交通事故の慰謝料に税金はかかるのか?
交通事故の被害者やご家族が受け取る損害賠償金は、次のように分類できます。
- ・人的損害:治療費や慰謝料、逸失利益など
- ・物的損害:車の修理費など
これらの補償・賠償については、原則、非課税です。
つまり、交通事故で被害者の方が受け取る慰謝料には税金はかかりません。
ただし物的損害で、損害を受けた資産が事業用資産の場合は非課税にならないケースがあるので注意が必要です。
また、死亡事故の場合、物的損害は相続税の対象になるなどの注意するべきポイントもあります。
損害賠償金は、金額が大きくなればなるほど税金の額も大きくなるので、結果として被害者の方が実質的に受け取る額は少なくなってしまいます。
そこで今回は、慰謝料などの損害賠償金にかかる税金の問題について解説します。
交通事故の被害者が受け取る慰謝料に税金はかかるのか?
損害賠償金には、治療費や入院費、慰謝料など人的損害と、自動車が壊れたというような物的損害があり、この区別により税金も違ってきます。
「被害者本人が損害賠償金を受け取った場合」
1.人的損害について
交通事故によって心身に加えられた損害について支払を受けた場合には非課税とされています。
これには、治療費や慰謝料,休業損害や逸失利益といった損害賠償項目が含まれます。
2.物的損害について
交通事故によって資産に加えられた損害について支払を受けた場合も、原則として非課税となります。
資産としては、事故にあった車両の修理費などが該当します。
ただし、損害を受けた資産が事業用資産の場合、次のようなケースでは注意が必要になりますので、国税庁のホームページから該当部分を抜粋します。
棚卸資産の損害に対する損害賠償金などは、収入金額に代わる性質を持つものであり、非課税とはならず、事業所得の収入金額となります。
この損害賠償金などは、必要経費に算入される金額を補てんするためのものであり、非課税とはならず、事業所得の収入金額となります。
車両の損害に対する損害賠償金などは非課税となります。
ただし、車両について資産損失の金額を計算する場合は、損失額から損害賠償金などによって補てんされる部分の金額を差し引いて計算します。
なお、この場合、損害賠償金などの金額がその損失額を超えたとしても、全額が非課税となります。
【参考情報】国税庁タックスアンサー:「No.1700 加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったとき」
「遺族が損害賠償金を受け取った場合(被害者死亡)」
交通死亡事故の場合、被害者本人が死亡しているので、ご遺族が損害賠償金を受け取ることになりますが、この場合も人的損害と物的損害では税金の処理が異なることに注意が必要です。
人的損害については、被害者本人が損害賠償金を受け取った時と同様に、所得税は非課税となります。
物的損害については、被害者の方の所有物が損害賠償請求権という債権に代わったことになるので、相続財産として相続税の対象となります。
なお、これらの損害賠償金には加害者本人から支払がなされる損害賠償金だけではなく、損害保険契約に基づき加害者が加入している損害保険会社から支払を受ける場合も含みます。
交通事故の慰謝料でお困りの場合は、まずは一度、みらい総合法律事務所の無料相談をご利用ください。
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