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交通事故の運行供用者責任とは

最終更新日 2024年 02月07日

交通事故の運行供用者責任とは

運行供用者責任とは、交通事故を起こした場合に、自己のために自動車を運行の用に供する者が、その運行によって他人の生命又は身体を害した場合に負う損害賠償責任のことで、自動車損害賠償保障法第3条に定められています。

運行供用者責任が認められるためには、

・運行支配
・運行利益

が必要とされています。

この記事では、運行供用者責任について解説します。

自動車損害賠償保障法とは

交通事故の被害者は、加害者に対して損害賠償請求をすることができます。

民法では、不法行為に基づく損害賠償請求です(民法第709条)。

しかし、不法行為に基づく損害賠償請求は、被害者の側で、加害者の故意・過失の立証責任を負担します。

また、被害者の側で立証に成功して、裁判所による判決で損害賠償を命じてもらっても、加害者に資産がなければ金銭で被害を回復することができません。

そこで、自動車損害賠償補償法(自賠法)が制定され、故意・過失の証明責任を自己のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者)に負わせ、かつ、自賠責保険を強制保険にして、被害者の最低限の補償をすることとなりました。

立証責任を転換しているという意味で、自賠法の責任は、過失責任と無過失責任の中間にある「中間責任」と言われています。

そして、運行供用者責任が認められるためには、

  • ・運行支配
  • ・運行利益

 
が必要とされています。

運行供用者の免責要件

自賠法第3条により運行供用者は、自動車の事故による損害賠償責任を負担しますが、

  1. 自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと
  2. 被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと
  3. 自動車に構造上の欠陥または機能の障害のなかったこと

 

の全てを立証した場合は、免責されます。

但し、常に3つの要件を全て立証する必要はなく、交通事故と関係のある要件を立証すればよいとされています(最高裁昭和45年1月22日判決)。

免責となりやすい事故類型としては、

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