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交通事故相談SOS | みらい総合法律事務所

【将来介護費】寝たきりなど後遺障害等級1級2級で請求できる金額

最終更新日 2024年 06月17日

交通事故の後遺障害があっても減収がない場合、逸失利益は請求できるのか?


交通事故の被害者の方が受け取ることができる損害賠償項目には、慰謝料や逸失利益などさまざまなものがありますが、その中に「介護費」というものがあります。

後ほど詳しくお話ししますが、介護費には「付添介護費」と「将来介護費」の2つがあり、特に将来介護費は示談交渉で大きな争点となるもののひとつです。

なぜなら、未来は不確定であり、それを今の時点で決めましょうということの難しさがあります。

また、ご家族などの親族が介護をする場合もあると思いますが、長年にわたって必要となる将来介護費用は金額が大きくなるため、加害者側の保険会社から「介護費用は、そんなにかからないのではないか」などと主張され、示談交渉がもめてしまうことが多いからです。

基本的な視点として、
・加害者側の保険会社はビジネスとして利益の最大化を追求している
・つまり、保険会社は決して被害者の味方ではない
・したがって、将来介護費の示談交渉はシビアである
・やはり、被害者の方やご家族にも介護費の知識は必要

この4点を交通事故の被害者の方やご家族は持っておくべきでしょう。

2つの介護費の違いとは?

交通事故の被害者の方が、入通院をしてケガの治療を受けたものの、これ以上の治療成果が見込めない、つまり完治しないと主治医が判断した場合、「症状固定」の診断が行なわれます。

この症状固定の前後では、被害者の方の置かれたステージは大きく変わります。

なぜなら、被害者の方には後遺症が残ってしまい、これからの人生で後遺障害を抱えていかなければいけなくなるからです。

「付添介護費」

入院付添費とも呼ばれます。

交通事故の被害にあって入院し、付添介護が必要な場合、その費用として被害者の方は付添介護費を請求することができます。

<認められる金額>
・職業付添人(看護師・介護福祉士など)の場合/実費全額
・近親者付添人の場合/1日に6500円(目安)
・通院付添費/1日に3300円(目安)

<認められる条件>
・医師の指示、受傷の程度、被害者の年齢などを考慮して必要があれば認められる。
・症状の程度や被害者が幼児や児童の場合は、1~3割の範囲で増額されることがある。
・通院付添費は幼児・高齢者・身体障害者などで必要な場合に認められる。

「将来介護費」

被害者の方に重度の後遺障害が残り、将来にわたって介護が必要になった場合に請求することができます。

<認められる金額>
・職業付添人(看護師・介護福祉士など)の場合/実費全額
・近親者付添人の場合/常時介護が必要な場合は1日8000円
(※平均寿命までの期間について中間利息を控除した金額)

<認められる条件>
・医師の指示、または症状の程度により介護の必要がある場合に認められる。
・原則として後遺障害等級が最も重い1級1号と2級1号の場合に認められる。
・症状によっては、3級以下の後遺障害等級の場合でも認められることもある。

介護を要する後遺障害の場合の等級及び限度額(別表第1)

等級 介護を要する後遺障害 保険金(共済金)額
第一級 1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4,000万円
第二級 1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3,000万円

参考情報:「自動車損害賠償保障法施行令」(国土交通省)

※常に介護を要するもの=遷延性意識障害や脊髄損傷による四肢麻痺などの後遺症により、生活全般において介護が必要な状態。

※随時介護を要するもの=食事、排泄、着替えなどの日常生活の一部の動作において介護や看視、声掛けなどが必要な状態。

高次脳機能障害で判断力が低下したり、情緒が不安定なことで1人で外出できないような場合など。

将来介護費の計算について


将来介護費は、次の計算式で算出します。

(年間の基準額)×(生存可能期間に対するライプニッツ係数)=将来介護費

①基準額

職業付添人は実費全額、近親者付添人は1日に8000円です。

ただし、これは目安であり、実際の看護の現場では状況によっては複数の介護者を必要とする場合などもあることから、それぞれのケースによって増減します。

年間の基準額は、将来介護費の日額に1年の365日分を掛けたものが金額になります。

②生存可能年数

原則として、平均余命年数に従います。

ここで注意するべきポイントとしては、平均余命年数未満が用いられた裁判例(札幌地裁 昭和58.2.15 交民16.1.159)もあることです。

たとえば、遷延性意識障害などによって植物状態および、これに近い重度後遺障害者の生存可能年数については、感染症にかかりやすいなどの理由から通常よりも短いとされています。

しかし、ほとんどの裁判例では、平均余命までの生存期間が用いられるのが大半ですから、もし加害者側の保険会社が短い生存期間を主張してきた場合は、交通事故の実務に強い弁護士に相談してみるといいでしょう。

なお、平均余命については、下記のサイトを参考にしてください。
「生命表」(厚生労働省)

③ライプニッツ係数

将来介護費は、生涯にわたって必要となる介護費を現時点で一時金として受け取ることになります。

しかし、現時点と将来ではお金の価値が変動するため、その差を調整する必要があります(専門的には「中間利息を控除する」といいます)。

その際に使われるのが、ライプニッツ係数です。

ライプニッツ係数の算出は複雑で難しいものです。

そのため、交通事故の損害賠償実務では、あらかじめ算出されている「ライプニッツ係数表」を使用します。

ライプニッツ係数の率は、2020年4月1日以降に起きた交通事故の場合は、ライプニッツ係数の率は3%で計算し、以降は3年ごとに見直されるようになっています。

ライプニッツ係数は次のページから確認することができます。
「就労可能年数とライプニッツ係数表」(厚生労働省)

なお、一時金ではなく、「定期金賠償」といって、将来にわたって将来介護費を受け取り続ける方法もあります。

定期金賠償を希望する場合は裁判となりますので、交通事故に強い弁護士に相談しながら進めていくことをおすすめします。

将来介護費を立証するために大切なポイントは?


前述したように、交通事故の示談交渉では将来介護費が大きな争点になることがあります。

加害者側の保険会社は、被害者の方の将来介護費を認めなかったり、低く見積もってくることが多いからです。

では、そうした場合に被害者の方やご家族が正しい費用を主張していくには何が大切なのでしょうか。

(1)判断のポイント

①介護体制

・ご家族など近親者が自宅介護を行なう場合、常時介護であっても、その合間に、たとえば家事などをするため、随時介護を主張され、日額を減らされるケースがあります。
・介護される方が介護をする方よりも大柄であり、介護の負担が大きいと認められる場合、日額が増額されるケースがあります。

②自宅の間取りなど

自宅が介護をしにくい間取りや設計の場合、日額が高くなる可能性があります。

その他にも、介護用具の有無や被害者の方の自立の程度、年齢・性別、事故前の健康状態なども判断の要素となります。

(2)介護の実態を証明する資料の収集

介護の実態を詳細に立証するための資料を集めることが重要になってきます。

現在では、スマートフォンで介護の様子を撮影した動画などを資料として提出する場合もあります。

(3)生存可能期間については平均余命一杯の年数を主張する

これは介護が必要な期間にかかわってくるのですが、前述したように重度後遺障害の場合、平均余命年数を短く判断されてしまう場合があります。

しかし、通常の損害賠償実務では平均余命までの生存期間が用いられるのがほとんどですから、加害者側の保険会社に対しては法定の平均余命一杯の年数を主張していくべきです。

(4)将来介護費以外にも請求できる項目がある

自宅で介護をする場合は、次のものなども請求することができます。

チェックボックス自動車や自宅の出口・風呂場・トイレなどの改造・改築費(バリアフリー仕様)
チェックボックス介護用ベッドなどの介護用品の購入・レンタル費(実費相当額)

また、後遺障害等級が認定された場合は逸失利益を請求することもできます。

逸失利益とは、交通事故で負った後遺障害によって以前のように働くことができなくなったことで失った収入(利益)のことです。

逸失利益は金額が大きくなるため、示談交渉や裁判では大きな争点になることが多いので、被害者の方はしっかり主張していくことが大切です。

近親者介護と職業介護どちらを選ぶべきか?

「近親者が介護するのと職業付添人(介護人)に頼むのと、どちらがいいのか?」
「自宅で介護するか? それとも施設で介護するか?」

ご家族としては悩まれることと思います。

実際、介護のために仕事を退職、休職するご家族もいらっしゃいます。

しかし、そうしたことに対する法的な補償はないのが現状です。

たとえば、近親者慰謝料というものがあります。

これは被害者の方の親族の精神的苦痛に対する慰謝料ですが、それだけでは十分な補償とはいえないでしょう。

また金額についてだけでなく、どういった介護体制が被害者の方とご家族にとって最適なのかという観点も大切です。

・初めは近親者が介護し、高齢になってきたら職業介護人にお願いする
・基本的には近親者が介護し、状況に応じて職業介護人にお願いすることを併用する
・初めは職業介護人に依頼して、徐々に近親者介護に移行する

といったように、さまざまな組み合わせが考えられると思います。

将来介護の形態の変更

施設介護から在宅介護への変更

現状として施設介護が行われているにもかかわらず、在宅介護を前提とした費用を請求する場合には、施設介護から在宅介護へ移行する蓋然性が認められる必要があります。

在宅介護の蓋然性は以下のような事情を考慮して判断されます。

施設退所の時期・蓋然性、施設の性格

入所中の施設等が短期の入所しかできないような場所であれば、在宅介護を肯定する方向につながります。

裁判例には、療護センターについて、終生療護施設ではなく社会復帰もしくは在宅介護が可能となるように援助し、早期退院を目指す施設であるとして在宅介護の蓋然性を肯定した例もあります(千葉地判平成17年7月20日自保ジャーナル1610号、東京高判平成14年8月8日自保ジャーナル1473号、東京高判平成8年10月22日自保ジャーナル1187号)。

在宅介護の可否に関する入所中の施設又は医師の判断

障害者の病状に対してそもそも在宅介護が可能であるかどうか、障害者の状況を具体的に把握している入所中の施設又は医師の判断は信用性が高く、在宅介護の蓋然性判断の重要な要素となります(福岡地判平成17年3月25日自保ジャーナル1593号、さいたま地判平成17年2月28日自保ジャーナル1586号)。

この点、療護センターに入所中の被害者については、裁判上、療護センターの医師の意見書が証拠として提出されることが多く、この意見書には「在宅介護の可否に関する意見」のほか、「療護センター入所中の被害者の状態、退所後の在宅介護への移行に向けた計画の内容」、「リハビリテーションの計画・内容」、「一時帰宅等の在宅介護の実績」、「同様の障害者についての在宅介護に移行した者の割合、退所後の在宅介護の状況」等が記載されているものがあり、このような意見書の証拠価値は高いものと考えられます(赤本2008年下巻・138頁)。

被害者の状況・意向

障害者であってもその本人の自己決定権を尊重すべきです。

また、本人の気持ちを尊重することがその病状の改善につながることも考えられるため、障害者自身に自宅へ戻りたいという意向があるのかどうかは重要な判断要素となります(千葉地判平成17年7月20日自保ジャーナル1610号、横浜地判平成19年1月17日自保ジャーナル1680号、札幌地判平成6年4月15日判タ868-227)。

在宅介護に向けた準備状況

在宅介護に向けて、既に何日か在宅介護を試していれば、その実績から在宅介護を肯定する方向へつながります。

また、在宅介護に際して自宅改造が必要な場合に、自賠責からすでに数百万円を受け取り、現実に自宅改造に着手しているようなときには在宅介護を肯定する方向へつながります(横浜地判平成19年1月17日自保ジャーナル1680号、千葉地判平成17年7月20日自保ジャーナル1610号)。

逆に、「近い将来に施設からの退所が見込まれるにもかかわらず、近親者による入所中の施設に対する在宅介護の申し出がなされていないこと」、「自賠責保険金等を受け取っていながら、特段自宅改造に着手しない理由がないのに着手していないこと」、「長期間にわたって在宅介護の実績がほとんどないこと」などは、在宅介護を否定する方向の事情となります(赤本2008年下巻・138頁)。

この点、在宅介護の蓋然性については、「将来的な介護計画」のほか、自宅改造の着手の有無」、「自宅改造の計画の有無・内容(見積書、図面等があればその証拠提出)」、「過去における在宅介護の実績」、「他施設の入所申込の有無」等について、具体的に主張立証する必要があります(赤本2008年下巻・138頁)。

近親者の意向

被害者を自宅で介護しながら生活させてあげたいという近親者の意向は在宅介護を肯定する方向に働く事情となります(京都地判平成14年2月7日自保ジャーナル1443号、大阪地判平成18年6月26日自保ジャーナル1656号、東京高判平成17年8月9日自保ジャーナル1621号、さいたま地裁平成17年2月28日自保ジャーナル1586号)。

被害者を受け入れる家庭の状況

介護に当たる近親者に平日は仕事があり介護ができない事情があっても、職業介護人に依頼することで解決可能である場合には、その事情を重視して在宅介護を否定すべきではないとされています(赤本2008年下巻・139頁)。裁判例においても同様の考えがとられていると思われます(横浜地判平成19年1月17日自保ジャーナル1680号、東京高判平成14年8月8日自保ジャーナル1473号)。

施設介護と在宅介護の比較

在宅介護の方が施設介護よりも症状改善や認知症防止に効果があるという理由で在宅介護を基本とすべきとする裁判例(横浜地判平成19年1月17日自保ジャーナル1680号)や、施設介護では不特定多数の者から院内感染の危険があるという点を、在宅介護肯定の事情とする裁判例(福岡地判平成17年3月25日自保ジャーナル1593号)があります。

近親者介護から職業人介護への変更

近親者介護から職業人介護への変更についても、職業介護人による介護が行われる蓋然性が認められればそれを前提とした将来介護費が認定されます。

名古屋高判平成18年6月8日(自保ジャーナル1681号)は、介護にあたる被害者の母親が事故をきっかけに退職していたが復職を希望している事案で、「本来、当然に(将来も含めて)家族のみの介護が可能であるとはいえない」とし、母親が67歳まで、年240日の日中について職業介護の必要性を認めました。

このように、介護に当たっている近親者が事故前に有職で、将来復職する意思があり、仕事内容等から復職が実現する可能性がある場合には、職業介護人による介護への変更の蓋然性が認められやすいと思われます。

なお、職業人介護への変更の蓋然性の立証の程度については、これを厳格に求めると、近親者介護の介護費が職業人介護のそれよりも低額になりがちな現在の実務においては、事実上、一旦開始した近親者介護を将来にわたって強制することになりかねません。

したがって、この蓋然性立証を厳格に要求することは妥当でないと思われます。
この点、元東京地裁民事27部の湯川浩昭裁判官は「基本的な考え方としては、施設からの退所が見込まれるところ、在宅介護を前提とした将来的な介護計画等につき一応の主張・立証がなされた場合には、在宅介護の蓋然性が否定される事情が存在しない以上、在宅介護の蓋然性を認めることが相当であると考えます。在宅介護の蓋然性が否定される事情が存在しない場合には、在宅介護を希望する近親者の心情に対する配慮や患者自身の生活の質の確保といった観点から、在宅介護の蓋然性を否定することは困難であると考えられるからです。」とし(赤本2008年下巻・137頁)、在宅介護の蓋然性の立証を厳格には求めない考え方を明らかにしています。

将来介護費の受け取り方について


将来介護費の受け取り方については、「一括払い」と「定期金賠償」の2つがあります。

「一括払い」

示談成立後、慰謝料や逸失利益などの損害項目といっしょに一括で支払いを受けるものです。

メリットとしては、被害者の方が平均余命より早く亡くなった場合でも、平均余命までの金額を受け取ることができることなどがあげられます。

デメリットとしては、①前述したように中間利息が控除される(将来的に生じる利息を差し引かれる)ため、示談で成立した金額より少なくなる、②被害者の方が平均余命より長く生きた場合、それ以降の介護費用は受け取ることはできない、といったことなどがあげられます。

「定期金賠償」

定期金賠償とは、毎月定額を受け取るものです。

メリットとしては、①被害者の方が平均余命より長く生きた場合、平均余命以降も介護費用を受け取ることができる、②中間利息が控除されない、といったことがあげられます。

一方、デメリットとしては、①保険会社が倒産したような場合、以降は介護費用を受け取ることができない可能性がある、②被害者の方が平均余命より早く亡くなった場合、その時点で支払いが打ち切られてしまう、といったことがあげられます。

どちらの場合もメリットとデメリットがあるので、よく検討して選択することが大切です。

みらい総合法律事務所の増額解決実績


最後に、みらい総合法律事務所で実際に将来介護費などの増額を勝ち取った解決事例をご紹介します。

ご自身の状況と照らし合わせながら参考にしていただければと思います。

「増額事例①:74歳女性の損害賠償金が約3500万円増額」

交通事故で脳挫傷などの傷害(ケガ)を負った74歳女性の事案。

ケガの状況がひどく、遷延性意識障害の後遺症が残り、後遺障害等級は1級1号が認定されました。

すると、加害者側の保険会社は慰謝料などの示談金(損害賠償金)として約5563万円を提示。

そこで、被害者のご家族が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用して弁護士に相談したところ、「まだ増額は可能」との意見があり、今後の進め方などの話に納得がいったため、示談交渉のすべてを依頼されました。

弁護士が保険会社と交渉しましたが、逸失利益の基礎収入、将来介護費、後遺障害慰謝料などで合意に至らなかったため提訴し、裁判に移行しました。

裁判では最終的に弁護士の主張が認められ、9000万円で和解。

当初提示額から約3500万円増額して解決しました。

「増額事例②:15歳女性が損害賠償金で約1億4500万円を獲得」

自転車で道路を横断しようとした15歳女性が直進車に衝突された交通事故。

被害者女性には、頭部外傷により高次脳機能障害が残り、後遺障害等級は2級が認定されました。

そこで、示談交渉を進めていくことに不安を感じた被害者とご家族が、みらい総合法律事務所に依頼。

弁護士が加害者側の保険会社と交渉しましたが決裂したため提訴しました。

争点は過失相殺と将来介護費でしたが、裁判中に被害者の方の症状が悪化したため後遺障害等級が1級に上ったことも含め、弁護士の主張が認められ、近親者慰謝料も相場より増額。

最終的には、約1億4500万円で解決した事例です。

「増額事例③:15歳男性が損害賠償金で1億1900万円を獲得」

15歳男性が自転車で交差点に進入したところ、直進車に衝突された交通事故。

脳挫傷などのため被害者男性には高次脳機能障害が残り、2級1号の後遺障害等級が認定されました。

障害が重いこともあり、ご両親は自分たちでは解決できないと考え、みらい総合法律事務所に示談交渉を依頼。

弁護士が交渉したところ、当初、加害者側の保険会社は将来介護費の支払いを拒否しましたが、最終的には弁護士の主張を受け入れ、1億1900万円で解決した事例です。

「増額事例④:19歳男性が高次脳機能障害3級で1億3500万円獲得」

19歳男性が、友人が運転するバイクの後部座席に乗車中、向かい側から右折してきた自動車に衝突された交通事故。

脳挫傷などの傷害を負った被害者男性には高次脳機能障害が残り、後遺障害等級3級3号が認定されました。

被害者男性は、加害者の刑事事件に被害者参加を希望していたため、みらい総合法律事務所に相談し、そのまま示談交渉までを依頼されました。

刑事裁判への参加後、示談交渉が開始。

将来介護費が大きな争点となりましたが、最終的に弁護士の主張を加害者側の保険会社が認め、1億3500万円で解決した事例です。

【参考記事】
みらい総合法律事務所の解決実績はこちら

以上、交通事故における将来介護費についてお話ししましたが、いかがでしょうか?

交通事故の示談交渉で将来介護費を認めさせ、適切な損害賠償金(示談金)を受け取るのには、さまざまな手続きが必要で、難しいと感じられたかもしれません。

実際、加害者側の保険会社の担当者は保険のプロですから、示談交渉はかなりシビアなものになります。

被害者の方とご家族としては、法的・医学的な知識を手に入れて交渉していかなければ、保険会社はあなたの主張を認めることはありません。

ですから、まずは一度、交通事故に強い弁護士に相談してみることをおすすめします。

監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠
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