弁護士変更のメリット・デメリットと注意点を解説
交通事故の被害者が示談交渉をしようとする場合、自分が素人で相手の保険会社はプロなので、どうしても交渉力に差が出てしまいます。
そこで、とりあえず弁護士に依頼するわけですが、途中でその弁護士を変更したいと思うこともあります。
- 弁護士を途中で変更することができるのか?
- デメリットがないか?
- 弁護士変更の場合の注意点は?
など、疑問も多いと思います。
そこで、今回は、弁護士変更にまつわる解説をしたいと思います。
医療の現場では、「セカンドオピニオン」を選択する人が増えているようです。
セカンドオピニオンとは、直訳すると「第2の意見」となります。
たとえば、患者が病気やケガの診断を受けた時に、その診断結果や今後の治療方針・方法などについて
担当医以外の医師からも意見を聞くことをセカンドオピニオンといいます。
患者が担当医師の説明や考えに納得がいかない、あるいは不安を抱えたままという状態では治療の結果にも影響が出てくる可能性があります。
医療においても信頼は重要ですから、現在ではセカンドオピニオンの必要性が高まっているわけです。
では、法律の世界ではどうでしょうか?
交通事故の被害者がセカンドオピニオンとして、他の弁護士の意見を聞いてみるということは可能なのでしょうか?
一度、交通事故問題を依頼した後に、どうも納得できない、信用できないと感じて他の弁護士に変更することはできるのでしょうか?
ある交通事故被害者の実例
以前、みらい総合法律事務に相談に来られた方の実例を紹介していきます。
実例1.大きく損をする可能性があったケース
その方は、労災が適用される通勤途中の交通事故の相談でした。
その方は、みらい総合法律事務所に相談に来る前に他の弁護士事務所にも相談に行ったそうです。
相談者が、その弁護士事務所で聞いたところによると、「保険会社と労災で二重取りはできないので、労災は別に使わなくていいですよ」
ということだったそうです。
私は驚きました。
「ちょ、ちょっと待ってください。違いますよ」
基本的には、二重取りはできない、というのはその通りですが、その事案の場合には、答えは間違っています。
労災申請をするべき、という結論になります。
労災には、休業特別支給金、障害特別支給金などの「特別支給金」があります。
この特別支給金は、保険会社からもらう損害賠償金から控除する必要はありません(最高裁判例)。
つまり、労災を申請しておかないと、本来もらえるはずの特別支給金がもらえなくなる、ということです。
この相談者は、あぶなく特別支給金をもらい損ねたところでした。
資格のある弁護士であっても、知識がなければこのようなことになります。
なぜ、このようなことが起こるのか、というと、弁護士だからといって、全ての法律に精通しているわけではないからです。
普段行っている業務に関する法律には精通しますが、世の中にある無数の法律に精通することは不可能です。
ですから、相談者の方で弁護士を選ばなければなりません。交通事故なら、交通事故に精通している弁護士に相談すべき、ということになります。
実例2.示談金額が3倍以上に増額したケース
他の相談事例です。※特定できないよう少し修正しています。
関東の某県在住のEさん(当時60歳・女性・主婦)が交通事故の被害に遭いました。怪我は、第3腰椎圧迫骨折と左上腕部骨折。
その後、治療をしましたが担当医から症状固定の診断を受け、残念ながら後遺症が残ってしまいました。
後遺障害等級認定の申請をしたところ、自賠責後遺障害等級11級7号が認定されました。
すると、程なくして加害者が加入している自動車保険会社の担当者から電話がきたといいます。
電話の内容は、交通事故の示談に関するものでした。
担当者は丁寧な口調で、いろいろと専門用語なども交えながら示談金(損害賠償金)の提示をしてきました。
約450万円──。
しかしEさんは、保険会社が言ってくる示談金の額が正しいものなのかどうか判断ができませんでした。
突然の、しかも生まれて初めての交通事故被害なのですから、交通事故や自動車保険、ましてや示談などに関する詳しい知識などあるわけがありません。
提示された損害賠償金が正しい金額なのかどうか、判断ができないのは当然です。
Eさんは考えました。
旦那さんも交通事故についての知識を持っていませんでした。
そこで友人に相談したところ、知り合いの弁護士を紹介されました。
「自分では判断がつかないのだから、ここは法律の専門家に相談してみようと」考えて、その弁護士に会い、依頼することにしました。
〇ヵ月後、弁護士から連絡がありました。
加害者側の保険会社との示談交渉の結果は次のようなものでした。
「保険会社側は、あなたの既存障害を主張してきている。私は、示談金額は約450万円が限界だと思われる。長引かせるのはよくないので、もう示談したほうがいい」
当初、増額できる、という話だったので、その弁護士に不信感が募ったEさんは、交通事故についてインターネットで調べてみることにしました。
すると、交通事故に詳しいという弁護士事務所のサイトがたくさんあることを知りました。
そうした中から、今度は信頼できそうだ、ということで当法律事務所にご連絡をいただいたのでした。
これまでの経緯をお聞きし、我々が精査したところ、次のような結論に至りました。
・Eさんの障害は既存障害には当たらないこと
・比較的高齢な主婦ではあるが、逸失利益が低すぎること
・過失割合については、加害者側の割合が低すぎること
・以上のことから、示談金の増額は十分に可能であること
我々の説明に納得されたEさんは、弁護士変更を行ない、当法律事務所に依頼されました。
交渉を開始したところ、話し合いがつかなかったため、我々は訴訟を提起し裁判となりましたが、最終的には約1400万円で示談が解決しました。
当初の示談金から3倍以上に増額したことになります。
弁護士のセカンドオピニオンについて
この実例から、交通事故の被害者にとって大切なさまざまなことがわかります。
1.弁護士のセカンドオピニオンも検討しましょう。
まず、交通事故においても弁護士のセカンドオピニオンは重要だということです。
最初に依頼した弁護士の言うままに示談をしていたら、Eさんは示談金で約1000万円も損をしていたことになります。
仮に、後遺障害等級が重ければ重いほど、金額の差は大きくなります。
1級や2級、3級などの重い後遺障害の場合、示談金も高額になりますから、被害者の方が事実を知らずに低い金額で示談をしてしまうと、交通事故の後にも大きな損害を被ることになってしまうのです。
実際、第一審で他の弁護士が担当して、約1億4000万円の判決が出された事例において、第二審で当事務所が担当し、約2億3000万円の判決を勝ち取ったことがあります。
つまり、約9000万円増額した、ということです。
2.示談交渉は交通事故に精通した弁護士に依頼するべき
一口に弁護士といっても、犯罪被害から労働問題、相続問題、離婚問題など、それぞれが得意分野や専門分野を持っているものです。
そのため知り合いなどから紹介された弁護士が普段から交通事故を扱っていないような場合は、実例のように示談金を増額できないという事態が起こってしまうことがあるのです。
交通事故問題を専門にしている弁護士には、法律や損害保険の知識はもちろん、医学的見地からの深い知識も必要とされます。
我々のような交通事故に精通した弁護士の場合、これまで蓄積した知識と経験から被害者にとって最善の結果を引き出すことができますが、そうでない弁護士の場合は増額を勝ち取るのは難しい場合が多いでしょう。
これまでも、相談いただいた内容を検討した結果、特に問題がなければ、「このまま、今の弁護士さんを信じてがんばってください」とお伝えしたこともありました
しかし、実例のように内容を精査したところ、増額が可能な場合は適切なアドバイスをさせていただいています。
もちろん、最終的な判断と選択は被害者の方がするものですが、示談金で損をしないためにも、まずは一度セカンドオピニオンとして交通事故に詳しい弁護士に相談してみることをお勧めします。
3.こんな弁護士には依頼してはいけない
みらい総合法律事務にセカンドオピニオンに来られる相談者から、こんな話を聞くことがあります。
- 「弁護士がしっかりと対応してくれない」
- 「弁護士の説明が曖昧でわかりにくい」
- 「弁護士の処理が遅すぎて不安と不満を感じる」
では、どうすれば実力があって、相性のいい弁護士に出会えるのでしょうか?
それにはやはり、最終的には実際に会ってみて判断することです。
詳しい解説はこちら⇒「交通事故を弁護士に相談すべき7つの理由と2つの注意点」
上記の記事などを参考にして、交通事故に詳しい弁護士を探してみてください。
なお、面談の際に弁護士報酬の話ばかりしたり、質問に答えられずに誤魔化すような弁護士には依頼しないようにしましょう。
弁護士変更における注意ポイントについて
さて、弁護士のセカンドオピニオンを利用した際、次に問題となるのは実際の弁護士変更についてです。
中には、一度でも弁護士に依頼した場合、後から解任したり、変更することはできないのではないかと考えている方もいらっしゃいますが、そんなことはありません、いつでも弁護士を変更することはできるのです。
ただし、注意点がありますので解説していきたいと思います。
1.着手金を支払った場合は返金されないことがある
法律事務所の中には依頼した場合にまず着手金がかかる場合があります。
そうした法律事務所から弁護士変更をした場合、着手金は返金されないことも多いので注意が必要です。
2.弁護士との金銭の精算を伴うことがある
弁護士が具体的な実務に取り掛かっていた場合、そこまでにかかった実費や経費などの精算が必要な場合があります。
3.弁護士との委任契約を解除してからでないと次の弁護士には委任できない
弁護士に依頼する際、委任契約というものを交わしますが、前に依頼した弁護士との委任契約を解除してからでないと次の弁護士との委任契約を交わすことができません。共同受任もあり得ますが、少なくとも当事務所では共同受任はしておりません。
4.損害賠償額が小さい場合は損をすることがある
重い後遺障害の場合では、損害賠償金は数千万円から数億円にもなりますので、弁護士の着手金が返還されなくても、その分だけ賠償額が増額すれば損はありません。
しかし、後遺障害等級が認定されないような事案だと、損害賠償金が数十万円ということもあります。
その場合、数十万円の中から弁護士に成功報酬金を支払ってしまうと、逆に被害者が損をしてしまうということが起きるケースがあるのです。
そうしたケースでは、弁護士変更をしないほうがいい場合もありますので、セカンドオピニオンの際に相談してみるのがいいでしょう。
5.示談が成立した後は内容の変更はできない
たとえば、最初に依頼した弁護士の勧めで加害者側の保険会社と示談が成立し、示談金を受け取ったものの、内容や金額に不満があるために他の弁護士に相談したところ、じつは示談金額が低かったと判断されることがあります。
被害者の方としては納得がいかず、新たに弁護士に依頼して適切な金額を得たいと思うでしょうが、原則として、示談が成立した場合はもう内容の変更はできませんので注意してください。
以上、弁護士のセカンドオピニオンと、その後に弁護士を変更する場合についてのメリットや注意点などについて解説しました。
提示された示談金額に納得がいかない、正しい金額なのか判断がつかない、弁護士の対応に不満がある、信用できないといった場合は、セカンドオピニオンとして他の弁護士に相談してみることをお勧めします。
みらい総合法律事務では、死亡事故と後遺症事案に限定して、無料で交通事故の相談をお受けしていますので、まずは一度、ご相談いただければと思います。
【参考記事】
弁護士を変えたいときに注意すべき5つのポイントとは?
代表社員 弁護士 谷原誠