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死亡事故の解決事例から慰謝料の相場を計算

最終更新日 2024年 02月18日

交通事故の解決事例集(死亡事故)から慰謝料の相場を計算

交通死亡事故の慰謝料の相場金額について、みらい総合法律事務所で実際に解決した事例をもとに解説していきます。

加害者が任意保険に加入している場合、通常その保険会社が慰謝料や逸失利益などを算定し、賠償項目を合計した損害賠償金(状況に応じて示談金とも保険金ともいいます)を被害者の方に提示してきます。

ここで注意していただきたいのは、じつは保険会社の提示額は、被害者の方が受け取るべき金額とは限らないということです。

つまり、保険会社の提示額は訂正額より低いことが多く、そのまま示談を成立させてしまうと被害者の方が大きな損を被ってしまうことになるのです。

そこで本記事では、
・保険会社が相場よりも低い金額を被害者の方に提示してくる理由
・死亡慰謝料の適切な相場金額と計算方法
・正しい慰謝料額に増額させる方法

などについてお話していきます。

みらい総合法律事務所の実際の増額解決事例集

みらい総合法律事務所の実際の増額解決事例集
みらい総合法律事務所では、交通死亡事故のご遺族や、傷害(ケガ)のために後遺障害を負った被害者の方などから年間1,000件以上のご相談をいただいています。
そして、多くの事案で慰謝料等の損害賠償金の増額解決を実現してきました。

本項では、これまでの死亡事故の解決事例の中から、できるだけ多くのケースをご紹介することで、事故の状況や態様、被害者の方の年齢や職業などで慰謝料等がどのように違ってくるのかについて検討していきたいと思います。

解決事例①【34歳男性】慰謝料などの損害賠償金が約9,345万円で解決

34歳の男性がバイクで走行中、右折してきたトラックに衝突された死亡事故。

ご遺族は、みらい総合法律事務所の無料相談を利用し、刑事事件への被害者参加制度の申込みと、示談交渉のすべてを依頼されました。

刑事事件の終了後、当方弁護士が訴訟を提起。
裁判では、死亡逸失利益の算定における被害者の方の基礎年収などが争われましたが、最終的には弁護士の主張が認められ、弁護士(裁判)基準での慰謝料などの損害賠償金として約9,345万円が認定された事例です。

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解決実績

交通事故の基礎知識①弁護士(裁判)基準とは?

交通事故の慰謝料などの計算では、次の3つの基準が使われています。

「自賠責基準」
「自動車損害賠償保障法(自賠法)」で定められた自賠責保険による基準で、金額はもっとも低くなる。

「任意保険基準」
各任意保険会社が独自に設けている基準で、自賠責基準よりも少し高い金額になるように設定されている。

「弁護士(裁判)基準」
金額がもっとも高額で、被害者の方が本来受け取るべき金額になる基準。
・弁護士や裁判所が用いる基準で、これまでの膨大な裁判例から導き出されているため裁判で認められる可能性が高い。
・弁護士が被害者の方の代理人として加害者側の任意保険会社と示談交渉をする場合、また裁判になった場合には、この基準で計算した金額を主張していく。

加害者が任意保険に加入している場合は、通常その保険会社が自分たちの基準や都合によって慰謝料を計算し、被害者の方に提示してきます。
そして、その金額は適切な相場金額より、かなり低いことが多いです。

株式会社の保険会社の場合、目的は利益の追求ですから支出を抑えようとします。
そのため、自賠責基準や任意保険基準で計算した低い金額を被害者の方に提示してくるのです。

適切な慰謝料を受け取りたい、増額させたいのであれば、示談交渉では弁護士(裁判)基準で計算した金額を主張・立証するべきなのです。

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解決事例②【幼児】4歳男児の慰謝料などが約2,200万円増額

4歳の男児が母親と駐車場内を歩行中、自動車に衝突された死亡事故です。

四十九日が過ぎ、加害者側の任意保険会社はご両親に対し、慰謝料などの損害賠償金として約2,855万円を提示。
そこで、ご両親が金額の妥当性を確認するため、みらい総合法律事務所の無料相談を利用しました。

弁護士の見解は「増額は可能」というものだったことから、ご両親は示談交渉を依頼。
委任を受けた弁護士が保険会社と交渉しましたが、合意を得られず決裂したため提訴して、裁判での決着へと移行しました。

裁判では過失割合が激しく争われましたが、最終的には当方弁護士の主張が認められ、保険会社の当初提示額から約2,200万円増額の5,100万円で解決しました。

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解決実績

解決事例③【17歳男性】過失割合等で争いになったものの約8,200万円超で解決

過失割合等で争いになったものの約8,200万円超で解決
17歳の男性が自転車で走行中、自動車に衝突された死亡事故です。

ご遺族は当初から、みらい総合法律事務所に示談交渉を依頼されたため、当法律事務所の弁護士が加害者側の任意保険会社との交渉を開始。

加害者側の任意保険会社は、被害者の方の過失割合を45%と主張して譲らず、双方合意が得られなかったため交渉が決裂。
そこで弁護士が提訴して裁判に突入しました。

裁判では弁護士の主張が認められ、過失割合が3分の1の15%と認定されたことなどから、最終的な慰謝料などの損害賠償金は約8,236万円で解決した事例です。

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解決実績

解決事例④【21歳男性】加害者の速度超過等を立証して9,500万円で解決

21歳の男性(学生)が路上にいたところに直進車が突っ込み、亡くなってしまった死亡事故です。

ご遺族に対し、加害者側の任意保険会社は慰謝料などの損害賠償金として約6,171万円を提示してきました。
この金額が妥当なものかどうか確認するため、ご遺族が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用。
弁護士の回答に納得がいったため、示談交渉のすべてを依頼されました。

弁護士が保険会社と交渉しましたが、被害者の方が路上にいたことから過失割合で激しく争われ、合意に至らず交渉は決裂。
そこで弁護士が訴訟を提起しました。

裁判では弁護士が加害者の速度超過を主張・立証し、最終的には弁護士の主張が認められ、約3,300万円増額の9,500万円で解決したものです。

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解決実績

解決事例⑤【49歳女性】加害者のセンターラインオーバー事故で約3,100万円の増額

49歳の女性(主婦)の方が自動車を運転中、センターラインオーバーをしてきた対向車に衝突された死亡事故です。

加害者側の任意保険会社は、被害者の方に対し慰謝料などの損害賠償金として約3,939万円を提示。
この金額は低すぎると感じたご遺族が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用し、弁護士の説明に納得がいったため示談交渉のすべてを依頼されました。

弁護士が保険会社と交渉しましたが、合意に至らず決裂したため提訴。
最終的には裁判での判決になり、増額事由があったことなどからも弁護士の主張が認められ、約3,100万円増額の約7,060万円で解決した事例です。

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解決実績

交通事故の基礎知識②慰謝料の増額事由とは?

あなたが被った交通事故に慰謝料等の増額事由があるかどうか、確認してください。

たとえば次のような事由があれば、被害者の方が受け取ることができる慰謝料などの損害賠償金が増額する可能性があります。

(1)被害者の精神的苦痛がより大きいと思えるような場合
・加害者に無免許運転、飲酒運転、著しいスピード違反、赤信号無視などの悪質な行為があった。
・事故後に被害者を助けることなく、ひき逃げ等をした。
・事故後、遺族に暴言を吐いたり、反省の態度がまったく見えない。
・警察に虚偽の証言をした。 など

(2)被害者側に特別な事情がある場合
・交通事故による傷害のために人工妊娠中絶を余儀なくされた。
・外貌醜状などの傷害によって婚約破棄されたり、将来の夢をあきらめざるをえなかったり、仕事を続けることができなくなったりした。
・被害者の死亡や傷害によって、親族が精神疾患になってしまった。 など

(3)その他の損害賠償の項目を補完するような場合
算定が困難なものを補完する意味合いで慰謝料を増額するケースなど。

【事例】
・将来、手術を行なう可能性があるが、現時点ではいつ行なうのか、手術費用がいくらなのか等を算定できない
・休業損害や逸失利益が算定できない

慰謝料等の増額事由がある場合は、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。

解決事例⑥【62歳男性】逸失利益が認められ約2,430万円増額で解決

逸失利益が認められ約2,430万円増額で解決
62歳の男性が横断歩道を歩行中、右折自動車に衝突された死亡事故です。

加害者側の任意保険会社は、ご遺族に対して慰謝料などの損害賠償金として4,000万円を提示。
この金額が妥当なものかどうか確認するため、ご遺族が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用しました。

事故の内容を精査した弁議士の見解は、「増額可能」というものだったことから、示談交渉のすべてを依頼。
そこで弁護士が保険会社と交渉しましたが決裂したため提訴しました。

裁判では逸失利益が争点となりましたが、最終的には弁護士の主張が認められ、約6,433万円で解決しました。
当初提示額から約2,430万円増額したことになります。

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解決事例⑦【医大生】逸失利益が認められ1億円超の損害賠償金で解決

医大生の男性が自転車で走行中、自動車に衝突された死亡事故。

加害者が刑事事件に問われたため、ご両親は被害者参加制度の利用も含め、示談交渉のすべてを、みらい総合法律事務所の弁護士に依頼されました。

刑事事件の裁判終了後、弁護士はまず自賠責保険に請求し、3,000万円を受領。
その後、提訴して裁判に突入しました。

裁判では逸失利益の基礎収入が争点になりました。
加害者側の任意保険会社の主張は、「被害者はまだ大学生だから平均給与額を基準にするべき」というものでした。
しかし、当方弁護士は「将来、医師になり高収入の蓋然性が高いので、医師の収入を基準にするべき」と主張したわけです。

最終的には弁護士の主張が認められ、慰謝料、逸失利益などを合わせた損害賠償金として約7,253万円が認定。
自賠責保険金を含めて総額として1億円を超えて解決したことになります。

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交通事故の基礎知識③:逸失利益とは?

交通事故の示談交渉や裁判では、逸失利益が争われるケースも多くあります。

逸失利益とは、交通事故の被害にあわなければ、将来得られるはずだった収入(利益)のことです。

逸失利益における就労可能年数は、基本67歳までで計算するため、被害者の方の年齢が若いほど高額になってきます。
また、職業的には年収の高い方のほうが当然ですが、逸失利益は高額になります。

加害者側の任意保険会社の目的は、株式会社であれば利益の追求ですからは、被害者の方への損害賠償金(状況によって示談金とも保険金ともいいます)をできるだけ低く抑えようとしてきます。

そのため、逸失利益を低く抑えた金額を提示してくることがほとんどなので、被害者の方は注意する必要があります。

解決事例⑧【74歳女性】慰謝料などの損害賠償金が約8.6倍に増額

慰謝料などの損害賠償金が約8.6倍に増額
74歳の女性が信号機のある交差点を自転車で走行中、左折してきた加害車両に衝突された死亡事故です。

治療のかいなく女性は亡くなり、加害者側の任意保険会社は慰謝料などの損害賠償金として約368万円を提示。
(治療費などは約1,284万円が支払い済み)

ご遺族は、この金額が妥当なものか確認するため、みらい総合法律事務所の無料相談を利用。
弁護士の見解は「まだ増額は可能」というものだったことから、その後の示談交渉のすべてを依頼されました。

弁護士が保険会社と交渉しましたが、過失割合と逸失利益で折り合いがつかず交渉は決裂。
弁護士が提訴し、訴訟での決着となりました。

裁判では弁護士の主張が認められ、最終的に当初提示額から約8.6倍に増額の約3,175万円が認定されました。
既払い金を含めると、合計で約4,460万円で解決となった事例です。

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解決事例⑨【40代男性】慰謝料などの損害賠償金が約9,490万円で解決

40代の男性が飲酒をして路上で寝ていたところ、自動車にひき逃げされた死亡事故。

ご遺族は当初社から、みらい総合法律事務所に事故対応を依頼され、加害者の刑事裁判に被害者参加もされました。

刑事事件の終了後、弁護士が提訴し、民事裁判に突入。
弁護士は事故の悪質性から、「慰謝料は増額されるべき」と主張。

その結果、裁判では慰謝料の相場金額が2,800万円のところ、本人分3,000万円、妻と子の近親者慰謝料合計400万円となり、総合計は3,400万円に増額されました。

最終的な損害賠償金額は約9,490万円となった事例です。

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交通事故の基礎知識④:交通事故の慰謝料とは?

(1)慰謝料は何に対して支払われるのか?
交通事故の被害者の方やご遺族が受け取ることができる(請求できる)損害賠償金には、治療費や介護費、休業損害や逸失利益など、さまざまな項目があります。

死亡事故の場合、ご遺族は葬儀費用のほかに死亡逸失利益や死亡慰謝料などを請求することができます。

慰謝料は、交通事故で被った被害者の方の精神的苦痛や損害に対して支払われるものです。

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(2)慰謝料は全部で4種類ある
交通事故の慰謝料は固定された1つの項目ではなく、次の4種類があることを覚えておいてください。

「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」

  • ・交通事故で傷害(ケガ)を負い、入院・通院した場合に支払われるもの。
  • ケガの治療を始めてから症状固定までが対象になる。
  • ・症状固定後、後遺症が残ってからは後遺障害慰謝料に切り替わる。
  • ・通院のみ1日から受け取ることができる。
  • ・被害者の方が死亡した場合でも、まず治療を受けた場合には支払われる。

 
「後遺障害慰謝料」

  • ・被害者の方に、後遺障害等級が認定された場合に支払われるもの。
  • ・後遺障害には1~14級があり、等級の違いによって金額が変わってくる。

 

参考情報:「自賠責後遺障害等級表」(国土交通省)

「死亡慰謝料」

  • ・被害者の方が亡くなった場合に支払われるもの。
  • ・受取人は法的な相続人になる(被害者の方はすで亡くなっているため)。
  • ・相続人には順位と分配割合が定められていることに注意。

 

「近親者慰謝料」

  • ・被害者本人ではなく、ご家族などの近親者に支払われるもの。
  • ・死亡事故や重傷事故で重度の後遺障害が残ってしまった場合など、ご家族の精神的な苦痛や損害がより大きいと認定された場合に認められる。

 

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解決事例⑩【17歳女性】加害者の飲酒運転・虚偽供述で慰謝料等が約3,000万円増額

17歳の女性が自転車に乗っていたところ、飲酒・脇見運転の自動車に衝突された死亡事故です。

ご遺族はまず地元の弁護士に依頼し、弁護士が加害者側の任意保険会社と交渉して示談金(損害賠償金)が約5,893万円になりました。
そこで弁護士から、「裁判を起すと金額が下がる可能性があるから、ここで示談成立としたほうがいい」と提案されたといいます。

しかし、納得がいかなかったご遺族がセカンドオピニオンとして、みらい総合法律事務所の無料相談を利用。
弁護士から「増額可能」との意見があったため、弁護士変更を行ない、当事務所に示談交渉のすべてを依頼されました。

すぐに弁護士が訴訟を提起。
裁判では当方弁護士の主張が認められ、慰謝料の相場金額が2,000~2,500万円のところ、2,800万円が認定されるなどして、損害賠償金の合計が約8,835万円で解決となった事例です。

前任弁護士の示談金額から約3,000万円も増額したので、そのままではご遺族があきらめていたら3,000万円の損失を被るところでした。

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解決実績

交通事故の基礎知識⑤:セカンドオピニオンと弁護士変更について

委任した弁護士に不満がある場合は、セカンドオピニオンで別の弁護士に相談してみることをおすすめします。
そこで弁護士の説明に納得がいったなら、弁護士変更をすることができます。

ただし、着手金を要求する弁護士の場合、すでに支払ったお金は戻ってこないなどの注意点があります。

しかし、相性が合う弁護士、交通事故に強い弁護士に依頼したほうが結果として慰謝料などの増額につながり、大きなメリットを得ることができる可能性が高いのですから、積極的に活用するべきでしょう。

死亡慰謝料の計算と相場金額を解説

死亡慰謝料の計算と相場金額を解説
前述したように、慰謝料の計算では3つの基準が使われ、金額も変わってきます。
ここでは、自賠責基準と弁護士(裁判)基準での算定方法と金額の違いを見ていきます。

自賠責基準による死亡慰謝料早見表

自賠責基準では、あらかじめ死亡慰謝料の相場金額が決められています。

「自賠責基準による死亡慰謝料の金額早見表」

家族構成 金額
本人 400万円(一律)
遺族が1人の場合 550万円
遺族が2人の場合 650万円
遺族が3人以上の場合 750万円
扶養家族がいる場合 200万円が加算

 
被害者の遺族には両親、配偶者、子が含まれます。
自賠責基準による死亡慰謝料は、「被害者本人の死亡慰謝料」「ご家族などの近親者慰謝料」を合計した金額で支払われることに注意が必要です。

たとえば、被害者の方に妻と2人の子供がいて、家族の生計を支えている場合の死亡慰謝料の相場金額は次のように算定されます。

400万円+750万円+200万円=1350万円

弁護士(裁判)基準による死亡慰謝料早見表

弁護士(裁判)基準の場合も、次のように概ねの相場金額が決められています。

<弁護士(裁判)基準による死亡慰謝料の相場金額早見表>

被害者の状況 死亡慰謝料の目安
(近親者への支払い分を含む)
一家の支柱 2800万円
母親、配偶者 2500万円
独身の男女、子供、幼児等 2000万円~2500万円

 
ただし、上記の金額はあくまでも相場であり増額するケースもあることを知ってください。

これも前述したように、増額事由があれば慰謝料が増額する可能性があるので、一度、交通事故に強い弁護士に相談されることをおすすめします。

死亡事故の慰謝料、示談交渉などでお困りの際は、まずは一度、みらい総合法律事務所にご相談下さい。

みらい総合法律事務所では随時、無料相談を行なっています。
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監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠
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