合、主治医から「症状固定」の診断を受けることになります。

症状固定後は後遺症が残ることになるので、被害者の方は慰謝料などの損害賠償金を受け取るために、ご自身の後遺障害等級認定の申請をする必要があります

ここで注意していただきたいのは、低い後遺障害等級が認定されてしまう、あるいは等級自体が認定されないというケースがあることです。

等級の認定は、「損害保険料率算出機構」(損保料率機構)という機関が行なうのですが、申請書類や提出資料に不備や不足があると、その内容の通りに判断されてしまうのです。

そうした場合は、「異議申立」をして正しい等級を求めていくことができるのですが、その申請は被害者の方が単独で行なうのは難しい、と言わざるを得ません。

弁護士に依頼すれば、認定された等級が正しいかどうかの判断と、異議申立の申請もしっかり行なってくれるというメリットがあります。

メリット2:煩わしい加害者側との示談交渉から解放される

煩わしい加害者側との示談交渉から解放される
加害者が任意保険に加入している場合、示談交渉の相手はその保険会社になります。

示談交渉とは、被害者側と加害者側の間で次のことを話し合いで解決し、和解することです。

・どのような損害が生じたのか?
・その損害額はいくらになるのか?
・支払い方法はどうするか?

 
被害者の方としては、事故で被った精神的・肉体的損害について少しでも多くの損害賠償金を支払ってもらいたいと思うでしょう。
一方、保険会社は営利企業ですから、利益の追求のためには支出となる加害者の方への損害賠償金(保険金)をできるだけ低く抑えようとします。

そのため、被害者の方が慰謝料等の増額を主張しても、保険会社が首を縦に振ることは少ないのです。
示談交渉がなかなか解決しない背景には、そういう理由があるのです。

しかし、弁護士が依頼を受けて示談交渉に入ることで、被害者の方は煩わしく難しい示談交渉から解放されます

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メリット3:慰謝料などの損害賠償金が増額する

そして、もっとも大きなメリットのひとつとしては、交通事故に強い弁護士に示談交渉を依頼することで、慰謝料などの損害賠償金の増額を実現することができる、ということです。

弁護士が被害者の方の代理人として示談交渉をする場合、また裁判になった時に主張するのは、「弁護士(裁判)基準」で算定した金額です。

弁護士(裁判)基準で計算した金額は、もっとも高額になるのですが、じつはこの金額が被害者の方が受け取るべき適正な金額になります。

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弁護士費用は本当に高額なのか?

弁護士費用は本当に高額なのか?
弁護士費用は高額、というイメージを持っている方も多いかもしれません。
でも、それって本当でしょうか?

ちなみに、みらい総合法律事務所の場合を例にお話しすると、

1.相談料
2.着手金は無料

です。

必要となるのは、3.報酬、4.実費、となります。

当法律事務所では、完全成功報酬制度を採用しています。
増額を勝ち取れなければ報酬はいただきません。

なお、成功報酬の額は獲得した金額の10%です。

たとえば、加害者側の任意保険会社から1,000万円の提示があったとします。
示談交渉をしても相手方が増額に応じなければ、金額は1,000万円のままです。

一方、弁護士に依頼し、3倍に増額の3,000万円を獲得したとします。

3,000万円 × 0.1 = 300万円

が成功報酬となり、消費税をプラスして、330万円をお支払いいただきます

すると、被害者の方の手元には単純計算で、

3,000万円 - 330万円 = 2,670万円

が残ることになります。

実際、弁護士が示談交渉に入ることで、損害賠償金が2倍、3倍になるのことはよくあることです。

ということは、弁護士に依頼することで、

2,670万円 - 1,000万円 = 1,670万円

 
も金額が増額する可能性があるわけです。

最新の解決実績はこちらから

コラム4:裁判をすると得をする!?

交通事故問題が裁判で判決までいくと、損害賠償金に

1.弁護士費用相当額として約10%
2.遅延損害金

が追加で支払われます。
つまり、被害者の方は弁護士費用を支払わなくてもいいうえに、さらに損害賠償金が増額するという仕組みです。

また、ご自身が契約している自動車保険に「弁護士費用特約」がついている場合には、弁護士費用を払えてしまうことがあるので、一度確認してみることをおすすめします。

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弁護士に相談・依頼するベストのタイミングは?

弁護士に相談・依頼するベストのタイミングは?
では、弁護士に相談・依頼するのに最適なタイミングはいつかというと、事故の態様によって変わってきます。

比較的軽傷の場合

たとえば、比較的軽傷のケガの場合であれば、すぐに相談して、「費用倒れ」になるかどうかの確認をしていただくといいでしょう。
費用倒れというのは、損害賠償額の手取り金額より、弁護士報酬のほうが高くなってしまうことです。

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後遺障害が残った場合

後遺障害等級は、1級から14級まであります。

後遺障害が残ってしまった場合で比較的等級が低い場合は、等級認定を受けてから弁護士に相談されて大丈夫です。
というのは、後遺障害等級が認定されることで、慰謝料などの損害賠償金を算定することができるからです。

後遺障害等級が重度の場合は慰謝料などの損害賠償金が高額になり、示談交渉も長引いてしまうケースが多いので、等級認定を受ける前に弁護士に相談・依頼して、示談交渉に備えることも大切です。

死亡事故の場合

交通死亡事故の場合は、亡くなった方の四十九日が過ぎると加害者側の任意保険会社から示談金の提示があるので、このタイミングで弁護士に相談されるといいでしょう。

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監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠
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