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交通事故の示談を弁護士に相談・依頼するベストのタイミングとは?

最終更新日 2024年 06月14日

弁護士に相談・依頼するタイミング

【15分で解説!】記事を読む前に動画で全体像を把握できます

弁護士に相談・依頼するベストのタイミングとは?!

 

この記事を読むとわかること

 
交通事故の被害者の方で、弁護士に相談・依頼することを検討している方もいらっしゃると思いますが、最適なタイミングはあるのでしょうか?

この記事を読むことで、具体的には次のことがわかります。

  • 慰謝料などが大幅に増額して解決した実際の解決事例
  • 交通事故の発生から示談解決までの流れ
  • 示談交渉の仕組みについて
  • 交通事故の示談金が増額する理由
  • 弁護士の正しい探し方
  • 弁護士に相談・依頼する最適なタイミング

これから、交通事故で弁護士に相談・依頼するタイミングについて説明していきますが、その前に、交通事故解決までの全プロセスを解説した無料小冊子をダウンロードしておきましょう。

 

交通事故で弁護士に相談・依頼するベストのタイミングとは?


物事にはタイミングがあるように、交通事故の処理を弁護士に相談・依頼するのにも適切なタイミングというものがあります。

ただし、そのタイミングは交通事故の状況やケガの程度などによって異なります。

交通事故は、ひとつとして同じものはないのですから、解決に向けて弁護士に相談・依頼するベストなタイミングというのも、さまざまだということです。

また、場合によっては、弁護士に依頼すると、損害賠償金の最終的な手取額が少なくなってしまうケースもあるので、何でも依頼すればよいというわけではありません。

ここでは、交通事故とケガの状況ごとに解説していきます。

(1)死亡事故の場合

死亡事故の場合、通常は亡くなった方の四十九日が終わった後、加害者側の保険会社から連絡が入り、示談交渉が始まります。

そのため、このタイミングで弁護士に相談するのがいいでしょう。

理由は4つあります。

①死亡事故の場合は、事故後の被害者の方の治療や後遺障害は発生しないので、損害賠償額がすぐに確定するため。

②早く依頼したほうが結果的に示談を早く解決できるため。

ご家族を亡くし、悲しみにくれている状況で保険会社とお金の交渉をするのは精神的につらいものですから、早くに弁護士に依頼をして煩わしい示談交渉を任せたほうが、ご遺族にとっては精神的な負担が少なく済みます。

③刑事事件で加害者の量刑が確定する前に示談が成立してしまうと、刑が軽くなってしまうため
これは、おそらく多くの方が知らないことだと思いますので少し説明します。

交通死亡事故の加害者には、「刑事責任」、「民事責任」、「行政責任」の3つの責任が発生します。

「刑事責任」
「自動車運転死傷行為処罰法」や「道路交通法」などの交通事故に関わる法律により加害者に対する刑罰を決めることです。

「民事責任」
被害者の方に与えた損害を賠償する責任のことで、損害賠償請求や示談交渉などに大きく関わってきます。

「行政責任」
加害者が免許取り消しや免許停止などの行政処分を受けることです。

交通事故では、この3つに関する手続きが並行して進んでいくため、刑事事件で加害者の量刑が確定する前に示談交渉で書類に判を押してしまうと、「被害者への弁償が行なわれて、遺族の精神的損害は回復した」とみなされて、結果として加害者の量刑が軽くなってしまうのです。

こうしたことは法的な問題が関わってきますので、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。

④ご遺族が加害者の刑事裁判に参加するための援助を得られる。

加害者の刑事事件は、国家対加害者の関係であり、通常、被害者の方は刑事事件に参加することができません。

しかし、交通死亡事故の場合には、被害者の方のご遺族が刑事事件に参加し、意見を述べたりできる制度があります。

これは「被害者参加制度」というものなのですが、どのように手続に参加すればよいのか知っている人はほとんどいないと思います。

被害者参加を希望する場合の法的手続きなどでは、弁護士が非常に強力な助っ人になってくれるはずです。

(2)重傷事故で後遺症が残った場合

後遺症の怖さ
以下のような重傷の場合には、後遺症が残ることが多いため、後遺障害等級が認定されると、賠償額が高額になります。

賠償額が高額になると、保険会社は、なるべく示談金を低く抑えようとしてくるので、被害者本人で適正な示談金額に引き上げていくことは難しくなってきます。

そこで、弁護士に依頼するケースが多くなりますので、重傷の場合には後遺障害等級認定を得る前から弁護士に相談したほうがいいでしょう。

重度傷害の例

  • ・遷延性意識障害
  • ・脊髄損傷
  • ・脳挫傷
  • ・急性硬膜下血腫
  • ・外傷性くも膜下出血
  • ・びまん性軸索損傷
  • ・高次脳機能障害
  • ・手足切断
  • ・失明
  • ・頚椎・胸椎・腰椎などの脊柱圧迫骨折
  • ・骨折
  • ・てんかん
  • ・人工関節置換・人工骨頭置換
  • ・動揺関節

 
ここで注意していただきたいのは、後遺障害等級は1級~14級が認定されるのですが、必ず正しい等級が認定されるわけではないことです。

そのような判断も、交通事故に強い、実務経験に精通した弁護士でないと難しいと思いますので、重症の場合は後遺障害等級が認定される前も弁護士への相談・依頼にはよいタイミングです。

詳しい動画解説はこちら
交通事故で後遺障害等級はどのように認定されるのか?

 

(3)比較的軽いケガの場合

上記以外で、比較的軽いケガの場合は後遺障害等級認定を受けたタイミングで弁護士にご相談いただくのがよいと思います。

ケガを負った場合、一刻も早く加害者側と示談交渉したいと思う方もいますが、あせらなくて大丈夫です。

なぜなら、治療が完了しなければ慰謝料などの計算ができないですし、後遺障害等級も決まらないからです。

さらに、被害者と加害者の過失割合も治療完了後、示談交渉の途中で変わったりします。

被害者の方は、まずは治療に専念しつつ、治療費、付き添い看護費、交通費、その他の実費と休業損害などをもらうことについての交渉に集中しましょう。

いずれにしても、後遺障害等級が認定された場合には、その等級が正しいかどうかも判断しないといけないので、そのタイミングで必ず交通事故に精通した弁護士に相談するようにしましょう。

(4)後遺障害等級が非該当かもしれない場合

後遺障害等級が認定されるかどうかわからない場合、特に頚椎捻挫や腰椎捻挫など「むち打ち」の場合には少し注意が必要です。

インターネットでさまざまな法律事務所のサイトを見てみると、現在の弁護士報酬の基準は次のようになっていることが多いと思います。

・着手金:0円
・報酬金:21万円+獲得金額の10%

たとえば、後遺障害等級が認定されて損害賠償額が数百万円単位になる場合はいいのですが、後遺障害等級が非該当になってしまうと、場合によっては賠償額が数十万円になることがあります。

被害者の方は数十万円の損害賠償金の中から、報酬金21万円+獲得金額の10%を支払わなければなりません。

すると、自分で交渉した場合よりも弁護士に依頼したほうが手取り額が少なくなってしまう「費用倒れ」という逆転現象が起きてしまうのです。

ですから、後遺障害等級が認められない可能性がある場合は、次の2点に注意してください。

①ホームページをよく見て、弁護士の報酬金額やシステムを必ずチェックする。

後遺障害等級認定まで待ち、その後に弁護士に依頼したほうが得になると判断したタイミングで弁護士に相談・依頼する。

交通事故発生から示談成立までの10のステップ


交通事故の解決のためには、まず全体の流れと手続きについて知っておくことが大切です。

交通事故が発生してから示談の成立までには順序があり、およそ次のように進んでいきます。

  1. 交通事故が発生
  2. 事故状況や相手(加害者)の身元の確認
  3. 警察への通報、実況見分調書の作成
  4. 加害者、被害者双方の保険会社への通知
  5. ケガの治療(入院・通院)
  6. 治療完了により症状固定
  7. 後遺障害等級の認定により損害賠償額が確定
  8. 加害者側の保険会社と示談交渉を開始
  9. 示談成立
  10. 示談が決裂した場合は裁判に進む

 

詳細記事:交通事故の被害にあってしまった場合、すぐにやるべきこと。

詳細記事:後遺障害等級申請する際に交通事故被害者がやってはいけない5つのこと

交通死亡事故の場合に注意するべきこと

交通事故により被害者の方が死亡した場合、警察からの聞き取り調査への協力や加害者側の保険会社との示談交渉などを行なう必要がありますが、これらはご家族が進めていかなければいけません。

その際も、さまざまな手続きがあり、注意するべきポイントがあるので、次の記事を参考にしてください。

慰謝料等を増額させるために知っておきたい大切なこと


示談交渉の際、被害者の方やご家族が知っておくべきなのは、慰謝料などの示談金(損害賠償金)には3つの基準があり、それぞれ相場の金額が違うということです。

自賠責基準
自賠責保険では被害者の方の後遺障害等級によって金額の基準が決まっていますが、これを自賠責基準といいます。

自賠責法別表第1

第1級 4,000万円
第2級 3,000万円

自賠責法別表第2

第1級 3,000万円
第2級 2,590万円
第3級 2,219万円
第4級 1,889万円
第5級 1,574万円
第6級 1,296万円
第7級 1,051万円
第8級 819万円
第9級 616万円
第10級 461万円
第11級 331万円
第12級 224万円
第13級 139万円
第14級 75万円

自賠責基準の相場では、

  • 被害者の方が死亡した場合は3,000万円
  • 傷害による損害の場合は120万円
  • 介護が必要な後遺障害が残った場合は4,000万~3,000万円

 
となっています。

また、その他の後遺障害の場合は、上記の表のように後遺障害等級に応じて金額の相場が決まっています。

自賠責基準では被害者の方に対する補償として最低限の金額が設定されているため、3つある基準の中ではもっとも低い金額となります。

任意保険基準
交通事故を起こした場合、自賠責保険から支払われる保険金だけでは被害者の方への損害賠償金を賄えない場合があります。

そうした場合に備えて、任意の自動車保険に加入する人は多いと思います。

それぞれの保険会社がさまざまな保険商品を提供していますが、保険会社ごとに独自に設定しているのが任意保険基準です。

保険会社は、それぞれの内部基準によって算出した損害賠償金を被害者の方に提示してきますが、この金額は自賠責基準よりも高く、次に説明する弁護士(裁判)基準よりは低く、ちょうど中間くらいの金額が設定されていることが多いです。

任意保険基準による金額は、本来であれば被害者の方が受け取ることができる金額よりも低い場合が多いということを覚えておいてください。

弁護士(裁判)基準
保険会社が提示してきた金額に納得がいかず示談交渉が決裂した場合、その判断は裁判の場に移されます。

弁護士(裁判)基準は、裁判をした場合に認められる可能性が高い基準のことで、3つの基準の中ではもっとも金額が高くなります。

弁護士(裁判)基準は、実際の交通事故の裁判例から導き出された損害賠償金の基準ですから、法的根拠がもとになっています。

そのため、そもそも被害者の方が手にするべきなのは弁護士(裁判)基準による示談金(損害賠償金)ということになります。

詳しい解説はこちら
【動画】交通事故の慰謝料の相場と慰謝料増額法

 

示談交渉を弁護士に依頼したほうがいい理由

任せる弁護士
ところで、示談交渉には注意が必要です。

というのは、私たちの経験上、加害者側の保険会社が提示してくる金額は、そもそも被害者の方が受け取ることができる金額より低い場合が多いからです。

しかも、交渉相手である保険会社の担当者は日常的に示談交渉を仕事にしているプロで知識も経験も豊富ですから、被害者の方はなかなか太刀打ちできません。

すると、被害者の方やご家族は、提示された金額が正しいと思ってしまうか、あるいは「金額が低すぎるのではないか?」と感じても、そのまま示談してしまうことになり、本来であれば手にすることができる金額の数分の1という低い金額で示談してしまう、ということが起きてしまうのです。

このように、基本的に不利なアウェー状態で示談交渉を進めなければいけないため、対抗するには被害者の方にも交通事故と保険に関する知識が必要です。

しかし、交通事故や保険についての詳しい知識や実務経験がある人など、ほとんどいないのが現実でしょう。

そうした時に強い味方になるのが、交通事故に強い、実務に精通した弁護士です。

交通事故に強い弁護士は法律や保険、医学などの専門知識を駆使して保険会社と交渉をしていき、示談金の増額を勝ち取ることができるのです。

みらい総合法律事務所の慰謝料増額事例


次に、交通事故の示談交渉の現実を知っていただくためにも、みらい総合法律事務所で実際に解決した慰謝料の増額事例についてご紹介したいと思います。

ご自身の状況などと照らし合わせてみて、参考にしていただければと思います。

解決事例①:49歳男性の慰謝料などが約21倍に増額!

49歳の男性が骨折などの傷害(ケガ)を負った交通事故。

治療をしましたが、症状固定により肩関節機能障害の後遺症が残ってしまったため自賠責後遺障害等級を申請したところ、12級6号が認定されました。

加害者側の保険会社から連絡があり、慰謝料などの損害賠償金として約58万円が提示されたのですが、被害者の方はこの金額が果たして妥当ものなのかどうか疑問を感じたといいます。

そこで、みらい総合法律事務所の無料相談を利用。

弁護士の見解は、「まだ増額は可能」というものだったため示談解決のすべてを依頼することに決めました。

弁護士が保険会社と交渉をしたところ、逸失利益や過失割合が争われましたが、最終的には弁護士の主張が認められ、1,200万円で解決することができました。

当初提示額から、なんと約21倍に増額したことになります。

解決事例②:78歳女性の死亡事故で慰謝料など損害賠償金が約2,000万円の増額

78歳の専業主婦の女性が道路を歩行していたところ、後方から走行してきた自動車に衝突された交通死亡事故。

ご遺族は、ある法律事務所に示談交渉等を依頼しましたが、担当弁護士の対応が遅すぎることに不満を感じ、セカンドオピニオン的に、みらい総合法律事務所の無料相談を利用。

当法律事務所の弁護士の対応、説明に納得されたことで、示談交渉のすべてを依頼したという経緯がありました。

加害者側の保険会社は慰謝料などの損害賠償金として約2,390万円を提示。

そこで弁護士が交渉しましたが決裂したため、提訴して裁判に突入となりました。

裁判では弁護士の主張が認められ、最終的には当初提示額から2,000万円近く増額の約4,290万円で解決した事例です。

解決事例③:11歳女児の死亡事故で慰謝料など損害賠償金が約2,300万円の増額

11歳の女子小学生が自転車で走行中、青信号で自転車横断帯を横断していたところ、左折してきたトラックに衝突された交通死亡事故です。

加害者側の保険会社は、ご遺族に対し慰謝料などの損害賠償金として約3,830万円を提示。

ご遺族は、加害者の刑事裁判への被害者参加を希望していたため、みらい総合法律事務所の無料相談を利用。

弁護士から、「加害者の刑事裁判の前に示談を成立させてしまうと、加害者は被害者に対して一定の賠償をしたと判断され、量刑が軽くなる可能性がある。示談交渉は加害者の刑事裁判の後に開始するほうがいい」との意見があったことから、ご遺族は裁判の被害者参加から示談交渉までのすべてを依頼されました。

ご遺族と弁護士が加害者の刑事裁判に参加した後、示談交渉が開始され、弁護士が保険会社と交渉した結果、示談金(損害賠償金)が大幅に増額。

当初提示額から約2,300万円増額し、6,150万円で解決となった事例です。

解決事例④:67歳男性の慰謝料などが約3.7倍に増額

67歳男性が、自動車で交差点を直進していたところ、左方からの直進自動車に衝突された交通事故です。

脊柱圧迫骨折等で、脊柱変形と右肩痛の後遺症を残して症状固定。

自賠責後遺障害等級は、11級7号と12級13号の併合10級が認定されました。

被害者の方が加害者側の保険会社と交渉し、示談金が534万8085円となったところで、みらい総合法律事務所に相談し、依頼することとしました。

弁護士と保険会社との交渉は決裂し、裁判に。

裁判では、会社の損害なども争点となり激しく争われましたが、最終的には大幅に増額し、2,000万円で解決しました。

保険会社提示額の約3.7倍に増額したことになります。

その他の解決事例をご覧になりたい場合はこちらから

このように、弁護士が代理人となることで慰謝料が大幅に増額するケースが多くあります。示談交渉は弁護士に相談しながら進めるようにしましょう。

なぜ弁護士が示談交渉に入ると慰謝料が増額するのか?


前述したように、交通事故の慰謝料などの損害賠償金の計算には3つの基準があります。

加害者側の保険会社はボランティアで保険業務を行なっているわけではなく、営利目的の法人として株式会社を運営しています。

利益を上げるためには、収入を多くして、支出を抑える必要があります。

そのため、保険会社は自賠責基準や任意保険基準で計算した低い金額を被害者の方に提示してきます。

そこで被害者の方やご家族が、もっとも金額の高い弁護士(裁判)基準で計算し、法的、医学的にも必要な根拠となる資料や書類などを提出して交渉していくことができればいいのですが、それは難しいでしょう。

また、保険会社としては裁判にならなければ弁護士(裁判)基準での損害賠償金額は払わなくてもいいのですから、被害者の方やご家族が、ただ「この金額には納得がいかない」、「慰謝料などはもっと高いはずだ」、「損害賠償金を上げてほしい」などと言っても取り合いません。

しかし、弁護士が示談交渉に登場するとどうなるでしょうか。

弁護士(裁判)基準には法的根拠があるので、弁護士はこの基準で計算した金額を保険会社に主張します。

保険会社としては、裁判に持ち込まれると弁護士(裁判)基準での損害賠償金額を支払わなければいけなくなる可能性が高いことを知っているので、自分たちが依頼する弁護士の費用などをかけないためにも、裁判の前に和解したほうが得策だと判断します。

仮に弁護士の主張が拒否された場合、弁護士は被害者の方の救済のために訴訟を提起して裁判を起こします。

裁判になれば、弁護士の主張が認められる可能性が高いので、結果として被害者の方は弁護士(裁判)基準での損害賠償金を受け取ることができる可能性が高くなるわけです。

保険会社の立場からしても、被害者本人が示談交渉するより弁護士が示談交渉した方が金額を増額しやすい事情があるのです。

弁護士を有効に活用しましょう。

ここまでお話ししてきたように、被害者の方から委任された弁護士が示談交渉に入ると、慰謝料などの損害賠償金が増額する可能性が高くなるので、弁護士に相談・依頼するタイミングや変更するタイミングは大切です。

ですから、交通事故を弁護士に相談・依頼するタイミングは、いつがベストなのかを知ることがとても重要になってくるのです。


 

交通事故に強い弁護士に相談してください!

そして最後にもうひとつ、交通事故の被害者の方とご家族にお伝えしたいことがあります。

それは、交通事故の相談・依頼は必ず実務経験が豊富な「交通事故に強い弁護士」に相談・依頼していただくことがもちろん望ましい、ということです。

たとえば、あなたが病院に行く場合、ご自身の病気やケガの専門医の診察・治療を受けようとするでしょう。

それと同じで、やはり交通事故に強い、実務経験が豊富な弁護士に、適切なタイミングで相談・依頼されることをおすすめします。

交通事故の示談でお困りの場合は、まずは一度、みらい総合法律事務所の無料相談をご利用ください。

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監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠
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