交通事故の示談で必要な慰謝料などの知識(後遺障害、死亡事故)
交通事故の被害にあわれたあなたに、ぜひお伝えしたい大切なことがあります。
人生では、「知らなければよかった」ということがあるかもしれません。
同時に、「知らなかったために大きな損失や被害を被ってしまった」ということもあるでしょう。
その一つが法律問題であり、交通事故の被害者の方は法律の知識を知らなかったばかりに、大きな損害を被ってしまうことがあります。
そこで、ここでは交通事故の被害者とそのご家族にとって大切な交通事故の知識について、後遺症(後遺障害)が残ってしまったケースと死亡事故について、お話ししていきます。
交通事故の発生から示談解決までの
流れを確認
突然の交通事故被害。
最終的には示談解決となり、被害者の方は慰謝料や逸失利益などの損害賠償金を受け取ることになりますが、そこまでにはどのような流れで進み、どのような手続きが必要なのか、図解でまとめてみました。
(1)交通事故が発生
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(2)事故の状況を確認し、加害者の身元や連絡先などを控えておく
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(3)警察へ通報
現場検証が行なわれ、実況見分調書などの作成に協力します。
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(4)保険会社に連絡
加害者側と被害者ご自身が契約している両方の保険会社に連絡します。
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(5)入院・通院をしてケガの治療を受ける
ケガは大したことないと感じても、事故後は必ず病院に行ってください。
病院での治療を受けないと、後々の損害賠償問題で不利になってしまいます。
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(6)主治医から症状固定の診断
これ以上の治療を続けてもケガが完治しない場合、医師から症状固定の診断を受けます。
症状固定後は後遺症が残ってしまうので、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。
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(7)自賠責後遺障害等級の認定を受ける
等級に不服があれば異議申立をします。
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(8)加害者側の保険会社が損害賠償額(示談金額)を提示
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(9)加害者側の保険会社と示談交渉を開始
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(10)示談が成立し、損害賠償金(示談金)を受け取る
示談が決裂した場合は法的機関へ
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(11)弁護士に依頼し、裁判で解決
※図解チャートのように、死亡事故の場合の手続きは変わってきますので、詳しくは交通事故に強い弁護士に一度、相談してみることをおすすめしています。
ケガの治療や症状固定で注意するべきこととは?
(1)ケガの治療で注意してほしいポイント
被害者の方は、まずは入通院をしてケガの治療に専念しましょう。
通院を途中でやめてしまったり、不定期にしないようにしましょう。
継続して治療をしていないと治療の必要性を疑われて、治療費や入通院慰謝料が認められなくなる可能性があるからです。
逆に通院しすぎるのもよくありません。過剰診療を疑われる場合があるからです。
労災保険を使用できるなら労災保険を使います。そうでなければ健康保険を使用しましょう。
「交通事故の治療では健康保険は使えない」という病院がありますが、そんなことはないので安心してください。
なお、健康保険を使用しない自由診療だと診療報酬が多額になってしまい、過失相殺が出てきた場合に差し引かれる金額が大きくなるので被害者の方が損をしてしまいます。
加害者が任意保険に加入していれば、その保険会社から治療費や交通費、休業損害などの支払いを受けることができます。
自賠責保険の後遺症が残らない場合のケガに対する保険金の上限額は120万円です。
この金額以内であれば、任意保険会社は治療費などの支払いをしてくれます。
(被害者への支払い後、任意保険会社は自賠責保険に対してその金額の支払いを受けることができるため)
しかし、120万円を超えた分については後で任意保険会社と示談交渉をしていくことになります。
被害者の方が受け取ることができる損害賠償項目は慰謝料だけではありません。
また、後ほどお話ししますが、後遺症が残り、後遺障害等級が認定されると請求できる損害賠償項目も変わってくることに注意が必要です。
(2)症状固定により損害賠償のステージが変わる!?
入通院をして治療を続けたものの、これ以上の改善が見込めない、完治は難しいとなった場合、医師から症状固定の診断を受けることになります。
症状固定の診断後、被害者の方は後遺障害等級の申請を行ない、ご自身の等級の認定を受けることが大切です。
等級が決定しないと、慰謝料や逸失利益などの損害賠償金額が決められないからです。
(加害者が任意保険に加入していれば、その保険会社から金額の提示を受けます)
症状固定により、入通院慰謝料や休業損害は受け取ることができなくなりますが、後遺障害等級が認定されれば、後遺障害慰謝料や逸失利益を受け取ることができます。
そのほうが金額はより大きくなります。
(3)保険会社から治療費を打ち切られた場合の対処法
ケガの治療を続けていると、ある時こんなことを言われる場合があります。
「そろそろ症状固定としてください。治療費の支払いを打ち切ります」
被害者の方は不安になると思いますが、加害者側の保険会社の担当者がこう言ってきた場合は主治医とよく相談してください。
というのは、症状固定というのは医学的な診断で医師が行なうものだからです。
保険会社は、自賠責保険からの支払い限度額を超えてしまうと自社で治療費を支払わなければいけなくなるため、被害者の方に「支払い打ち切り」を言ってくるわけです。
治療の効果が出ているなら、主治医からその旨を保険会社に説明してもらうなどして治療を続けるべきです。
それでも治療費の支払いを打ち切られた場合は、ご自身で治療費を支払い、あとで行なわれる示談交渉で請求していきます。
その際、必要になるので治療費や交通費などの領収書は必ず保管しておきましょう。
自賠責保険と任意保険は何が違う?
どちらを使う?
交通事故に関わる保険には、自賠責保険と任意保険があります。
交通事故被害にあったら必ず加害者の保険について確認しておくことが大切です。
ではこの2つの保険、何がどう違うのでしょうか?
被害者の方は、どのように使えばいいのでしょうか?
(1)自賠責保険とは?
自賠責保険は、正式名称を自動車損害賠償責任保険といいます。
自動車損害賠償保障法(自賠法)で規定されており、次のような特徴があります。
①ドライバー全員に加入する義務がある。加入しない場合は罰則がある。
②人身事故のみに適用される。物損事故では保険金(損害賠償金)は支払われない。
③自賠責保険は最低限の補償のため、支払われる金額には限度額が設定されている。
④任意保険のような示談代行サービスはない。
<自賠責保険の支払い限度額>
損害の範囲 | 支払限度額 (被害者1名につき) |
|
---|---|---|
傷害 (ケガ) による 損害 |
慰謝料・ 治療関係費・ 文書料・ 休業損害など |
最高120万円 |
後遺障害による 損害 |
慰謝料・ 逸失利益など |
・障害の程度により神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合
常時介護が 随時介護が ・上記以外の場合 |
死亡に よる損害 |
慰謝料(死亡慰謝料・近親者慰謝料)・葬儀費・逸失利益など | 最高3000万円 |
死亡するまでの 傷害に よる損害 |
*傷害(ケガ)による損害の場合と同じ | 最高120万円 |
【自賠責法別表第1】(※介護が必要となった場合)
第1級 | 4000万円 |
---|---|
第2級 | 3000万円 |
※介護が必要な後遺障害以外の場合は、
1級から14級の後遺障害等級に応じて3000万円~75万円が支払われます。
【自賠責法別表第2】
第1級 | 3000万円 |
---|---|
第2級 | 2590万円 |
第3級 | 2219万円 |
第4級 | 1889万円 |
第5級 | 1574万円 |
第6級 | 1296万円 |
第7級 | 1051万円 |
第8級 | 819万円 |
第9級 | 616万円 |
第10級 | 461万円 |
第11級 | 331万円 |
第12級 | 224万円 |
第13級 | 139万円 |
第14級 | 75万円 |
【参考記事】
国土交通省「自賠責保険(共済)の限度額と保障内容」
<自賠責保険の補償内容と支払い基準>
1. 入院中の看護料 (原則として12歳以下の子供 に近親者が付き添った例) |
1日 4,200円 |
---|---|
2. 自宅介護、通院看護、近親者 | 1日 2,100円 |
3. 入院諸雑費 | 1日 1,100円 |
4. 休業損害 (但し、それ以上の証拠資料 があるときは別途。) |
1日 6,100円 |
5. 入通院(傷害)慰謝料 | 1日 4,300円 |
6. 後遺障害慰謝料 | 別表参照 |
7. 死亡慰謝料 本人 (相続される) |
400万円 |
遺族 1人 | 550万円 |
遺族 2人 | 650万円 |
遺族 3人以上 | 750万円 |
8. 葬儀費用 | 100万円 |
(2)任意保険とは?
任意保険は任意ですから加入するのは自由です。
しかし、自賠責保険からの支払いだけでは被害者への賠償金が足りない場合に備えて、多くのドライバーが加入しています。
任意保険の特徴としては次のことがあげられます。
①加入義務はない。
②人身事故だけでなく、物損事故にも対応する。
③契約によって、保険金額や補償内容が異なる。
④示談代行(加害者の代理人として保険会社が被害者側と交渉する)サービスがある場合がある。
(3)自賠責保険と任意保険のどちらを使うか?
被害者の方としては、自賠責保険と任意保険のどちらから先に保険金(損害賠償金)を支払ってもらうか選ぶことができます。
①被害者請求
被害者の方が、まず自賠責保険会社に対して、被害者請求として「仮渡金請求」「損害賠償額の請求」をして、足りない分の金額は任意保険会社から支払ってもらう方法。
②一括払い制度
被害者の方は自賠責保険には請求せず、「一括払い」という方法で、加害者側の任意保険会社が自賠責保険の支払う分も含めて被害者の方に賠償金を支払う方法。
(任意保険会社は後日、自賠責保険会社に対して自賠責保険金分を請求する)
どちらの方法がいいかはケースバイケースです。
被害者の方が置かれた立場、過失割合、任意保険の動きが鈍いなど状況によって選択するのがいいと思います。
詳しくは一度、交通事故に強い弁護士に相談してみるといいでしょう。
後遺障害等級と慰謝料の計算ではこの4つを知っておく
後遺障害等級が認定されないと、慰謝料や逸失利益などの損害賠償金額が決まりません。
ですから、後遺症が残ってしまった場合は、後遺障害等級の認定を受けることは、とても大切なのです。
(1)後遺障害等級認定の申請方法は次の2つ
後遺障害等級認定の申請には、「事前認定」と「被害者請求」という2つの方法があります。
①事前認定
加害者が任意保険に加入していれば、その保険会社を通して手続きをしてもらう方法です。
②被害者請求
被害者の方がご自身で自賠責保険に対して請求する方法です。
それぞれ、どちらの申請方法にもメリットとデメリットがあるので、ご自身の経済状況などによって選択するのがいいでしょう。
(2)正しい後遺障害等級が認定されない場合はどうする?
後遺障害等級認定で気をつけていただきたいのは、必ずしも正しい等級が認定されるわけではないという事実です。
最終的な判断は、損害保険料率算出機構(損保料率機構)という機関が行なっているのですが、提出書類に不備・不足があると、本来よりも低い等級が認定されたり、等級自体が認定されない場合もあるのです。
こうした場合では、被害者の方は異議申立をすることができます。
(3)慰謝料は1つ?じつは4つあります!
慰謝料というと1つのものと思っている方も多いかもしれませんが、じつは次のように4つあることを覚えておいてください。
①入通院慰謝料(傷害慰謝料)
交通事故で傷害(ケガ)を負い、入通院した場合に受け取ることができる慰謝料です。
②後遺障害慰謝料
症状固定の診断がされると入通院慰謝料を受けることができなくなるのですが、その代わりに後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料を受け取ることができるようになります。
後遺障害等級は、1級から順に14級までが設定されています。
もっとも重度なのが1級で、さらに後遺障害が残った体の部位によって各号数が決められます。
【参考情報】
「自賠責後遺障害等級表」(国土交通省)
③死亡慰謝料
被害者の方が亡くなった場合に支払われる慰謝料です。
すでに被害者ご本人は亡くなっているので、受取人は法的な相続人になります。
④近親者慰謝料
被害者の方の近親者(ご親族)が被った精神的苦痛や損害に対して支払われる慰謝料です。
ただし、すべてのケースで認められるわけではなく、ひき逃げ事故などで加害者の悪質性が大きい、重症事故で近親者の精神的苦痛や損害が著しい、被害者の方に特別な事情がある、といった場合で認められます。
両親(父母)や配偶者(夫・妻)、子供には、通常の場合、被害者ご本人への死亡慰謝料の2~3割の額が認められます。
その他、内縁の夫や妻、祖父母、兄弟姉妹にも近親者慰謝料が認められる場合もあります。
(4)慰謝料などの算定で使われる3つの基準を知っておく
慰謝料は、どのように計算しているのかというと、じつは3つの基準が存在します。
その基準によって算出するのですが、注意しなければいけないのは、どの基準を使うかで金額に大きな違いが出てしまうことです。
①自賠責基準
自賠責保険による基準で、3つの基準の中では、もっとも金額が低くなります。
それは自賠責保険が人身事故の被害者の方への最低限の補償のために設立されたものだからです。
②任意保険基準
任意保険基準は、各任意保険会社が独自に設定しているため各社非公表となっていますが、自賠責基準より少し高いくらいの金額になるように設定されていると考えられます。
③弁護士(裁判)基準
これまでの多くの判例から導き出されている基準で、3つの中でもっとも高額になるものです。
法的根拠がしっかりしているため、弁護士が被害者の方の代理人として加害者側に主張し、裁判になった場合は認められる可能性が高いのがこの基準で算定した金額になります。
弁護士(裁判)基準で算定した金額が、被害者の方が受け取るべき正しい慰謝料だということを忘れないでください。
知らないと損をする示談交渉の知識
(1)あなたは保険会社の提示額でサインをしてしまうのですか?
被害者の方の後遺障害等級が認定されると、加害者が任意保険に加入していれば、その保険会社から慰謝料などの示談金の提示があります。
その金額に納得がいくなら、そのまま交渉には進まず、示談書に署名・捺印します。
しかし、前述したように保険会社が適切な金額を提示してくることは、まずありません。
これが、交通事故の損害賠償の現実なのです。
そこで大切なのが示談交渉です。
(2)裁判にならなければ増額しなくていいと考えている保険会社
しかし……ここでもまた「しかし」なのですが、被害者の方が保険会社と交渉をしても、彼らが適正な金額を提示し直してくることは、まずありません。
なぜなら、法的な訴えをして裁判にならなければ、保険会社は慰謝料などの損害賠償金を増額しなくてもいいと考えているふしがあるからです。
「これが、我々が提示できる最高の金額です」
「裁判をしても、増額はしませんよ」
こんなことを言ってくる場合もあるでしょう。
そんな時、被害者の方やご家族が裁判を起こして、法的に立証を重ね、正しい主張ができるかというと……現実的には難しいと言わざるを得ないでしょう。
(3)示談交渉では弁護士を上手に活用してください!
そこで頼りになるのが、交通事故に強い弁護士という存在です。
交通事故に精通した弁護士であれば、医学的な知見も加えて法的に示談を解決することができます。
認定された後遺障害等級が正しいものかどうかがわかる
慰謝料等の損害賠償金が増額する可能性が高い
煩わしい保険会社との示談交渉から解放される
弁護士に相談・依頼することで、これらのメリットを受けることができます。
こんなに違う!自賠責基準と弁護士(裁判)基準の慰謝料額
慰謝料などの損害賠償金は弁護士(裁判)基準で受け取るべき!
その理由は、次の表を見ていただけは、ご理解いただけると思います。
<自賠責基準・弁護士(裁判)基準による後遺障害慰謝料の金額表>
たとえば、むち打ち症では12級か14級が認定されるのですが、12級では自賠責基準と弁護士(裁判)基準の違いは196万円にもなります。
高次脳機能障害といった重度で介護が必要な後遺障害等級1級の場合は、1150万円もの違いになります。
後遺障害等級が認定されたら、すぐにでも弁護士に相談・依頼されることをおすすめします。
死亡事故でご家族が知っておくべき
4つの知識
(1)死亡事故ではすぐに示談を成立させてはいけない
交通死亡事故の場合、通常は被害者の方の四十九日が過ぎると加害者側の任意保険会社から示談金額の提示があります。
しかし、ここですぐに示談を成立させないでください。
保険会社の提示額は本来であれば、ご遺族が受け取るべき金額よりかなり低いという理由もあります。
そして、じつは刑事事件の判決前に示談を成立させて死亡慰謝料などを受け取ってしまうと、裁判では「加害者は一定の償いをした」と判断されて、加害者の刑事罰が軽くなってしまうことがあるからです。
また、裁判には「被害者参加制度」というものがあります。
ご遺族の思いが裁判結果に反映される場合があるので、加害者の刑事裁判に参加したい場合は一度、弁護士に相談してみることをおすすめしています。
【参考記事】
交通事故の被害者参加制度とは
(2)死亡慰謝料などは誰が受け取ることができるのか?
死亡慰謝料などの損害賠償金は被害者の方に支払われるものですが、すでに亡くなっているため受取人は相続人になります。
しかし、ご家族であれば、どなたでも受け取れるわけではありません。
相続人には法的な決まりがあるのです。
第1順位は子、第2順位は親、第3順位は兄弟姉妹、というようにです。
詳しい内容は次のページを参考にしてください。
(3)死亡事故で請求できる損害項目は?
ケガの場合とは異なり、死亡事故で請求できる損害項目があります。
①葬儀関係費
②死亡逸失利益(生きていれば得られたはずの収入)
③死亡慰謝料
④弁護士費用(訴訟の場合)
たとえば、死亡逸失利益は次の計算式で求めます。
<死亡逸失利益の計算式>
(年収)×(就労可能年数に対するライプニッツ係数)×(1-生活費控除率)
=(死亡逸失利益)
弁護士(裁判)基準による死亡慰謝料は次のようになります。
<死亡慰謝料の相場額(弁護士(裁判)基準の場合>
被害者が一家の支柱の場合 | 2800万円 |
---|---|
被害者が母親・配偶者の場合 | 2500万円 |
被害者がその他の場合 | 2000万 ~ 2500万円 |
(4)死亡事故の過失割合には注意が必要
交通事故の示談交渉で大きな争点の1つになるのが、過失割合です。
過失割合というのは、加害者と被害者双方について、過失はそれぞれどのくらいの割合になるのかを表すもので、たとえば信号待ちで停車中の追突事故では、加害者100%に対し、被害者は0%というようになります。
また、過失割合で気をつけなければいけないのは、被害者の方は亡くなっているので証言できないため、示談交渉や裁判では加害者が有利に進んでしまうことが多いという点です。
被害者の方の過失割合が不当に高く認定されてしまえば、それは被害者の方の名誉に関わりますし、慰謝料などの損害賠償金も減額されてしまいます。
示談交渉では弁護士のサポートを受けることが大切ですし、裁判になった場合の法的問題は弁護士でなければ解決できません。
ですから、交通死亡事故の場合も、まずは一度、交通事故に強い弁護士に相談していただきたいと思います。