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交通事故で障害が残った場合の福祉サービス

最終更新日 2024年 06月17日

交通事故で障害が残った場合の福祉サービス

交通事故の被害者の方で後遺障害が残ってしまった場合、日常生活、社会生活で不自由が起きてしまいます。

そこで、各都道府県・市区町村では介護給付や訓練等給付、相談支援など、さまざまな支援を行なっているので、障害者・障害児の方が受けることができる福祉サービスと身体障害者手帳について解説します。

※内容については、「障害福祉サービスの利用について」(全国社会福祉協議会)から抜粋・構成しています。
※本稿は、2023年3月31日時点の情報に基づき執筆しています。

「障害者総合支援法」とは?

「障害者総合支援法」とは?

日本の障害福祉施策の流れ

日本における障害保健福祉施策は、2003(平成15)年度からノーマライゼーションの理念に基づいて導入された支援費制度により充実が図られてきました。

※ノーマライゼーション/1950年代に北欧諸国から始まった社会福祉をめぐる社会理念のひとつ。障害者や高齢者も、健常者と同様の生活ができるように支援するべきであり、そうした権利が保障された環境を作っていくべき、という考え方や取組み。

しかし、 「障害の種別ごとでわかりにくく使いにくい」「地方公共団体間でサービス提供の格差が大きい」「費用負担の財源を確保することが困難」などの理由から、 2006(平成18)年度から「障害者自立支援法」が施行されました。

その後、改正が行われ、2013(平成25)年4月に「障害者総合支援法」(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)に名称変更され、同法が施行されています。

「障害者総合支援法」の目的

「障害者総合支援法」の目的については、次のように明記されています。

  • ・障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営む。
  • ・「地域生活支援事業」による支援を含めた総合的な支援を行う。

対象の範囲

「障害者総合支援法」が対象とする障害者の範囲は、次のように規定されています。

  • ・身体障害者
  • ・知的障害者
  • ・精神障害者(発達障害者を含む)
  • ・難病等(治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者)

障害者が受けることができる福祉サービスについて

障害者・障害児の方への福祉サービスは、大きく次のように分けられます。

●「障害福祉サービス」「地域相談支援」
障害の種類や程度、介護者、居住の状況、サービスの利用に関する意向、サービス等利用計画案などを踏まえ、個々に支給決定が行なわれます。

●「地域生活支援事業」
市町村等の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟にサービスが行なわれます。

なお、「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合の「介護給付」と、訓練等の支援を受ける場合の「訓練等給付」に分けられ、それぞれで利用のプロセスが異なります。

自立支援給付

自立支援給付

①介護給付

・居宅介護(ホームヘルプ)※
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護などを行ないます。

・重度訪問介護※
重度の肢体不自由者、または重度の知的障害もしくは精神障害により、行動上著しい困難を有する人で、つねに介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援、入院時の支援などを総合的に行ないます。

・同行援護※
視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護などの外出支援を行ないます。

・行動援護※
自己判断能力が制限されている人が行動する際に、危険を回避するために必要な支援や外出支援を行ないます。

・重度障害者等包括支援※
介護の必要性が非常に高い人に、居宅介護など複数のサービスを包括的に行ないます。

・短期入所(ショートステイ)※
自宅で介護する人が病気の場合などに短期間、夜間も含めて施設で、入浴、排せつ、食事の介護などを行ないます。

・療養介護※
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関での機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の支援を行ないます。

・生活介護※
つねに介護を必要とする人に昼間、入浴、排せつ、食事の介護などを行なうとともに、創作的活動、または生産活動の機会を提供します。

・施設入所支援 (障害者支援施設での夜間ケアなど) ※
施設に入所する人に夜間や休日に、入浴、排せつ、食事の介護などを行ないます。

※=障害者の方が利用できるサービス/=障害児の方が利用できるサービス

②訓練等給付

・自立訓練※
自立した日常生活、または社会生活ができるよう一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行ないます。
※機能訓練と生活訓練があります。

・就労移行支援※
一般企業等への就労を希望する人に一定期間、就労に必要な知識、および能力の向上のため に必要な訓練を行ないます。

・就労継続支援 (A型=雇用型、B型=非雇用型)※
一般企業などでの就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な訓練を行ないます。

・就労定着支援※
一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。

・自立生活援助※
一人暮らしに必要な理解力・生活力などを補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行ないます。

・共同生活援助 (グループホーム)※
共同生活を行なう住居で、相談や日常生活上の援助を行ないます。
また、入浴、排せつ、食事の介護などの必要性が認定されている方には介護サービスも提供します。
さらに、グループホームを退居し、一般住宅などへの移行を目指す人のためにサテライト型住居があります。
ただし、サテライト型住居については早期に単身などでの生活が可能であると認められる人の利用が基本となっています。

※=障害者の方が利用できるサービス
※サービスには期限のあるものと、期限のないものがあります。
ただし、有期限であっても必要に応じて支給決定の更新(延長)は一定程度、可能となります。

③相談支援

  • ●2012(平成24)年4月に行われた支給決定プロセスの見直しにより、「計画相談支援」の対象が原則として障害福祉サービスを申請した障害者等へと大幅に拡大されています。
  • ●また、地域移行支援・地域定着支援の個別給付化が図られています。  
  • ●そのため、地域における相談支援の拠点として、基幹相談支援センターを市町村が設置できることとなり、相談支援体制の強化も行なわれました。
  • ●さらに、地域支援体制づくりに重要な役割を果たす「自立支援協議会」が法律上位置づけられています。

 
・計画相談支援※
<サービス利用支援>
障害福祉サービス等の申請に係る支給決定前に、サービス等利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者などとの連絡調整を行なうとともに、サービス等利用計画の作成を行ないます。

<継続サービス利用支援>
支給決定されたサービスなどの利用状況の検証(モニタリング)を行ない、サービス事業者等との連絡調整などを行ないます。

・地域相談支援※
<地域移行支援>
障害者支援施設、精神科病院、保護施設、矯正施設などを退所する障害者、児童福祉施設を利用する18歳以上の者などを対象として、地域移行支援計画の作成、相談による不安解消、外出への同行支援、住居確保、関係機関との調整などを行ないます。

<地域定着支援>
居宅において単身で生活している障害者などを対象に、常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行ないます。

・障害児相談支援 (児童福祉法)※
<障害児支援利用援助>
障害児通所支援の申請に係る支給決定前に、障害児支援利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者などとの連絡調整等を行なうとともに、障害児支援利用計画の作成を行ないます。

<継続障害児支援利用援助>
支給決定されたサービスなどの利用状況の検証(モニタリング)を行ない、サービス事業者等との連絡調整などを行ないます。

※=障害者の方が利用できるサービス/=障害児の方が利用できるサービス

※障害児の居宅サービスについては、指定特定相談支援事業者がサービス利用支援・継続サービス利用支援を行ないます。

※障害児の入所サービスについては、児童相談所が専門的な判断を行なうため、障害児相談支援の対象にはなりません。

※事業者指定は市町村長が行います。

④自立支援医療

心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
大きくは次の3つに分けられます。

「精神通院医療」
・精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患で、通院による精神医療を継続的に要する人が対象。
・実施主体は都道府県などになります。

「更生医療」
身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けていて、その障害を除去・ 軽減する手術などの治療により確実に効果が期待できる18歳以上の人が対象。

「育成医療」
身体に障害があり、その障害を除去・軽減する手術などの治療により確実に効果が期待できる児童(18歳未満)が対象。

※詳しい内容は、厚生労働省のホームページで確認してください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/jiritsu/index.html

⑤補装具給付

・補装具とは、障害者などの身体機能を補完、代替し、長期間にわたり継続して使用されるもので、義肢や装具、車いすなどが対象になります。

・補装具給付は、補装具の購入費用を支給する制度で、所得などに配慮した利用者負担となっています。

・負担上限月額は、次のとおりです。
生活保護受給世帯/市町村民税非課税世帯:0円
市町村民税課税世帯:37,200円(2023年3月31日時点)

・障害者、障害児の保護者からの申請に基づき、市町村が支給決定を行ないます。

・2018(平成30)年4月の改正により、補装具費の支給基準に「借受け」が追加されています。
購入が基本原則ですが、成長にともない短期間での交換が必要であると認められ、借受けによることが適当である場合に限り、補装具費の支給の対象となります

・借受けにかかる補装具費の支給は、購入と同様の手続きとなり、借受け期間中は毎月支給されます。

・初回は従来どおり申請、判定、支給決定を行なったうえで補装具費が支給され、2月目以降は申請者または代理受領を行なう事業者からの請求によって、補装具費が支給されます。

地域生活支援事業

地域生活支援事業
住民にもっとも身近な市町村を中心として、障害のある人が、基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活、社会生活を営むことができるよう生活の支援事業を実施しています。

地域生活支援事業には、市町村と都道府県がそれぞれ実施しているものがあり、障害のある人のニーズを踏まえ、地域の実情に応じた柔軟な事業形態での実施が可能となるよう、自治体の創意工夫により事業の詳細を決定し、効率的・効果的な取り組みを行なっています。
 
なお、対象者、利用料など事業内容の詳細については、最寄りの市町村、または都道府県の窓口に問い合わせてください。

市町村事業

①理解促進研修・啓発
障害者に対する理解を深めるための研修や啓発事業を行います。

②自発的活動支援
・相談支援
障害のある人とその保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供などの支援を行ないます。
同時に虐待の防止や権利擁護のために必要な援助も行ないます。
また自立支援協議会を設置し、地域の相談支援体制やネットワークの構築を行ないます。

・基幹相談支援センター等の機能強化
地域における相談支援の中核的役割を担う機関として、総合的な相談業務の実施や地域の相談体制の強化の取り組みなどを行ないます。

③成年後見制度利用支援
成年後見制度の利用において、補助を受けなければ困難である人を対象に費用を助成します。

④成年後見制度法人後見支援
市民後見人を活用した法人後見を支援するための研修などを行ないます。

⑤意思疎通支援
聴覚や言語機能、音声機能、視覚などの障害のために意思疎通を図ることに支障がある人と、その他の人の意思疎通を仲介するため、手話通訳や要約筆記、点訳等を行なう者の派遣などを行ないます。

⑥日常生活用具給付等
障害のある人などに対して、自立生活支援用具の日常生活用具の給付や貸与を行ないます。

⑦手話奉仕員養成研修
手話で意思疎通支援を行なう者を養成します。

⑧移動支援
屋外での移動が困難な障害のある人に対して、外出のための支援を行ないます。 

⑨地域活動支援センター
障害のある人が通う施設で、創作的活動や生産活動の提供、社会との交流の促進などの便宜を図ります。

⑩その他の任意事業
市町村の判断により、基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活、社会生活を営むために必要な事業を行ないます。
福祉ホームの運営、訪問入浴サービス、日中一時支援などがあります。

都道府県事業

①専門性の高い相談支援
発達障害や高次脳機能障害など専門性の高い相談について必要な情報提供等を行ないます。

②広域的な支援
都道府県相談支援体制整備事業、精神障害者地域生活支援広域調整等事業などの市町村域を超える広域的な支援が必要な事業を行ないます。

③専門性の高い意思疎通支援を行なう者の養成・派遣
意思疎通支援を行なう者のうち、特に専門性の高い者の養成、派遣する事業を行ないます。
手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員、失語症者向け意志疎通支援者の養成、派遣などを想定しています。

④意思疎通支援を行なう者の派遣に係る連絡調整
手話通訳者、要約筆記者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整を行ないます。

⑤その他(研修事業を含む)
都道府県の判断により、基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活、社会生活を営むために必要な事業を行ないます。
オストメイト社会適応訓練、音声機能障害者発声訓練、発達障害者支援体制整備などがあり、サービス・相談支援者、指導者などへの研修事業等を行ないます。

障害児を対象としたサービス

障害児を対象としたサービス
「障害児通所支援」(市町村)と、「障害児入所支援」(都道府県)があります。

障害児通所支援を利用する保護者は、サービス等利用計画を経て、支給決定を受けた後に利用する施設と契約を結びます。
障害児入所支援を利用する場合は児童相談所に申請します。
 
なお、障害者総合支援法に基づくサービスを一部利用することも可能です。

市町村の障害児通所支援

①児童発達支援/医療型児童発達支援
児童福祉施設として、大きくは「児童発達支援センター」と「児童発達支援事業」の2類型に分けられます。
さまざまな障害があっても、身近の地域で適切な支援が受けられます。

・児童発達支援センター/医療型児童発達支援センター
通所支援のほかに、身近な地域の障害児支援の拠点として、「地域で生活する障害児や家族への支援」、「地域の障害児を預かる施設に対する支援」などの地域支援を実施します。
医療の提供の 有無によって、「児童発達支援センター」と「医療型児童発達支援 センター」に分かれます。

・児童発達支援事業
通所利用の未就学の障害児に対する支援を行う身近な療育の場です。

②放課後等デイサービス
就学中の障害児に対して、放課後や夏休みなどの長期休暇中の生活能力向上のための訓練等を継続的に提供します。
学校教育と相まって、障害児の自立を促進し、また放課後などの居場所づくりを推進します。

③居宅訪問型児童発達支援
重度の障害などのために外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問して、発達支援を行ないます。

④保育所等訪問支援
現在、保育所等(保育所、幼稚園、小学校、放課後児童クラブ、乳児院、児童養護施設など)を利用中の障害児、また今後利用する予定の障害児に対して、訪問により保育所等における集団生活への適応のための専門的な支援を提供し、保育所等の安定した利用を促進します。
※2018(平成30)年4月の改正により、乳児院・児童養護施設に入所している障害児も対象として追加されています。

都道府県の障害児入所支援

①福祉型障害児入所施設
施設に入所している障害児に対して、保護や日常生活の指導、知識技能の付与などを行ないます。

②医療型障害児入所施設
施設に入所、または指定医療機関に入院している障害児に対して、保護や日常生活の指導、知識技能の付与、治療などを行ないます。

医療的ケア児の利用について

  • ・人工呼吸器や胃ろうなどを使用し、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な「医療的ケア児」も、居宅介護や短期入所等の障害福祉サービスを利用することができます。
  • ・NICU等での集中治療を経て退院した直後であっても、医師による医療的ケアの必要性等に係る判断によりサービスを利用できます。
  • ・詳しくは、お住まいの市町村の障害福祉サービスの担当課に問い合わせてください。

サービス利用までの流れ

サービス利用までの流れ

  • (1)市町村の窓口にサービス利用の申請をして、障害支援区分の認定を受ける。
  • (2)市町村は、サービスの利用の申請をした方(利用者)に「指定特定相談支援事業者」が作成する「サービス等利用計画案」の提出を求め、利用者は「サービス等利用計画案」を「指定特定相談支援事業者」で作成して市町村に提出。
  • (3)市町村は、提出された計画案や勘案すべき事項を踏まえて支給を決定。
    給付が認められると、障害福祉サービス受給者証が交付される。
  • (4)「指定特定相談支援事業者」は、支給決定された後にサービス担当者会議を開催。
  • (5)サービス事業者等との連絡調整を行ない、実際に利用する「サービス等利用計画」を作成。
  • (6)サービス利用が開始。

 
詳しい内容については、こちらを参照してください。
「障害福祉サービスについて」(厚生労働省)
「障害福祉サービスの利用について」(全国社会福祉協議会)

障害者手帳について

障害者手帳について

障害者手帳とは?

障害者の方は、障害福祉サービスを利用するための受給者証とは別に、認定された障害の程度によって障害者手帳の交付を受けることができます。

障害者手帳には次の3つの種類があります。

「障害者手帳について」(厚生労働省)から、内容を抜粋・構成しています。

①身体障害者手帳

【概要】

  • ・身体の機能に一定以上の障害があると認められた方に交付される手帳。
  • ・原則、更新はありませんが、障害の状態が軽減されるなどの変化が予想される場合は、手帳の交付から一定期間を置いた後、再認定を実施することがあります。

 

【申請手続き】

  • ・身体障害者福祉法に基づき、都道府県、指定都市、中核市において障害の認定や交付の事務が行なわれます。
  • ・交付申請は、都道府県知事、指定都市市長、中核市市長が指定する「医師の診断書」「意見書」「身体に障害のある方の写真」を持参し、お住いの近くの福祉事務所、または市役所で行ないます。

 
※詳しい手続方法については、お住まいの市町村の担当窓口に問い合わせてください。

【対象となる障害の分類】

  • ・視覚障害
  • ・聴覚、または平衡機能の障害
  • ・音声機能、言語機能、またはそしゃく機能の障害
  • ・肢体不自由 (上肢不自由、下肢不自由、体幹機能障害、脳原性運動機能障害)
  • ・心臓、じん臓、または呼吸器の機能障害
  • ・ぼうこう、または直腸の機能障害
  • ・小腸の機能障害
  • ・ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能障害
  • ・肝臓の機能障害

 

②療育手帳

【概要】

  • ・児童相談所、または知的障害者更生相談所で知的障害があると判定された方に交付される。
  • ・療育手帳が交付されると、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス、各自治体や民間事業者が提供するサービスを受けることができます。

 
【申請手続き】

  • ・都道府県知事等は、児童相談所または知的障害者更生相談所における判定結果に基づき手帳の交付を決定します。
  • ・知的障害者、またはその保護者が、知的障害者の居住地を管轄する福祉事務所の長(福祉事務所を設置しない町村の場合は、当該町村の長および管轄の福祉事務所の長)を経由して都道府県知事、指定都市市長、中核市市長等に対して行ないます
  • ・交付の申請は、写真を添付、個人番号を記載し、別添様式の申請書を提出します。

 
※詳しい手続方法については、お住まいの市町村の担当窓口に問い合わせてください。

【対象となる障害の分類】
知的障害で、重度(A)と、それ以外(B)に区分されます。

「重度(A)の基準」
●知能指数が概ね35以下であって、次のいずれかに該当する者
  ・食事、着脱衣、排便および洗面など日常生活の介助を必要とする。
  ・異食、興奮などの問題行動を有する。
●知能指数が概ね50以下であって、盲、ろうあ、肢体不自由などを有する者

「それ以外(B)の基準」
 重度(A)のもの以外

③精神障害者保健福祉手帳

【概要】

  • ・一定程度の精神障害の状態にある方に交付される手帳。
  • ・等級は、精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断され、1級から3級まであります。

 
【申請手続き】
・申請は、市町村の担当窓口を経由して、都道府県知事または指定都市市長に行ないます。

※詳しい手続方法については、お住まいの市町村の担当窓口に問い合わせてください。

【対象となる障害の分類】
詳しい内容は下記URLを参照してください。
参考資料:「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について」(厚生労働省)

身体障害者手帳の注意ポイント

身体障害者手帳の注意ポイント
「注意するべきポイント①」

  • 身体障害等級には、もっとも重度の1級から順に6級までがあります。
  • ・また、手帳の交付のない7級もありますが、7級の障害が2つ以上ある場合、7級以外に6級以上の障害がある場合は手帳交付の対象になります。

 

「注意するべきポイント②」

  • ・身体障害等級と後遺障害等級は違うものです。
    障害の種類、程度は同じでもそれぞれ違う等級が認定される可能性があることに注意が必要です。

 
<肢体不自由の障害で認定される等級が違う例>
・自賠責後遺障害等級では「両手の手指の全部を失ったもの」は3級5号が認定されますが、身体障害等級では「両上肢のすべての指を欠くもの」については2級が認定されます。

・自賠責後遺障害等級では「脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの」は6級5号ですが、身体障害等級では「体幹の機能の著しい障害」として5級が認定されます。

参考情報:「身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)」(厚生労働省)

身体障害者手帳の交付を受けるメリット

①障害年金の受給

  • 障害年金を受け取ることができます。
  • ・障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります(それぞれに受給要件あり)。

 

参考情報:「障害年金」(日本年金機構)
「障害年金の制度」(日本年金機構)

②更生医療費の助成

・身体障害の症状緩和のための更生医療(自立支援医療)の費用に関する支給を受けることができます(自己負担額は原則1割)。

③補装具購入・修理費などの助成

・車いす、補聴器・義肢、盲人安全杖、歩行器、義眼などの購入費は、原則1割の自己負担額になります。
・住宅のリフォーム費用、修理費などの助成も受けることができます。

④税金の軽減

・所得税・住民税・相続税・贈与税などに、優遇措置(障害者控除)が設けられています。
・納税者本人・配偶者・扶養親族に障害がある場合は所得控除が受けられます。
・身体障害等級1級・2級の場合は「特別障害者」として、通常の障害者控除よりも高い控除を受けることができます。

⑤自動車税等の控除

・自動車税、軽自動車税、自動車取得税が控除されます。
・障害のある本人が運転する場合、または障害のある方の通院や通学・通勤などのために本人と生計をともにする方が運転する場合、などによって条件は各自治体によって違うので確認してください。

参考情報:「障害者と税」(国税庁)

⑥公共料金などの割引

次のような優遇が受けられます(各自治体によって内容が変わってくる)。

  • JRやバス、航空運賃などの公共交通機関の割引
  • 携帯電話の基本料金の割引
  • NHK受信料の免除
  • 公営住宅の優先入居
  • 博物館などの公共施設の割引 など

 

交通事故の被害にあった時は弁護士に相談してください

交通事故の被害にあった時は弁護士に相談してください
交通事故の被害者の方で後遺症が残ってしまった場合、まず交通事故に強い弁護士に相談することも大切な選択肢のひとつです。

前述したように、被害者の方には身体障害等級と後遺障害等級の両方が認定される可能性があります。
また、加害者が任意保険に加入している場合は、その保険会社との示談交渉を進めていく必要があります。

保険会社は、被害者の方が本来受け取ることができる損害賠償金(慰謝料や逸失利益などの合計金額)をかなり低く見積もって提示してきます。

そして、被害者の方が増額を要求しても受け入れることはほとんどありません。

弁護士に相談・依頼することと、被害者の方には次のようなメリットがあります。

弁護士に相談・依頼することと、被害者の方には次のようなメリットがあります。

☑ご自身の正しい後遺障害等級を知ることができる。
☑等級が間違っていたら、異議申立をして正しい等級認定を受けることができる。
☑適正な弁護士(裁判)基準で計算した慰謝料額がわかる。
☑結果的に慰謝料などの損害賠償金が増額する可能性が高い。
☑加害者側の任意保険会社との難しい示談交渉から解放される。
☑裁判を行なえば、さらに損害賠償金が増額して、弁護士費用を保険会社から支払わせることもできる。

みらい総合法律事務所では死亡事故と後遺症事案について、随時、無料相談を行なっていますので、まずは一度ご相談下さい。

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