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交通事故での内臓の後遺障害

最終更新日 2024年 06月17日

交通事故で内臓の後遺障害を負った場合の対処法

交通事故の被害では、内臓に損傷を受けてしまう場合があります。

内臓の損傷では重度の後遺症が残ってしまう可能性も高いため、被害者の方やご家族は今後の生活に大きな不安や心配を抱えておられることでしょう。

精神的にも肉体的にもつらい状況だと思いますが、被害者の方にはやらなければいけないことがあります。

その中でも大切なことの1つは、後遺障害等級認定の申請です。
というのは、ご自身の後遺障害等級が認定されることで慰謝料や逸失利益などの損害賠償金を受け取ることができるからです。

☑では、内臓にはどのような臓器があるのでしょうか?
☑内臓の後遺障害等級は何級が認定されるのでしょうか?
☑その場合の認定基準は?
☑慰謝料などの損害賠償金は、いくら受け取ることができるのでしょうか?

本記事では、そうした疑問を解決していきたいと思います。

内臓について知っておきたい基礎知識

内臓について知っておきたい基礎知識
そもそも内臓とは? 
そうした疑問を感じる方も多いかもしれません。

内臓とは、体の中にある臓器(器官)のことです。

器官には、消化器、循環器、呼吸器、発声器、泌尿器、生殖器、内分泌器、感覚器、神経、運動器、皮膚などさまざまありますが、この中で胸部と腹部の中にあるものが内臓と呼ばれます。

内臓は、医学的には大きく、1.消化器系、2.呼吸器系、3.泌尿器・生殖器系、に分けられますが、本記事ではこれら以外にも④循環器系、⑤その他の臓器も含めて考えていきます。

「消化器」
食道、胃、小腸(十二指腸など)、 大腸(盲腸、虫垂、結腸など)、直腸 など

「呼吸器系」
肺、気管、気管支 など

「泌尿器・生殖器」
腎臓、膀胱、尿管、尿道、陰茎、陰嚢、精巣、前立腺、卵巣、子宮 など

「循環器」
心臓、血管、リンパ管、脾臓、胸腺 など

「その他」
肝臓、すい臓、胆のう など

内臓の後遺障害等級について

内臓の後遺障害等級について
交通事故による内臓の損傷で後遺症が残った場合、その程度によって次の後遺障害等級が認定されます。

【介護が必要な後遺障害】

「1級2号」

後遺障害の内容 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
自賠責保険金額 4000万円
労働能力喪失率 100%
後遺障害の内容
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
自賠責保険金額
4000万円
労働能力喪失率
100%

「2級2号」

後遺障害の内容 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
自賠責保険金額 3000万円
労働能力喪失率 100%
後遺障害の内容
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
自賠責保険金額
3000万円
労働能力喪失率
100%

<介護レベルの違いについて>
1級と2級では、「介護のレベル」の違いがあります。

1級の「常に介護を要するもの」は、寝たきりなどのため、日常生活すべてにおいて常に介護が必要である状態です。

2級の「随時介護を要するもの」は、運動障害や失認、失語などはあるものの、本人には意識があり、たとえば自宅内では食事や排泄などに介護が必要であるが、その他の行動では、ひとりでできるものもある状態になります。

 

【介護を必要としない後遺障害】

「3級4号」

後遺障害の内容 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
自賠責保険金額 2219万円
労働能力喪失率 100%
後遺障害の内容
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
自賠責保険金額
2219万円
労働能力喪失率
100%

「5級3号」

後遺障害の内容 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
自賠責保険金額 1574万円
労働能力喪失率 79%
後遺障害の内容
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
自賠責保険金額
1574万円
労働能力喪失率
79%

「7級5号」

後遺障害の内容 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
自賠責保険金額 1051万円
労働能力喪失率 56%
後遺障害の内容
胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
自賠責保険金額
1051万円
労働能力喪失率
56%

「7級13号」

後遺障害の内容 両側の睾丸を失つたもの
自賠責保険金額 1051万円
労働能力喪失率 56%
後遺障害の内容
両側の睾丸を失つたもの
自賠責保険金額
1051万円
労働能力喪失率
56%

「9級11号」

後遺障害の内容 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

自賠責保険金額 616万円
労働能力喪失率 35%
後遺障害の内容
胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
自賠責保険金額
616万円
労働能力喪失率
35%

「9級17号」

後遺障害の内容 生殖器に著しい障害を残すもの
自賠責保険金額 616万円
労働能力喪失率 35%
後遺障害の内容
生殖器に著しい障害を残すもの
自賠責保険金額
616万円
労働能力喪失率
35%

「11級10号」

後遺障害の内容 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
自賠責保険金額 331万円
労働能力喪失率 20%
後遺障害の内容
胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
自賠責保険金額
331万円
労働能力喪失率
20%

「13級7号」

後遺障害の内容 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
自賠責保険金額 139万円
労働能力喪失率 9%
後遺障害の内容
胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
自賠責保険金額
139万円
労働能力喪失率
9%

【参考資料】

自賠責後遺障害等級表(国土交通省)

労働能力喪失率表(国土交通省)

 

<自賠責保険金とは?>
自賠責保険というのは、すべての自動車に加入が義務づけられているものです。
この保険から支払われるのが自賠責保険金で、慰謝料とは違うものになります。
詳しい内容は、次のページを参考にしてください。

 

【参考資料】

自賠責保険金の支払までの流れと請求方法
(国土交通省)

このように、後遺障害等級表上では「胸腹部臓器」とひとまとめに記載されていますが、実際の損害賠償実務では、各臓器ごとに該当する後遺障害等級の認定基準があるので、それを次に見ていきましょう。

内臓の各部位別の後遺障害等級認定基準

胸部・腹部の各内臓に関する後遺障害等級の認定基準については、2006(平成18)年に出された、「都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知」(胸腹部臓器の障害に関する障害等級認定基準について)を参考にします。

呼吸器の後遺障害等級と認定基準

呼吸器の後遺障害等級と認定基準
呼吸器の後遺障害等級は、原因となった傷病や臓器により区別することなく、動脈血酸素分圧、動脈血ガス分圧、スパイロメトリー(肺機能検査)などの検査結果等に応じて、1級から11級に区分され、認定されます。

具体的には、動脈血酸素分圧の検査数値が、【1】50Torr以下のもの、【2】50Torrを超え60Torr以下のもの、【3】60Torrを超え70Torr以下のもの、【4】70Torrを超えるもの、の4つに分けて判断されます。

【認定される後遺障害等級】

1. 50Torr以下のもの

1級の4 呼吸機能の低下により常時介護が必要なもの
2級の2の3 呼吸機能の低下により随時介護が必要なもの
3級の4 1級、2級に該当しないもの
1級の4
呼吸機能の低下により常時介護が必要なもの
2級の2の3
呼吸機能の低下により随時介護が必要なもの
3級の4
1級、2級に該当しないもの

2 .50Torrを超え60Torr以下のもの

1級の4 動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲(37Torr以上43Torr以下)にないもので、かつ呼吸機能の低下により常時介護が必要なもの
2級の2の3 動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲にないもので、かつ、呼吸機能の低下により随時介護が必要なもの
3級の4 動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲にないもので、1級、2級に該当しないもの
5級の1の3 1級、2級、3級に該当しないもの
1級の4
動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲(37Torr以上43Torr以下)にないもので、かつ呼吸機能の低下により常時介護が必要なもの
2級の2の3
動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲にないもので、かつ、呼吸機能の低下により随時介護が必要なもの
3級の4
動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲にないもので、1級、2級に該当しないもの
5級の1の3
1級、2級、3級に該当しないもの

3 .60Torrを超え70Torr以下のもの

7級の5 動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲にないもの
9級の7の3 7級に該当しないもの
7級の5
動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲にないもの
9級の7の3
7級に該当しないもの

4 .70Torrを超えるもの

11級の9 動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲にないもの
11級の9
動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲にないもの

なお、スパイロメトリーの結果、および呼吸困難の程度による判定などによる基準と等級については、上記資料を参考にしていただくか、みらい総合法律事務所の無料相談をご利用ください。

循環器の後遺障害等級と認定基準

循環器というのは、血液を循環させる臓器=心臓や血管、リンパ管のことです。

循環器については、次の4つの基準によって後遺障害等級が認定されます。

【認定される後遺障害等級】

1.心機能が低下したもの

9級の7の3 心機能の低下による運動耐容能の低下が中等度であるもの
9級の7の3
心機能の低下による運動耐容能の低下が中等度であるもの

 

例)平地を健康な人と同じ速度で歩くのは差し支えないが、平地を急いで歩く、あるいは健康な人と同じ速度で階段を上る、という身体活動が制限されるもの。

 

11級の9 心機能の低下による運動耐容能の低下が軽度であるもの
11級の9
心機能の低下による運動耐容能の低下が軽度であるもの

 

例)平地を急いで歩く、あるいは健康な人と同じ速度で階段を上るという身体活動には支障がないものの、それ以上激しいか、あるいは急激な身体活動が制限されるもの

 

2.除細動器またはペースメーカを植え込んだもの

7級の5 除細動器を植え込んだもの
9級の7の3 ペースメーカを植え込んだもの
7級の5
除細動器を植え込んだもの
9級の7の3
ペースメーカを植え込んだもの

3.房室弁又は大動脈弁を置換したもの

9級の7の3 継続的に抗凝血薬療法を行なうもの
11級9号 9級に該当しないもの
9級の7の3
継続的に抗凝血薬療法を行なうもの
11級9号
9級に該当しないもの

4.大動脈に解離を残すもの

11級9号 偽腔開存型の解離を残すもの
11級9号
偽腔開存型の解離を残すもの

消化器の後遺障害等級と認定基準

消化器は、上から食道、胃、小腸、大腸となります。

【認定される後遺障害等級】

1.食道の後遺障害等級と認定基準

9級の7の3 食道の狭さくによる通過障害を残すもの
・通過障害の自覚症状があること
・消化管造影検査により、食道の狭さくによる造影剤のうっ滞が認められること
9級の7の3
食道の狭さくによる通過障害を残すもの
・通過障害の自覚症状があること
・消化管造影検査により、食道の狭さくによる造影剤のうっ滞が認められること

 

<食道の狭さくによる通過障害とは?>
次のいずれにも該当する場合です。
・通過障害の自覚症状がある
・消化管造影検査により、食道の狭さくによる造影剤のうっ滞が認められる

 

2.胃の後遺障害等級と認定基準

胃の障害に関する障害等級は、胃の切除により生じる症状の有無により、次のように認定されます。

7級の5 消化吸収障害、ダンピング症候群及び胃切除術後逆流性食道炎のいずれもが認められるもの
9級の7の3 ・消化吸収障害及びダンピング症候群が認められるもの
・消化吸収障害、および胃切除術後逆流性食道炎が認められるもの
11級の9 消化吸収障害、ダンピング症候群又は胃切除術後逆流性食道炎のいずれかが認められるもの。
13級の3の3 噴門部又は幽門部を含む胃の一部を亡失したもの
(9級の7の3,および11級の9に該当するものを除く)
7級の5
消化吸収障害、ダンピング症候群及び胃切除術後逆流性食道炎のいずれもが認められるもの
9級の7の3
・消化吸収障害及びダンピング症候群が認められるもの
・消化吸収障害、および胃切除術後逆流性食道炎が認められるもの
11級の9
消化吸収障害、ダンピング症候群又は胃切除術後逆流性食道炎のいずれかが認められるもの
13級の3の3
噴門部又は幽門部を含む胃の一部を亡失したもの
(9級の7の3,および11級の9に該当するものを除く)

 

<消化吸収障害が認められる場合とは?>
次のいずれにも該当する場合です。
 

・胃の全部を亡失した。
・噴門部又は幽門部を含む胃の一部を亡失し、低体重等(BMIが20以下であるものをいう。ただし、被災前からBMIが20以下であったものについては、被災前よりも体重が10%以上減少したもの)が認められる。

 

<ダンピング症候群が認められる場合とは?>
次のいずれにも該当する場合です。

・胃の全部又は幽門部を含む胃の一部を亡失した。
・食後30分以内に出現するめまい、起立不能等の早期ダンピング症候群に起因する症状、または食後2時間後から3時間後に出現する全身脱力感、めまいなどの晩期ダンピング症候群に起因する症状が認められる。

 
<胃切除術後逆流性食道炎が認められる場合とは?>
次のいずれにも該当する場合です。

・胃の全部、または噴門部を含む胃の一部を亡失した。
・胸焼け、胸痛、嚥下困難等の胃切除術後逆流性食道炎に起因する自覚症状がある。
・内視鏡検査により食道にびらん、潰瘍等の胃切除術後逆流性食道炎に起因する所見が認められる。

 

3.小腸の後遺障害等級と認定基準

9級の7の3 小腸を大量に切除し、残存する空腸及び回腸の長さが100cm以下となったもの
11級の9 回腸の長さが100cmを超えて300cm未満となり、消化吸収障害が認められるもの
9級の7の3
小腸を大量に切除し、残存する空腸及び回腸の長さが100cm以下となったもの
11級の9
回腸の長さが100cmを超えて300cm未満となり、消化吸収障害が認められるもの

人工肛門を造設した場合は、次の後遺障害等級が認定されます。

5級の1の3 小腸内容が漏出することによりストマ周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パウチ等の装着ができないもの
7級の5 5級に該当しないもの
5級の1の3
小腸内容が漏出することによりストマ周辺に
著しい皮膚のびらんを生じ、パウチ等の装着ができないもの
7級の5
5級に該当しないもの

 

小腸皮膚瘻を残すもの、として次の後遺障害等級が認定されます。
 

5級の1の3 ・5級に該当しないもの
瘻孔から小腸内容の全部、または大部分が漏出するもので、小腸皮膚瘻周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パウチ等の装着ができないもの
7級の5 ・5級に該当しないもの
・瘻孔から漏出する小腸内容がおおむね100ml/日以上のもので、
パウチ等による維持管理が困難であるもの
9級の7の3 7級に該当しないもの
5級の1の3
5級に該当しないもの。
瘻孔から小腸内容の全部、または大部分が漏出するもので、小腸皮膚瘻周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パウチ等の装着ができないもの
7級の5
・5級に該当しないもの。
・瘻孔から漏出する小腸内容がおおむね100ml/日以上のもので、
パウチ等による維持管理が困難であるもの
9級の7の3
7級に該当しないもの

 
小腸の狭さくを残すもの、として次の後遺障害等級が認定されます。
 

11級の9 小腸の狭さくを残すもので、次の場合
・1か月に1回程度、腹痛、腹部膨満感、嘔気、嘔吐等の症状が認められる
・単純エックス線像においてケルクリングひだ像が認められる
11級の9
小腸の狭さくを残すもので、次の場。
・1か月に1回程度、腹痛、腹部膨満感、嘔気、嘔吐等の症状が認められる
・単純エックス線像においてケルクリングひだ像が認められる

4.大腸の後遺障害等級と認定基準

大腸を大量に切除した場合は、次の後遺障害等級が認定されます。

11級の9 結腸のすべてを切除するなど大腸のほとんどを切除したもの
11級の9
結腸のすべてを切除するなど大腸のほとんどを切除したもの

 
人工肛門を造設した場合は、次の後遺障害等級が認定されます。
 

5級の1の3 大腸内容が漏出することによりストマ周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、
パウチ等の装着ができないもの
7級の5 5級に該当しないもの
5級の1の3
大腸内容が漏出することによりストマ周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、
パウチ等の装着ができないもの
7級の5
5級に該当しないもの

 
大腸皮膚瘻を残すもの、として次の後遺障害等級が認定されます。
 

5級の1の3 瘻孔から大腸内容の全部、または大部分が漏出するもので、大腸皮膚瘻周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パウチ等の装着ができないもの
7級の5 ・5級に該当しないもの
・瘻孔から漏出する大腸内容がおおむね100ml/日以上のもので、
パウチ等による維持管理が困難であるもの
9級の7の3 7級に該当しないもの
5級の1の3
5級に該当しないもの
・瘻孔から漏出する大腸内容がおおむね100ml/日以上のもので、
パウチ等による維持管理が困難であるもの
7級の5
5級に該当しないもの。
・瘻孔から漏出する小腸内容がおおむね100ml/日以上のもので、
パウチ等による維持管理が困難であるもの
9級の7の3
7級に該当しないもの

 
大腸の狭さくを残すもの、として次の後遺障害等級が認定されます。
 

11級の9 大腸の狭さくを残し、次のいずれにも該当するもの
・1か月に1回程度、腹痛、腹部膨満感等の症状が認められる
・単純エックス線像において、貯留した大量のガスにより結腸膨起像が相当区間認められる
11級の9
大腸の狭さくを残し、次のいずれにも該当するもの
・1か月に1回程度、腹痛、腹部膨満感等の症状が認められる
・単純エックス線像において、貯留した大量のガスにより結腸膨起像が相当区間認められる

 
便秘を残すもの、として次の後遺障害等級が認定されます。
 

9級の7の3 用手摘便を要すると認められるもの
11級の9 9級に該当しないもの
9級の7の3
用手摘便を要すると認められるもの
11級の9
9級に該当しないもの

 
便失禁を残すもの、として次の後遺障害等級が認定されます。
 

7級の5 完全便失禁を残すもの
9級の7の3 常時おむつの装着が必要なもの
11級の9 常時おむつの装着は必要ないものの、
明らかに便失禁があると認められるもの
7級の5
完全便失禁を残すもの
9級の7の3
常時おむつの装着が必要なもの
11級の9
常時おむつの装着は必要ないものの、
明らかに便失禁があると認められるもの

泌尿器の後遺障害等級と認定基準

泌尿器の後遺障害等級と認定基準
【認定される後遺障害等級】
1.腎臓の後遺障害等級と認定基準
腎臓を失ったかどうか、また糸球体濾過値(GFR)による腎機能の低下の程度によって判断されます。

腎臓失っていない場合、GFRの違いによって次の後遺障害等級が認定されます。

9級の7の3 GFRが30ml/分を超え50ml/分以下のもの
11級の9 GFRが50ml/分を超え70ml/分以下のもの
13級の3の3 GFRが70ml/分を超え90ml/分以下のもの
9級の7の3
GFRが30ml/分を超え50ml/分以下のもの
11級の9
GFRが50ml/分を超え70ml/分以下のもの
13級の3の3
GFRが70ml/分を超え90ml/分以下のもの

片方の腎臓を失った場合、GFRの違いによって次の後遺障害等級が認定されます。

7級の5 GFRが30ml/分を超え50ml/分以下のもの
9級の7の3 GFRが50ml/分を超え70ml/分以下のもの
11級の9 GFRが50ml/分を超え70ml/分以下のもの
13級の3の3 GFRが70ml/分を超え90ml/分以下のもの
7級の5
GFRが30ml/分を超え50ml/分以下のもの
9級の7の3
GFRが50ml/分を超え70ml/分以下のもの
11級の9
GFRが50ml/分を超え70ml/分以下のもの
13級の3の3
GFRが70ml/分を超え90ml/分以下のもの

2.尿管、膀胱及び尿道の後遺障害等級と認定基準
尿路変向術を行なった場合で、非尿禁制型尿路変向術を行なったものは次の後遺障害等級が認定されます。

5級の1の3 尿が漏出することによりストマ周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、
パッド等の装着ができないもの
7級の5 5級に該当しないもの
5級の1の3
尿が漏出することによりストマ周辺に
著しい皮膚のびらんを生じ、
パッド等の装着ができないもの
7級の5
5級に該当しないもの

 
尿禁制型尿路変向術を行なった場合は、次の後遺障害等級が認定されます。
 

7級の5 G禁制型尿リザボアの術式を行ったもの
9級の7の3 尿禁制型尿路変向術
(禁制型尿リザボアおよび外尿道口形成術を除く)を行ったもの
11級の9 ・外尿道口形成術を行なったもの
・尿道カテーテルを留置したもの
7級の5
禁制型尿リザボアの術式を行ったもの
11級の9
尿禁制型尿路変向術
(禁制型尿リザボアおよび外尿道口形成術を除く)を行ったもの
11級の9
・外尿道口形成術を行なったもの
・尿道カテーテルを留置したもの

 

排尿障害を残す場合は、次の後遺障害等級が認定されます。
 

9級の7の3 膀胱の機能の障害により、残尿が100ml以上であるもの
11級の9 ・残尿が50ml以上100ml未満であるもの
・尿道狭さくによるもので、糸状ブジーを必要とするもの
14級準用 「シャリエ式」尿道ブジー第20番(ネラトンカテーテル第11号に相当する)
が辛うじて通り、時々拡張術を行う必要があるもの
9級の7の3
膀胱の機能の障害により、残尿が100ml以上であるもの
11級の9
・残尿が50ml以上100ml未満であるもの
・尿道狭さくによるもので、糸状ブジーを必要とするもの
14級準用
「シャリエ式」尿道ブジー第20番(ネラトンカテーテル第11号に相当する)
が辛うじて通り、時々拡張術を行う必要があるもの

 
蓄尿障害を残す場合は、次の後遺障害等級が認定されます。
 

7級の5 ・持続性尿失禁を残すもの
・切迫性尿失禁および腹圧性尿失禁で、終日パッド等を装着し、
かつパッドをしばしば交換しなければならないもの
9級の7の3 切迫性尿失禁および腹圧性尿失禁で、常時パッド等を
装着しなければならないが、パッドの交換までは要しないもの
11級の9 ・切迫性尿失禁および腹圧性尿失禁で、
常時パッド等の装着は要しないが、下着が少しぬれるもの
・頻尿を残すもの
7級の5
・持続性尿失禁を残すもの
・切迫性尿失禁および腹圧性尿失禁で、終日パッド等を装着し、
かつパッドをしばしば交換しなければならないもの
9級の7の3
切迫性尿失禁および腹圧性尿失禁で、常時パッド等を
装着しなければならないが、パッドの交換までは要しないもの
11級の9
・切迫性尿失禁および腹圧性尿失禁で、
常時パッド等の装着は要しないが、下着が少しぬれるもの
・頻尿を残すもの

 

<頻尿とは?>
・器質的病変による膀胱容量の器質的な減少、または膀胱もしくは尿道の支配神経の損傷が認められること
・日中8回以上の排尿が認められること
・多飲等の他の原因が認められないこと

 

生殖器の後遺障害等級と認定基準

【認定される後遺障害等級】
生殖機能を完全に喪失した場合の後遺障害等級と認定基準

7級の13 両側のこう丸を失ったもの
7級の13
(準用)
・常態として精液中に精子が存在しないもの
・両側の卵巣を失ったもの
・常態として卵子が形成されないもの

7級の13
両側のこう丸を失ったもの
7級の13
(準用)
・常態として精液中に精子が存在しないもの
・両側の卵巣を失ったもの
・常態として卵子が形成されないもの

 

生殖機能に著しい障害を残す(生殖機能は残存しているものの、
通常の性交では生殖を行うことができないもの)場合の後遺障害等級と認定基準

 

9級の12 ・陰茎の大部分を欠損したもの
(陰茎を膣に挿入することができないと認められるものに限る)
・勃起障害を残すもの
・射精障害を残すもの
・膣口狭さくを残すもの
(陰茎を膣に挿入することができないと認められるものに限る)
・両側の卵管に閉塞若しくは癒着を残すもの、頸管に閉塞を残すもの、
または子宮を失ったもの(画像所見により認められるものに限る)
9級の12
・陰茎の大部分を欠損したもの
(陰茎を膣に挿入することができないと認められるものに限る)
・勃起障害を残すもの
・射精障害を残すもの
・膣口狭さくを残すもの
(陰茎を膣に挿入することができないと認められるものに限る)
・両側の卵管に閉塞若しくは癒着を残すもの、頸管に閉塞を残すもの、
または子宮を失ったもの(画像所見により認められるものに限る)

 

生殖機能に障害を残す(通常の性交で生殖を行うことができるものの、
生殖機能に一定以上の障害を残すものが該当)場合の後遺障害等級と認定基準

 

11級の9
(準用)
狭骨盤または比較的狭骨盤(産科的真結合線が10.5cm未満又は入口部横径が11.5cm未満のもの)
11級の9
(準用)
狭骨盤または比較的狭骨盤(産科的真結合線が10.5cm未満又は入口部横径が11.5cm未満のもの)

 

生殖機能に軽微な障害を残す(通常の性交で生殖を行なうことができるものの、生殖機能にわずかな障害を残すものが該当) 場合の後遺障害等級と認定基準

 

13級の3の3 ・片方のこう丸を失ったもの
(片方のこう丸の亡失に準ずべき程度の萎縮を含む)
・片方の卵巣を失ったもの
13級の3の3
・片方のこう丸を失ったもの
(片方のこう丸の亡失に準ずべき程度の萎縮を含む)
・片方の卵巣を失ったもの

その他の腹部臓器

その他の臓器には、肝臓・胆のう・すい臓・脾臓などがあります。
これらの臓器の後遺障害等級と認定基準についても細かく定められているので、「都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知」(胸腹部臓器の障害に関する障害等級認定基準について)を参考にしてください。

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監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠
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