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交通事故の慰謝料は治療1日いくらか?6か月では?

最終更新日 2024年 11月18日

交通事故の慰謝料は治療1日いくらか?6か月では?

交通事故の被害者の方は加害者側に対して慰謝料請求をすることができます。

ところで、慰謝料というのは1つではないことをご存知でしょうか?
また、金額の計算には基準があり、その基準の違いによって金額が大きく変わってきます。

本記事では、ケガの治療のために入院・通院した場合に受け取ることができる「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」の計算方法について、「自賠責基準」と「弁護士(裁判)基準」それぞれの違いによって、治療日数が1日の場合と6か月の場合に分けて解説していきます。

交通事故の慰謝料とは?

交通事故の被害者の方は、損害賠償金(状況に応じて示談金とも保険金ともいいます)を受け取ることができます。

損害賠償金には治療費、交通費、休業損害など、さまざまな項目があります。


 

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そうした損害項目の中でも金額が大きいものの1つに、慰謝料があります。

慰謝料とは、被害者の方の精神的な苦痛や損害に対して支払われるものです。

慰謝料計算で使われる3つの基準とは?


交通事故の慰謝料は次の3つの基準をもとに計算されます。

1.自賠責基準
2.任意保険基準
3.弁護士(裁判)基準

 

よくわかる動画解説はこちら

 

自賠責基準は、自賠責保険で定められているもののため、慰謝料はもっとも低くなります。

任意保険基準は、各損保会社が独自に設定しているもので非公表となっていますが、自賠責基準より少し金額が高くなるように設定されています。

ここで知っておいていただきたいのは、弁護士(裁判)基準です。

☑弁護士(裁判)基準は、3つの基準の中では、もっとも高額になる。
☑被害者の方が受け取るべき正しい金額は、弁護士(裁判)基準で算定した慰謝料。
☑弁護士(裁判)基準は、過去の膨大な裁判例から導き出されているため、裁判になった場合は認められる。
☑弁護士が被害者の方から依頼されて加害者側の任意保険会社と示談交渉をする際にも弁護士(裁判)基準を主張する。

示談交渉では、被害者の方は弁護士(裁判)基準で算定した慰謝料などを主張し、加害者側に認めさせることが重要になってきます。

 

入通院慰謝料の計算方法と金額

入通院慰謝料の計算方法と金額

自賠責基準による入通院慰謝料(1日あたり)

自賠責基準では、入通院慰謝料(傷害慰謝料)は1日あたりの金額が「4,300円と定められています。

<入通院慰謝料の計算式>
4,300円(1日あたりの金額)×対象日数=入通院慰謝料

 
なお、入通院慰謝料は1日でも治療を受けていれば受け取ることができます。

自賠責基準による入通院慰謝料(6か月)

自賠責基準による入通院慰謝料を計算する際、注意しなければいけないのは治療の対象日数です。

治療の対象日数については、次のどちらか短いほうが採用されます。

A)「実際の治療期間」
B)「実際に治療した日数×2」

たとえば、治療期間が6か月、実際に治療した日数が平均で週に2回の場合で考えてみます。

A)4,300円×180日=774,000円
B)4,300円×(25日×2)=215,000円

この場合、B)の215,000円が採用されることになります。

弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料(1日あたり)

弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料は、日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している『損害賠償額算定基準』に記載されている算定表を用います。

この算定表は弁護士や裁判所も使用するもので、ケガの程度によって「軽傷用」と「重傷用」の2種類があります。

<弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料の算定表(むち打ちなどの軽傷用)>

<弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料の算定表(重傷用)>

まず、軽傷用の算定表の「入院0(ゼロ)」と「通院1か月」が交わったところを見てください。

19万円となっているので、これを30日で割った金額である、6,333円が弁護士(裁判)基準による1日の入通院慰謝料になります。

弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料(6か月)

たとえば、むち打ち症の場合は「軽傷用」の表の「入院0(ゼロ)」と通院期間6か月が交わったところを見てください。
弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料は「89万円」となります。

通院期間別の入通院慰謝料早見表

ここでは被害者の方が重傷のケースで、通院期間が1か月、3か月、5か月、6か月の場合、それぞれ入通院慰謝料がいくらになるのか、わかりやすいように表にまとめてみました。
ご自身の状態に照らし合わせて参考にしてください。

<1か月通院した場合の慰謝料の日額>

自賠責基準 4,300円
任意保険基準 経験上7,400円程度が多い
弁護士基準 9,333円
自賠責基準
4,300円
任意保険基準
経験上7,400円程度が多い
弁護士基準
9,333円

※自賠責基準は、1か月のうち通院期間が半分以上だったと仮定して計算。
※任意保険基準と弁護士基準は、1か月=30日で割って日額を計算。
※自賠責基準:12.9万円、任意保険基準:12.6万円、弁護士基準;28万円をそれぞれ日額に換算。

<3か月通院した場合の慰謝料の日額>

自賠責基準 4,300円
任意保険基準 経験上6,400円程度が多い
弁護士基準 8,111円
自賠責基準
4,300円
任意保険基準
経験上6,400円程度が多い
弁護士基準
8,111円

※自賠責基準:38.7万円、任意保険基準:37.8万円、弁護士基準:73万円を日額に換算。

<5か月通院した場合の慰謝料の日額>

自賠責基準 4,300円
任意保険基準 経験上5,600円程度が多い
弁護士基準 7,000円
自賠責基準
4,300円
任意保険基準
経験上5,600円程度が多い
弁護士基準
7,000円

※自賠責基準64.5万円、任意保険基準56.7万円、弁護士基準105万円を日額に換算。

<6か月通院した場合の慰謝料の日額>

自賠責基準 4,300円
任意保険基準 経験上5,100円程度が多い
弁護士基準 6,444円
自賠責基準
4,300円
任意保険基準
経験上5,100円程度が多い
弁護士基準
6,444円

※自賠責基準77.4万円、任意保険基準64.3万円、弁護士基準116万円を日額に換算。

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監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠
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