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交通事故の慰謝料の早見表と計算【最新版】

最終更新日 2024年 10月21日

交通事故慰謝料 計算と早見表

交通事故の2024年版最新の慰謝料の早見表を公開します。

交通事故の慰謝料とは、交通事故によって被害を受けた被害者等の精神的な損害の賠償です。

交通事故の慰謝料には相場があります。

入通院慰謝料は、入通院期間により計算し、後遺障害慰謝料は、後遺障害等級により計算し、死亡慰謝料は、被害者の家庭内での立場により計算します。

慰謝料の相場をを早見表にすると、被害者は自分の慰謝料がいくらなのかをひと目で把握することができます。

被害者は、この記事の早見表をご覧いただき、自分の慰謝料がいくらなのかを知り、適正で最高の賠償額を得られることを願っています。

交通事故の慰謝料3つのポイントをチェック

交通事故慰謝料をもらう際の3つのポイントは以下になります。

  1. 交通事故の慰謝料とは何なのかを確認する
  2. 慰謝料の種類が4つあることを確認する
  3. 慰謝料の計算基準に違いがあることを確認する

1つずつわかりやすく解説します。

交通事故の慰謝料とは?

交通事故の被害者の方が受け取ることができる損害賠償金には、治療費や交通費、休業損害、逸失利益、将来介護費など、さまざまな項目があります。

これら損害賠償項目の中でも、金額が大きくなるものの一つが慰謝料です。

慰謝料は被害者の方が受けた精神的な損害や苦痛に対して支払われます。

慰謝料は全部で4種類あります

慰謝料というのは1つではなく、次の4種類があります。

1.入通院慰謝料(傷害慰謝料)

・傷害(ケガ)を負い、その治療のために入院・通院した場合に支払われるもの。
・対象となる期間は、ケガの治療を始めてから症状固定までになる。

2.後遺障害慰謝料

症状固定の診断後、後遺症が残り、後遺障害が認定されると、その等級に応じて支払われるもの。

3.死亡慰謝料

・被害者の方が亡くなったときに支払われるもの。
・受け取ることができるのは法的な相続人になる。

4.近親者慰謝料

被害者の方が亡くなった、あるいは重傷事故で重度の後遺障害が残ってしまった場合にご家族に支払われるもの。


慰謝料の計算基準の違いに要注意!

交通事故慰謝料の3つの計算方法

慰謝料を計算する際には、次の3つの基準が使われます。
どの基準で計算するかによって金額が大きく違ってくるので、注意が必要です。

1.自賠責基準
  • ・自賠責保険で定められている
    基準。
  • ・もっとも金額が低くなる。
2.任意保険基準
  • ・各任意保険会社が独自に設けている基準(各社非公表)。
  • ・自賠責基準よりも少し高い金額になるように設定されている。
3.弁護士基準
  • 金額がもっとも高額になる
    基準
  • ・弁護士や裁判所が用いるもので、過去の裁判例から導き出されている。
  • ・弁護士が被害者の方の代理人として加害者側の任意保険会社と示談交渉をする場合や、裁判になった場合に主張する。
  • ・弁護士基準で算定した金額が
    被害者の方が本来受け取るべき金額になる。


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入通院1日あたりの慰謝料の計算と早見表

入通院慰謝料の計算と早見表(計算シート)

自賠責基準による入通院慰謝料の計算方法

自賠責基準による入通院慰謝料は、1日あたりの金額が4,300円と定められており、入通院日数によって金額が変わってきます。

<1日あたりの自賠責基準による入通院慰謝料の算定式>
4,300円 (1日あたりの金額) × 入通院日数 = 入通院慰謝料

<入通院慰謝料はここに注意!>
治療の対象日数は、次のどちらか短いほうが採用されることに注意してください。

A)「実際の治療期間」
B)「実際に治療した日数×2」

たとえば、次のような条件で考えてみます。
・治療期間が3か月
・実際に治療した日数は平均で週に2回

A)実際の治療期間・・・ 90日
B)実際に治療した日数 × 2・・・(13週 × 週2日) × 2 = 52日

この場合は、B)のほうが日数が少ないので、

B)4,300円 × 52日 = 223,600円

となり、223,600円が入通院慰謝料として認められます。

なお、入通院慰謝料は、1日のみの入院・通院から受け取ることができます


 

弁護士基準による入通院慰謝料の計算方法と早見表

弁護士基準で入通院慰謝料を算定する際は、『損害賠償額算定基準』に記載されている算定表を用います。
これは、日弁連交通事故相談センター東京支部が発行しているもので、弁護士や裁判所も使用するものです。

算定表は、ケガの程度によって「軽傷用」と「重傷用」の2種類があります。

<弁護士基準による入通院慰謝料の算定表(むち打ちなどの軽傷用)>

 
<弁護士基準による入通院慰謝料の算定表(重傷用)>

たとえば、重傷で入院期間が2か月、治療期間が4か月の場合、上の「重傷用算定表」のそれぞれが交わった部分を見ます。

「165」となっているので、この場合の入通院慰謝料は、165万円になります。

1日あたりの入通院慰謝料の早見表

3つの計算方法の違いによる1日あたりの金額は、次のようになります。

<通院を1か月(通院日数1ヶ月)した場合の慰謝料の日額の違い>

自賠責基準 4,300円
任意保険基準 経験上7,400円程度が多い
弁護士基準 9,333円

※重傷の場合で計算した金額。
※自賠責基準は、1か月のうち半分以上の日数の通院だったと仮定して計算。任意保険基準と弁護士基準は、ひと月を30日として割って日額を計算。
※自賠責基準12.9万円、任意保険基準22.2万円、弁護士基準28万円を日額に換算。

tanihara

人身事故の被害者からの相談を受け付けています。
相談・着手金は無料。お気軽にご相談ください。

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後遺障害慰謝料の計算と早見表

後遺障害慰謝料の計算と早見表(計算シート)

後遺障害等級とは?

交通事故で負った傷害(ケガ)が完治しない場合、医師から症状固定の診断を受けます。
その後は後遺症が残ってしまうわけですが、このままでは被害者の方は慰謝料などの損害賠償金を受け取ることができません。

ここで重要になるのが、ご自身の後遺障害等級です。


 

後遺障害等級は、1級から14等級まであり、1級がもっとも重度の等級になります。
また、後遺障害が残った部位などによって号数が設定されています。

たとえば、脳の損傷により高次脳機能障害を負った場合、その程度によって1級1号、3級3号、7級4号といったように認定されます。

参考情報:「自賠責後遺障害等級表」(国土交通省)

わかりやすい動画解説はこちら

後遺障害慰謝料の計算方法と早見表(計算シート)

後遺障害慰謝料は、被害者の方が認定された後遺障害等級に応じて、相場金額が定められています。
ただし、これは絶対ではないので、実際の損害賠償実務では増減することがあります。

ここでは、自賠責基準と弁護士基準による、後遺障害等級1級から14級までの早見表を作成したので参考にしてください。

<自賠責基準・弁護士基準による後遺障害慰謝料の金額表>

もっとも重度の1級の場合、1,650万円もの違いがあります。
やはり慰謝料は、弁護士基準での解決を目指すのがいいでしょう。

わかりやすい動画解説はこちら

後遺障害の部位・等級別の慰謝料早見表(計算シート)

ここでは、主な身体の部位と後遺障害について、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料をそれぞれ基準別に算定した早見表を掲載します。

ご自身のケースと照らし合わせながら、参考になさってください。

むち打ち症

<設定条件>
・通院した期間:5か月(実通院日数50日/
おおむね週2~3回の通院)
・後遺障害等級:14級9号(痛み等の神経症状)

「むち打ち症の慰謝料の相場金額」

自賠責基準 裁判基準
入通院慰謝料 43万円 79万円
後遺障害慰謝料 32万円 110万円
合計 75万円 189万円

※自賠責基準と弁護士基準の差額は114万円!

骨折

<設定条件>
・入院した期間:1か月(30日)
・通院した期間:6か月(実通院日数60日/
おおむね週2~3回の通院)
・後遺障害等級:11級7号(圧迫骨折による
脊椎変形障害)

「脊椎圧迫骨折の慰謝料の相場金額」

自賠責基準 裁判基準
入通院慰謝料 77万4,000円 149万円
後遺障害慰謝料 136万円 420万円
合計 213万4,000円 569万円

※自賠責基準と弁護士基準の差額は355万6,000円!

失明

<設定条件>
・入院した期間:1か月(30日)
・通院した期間:6か月(実通院日数70日/
おおむね週2~3回の通院))
・後遺障害等級:3級1号(片方の眼を失明し、
他の眼の視力が0.06以下になった)

「失明の慰謝料の相場金額」

自賠責基準 裁判基準
入通院慰謝料 86万円 149万円
後遺障害慰謝料 861万円 1,990万円
合計 947万円 2,139万円

※自賠責基準と弁護士基準の差額は1,192万円!

高次脳機能障害

<設定条件>
・入院した期間:12か月(360日)
・後遺障害等級:1級1号(つねに介護が
必要な状態)

「高次脳機能障害の慰謝料の相場金額」

自賠責基準 裁判基準
入通院慰謝料 120万円 321万円
後遺障害慰謝料 1,650万円 2,800万円
合計 1,770万円 3,121万円

※自賠責保険の傷害部分の上限金額は120万円

※自賠責基準と弁護士基準の差額は1,351万円!

歯の喪失

<設定条件>
・入院した期間:1か月(30日)
・通院した期間:5か月(実通院日数50日/
おおむね週2~3回の通院)
・後遺障害等級:12級3号(7本の歯を失い
歯科補綴をした)

「歯の喪失の慰謝料の相場金額」

自賠責基準 裁判基準
入通院慰謝料 120万円 321万円
後遺障害慰謝料 1,650万円 2,800万円
合計 1,770万円 3,121万円

※自賠責基準と弁護士基準の差額は
268万2,000円!

手足の指の切断

<設定条件>
・入院した期間:1か月(30日)
・通院した期間:6か月(実通院日数60日/
おおむね週2~3回の通院))
・後遺障害等級:7級6号(片方の手の親指を含む3本の指を切断)

「指切断の慰謝料の相場金額」

自賠責基準 裁判基準
入通院慰謝料 77万円4,000円 149万円
後遺障害慰謝料 419万円 1,000万円
合計 496万4,000円 1,149万円

※自賠責基準と弁護士基準の差額は652万6,000円!

外貌醜状

<設定条件>
・入院した期間:1か月(30日)
・通院した期間:9か月(実通院日数100日/
おおむね週2~3回の通院))
・後遺障害等級:7級12号(顔にニワトリの
卵の大きさ以上の傷あとが残った)

「歯の喪失の慰謝料の相場金額」

自賠責基準 裁判基準
入通院慰謝料 111万8,000円 170万円
後遺障害慰謝料 419万円 1,000万円
合計 530万8,000円 1,170万円

※自賠責基準と弁護士基準の差額は639万2,000円!

死亡慰謝料の計算と早見表(計算シート)

死亡慰謝料の計算と早見表

自賠責基準による死亡慰謝料

自賠責基準による死亡慰謝料は相場金額が決められており、次の表のように定められています。

「自賠責基準による死亡慰謝料の金額早見表」

家族構成 金額
本人 400万円(一律)
遺族が1人の場合 550万円
遺族が2人の場合 650万円
遺族が3人以上の場合 750万円
扶養家族がいる場合 200万円が加算

※遺族には被害者の方の両親、配偶者、子が含まれる。

※自賠責基準による死亡慰謝料は、「被害者本人の死亡慰謝料」と、「ご家族などの近親者慰謝料」を合計した金額で支払われることに注意が必要。

※たとえば、死亡した被害者の方が一家の大黒柱で、妻と子供2人がいた場合は、
400万円 + 750万円 + 200万円 = 1,350万円
が、相場の金額になる。

弁護士基準による死亡慰謝料

<弁護士基準による死亡慰謝料の相場金額早見表(計算シート)>

被害者の状況 死亡慰謝料の目安
(近親者への
支払い分を含む)
一家の支柱 2,800万円
母親、配偶者 2,500万円
独身の男女、子供、
幼児等
2,000万円~2,500万円

上記の表のように、弁護士基準による死亡慰謝料は大体の相場金額が決められていますが、すべてがこの通りというわけではありません。

たとえば、加害者に故意や重大な過失がある場合(下記参照)などでは、慰謝料が増額する可能性があります。

  • ・飲酒運転
  • ・ながら運転
  • ・信号無視
  • ・無免許運転
  • ・著しいスピード違反
  • ・ひき逃げ(救護義務違反)
  • ・薬物等の影響下での運転 など

また、警察に虚偽の供述をしたり、隠蔽工作、被害者ご遺族に悪態をつくなども慰謝料増額になる可能性があります。

慰謝料に関する実際の解決体験事例早見表

弁護士が保険会社と交渉し、あるいは、裁判をする場合には、弁護士基準による早見表を適用します。

そこで、実際に解決した体験事例では、どの程度の慰謝料を獲得できているのか、みらい総合法律事務所が注力している後遺障害事案と死亡事故事案について、その実例をご紹介したいと思います。

弁護士に依頼をすると、実際にどの程度増額しているのか、参考にしていただければと思います。

後遺障害事案の体験事例

年齢
性別
怪我
・等級
保険会社
提示金額
弁護士
による
解決金額
増額
46歳
男性
頚髄損傷
・1級
7,800万
2億
7,664万
2,032円
約2億円
の増額
31歳
男性
左足切断
・5級
5,060万
7,644円
8,100万円 約3,000万円
の増額
42歳
男性
脊柱圧迫
骨折・11級
488万
4,856円
2,076万
1,970円
約4.25倍
に増額
42歳
男性
頚椎捻挫
・14級
63万
2,280円
251万
5,358円
約4倍
に増額

死亡事故事案の体験事例

年齢
性別
保険会社
提示金額
弁護士による
解決金額
増額
74歳
女性
2,000万円 4,857万円 約2,857万円の増額
17歳
女性
5,893万
5,303円
8,835万
6,954円
約3,000万円の増額
21歳
男性
6,171万
5,418円
9,500万円 約3,300万円の増額
7歳
女児
4,248万円 6,000万円 約1,800万円の増額

このように、弁護士が弁護士基準による慰謝料早見表を適用して交渉・裁判をすることで、慰謝料額が増額した体験事例が多数あることを知っていただきたいと思います。

慰謝料早見表を適用した慰謝料自動計算機(計算ツール)

ここまで解説してきた通り、
最も高額で適正な計算方法が弁護士基準の慰謝料です。

こちらでは弁護士基準をプログラムした、簡単にあなたの受け取ることができる慰謝料計算機(計算ツール)を公開します。

弁護士基準のでの慰謝料のシミュレーションとなりますので。
まずは手軽な計算ツールとして利用してみていただければと思います。

実際、私達の経験でも、慰謝料自動計算機を利用したことで、保険会社が提示する示談金額が低すぎることがわかり、ご相談いただいている体験事例も多数あります。

慰謝料自動計算機(後遺障害編)
慰謝料自動計算機(死亡事故)

慰謝料増額を求めるなら弁護士に相談してください!

慰謝料増額を求めるなら弁護士に相談

ここまで交通事故の慰謝料について多角的に解説してきました。

最後に、被害者の方やご遺族に知っていただきたい事実があります。
それは、加害者側が提示してくる慰謝料や逸失利益などを合計した損害賠償金(状況によって示談金とも保険金ともいいます)は、かなり低いことが多いということです。

加害者が任意保険に加入していれば、その保険会社から慰謝料などの提示があります。
保険会社というのは営利法人ですから、利益を上げるために支出をできるだけ抑えようとします。
そのため、被害者の方への慰謝料などをかなり低く提示してくるのです。

ですから、本記事をよく読んでいただいて、被害者の方が本来受け取るべき金額を知ってください。
そして、まずは交通事故に強い弁護士に相談してください。

みらい総合法律事務所は、交通事故の被害者弁護を行なっており、年間1,000件以上のご相談をお受けしています。

慰謝料増額の実績も豊富にありますので、まずは一度、みらい総合法律事務所にご相談下さい。

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監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠
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