後遺障害5級の認定基準・慰謝料金額と増額事例
後遺障害5級は、
- 脳の損傷による高次脳機能障害
- 内臓機能の障害
- 失明などの視力障害
- 腕(上肢)や足(下肢)、指の欠損障害
などの後遺症が残った場合に認定されます。
労働能力喪失率は79%で、最も金額が高くなる弁護士(裁判)基準での後遺障害慰謝料は、1,400万円になります。
ただし、認定された等級が間違っている場合や、加害者側の保険会社からの提示金額が適正でない場合、受け取るべき額を受け取れなくなり、被害者の方が損をする可能性があります。
本記事では、後遺障害5級の等級認定の申請方法、認定基準や慰謝料の相場金額、弁護士に依頼して損害賠償金(示談金)が増額した事例などについて解説していきます。
目次
後遺障害等級5級の認定基準と保険金限度額
後遺障害 | 保険金(共済金)額 |
---|---|
1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの 2. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、 特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 3. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、 特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 4. 一上肢を手関節以上で失ったもの 5. 一下肢を足関節以上で失ったもの 6. 一上肢の用を全廃したもの 7. 一下肢の用を全廃したもの 8. 両足の足指の全部を失ったもの |
1,574万円 |
第5級1号
片方の眼を完全に失明してしまい、もう片方の眼が矯正視力で0.1以下になった場合、5級1号に認定されます。
第5級2号
脳や神経の障害によって、特に簡単な労務以外の労務ができなくなってしまった状態です。
後遺障害等級5級の労働能力喪失率は79%ですから、健康な人のほぼ4分の1程度の労働能力と判断されますが、できる仕事もかなり限定されるため、職場復帰はなかなか難しい状況です。
また、できる仕事において、量やスピード、正確性などについて、わかりやすく数値化できるものでもないため、判断の違いによっては、のちのち損害賠償金に大きな差が出てしまいます。
そのため、後遺障害等級認定に必要な「後遺障害診断書」を作成する医師とはコミュニケーションをしっかりとり、等級を低く判断されないようにすることも大切です。
第5級3号
胸腹部の内臓などへのケガにより障害を負ったことで、特に簡単な労務以外の労務ができなくなってしまった状態です。
5級3号に該当する内臓への障害で、もっとも多いのが泌尿器系の後遺障害です。
交通事故により尿道や膀胱、肛門などへのダメージを受けたことで、尿失禁の症状が残ったり、人工肛門をつけなければいけない状態になることがあります。
そうなると自分で排泄をコントロールすることが難しくなり、就労も難しい状態になってしまいます。
第5級4号/5号
片方の手を、肘関節から手首の間で切断した場合、または手首で橈骨・尺骨と手根骨を離断した場合、5級4号が認定されます。
また、片方の足を、膝関節と足首の間で切断した場合、下腿部で切断した場合、または足首で下腿骨と距骨を離断した場合は、5級5号が認定されます。
第5級6号/7号
一上肢の用を全廃した、とは、片方の腕を切断した場合だけでなく、次のような状態をいいます。
②健側に比して患側(障害のある側)の運動可能領域が10%以内に制限され、手指の障害が加わるもの
③肩・肘・手関節の完全麻痺
④先に近い状態で手指の障害が加わるもの
両腕の場合は1級4号、片腕の場合は5級6号となります。
また、一下肢の用を全廃したとは、片方の足を切断した場合だけでなく、次のような状態をいいます。
②健側に比して患側の運動可能領域が10%以内に制限され、足趾の障害が加わるもの
③股・膝・足関節の完全麻痺、及びこれに近い状態で足趾の障害が加わるもの
両足の場合は1級6号、片足の場合は5級7号となります。
第5級8号
両足の指をすべて失った場合、5級8号に認定されます。
親指は第一関節より先、それ以外の指は第二関節より先を失った状態です。
また、指だけでなく、4級7号の基準にあるリスフラン関節(足の甲の中間あたりにある関節)より先を失った場合にも適用されます。
片足の場合では、8級10号が認定されます。
【参考情報】
国土交通省「自賠責後遺障害等級表」
後遺障害等級5級の慰謝料の相場
後遺障害等級が確定したら、いよいよ示談交渉の開始ということになります。
後遺障害等級の確定によって、はじめて後遺障害部分の損害を計算することができるようになります。
後遺障害部分の損害というのは、後遺障害慰謝料と逸失利益です。
後遺障害慰謝料は、この先ずっと後遺障害の苦痛を受けることからくる精神的苦痛を補償するものです。
後遺障害等級によって、以下のように慰謝料の相場の金額が決まっています。
※等級をクリックすると、各等級の詳細ページを表示します。
「弁護士基準による後遺障害慰謝料の相場金額」
後遺障害等級 | 慰謝料 |
---|---|
第1級 | 2,800万円 |
第2級 | 2,370万円 |
第3級 | 1,990万円 |
第4級 | 1,670万円 |
第5級 | 1,400万円 |
第6級 | 1,180万円 |
第7級 | 1,000万円 |
第8級 | 830万円 |
第9級 | 690万円 |
第10級 | 550万円 |
第11級 | 420万円 |
第12級 | 290万円 |
第13級 | 180万円 |
第14級 | 110万円 |
後遺障害等級5級の後遺障害慰謝料の相場は1,400万円です。
上記の慰謝料の金額については、裁判所や弁護士も利用する以下の書籍に基づいています。
【出典】「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部)
https://n-tacc.or.jp/book
後遺障害等級5級の逸失利益の計算
また、後遺障害が残ると、労働に支障が生じます。
100%の労働能力であれば稼げたはずのお金を稼げなくなってしまいます。
職業も制限される場合があります。
そのため、その補償分を請求することができ、「逸失利益」といいます。
逸失利益の計算も後遺障害等級によって行われます。
逸失利益は、次の計算式によって求められます。
基礎収入は、原則として事故前の収入を基礎とします。
労働能力喪失率は、後遺障害によってどの程度の労働能力を喪失したかを示すパーセンテージで、等級によって、次のとおり定められています。
【労働能力喪失率】
等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|
1級 | 100% |
2級 | 100% |
3級 | 100% |
4級 | 92% |
5級 | 79% |
6級 | 67% |
7級 | 56% |
8級 | 45% |
9級 | 35 |
10級 | 27% |
11級 | 20% |
12級 | 14% |
13級 | 9% |
14級 | 5% |
5級は79%です。
ライプニッツ係数は、中間利息の控除です。
たとえば、50歳の年収500万円の男性が、後遺障害等級5級の認定を受けたとして逸失利益を計算します。
被害者は、この金額を請求していくことになります。
みらい総合法律事務所の後遺障害5級の解決事例集
示談交渉の現場では、実際に保険会社からどのくらいの金額の示談金が提示されるものなのでしょうか?
そして、弁護士が被害者の方の代理として示談交渉をした場合、どのくらい増額するのでしょうか?
ここでは、みらい総合法律事務所が被害者の方から依頼を受け、実際に慰謝料増額を勝ち取った自賠責後遺障害等級5級の解決事例についてご紹介します。
なかなか、実際の示談交渉の現場を知る機会はないと思いますので、ぜひ参考にしていただければと思います。
増額事例①:20歳男性が約6,100万円獲得!
友人が運転する自動車が交差点で他の自動車と衝突し、後部座席に同乗していた20歳の男子学生が重傷を負った交通事故です。
被害者の方は頭部外傷などにより、高次脳機能障害で7級、外貌醜状で7級の併合5級の後遺障害等級が認定されました。
加害者側の保険会社は、既払い金を除いて、示談金として約3,300万円を提示。
被害者の方は示談解決のために、みらい総合法律事務所に交渉を依頼しました。
弁護士が加害者側の保険会社と交渉を開始すると、外貌醜状に関する逸失利益が争点となりましたが、最終的には6,100万円で解決に至りました。
当初の提示額から約2,800万円の増額を勝ち取ったものです。
増額事例②:24歳男性が約8,000万円を獲得!
24歳のアルバイト男性がバイクで丁字路を直進していたところ、右折してきた自動車に衝突され左下腿切断の重傷を負いました。
自賠責後遺障害等級は5級5号が認定され、被害者男性はすぐに、みらい総合法律事務所の無料相談を利用し、そのまま示談交渉を依頼しました。
弁護士と加害者側の保険会社との示談交渉では、逸失利益や慰謝料、将来の装具費などで争われましたが、最終的には保険会社が譲歩し、約8,000万円の示談金(損害賠償金)で解決となりました。
これは、もっとも高額になる弁護士(裁判)基準による金額でした。
増額事例③:48歳男性が約7,900万円を獲得!
バイクで丁字路を右折しようとした48歳の男性が、右方向から進行してきた信号無視のトラックに衝突された交通事故。
外傷性脳損傷を負った被害者男性は、治療を続けたものの高次脳機能障害が残ってしまい、自賠責後遺障害等級は5級が認定されました。
加害者側の保険会社から示談交渉の要請が来たタイミングで、被害者男性は自分で解決するのは困難と考え、みらい総合法律事務所の弁護士に示談交渉を依頼しました。
弁護士が交渉を開始したところ、保険会社は「後遺障害等級5級はおかしい」と主張し、示談金額で折り合いがつかなかったため訴訟を提起し、裁判に突入しました。
裁判所の判断は、「後遺障害等級5級が相当である」というものだったため、最終的には裁判所の和解案に従い、約7,900万円での解決となりました。
増額事例④:18歳男子が約4,700万円の増額
交通事故の被害により、18歳の男子に高次脳機能障害の後遺症が残ってしまいました。
自賠責後遺障害等級認定を申請したところ5級が認定され、加害者側の保険会社からは約3,100万円の示談金(損害賠償金)が提示されました。
この金額が適切なものか判断がつかなかった被害者側は、みらい総合法律事務所の無料相談を利用し、そのまま示談交渉を依頼しました。
弁護士と保険会社が示談交渉を行ないましたが決裂したため、訴訟を提起。
最終的に裁判で約7,800万円の示談金が認められたものです。
保険会社提示額の約2.5倍、約4,700万円も増額したことになります。
増額事例⑤:51歳男性の示談金が約1.4倍に増額
51歳の男性が交通事故で下肢切断の傷害を負い、後遺障害等級5級が認定されました。
加害者側の保険会社は、示談金として約4,400万円を提示。
みらい総合法律事務所は相談に来られた被害者の方から受任し、弁護士が示談交渉を任されました。
加害者側の保険会社との交渉の末、最終的に約6,100万円での解決となりました。
保険会社提示額から約1,700万円増額、約1.4倍になったことになります。
【参考記事】
みらい総合法律事務所の解決実績はこちら
相場金額より高額の慰謝料を認めた裁判例
自賠責後遺障害等級5級の場合の後遺障害慰謝料の相場は、1,400万円です。
しかし、この相場は絶対ではありません。
裁判例の中には、この相場金額よりも高額の後遺障害慰謝料を認定した事例がありますので、ご紹介します。
高次脳機能障害の後遺症が残り、自賠責後遺障害等級5級2号が認定されました。
裁判所は、被害者は高次脳機能障害により顕著な認知障害、人格変化が生じ、随時に付添、看視、声かけが必要になったとして、後遺障害慰謝料1,500万円を認めました。(名古屋地裁平成19年12月7日判決、出典:自保ジャーナル1478号9頁)
自賠責後遺障害等級は、5級5号が認定されました。
裁判所は、加害者が左折車がいなかったとの主張・陳述を行い続けたことで争点が不明確になり、被害者に対して著しい精神的苦痛を与えたことなどから、後遺障害慰謝料1,600万円を認めました。(金沢地裁平成22年11月24日判決、出典:自保ジャーナル1849号79頁)
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代表社員 弁護士 谷原誠