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交通事故で保険金を早く受け取る方法

最終更新日 2024年 07月12日

【交通事故の保険金】支払いの時期はいつ?早めに受け取る方法は?

この記事を読むとわかること

 
一般的に交通事故の被害者の方が保険金を受け取るまでには、①ケガの治療期間、②後遺障害等級が認定されるまでの期間、③示談が成立するまでの期間がかかり、概ね1年前後と考えておくといいでしょう。

 
そして保険金を早く受け取るためには、次のような方法があります。

  1. 被害者請求をして、自賠責保険から「仮渡金」を受け取る
  2. まず治療費を加害者側の任意保険会社から支払ってもらう
  3. 通院交通費や休業損害を「内払い」として先に受け取る

 
なお、交通事故の損害賠償実務に精通した弁護士に相談・依頼することで各期間を短縮して、通常より早く保険金を受け取ることも可能なので、本記事で詳しく解説していきます。


慰謝料などを受け取るまでの手続きと支払い時期は?

一般的に、慰謝料などの損害賠償金(保険金)が支払われるのは、被害者側と加害者側の示談が成立してからになります。

示談成立後は、次のような手続きが必要になります。

・加害者側の任意保険会社から被害者の方へ示談書(免責証書)を送付
・被害者の方が示談書(免責証書)の内容を確認、署名や押印をして保険会社に返送
・保険会社が示談金支払いの手続きを行なった後、銀行口座などに入金

金額の大きさにもよりますが、これらが完了するのが、通常の場合、約2週間~1ヶ月後くらいになります。

示談についての詳しい解説は、こちらの記事を参考にしてください。

図解でわかる!交通事故の発生から示談成立までの流れと手続き

一般的な「交通事故発生⇒示談成立」までに必要な手続きと流れは次のように進んでいきます。

交通事故の示談交渉の流れについて、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

【参考記事】
交通事故の示談の流れを徹底解説

(1)症状固定とは?⇒治療の期間は?

入通院をしてケガの治療を行なっても、これ以上はよくならない、完治しないと判断されると、医師から「症状固定」の診断があります。

ケガの内容や状況などによって違いがあるため一概にはいえないのですが、保険会社は概ね、次の期間を症状固定の目安にしていると考えられます。

<ケガの種類と症状固定までの期間>

・打撲:約1か月
・むち打ち症:約3~6か月
・単純骨折:約6か月

症状固定の診断は、あくまでも医師が行なうものです。

しかし、加害者側の任意保険会社から、「もう、このあたりで症状固定としてください。治療費の支払いを停止します」といわれる場合があります。

こうした場合は、治療を続けてください。

なぜなら、医師から症状固定の診断がないなら、まだ治療効果はあるということだからです。

治療費の支払いが停止された場合は、被害者の方自身で支払う必要がありますが、のちの示談交渉でその分の請求もできるので、弁護士に相談してみるといいでしょう。

(2)後遺障害等級とは?⇒認定までの期間は?

症状固定の診断後は被害者の方には後遺症が残ってしまいます。

後遺障害慰謝料や逸失利益といった損害賠償金を受け取るためには、ご自身の後遺症が何級に該当するかの認定を受ける必要があります。

そのためには、「後遺障害等級認定」の申請を行なってください。


 
後遺障害等級認定は、損害保険料率算出機構(損保料率機構)という機関が行なっています。

申請から認定までの期間については、概ね、早い場合で1~2か月、遅くても2~3か月程度となっていますが、高次脳機能障害などの重度の後遺障害の場合、認定までに6か月以上かかることもあります。

<データから見る後遺障害等級認定>

ちなみに、損保料率機構が公表している統計データ「自動車保険の概況 2019年度(2018年度統計)」によると、損害調査の所要日数については次のようになっています。

「死亡」
・30日以内:79.2%
・31日~60日:10.7%
・61日~90日:4.5%
・90日以上:5.6%

「後遺障害」
・30日以内:77.3%
・31日~60日:11.8%
・61日~90日:5.7%
・90日以上:5.2%

「傷害(ケガ)」
・30日以内:98.6%
・31日~60日:0.9%
・61日~90日:0.3%
・90日以上:0.1%

参考:(自賠責損害調査事務所における損害調査所要日<2018年度> P.37から抜粋)

このデータから、後遺障害が残った場合でも90%近くの事案が2か月以内で等級認定の調査が終了しているのがわかります。

ただし、重度の後遺障害の場合は認定までの時間がさらにかかる可能性が高いため、交通事故に強い弁護士に一度、確認・相談してみてもいいでしょう。

(3)示談交渉とは?⇒解決までにどのくらいかかる?

示談とは、
・どのような損害が生じているのか
・その損害額はいくらになるのか

といったことなどを被害者の方と加害者側が話し合いによって和解し、解決をしていくことです。

解決するまでに、どのくらいの期間がかかるのかは被害者の方にとっては気になるところだと思いますが、じつは示談交渉はすんなりと解決するのが難しい、という現実があります。

保険会社は、慈善事業ではなく利益を追求するために事業を行なっています。

被害者の方への慰謝料などの示談金(状況によって保険金とも損害賠償金ともいいます)は、保険会社にとっては支出ですから、これを少なくしようとしてきます。

その一方、被害者の方としては、示談金はできるだけ多く受け取りたい、と思われるでしょう。

しかし、保険会社は本来であれば被害者の方が受け取るべき金額の半分、3分の1,さらにはもっと少ない金額を提示してきます。

つまり、両者が求めることがまったく違うため、折り合いをつけて和解することが難しいのです。

保険会社としては、法的根拠を主張されて、最終的に裁判にならない限りは、いくら被害者の方が交渉しても、示談金額を増額してくることはありません。

ここで被害者の方としては、保険会社の提示額でOKというのであれば示談成立となります。

しかし、納得がいかないのであれば、示談交渉を進めていくことになります。

<示談交渉は誰に依頼すればいいのか?>

では、示談交渉を有利に進めていくにはどうすればいいのかというと、やはり法律の専門家である弁護士に相談・依頼することが、示談解決の近道ということになります。

交通事故の状況や被害者の方のケガの状態によって交渉の期間は変わってきますが、争点が金額の場合、示談交渉に弁護士が代理人として入った場合、概ね1~3か月で示談が解決する場合が多いです。

しかし、過失割合など事実関係が争点となってくる場合は、交渉が長引く可能性が高くなります。

その場合、交通事故に強い弁護士であれば、3か月程度で示談解決できるか、訴訟でなければ解決できないか、といった見通しを立てることができますので、一度、相談してみることをおすすめします。

裁判になった場合どのくらいの期間がかかるのか?


示談交渉が決裂した場合は、弁護士に依頼して訴訟を提起し、裁判に入っていきます。

では、裁判で示談を解決するには、どのくらいの期間がかかるのかというと、これも交通事故の態様、状況によって違ってくるので、単純に「〇か月で解決」などとは言えないものです。

<データから見る交通事故関連の裁判期間>

そこで、最高裁判所が公表している統計データから審理期間とその割合を見てみます。

「民事事件(交通損害賠償)」(平成30年終局事件)
・平均審理期間:12.4月
・6か月以内:19.7%(3093件)
・6か月超1年以内:41.3%(6482件)
・1年超2年以内:32.7%(5130件)
・2年超3年以内:5.3%(833件)
・3年超5年以内:1.0%(160件)
・5年を超える:0.04%(7件)

参考:(「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第8回)」<最高裁判所/令和元年7月19日 資料2-1-1>より抜粋)

データからは、約60%が1年以内で解決していることがわかります。(ただし、上記データには和解による解決も含まれています)

慰謝料などの支払いは一括?それとも分割?

慰謝料などの示談金の支払いについては、示談書に被害者の方が記載した振込先(銀行口座)に一括で支払われるのが原則です。(加害者が任意保険に加入している場合)

ただし、加害者が任意保険に加入していない場合では、分割支払いの提案があるケースもあるので、その際は将来的な支払いを確保するために、保証人や担保の提出を求めることなどが必要になるので、その点、注意してください。

慰謝料などの保険金の請求には2つの方法がある


交通事故に関連する保険には、「自賠責保険」と「任意保険」があります。

「自賠責保険」

・自賠責保険は、法律によって自動車やバイクを運転する人は必ず加入するように義務付けられているものです。
・人身事故の被害者保護の観点から設立されたものであるため、保険金額は最低限のものとなっています。
傷害(ケガ)についての支払い限度額は120万円となっています。

【参考記事】
国土交通省「自賠責保険(共済)の限度額と保障内容」

「任意保険」

・損害賠償金の支払い額が自賠責保険の範囲を超える場合に備えて加入するものです。
・各損害保険会社が、それぞれ独自の保険を取り扱っています。

そして、慰謝料などの保険金の請求方法には、「被害者請求」と「任意一括制度(事前認定)」の2つがあります。

「被害者請求」

被害者の方が自分で、加害者が加入している自賠責保険に請求する方法です。

提出書類などは被害者の方が用意しなければいけないので手間がかかりますが、自分ですべてを把握することができるというメリットがあります。

「任意一括制度(事前認定)」

加害者側の任意保険会社に一括して任せてしまう方法です。

手間がかからず被害者の方としてはラクではあるのですが、任意保険会社に主導権があるため、どのような書類を提出しているのか被害者自身にはわからないので、不利な内容で審査が行なわれ、納得がいかない結果が出てしまう可能性があります。

それぞれにメリットとデメリットがあるので、よく検討して請求することが大切です。

たとえば、交通事故の被害にあってケガを負い、本来の損害額が300万円だった場合で考えてみます。

自賠責保険の支払い限度額は120万円ですから、それをまず自賠責保険に被害者請求をして受け取ってから、残りの180万円を加害者側の任意保険会社に請求することになります。

これが被害者請求です。

一方、事前認定の場合、任意保険会社が一括して被害者の方に支払うため、まず300万円を被害者の方に支払い、そのうちの120万円を自賠責保険に求償することで、任意保険会社はあとで自賠責保険からお金を受け取る仕組みになっています。

ここで問題なのは、任意保険会社は自分たちの支払い分をできるだけ少なくするために、そもそも300万円という金額を提示せず、120万円といった金額を提示してくる場合がある、ということです。

なぜなら、この金額で収まれば、任意保険会社から被害者の方への支払いは0円だからです。

ですから、被害者の方としては損をしないように、正しい金額を主張していくことが大切になってくるのです。

保険金を示談成立前に受け取る方法


前述したように、交通事故の発生から示談成立までには1年以上かかることも多い、ということがわかりました。

ということは、最終的に被害者の方が慰謝料などのすべての保険金を受け取るには、そのくらいの時間がかかってしまうということです。

状況によっては、仕事ができない期間があったり、仕事を失ってしまう方も中にはいらっしゃるでしょう。

経済的な事情などから、示談成立の前に先に保険金を受け取りたいという方もいらっしゃると思いますが、それは可能なのでしょうか?

(1)被害者請求で自賠責保険から仮渡金を受け取る方法

交通事故で負ったケガの治療費の支払いに困ってしまうという方などのために、自賠責保険には「仮渡金制度」というものがあります。

これは、法律により一時金を前払いで受け取ることができるように定められているもので、傷害(ケガ)の程度によって、40万円・20万円・5万円となっています。

死亡事故の場合は290万円です。

「自動車損害賠償保障法施行令」

第5条(保険会社の仮渡金の金額)

法第17条第1項の仮渡金の金額は、死亡した者又は傷害を受けた者1人につき、次のとおりとする。

1 死亡した者 290万円

2 次の傷害を受けた者 40万円
イ 脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの
ロ 上腕又は前腕の骨折で合併症を有するもの
ハ 大腿又は下腿の骨折
ニ 内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの
ホ 14日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの

3 次の傷害(前号イからホまでに掲げる傷害を除く。)を受けた者 20万円
イ 脊柱の骨折
ロ 上腕又は前腕の骨折
ハ 内臓の破裂
ニ 病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
ホ 14日以上病院に入院することを要する傷害

4 11日以上医師の治療を要する傷害(第2号イからホまで及び前号イからホまでに掲げる傷害を除く。)を受けた者 5万円

<注意するべきポイント>

・仮渡金は、被害者の方のみ、1度だけの請求が可能です。(支払いは請求から約1週間後)
・仮渡金は、あくまでも仮に前もって受け取る金額なので、最終的な保険金(損害賠償金)から差し引かれます。

<仮渡金請求での必要書類>

• 仮渡金支払請求書
• 事故発生状況報告書
• 交通事故証明書
• 医師の診断書
• 印鑑証明書(請求者のもの)
• 委任状と委任者の印鑑証明書(代理人が請求する場合)
• 戸籍謄本(死亡事故の場合)

(2)加害者側の任意保険から治療費を受け取る方法

加害者が任意保険に加入している場合、治療費については保険会社から病院に支払われるケースが多いです。

つまり、被害者の方は自分で治療費を支払わずにすむということです。

手続きには次のことが必要です。

・任意保険会社の担当者に通院している病院名・連絡先を伝える
・保険会社から送られてくる同意書に署名・押印して返送する

<注意するべきポイント>

次のような場合は治療費の支払いを受けられないので注意してください。

・比較的、被害者の方の過失割合が高い場合
・保険会社が症状固定を求め、治療費の支払いを停止してから以降の治療費

(3)通院交通費や休業損害を内払いしてもらう方法

被害者の方が受け取ることができる損害賠償金には、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料、治療費などの他に、実費となる通院交通費や休業損害(ケガによって仕事ができなくなった場合の減収分の補償)も含まれます。

この通院交通費や休業損害は、交渉次第で「内払い」として先に受け取ることができる可能性があります。

<必要な書類等>

・通院にかかった交通費の明細書と領収書
・前年度の源泉徴収票 など

なお、内払い金も仮に前もって受け取る金額なので、最終的な保険金(損害賠償金)から差し引かれることに注意が必要です。

人身傷害保険と搭乗者傷害保険を使う


忘れてはいけないのは、被害者ご自身が契約している任意保険から保険金を受け取ることもできることです。

「人身傷害保険」

被害者ご自身やご家族が加入している任意保険に人身傷害保険が含まれていれば、加害者側の保険会社との示談成立の前に保険金を受け取ることができる場合があります。

「搭乗者傷害保険」

交通事故で傷害(ケガ)を受けた被害者の方に対し、契約内容に定められた部位や症状に応じて、定額の金額が支払われるものです。

各保険会社によって内容や定款は異なりますが、損賠賠償額の計算が不要で、しかも治療で入通院した期間の合計日数が5日を経過した時点で請求ができるため、人身傷害保険より早く受け取ることができるケースが多いでしょう。

これらの保険内容については、保険会社に問い合わせてみるといいでしょう。

監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠
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