慰謝料自動計算機|交通死亡事故の慰謝料・示談金の計算がすぐわかる
「交通死亡事故の慰謝料・示談金自動計算機」(監修:みらい総合法律事務所)は、どなたでも簡単に慰謝料などの示談金額を自動計算できるシステムです。
被害者のご遺族は、まずはこの慰謝料自動計算機を使って賠償額を計算してみてください。
◆損害賠償自動シミュレーションは、個別事情を考えない一般的な計算方法によって計算しています。具体的な事情によって損害賠償額は異なりますので、ご了承ください。
◆申し訳ございませんが、使い方などのご質問はお受けしておりません。
◆この計算機は、2020年4月1日~2026年3月31日に発生した交通事故についての計算を前提としています。
◆慰謝料自動計算機の後に、示談交渉や慰謝料などに関する解説記事があるので、ぜひこちらも読んでいただいて、知識を深めてください。
円 | 実費を入力してください。 | |||||||||||||||||||||||
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1日1,500円×入院日数です。以下に入院日数を入力してください。
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1日あたりの収入×(休業日数+有給取得日数)です。
(1日あたりの収入=事故前3ヶ月の給与額の合計額÷90日×休業日数)
以下に入力してください。
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入院期間と通院期間を入力してください。
※36ヶ月(1,080日)まで計算が可能です。 ※通院期間が長期間である場合は、実通院日数を3.5倍した数字を入力してください
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円 | ※150万円以下で認められますが、仮に150万円で計算します | |||||||||||||||||||||||
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対象者の立場によって決まります。 ※その他は、2000~2500万円ですが、仮に2500万円で計算します | |||||||||||||||||||||||
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円 | 保険会社や自賠責保険、労災保険などから既に支払われた額を入力してください。 | |||||||||||||||||||||||
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目次
ご遺族には慰謝料などの示談金を受け取る権利があります!
交通事故で家族や親族を亡くしたときの悲しみは計り知れません。
しかし、大切な人が亡くなった瞬間から法的な問題が発生することをご存知でしょうか?
悲しみが癒えないままに、ご遺族(相続人)にはやらなければいけないことができてしまうのです。
ひとつは、加害者の刑事手続きに関する警察への協力であり、もうひとつが加害者に対して行なう慰謝料などの損害賠償請求です。
◆交通死亡事故のご遺族には損害賠償金を受け取る権利があります
ご遺族は、葬儀を終えた後、四十九日が過ぎてから示談交渉を始めることが通常です。
示談交渉の相手は、加害者が任意保険に加入していれば、その保険会社になります。
いつ示談を成立させればいいのでしょうか?
四十九日が終わったら、すぐに慰謝料の計算をして、示談を進めていいのかというと、そういうわけではありません。
じつは、交通死亡事故の加害者の刑事事件が進んでいる途中で示談をしてしまうと、加害者の刑罰が軽くなってしまう可能性があるのです。
交通死亡事故では、ご遺族と加害者との間で示談が成立し、慰謝料が支払われることによって、「遺族の精神的苦痛はある程度、慰藉された」「一定の償いが行なわれた」として、刑罰を軽くされてしまうことがあるからです。
ですから、加害者側の保険会社が慰謝料を計算し、示談金を提示してきたからといって、安易に示談をしてはいけないのです。
では、どのタイミングで示談をするのがよいかというと、これは個別事情によるのですが、加害者の適正な処罰を望む場合は、基本的には刑事裁判の判決が出た後ということになります。
詳しくは、交通死亡事故に精通した弁護士と相談しながら進めていくのがよいでしょう。
交通死亡事故の発生から示談成立までの流れを確認しましょう
ご家族が交通事故の被害にあって亡くなった場合、ご遺族はどのように示談を進めていけばいいのでしょうか?
ご遺族が行なわなければいけない手続きについても知っておくことが大切です。
(1)事故後は警察からの聞き取り調査、実況見分調書の作成などに協力します
交通事故が発生し、警察に通報すると警察官が現場に直行し、実況見分(現場検証)が行なわれ、これをもとに「実況見分調書」が作成されます。
実況見分調書は刑事事件におけるもっとも重要な証拠の一つとなります。
起訴するかどうか、刑事事件に進んだ場合は裁判ではどのような量刑に処するかが決定されます。
また実況見分調書は、その後の示談交渉や民事裁判でも過失割合における大きな証拠、重要な判断材料にもなります。
なお、警察は被害者と加害者の双方に聞き取り調査を行ない、供述調書も作成します。
この供述調書も重要な証拠、判断材料になります。
死亡事故の場合は被害者の方が亡くなっているため、ご遺族が聞き取り調査を受け、遺族調書が作成されます。
亡くなった方の生前の様子や加害者に対する処罰感情などについて聞き取りが行なわれるので、ご遺族は素直な思いを話されるといいでしょう。
(2)被害者参加制度を活用することもできます
警察の捜査後、加害者の刑事事件は検察庁に移り、さらに検察官による捜査が行なわれ、最終的に加害者を起訴するか、不起訴とするか判断されます。
起訴となると刑事裁判が始まります。刑事裁判は国が加害者(被告人)を裁くため、民事裁判のようにご遺族は関わらないのですが、「被害者参加制度」というものがあります。
ご遺族が刑事裁判に参加できる被害者参加制度には、次にあげるような特徴があります。
・加害者側の主張、供述内容を知ることができる。
・法廷の場で、ご遺族は直接、意見を述べることができる。
・被告人に質問することができる。
・被害者感情を裁判官に訴えることができる。
被害者参加制度を利用するには法的な手続きが必要なので、交通事故に強い弁護士に相談されるといいでしょう。
損害賠償金(慰謝料等)の受取人は誰になるのでしょうか?
被害者の方には慰謝料や逸失利益などの損害賠償金(示談金とも保険金ともいいます)が支払われますが、すでに亡くなっているため、受取人はご遺族になります。
しかし、ご遺族であればどなたでも受け取れるわけではありません。
損害賠償金の受取人は、法律で定められている「相続人」となるので、まず相続人の確定をすることが大切です。
相続人には法的な順位があります。
第1順位:子
第2順位:親
第3順位:兄弟姉妹
となり、亡くなった方に配偶者がいる場合は、つねに相続人になります。
慰謝料の他にはどのような損害賠償項目があるのでしょうか?
(1)交通死亡事故で請求できる損害項目について
交通事故で被害者の方が亡くなった場合の損害賠償金には、さまざまな項目がありますが、ここでは主なものをあげてみます。
①葬儀関係費用
自賠責保険から支払われる金額の上限は60万円、加害者側の任意保険会社は120万円以内の金額を提示してくる場合が多いです。
示談交渉が決裂して提訴した場合、裁判で認められる上限額は原則として150万円になります。
墓石建立費、仏壇購入費、永代供養料などについては、それぞれの事故によって個別に判断され、認められるかどうかが決定されます。
②死亡逸失利益
交通事故で亡くならなければ得られたはずの収入です。
③死亡慰謝料
交通事故の慰謝料には、「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」、「後遺障害慰謝料」、「死亡慰謝料」、「近親者慰謝料」の4つがあります。
死亡事故では、亡くなった被害者の方の精神的苦痛や損害に対して支払われるのが死亡慰謝料、被害者の方の近親者(ご家族など)が被った精神的苦痛・損害に対して支払われるのが近親者慰謝料になります。
近親者慰謝料を請求する場合には、被害者本人の慰謝料額が減額され、それぞれの近親者に割り振られるという調整が図られることがあります。
④弁護士費用
裁判をした場合、弁護士が必要と認められる事案では、通常、認容額の10%程度が相当因果関係のある損害として損害賠償額に加算されます。
弁護士費用相当額は裁判で判決までいった場合に認められるものです(示談交渉では認められません)。
なお、裁判で判決までいくと、「弁護士費用相当額」の他にさらに「遅延損害金」というものが追加されます。
裁判まではしたくないと考える方もいますが、弁護士費用を加害者側に負担させることができ、さらには損害賠償金が増加するというメリットが裁判にはあることも知ってください。
⑤その他
その他にも、「治療費」、「付添看護費」、「通院交通費」などの実費については、治療後に亡くなったような場合には請求できます。
さらに、「診断書」、「診療報酬明細書」、「交通事故証明書」などの文書は損害賠償請求する際に必要となるため、これらの費用も「損害賠償関係費」として請求することができます。
(2)損害賠償金と示談金、保険金の違いとは?
慰謝料と損害賠償金は同じものと思っている方もいますが、上記のように慰謝料というのは損害賠償金の中の項目のひとつになります。
なお、損害賠償金を「示談金」「保険金」ということもあります。
被害者の方の立場からすると、被った損害に対する賠償金なので損害賠償金。
保険会社の立場からすると、被害者の方に保険会社が支払うので保険金。
示談が成立した場合に支払われるので示談金。
このように立場や状況によって呼び方が変わりますが、同じものということになります。
死亡慰謝料はいくらになるでしょうか?
死亡慰謝料は、被害者の方が死亡したことにより被った精神的損害に対する賠償金です。
慰謝料の金額は、被害者の方が置かれている状況によって変わってきます。
死亡事故の慰謝料には相場があり、裁判になると次のような基準によって金額が計算されます。
<死亡慰謝料の相場金額:弁護士(裁判)基準の場合>
被害者が一家の支柱の場合 | 2800万円 |
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被害者が母親・配偶者の場合 | 2500万円 |
被害者がその他(独身者・幼児・高齢者など)の場合 | 2000万~2500万円 |
- 被害者が一家の支柱の場合
- 2800万円
- 被害者が母親・配偶者の場合
- 2500万円
- 被害者がその他(独身者・幼児・高齢者など)の場合
- 2000万~2500万円
一家の支柱の方が亡くなったときの金額が多いのは、ご遺族の扶養を支える人がいなくなることに対する補償のためです。
裁判では必ず相場の金額が認定されるわけではなく、事情によっては相場以上の慰謝料が認められる場合があるので、交通事故に強い弁護士に相談するのがいいでしょう。
死亡逸失利益を計算してみましょう
死亡逸失利益は、被害者の方が生きていれば将来、得られたはずのお金です。
交通事故にあわなければ、働いて、将来にわたってお金を稼ぎ続けたはずなのに、交通事故で亡くなったことにより、そのお金を得ることができなかった、という考え方です。
「主婦にも死亡逸失利益は認められるのか?」という質問を受けることがありますが、家事労働を行なっているのですから、主婦の方にも認められます。
家事労働を他の人に頼めば、当然お金がかかるためです。
死亡事故の場合の逸失利益の計算は、次のように行ないます。
<死亡逸失利益の計算式>
(基礎年収)×(就労可能年数に対するライプニッツ係数)×(1-生活費控除率)
=(死亡逸失利益)
①基礎年収
事故前年の収入を基本として計算します。
ここでの年収には、基礎収入のほか、種類によりますが、国民年金などの年金収入も含まれます。
② 就労可能年数
原則として、18歳から67歳とされます。
③ ライプニッツ係数
・ライプニッツ係数とは、現在と将来ではお金の価値に変動があるため、その差額を現時点で調整するためのものです。
・算出が複雑なため、あらかじめ定められた係数表から求めます。
・なお、民法改正により、2020年4月1日以降に起きた交通事故については、ライプニッツ係数の率は3%で、以降は3年ごとに見直されることになっています。
【参考情報】「就労可能年数とライプニッツ係数表」(厚生労働省)
・亡くなった場合、所得はなくなってしまうため「労働能力喪失率」は100%になります。
④生活費控除率
・生きていれば生活費にお金がかかるはずなので、後遺障害が残った場合とは異なり、生活費でかかるであろう割合を基礎収入から差し引くことになります。
・被害者の方の家庭内での立場や状況によって、概ねの控除率が決められています。
<生活費控除率の目安>
被害者が一家の支柱で被扶養者が1人の場合 | 40% |
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被害者が一家の支柱で被扶養者が2人以上の場合 | 30% |
被害者が女性(主婦、独身、幼児等含む)の場合 | 30% |
被害者が男性(独身、幼児等含む)の場合 | 50% |
被害者が一家の支柱で被扶養者が1人の場合 | 40% |
---|---|
被害者が一家の支柱で被扶養者が2人以上の場合 | 30% |
被害者が女性(主婦、独身、幼児等含む)の場合 | 30% |
被害者が男性(独身、幼児等含む)の場合 | 50% |
・男性の場合、生活費控除率は50%とされますが、一家の大黒柱で被扶養者がいる場合は、その人数によって30~40%になる場合があります。
死亡事故の場合の損害賠償金額を計算してみます
ここでは、裁判で判決までいった場合を例に、実際に交通死亡事故の損害賠償額を計算してみます。
40歳の男性会社員の場合
交通事故前年度の年収:600万円
家族:妻と2人の子供
葬儀費用:150万円
死亡慰謝料:2800万円
逸失利益:7697万3400円
60万円(年収) × 18.327(就労可能年数に対するライプニッツ係数)
×
(1-0.3(生活費控除率))
弁護士費用:1064万7340円
(150万円 + 2800万円 + 7697万3400円) × 0.1
= 1064万7340円
損害賠償金の合計額は、1億1712万0740円ということになります。
保険会社の提示額は本当に正しいのでしょうか?
(1)保険会社は正しい金額を提示してこないという現実
加害者側の保険会社から金額の提示があると、ご遺族は金額を見て、示談をするかどうかを検討することになります。
ところが、じつは加害者側の任意保険会社がご遺族に提示する示談金は、適正な計算による正しい金額ではないことが多いのをご存じでしょうか?
保険会社は営利法人であり、その目的は利益の追求です。
被害者の方への損害賠償金は保険会社にとっては支出ですから、当然これをできるだけ抑えようとします。
そして、裁判になって弁護士が出てこなければ、いくら被害者のご遺族が増額を求めても、それを受け入れることはまずありません。
理不尽ですが、それが交通事故の損害賠償の現実なのです。
(2)損害賠償金は弁護士(裁判)基準で解決する!
交通事故の損害賠償では、慰謝料などの損害賠償金を計算する際に、次の3つの計算基準があります。
「自賠責保険基準」
自動車の保有者が加入を義務づけられている自賠責保険では最低限の補償を定めています。
そのため、自賠責保険基準では金額がもっとも低くなります。
「任意保険基準」
各任意保険会社が独自に定めている基準で、自賠責保険基準より少し高いくらいの金額になります。
これも被害者の方にとっては適正な基準ではありません。
「弁護士(裁判)基準」
交通死亡事故のご遺族が裁判を起こした場合に、裁判所が判決により支払を命じてくれる計算基準です。
3つの基準の中ではもっとも高額になり、これが適正な金額の基準ということになります。
示談交渉では、保険会社は弁護士(裁判)基準では計算せず、自賠責保険基準や任意保険基準で計算して慰謝料などを提示してくることがほとんどです。
つまり、適正な損害賠償金(示談金)を提示してくれないことが多い、ということです。
このことを知ってないと、保険会社が提示してきた金額が正しいものだと誤解して、示談を成立させてしまい、損をしてしまうことにもなります。
死亡事故の慰謝料などは、被害者の方の「命の値段」です。
亡くなった方のためにも、必ず適正な金額を獲得するようにしなければなりません。
交通事故に強い弁護士への相談・依頼も検討してください!
ここまで見てきたように、交通死亡事故の被害者の方の損害賠償金を計算するのはとても難しく、ご遺族の方にとっては大変なことです。
そこで、まずは慰謝料自動計算機で金額を計算してみてください。
保険会社からの示談金提示額が、この計算金額より低い場合には、「まだ示談してはいけない」というサインとなります。
なお、自動計算機は、あくまで一般的な計算であり、具体的な状況における完璧な計算ではあません。
具体的な状況における計算は、やはり交通事故に精通した弁護士にしてもらうのが確実です。
ですから、慰謝料自動計算機で示談金を計算してみて、保険会社からの示談金提示額がその計算金額より低い場合には、交通事故に強い弁護士を探し、相談するようおすすめします。
みらい総合法律事務所では、これまで被害者の方の立場に立って多くの交通事故問題を解決してきました。
随時、死亡事故のご遺族からのご相談を受け付けています。
ぜひ、適正な賠償額を獲得してください。
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