無料相談|全国対応|死亡事故と後遺障害に強い弁護士が慰謝料を増額。
  • 電話で相談
  • メールで相談
みらい総合法律事務所
相談件数 年間1000件以上。無料で電話相談する。24時間受付。 メール相談
交通事故相談SOS | みらい総合法律事務所

交通事故で弁護士を代えたい時は?|セカンドオピニオン

最終更新日 2024年 03月11日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

弁護士セカンドオピニオン

交通事故の被害者が弁護士に示談交渉を依頼した場合でも、弁護士を代えることができます。また、別の弁護士のセカンドオピオンを得ることも検討しましょう。

実際、私達の法律事務所の経験上も、交通事故の被害者が示談解決などのために依頼した弁護士に不満がある場合、セカンドオピニオンでみらい総合法律事務所に相談し、その結果、弁護士を代えている人が増えています。

弁護士の交代を検討すべき主な場合は、以下のとおりです。

(1)交通事故が得意分野ではない場合
(2)弁護士との相性が合わない場合
(3)事件処理を放置されている場合

しかし、ただ弁護士を代えらればいい、というわけではありません。

そこで今回は、依頼している弁護士に不満があり、弁護士を代えたい時にどうすればいいのかその手続きや注意点などについて解説します。

依頼した弁護士を代えてもいいのか?

被害者の中には、一度契約をしたら破棄することはできないのではないか、依頼した弁護士を途中で代えることはできないのではないか、と思っている方がいるようです。

しかし、そんなことはありません。

いつでも弁護士を代えることはできるのです。

やはり人間ですから相性の問題もあります。

また、交通事故に関する説明内容や仕事ぶり、対応する際の態度など、納得がいかない、不満だと考えることがあるのは当然でしょう。

実際、力量不足な弁護士がいるのも事実です。

弁護士を代えたいと思ったら、まずはセカンドオピニオンとして他の弁護士に相談してみる必要があります。

みらい総合法律事務所では、交通事故の被害者からの無料相談を受け付けています。

無料相談フォームはこちら

24時間365日受付


示談交渉の流れを知っておく

交通事故の被害にあい、後遺症が残った場合、被害者の方は自身の「後遺障害等級」の申請をする必要があります。

後遺障害等級には第1級から第14級までありますが、今後ここで認定された等級によって、被害者の方が受け取ることができる慰謝料などの損害賠償金が決まってくるので、とても大切なものです。

さて、後遺障害等級が認定されると、加害者側の任意保険会社から示談についての連絡がきますが、ここから示談交渉の開始です。

詳しい解説はこちら


     
示談交渉というのは、被害者と加害者との間で問題になることを話し合いよって解決していくものです。

問題とは次のことです。

被害者と加害者との間で発生する問題
  • ・どのような損害が生じたのか?
  • ・その損害額はいくらになるのか?
  • ・支払い方法はどのようにするのか?

ところで、保険会社から通知書が届いたと思いますが、何が記載されていたでしょうか?
(もし、保険会社の担当者が口頭で金額を伝えてきた場合は、必ず賠償金の内訳を書面で送ってもらってください。口頭でのやり取りでは証拠として残らないため、書面で残しておくべきです

示談金額の欄が「傷害部分」と「後遺障害部分」に分けられていて、さらに後遺障害部分は「逸失利益」と「慰謝料」に分けられていると思います。

これらの項目のトータルが損害賠償金(示談金)の額になりますが、この金額を巡って示談交渉が行なわれることになります。

示談交渉が長引く理由

示談交渉がスムーズに進んで、お互いが納得のうえで和解に至れば問題ないのですが、そうはならないケースが多くあります。

なぜなら、任意保険会社が提示してくる金額は、被害者が本来受け取ることができる金額よりも低いことが通常だからです。

この時点で、被害者の方は疑問を持つことが多いと思います。

提示されている示談金額は本当に正しいのだろうか?

自分の後遺障害に対する金額として、これでは低すぎるのではないか?

こう考えるのは正しいのです。

しかし、被害者の方は法律や保険のプロではありませんから、自身の後遺障害等級は本当に正しいのか、示談金額は適正か、ということを正しく分析、判断することはなかなか難しいでしょう。

実際、この段階で弁護士に相談をされる被害者の方も多くいらっしゃいます。

詳しい解説はこちら

後遺障害等級が重いほど、損害賠償金額は高額になります。

1級や2級、3級といった重い後遺障害等級の場合、億単位の金額になることもまれではありません。

ところが、保険会社から提示される金額が本来受け取ることができる金額より低いことを知らないで示談をしてしまうと、被害者の方は交通事故後にも金額的に大きな損害を被ることになってしまうのです。

被害者の立場に立てば、こんなことがあっていいはずはありません。
多くの弁護士は、そう考えているのです。

弁護士を代えたほうがいい理由

ところが、ここで次の問題が起きて被害者の方が悩んでしまうことがあります。

それは、依頼した弁護士に不満を感じる場合です。

「弁護士が、しっかりとした対応してくれない。

「弁護士の説明が曖昧でわかりにくいので納得ができない

「弁護士の仕事が遅すぎる、連絡もしてこない。本当に大丈夫だろうか…」

こうした声が、みらい総合法律事務にセカンドオピニオンに来られる相談者から聞かれることがあります。

なぜ、こうしたことが起きるのでしょうか?

それは、弁護士との相性がよくない、ということでしょう。

また、専門分野の違いという場合もあります。

たとえば、刑事事件や債務整理、相続問題や離婚問題、労働問題など、さまざまな分野があります。

弁護士といっても、自分の専門分野があるため、それ以外はじつはそれほど詳しくはない、というのが現実です。

交通事故問題の場合、法律や損害保険の知識はもちろん、医学的見地からの深い知識も必要とされます。

つまり、交通事故の被害者は交通事故問題に精通した、実力のある弁護士に依頼した方がよいのは言うまでもありません。

多くの場合、普通に日常生活を送っていれば弁護士に依頼することなどないのですから、被害者の方も弁護士の知り合いなどいないでしょう。

そこで、知人に相談したところ、知り合いの弁護士を紹介され、交通事故に詳しいかどうかもわからないまま、依頼してしまうというケースがあります。

弁護士としても、交通事故に詳しくなくても、依頼を受けたので被害者弁護をしようとするのですが、結局は上手くいかずに不信感を与えてしまうことがあるのです。

弁護士の交代を検討すべき主な場合は、以下のとおりです。

(1)交通事故が得意分野ではない場合
(2)弁護士との相性が合わない場合
(3)事件処理を放置されている場合

以上の場合には、他の交通事故に精通した弁護士に一度セカンドオピニオンで相談してみるとよいでしょう。

こんな弁護士は、要注意

関わりたくない弁護士

これまで、セカンドオピニオンで当法律事務所に相談いただき、内容を検討したところ、特に問題がない場合もありました。

そうしたケースでは、

「適切な処理がされています。今の弁護士さんを信じて、これからもがんばってください」

とお伝えしています。

一方で内容を精査していくと、どうにも不可解で、まだまだ損害賠償金が増額できるケースも多くあります。

後遺障害等級に誤りがあったり、請求すべき項目に漏れがあったり、医学的な知識がないために被害者が受けた損害をしっかり主張できていなかったり・・・。

そうした時は適切なアドバイスをさせていただくのですが、大変納得されて、最終的には当法律事務所に依頼される被害者の方が多くいらっしゃいます。

面談をしていくうちに、「どうもこの弁護士は信用できない」、「態度や対応が不満だ」と感じてくることがあると思いますが、次のような弁護士には要注意です。

注意したい弁護士の特徴 1

こちらの質問に答えられずに、話を誤魔化したり、はぐらかしたりするような弁護士。

注意したい弁護士の特徴 2

自信満々に「増額を勝ち取ります」などと言っておきながら、相手側保険会社の言いなりで、「提示されている示談金額が限界です」とか「長引かせるのはお互いに損なので、このあたりで示談をしたほうがいいです」などと急に話しが変わってしまう弁護士。ただし、当初想定していなかった事情が出てくるなど、理由がある場合は別です。

注意したい弁護士の特徴 3

進捗状況についてこちらから何度も連絡をしても返事をしてこない弁護士

注意したい弁護士の特徴 4

質問をすると面倒くさそうに、被害者に対してぞんざいな態度を取ったり、怒り始めるような弁護士

注意したい弁護士の特徴 5

弁護士報酬の話ばかりする弁護士

もし、このような弁護士にすでに依頼してしまっているなら、すぐにセカンドオピニオンで交通事故に詳しい、信頼できる弁護士に相談するべきです。

以下のページでは、私達が実際に体験した解決事例をご紹介していますので、ぜひ、参考にしていただければと思います。

弁護士を代えたいときに注意すべき5つのポイントとは?

弁護士はいつでも変更できます。

ただし、注意しなければいけないポイントがいくつかありますので、解説していきます。

1.すでに支払った着手金は返金されない

弁護士報酬は、多くの場合

  1. 着手金
  2. 報酬金
  3. 実費

となっています。

このうち、着手金は、弁護士が業務を始めるにあたって支払うものです。報酬金は、業務が終了した時に支払うものです。実費は、交通費など実際に支出したお金です。

着手金については、一度支払うと、途中で委任契約を解除しても、返還されたないことが多いです。

この点がどうなっているか、契約書で確認するか、又は、依頼中の弁護士に質問して聞いてみましょう。

なぜなら、途中で弁護を変更することによって、着手金が二重にかかってしまうこともあり得るためです。

ちなみに、みらい総合法律事務では被害者の負担をなるべき軽減するために、原則として、着手金はいただいていませんので、安心していただけると思います。

2.弁護士との間で金銭の精算が必要になるケースがある

依頼した弁護士が、すでに具体的な実務に取り掛かっていた場合では、それまでにかかった実費や経費、違約金などの精算が必要な場合があるので注意が必要です。

というのは、すでに弁護士が保険会社と交渉し、ある程度の示談金額になっている場合、そこで解除してしまうと、それまでに弁護士が使った労力が報酬として弁護士を受け取ることができず、損害になってしまう可能性があるためです。

したがって、先ほどの着手金だけでなく、中途解約の場合の違約金などについても、契約書で確認するか、弁護士に問い合わせてみる方がいいでしょう。

3.委任契約を解除してから次の弁護士に依頼しなければいけない

弁護士に依頼する時は「委任契約」というものを交わします。

そのため、新たに弁護士に依頼する場合は、まず前に依頼していた弁護士との委任契約を解除しなければいけません。

契約というのは法律に基づいて行われるので、委任解除が完了してから、新たな契約を結ぶ必要があります。

4.損害賠償額が小さい場合は経済的には被害者が損をすることがある

1級~3級のような後遺障害が重い等級が認定された場合、損害賠償金は数千万円から数億円にもなりますが、後遺障害等級が認定されない場合は数十万円という損害賠償額になることがあります。

仮に、損害賠償額が数十万円といった場合、その中から弁護士の成功報酬金を支払うわけなので、被害者が経済的には損をしてしまう場合があります。

このような場合は弁護士を代えないほうがいいケースもあることは覚えておいてください。

5.示談が成立すると後から内容の変更はできない

依頼した弁護士から示談を勧められたため、示談を成立させて示談金を受け取ったが、その後にセカンドオピニオンで別の弁護士に相談したところ、示談金額が本来よりも低かったことが判明した、というようなケースがあります。

しかし、原則として示談が成立した後では内容の変更はできませんので、慎重に示談を進めていく必要があります。

無料相談フォームはこちら

24時間365日受付


交通事故に詳しい弁護士の探し方

インターネットで検索すると、相談を無料で受け付けている法律事務所、交通事故専門とアピールしている弁護士など、さまざまなウェブサイトがあることに気づくと思います。

しかし、ウェブサイトは誰でも自由に作ることができますし、交通事故の専門家であると勝手に謳うこともできます。

そうした中で、本当に交通事故に精通している弁護士を見分けるにはどうしたらいいのでしょうか。

ポイントがいくつかあるので参考にしてください。

サイトに自らが解決した事例がたくさん掲載されているか

その法律事務所、弁護士が解決していない事例が掲載されている場合があります。

所属弁護士が交通事故の専門書を執筆しているか

一般書はあまり知識が豊富でなくても執筆することができますが、交通事故に関する知識が幅広く、詳しくなければ専門書を執筆することはできません。

他に注意すべきポイントは?

サイトに交通事故に関する知識や実例が詳しく掲載されているか

年間相談件数や解決実績が掲載されているか

テレビ等のニュース番組などに「交通事故の専門家」として出演経験があるか

念のため、バラエティ番組ではありません。あくまでも専門家としてのコメントをしているかどうかです。

まとめ

弁護士を変更したくなってしまえば気になってしまうもの。

悩みに悩んで事故と向き合っている被害者の方からすれば大きな問題です。

当事務所は、後遺症と死亡事故に取扱分野を絞って専門性を高めています。

基準に該当する方は、ぜひご相談ください。

電話で相談する メールで相談する