【後遺症】肩可動域制限(12級6号)で約3.4倍に増額!
2014年02月02日
56歳女性が、交通事故により肩の骨折などの傷害を負い、肩関節可動域制限の後遺症を残して症状固定しました。
自賠責後遺障害等級の申請をしたところ、肩関節可動域制限(機能障害)で、12級6号が認定されました。
保険会社は、被害者に対し、慰謝料など損害賠償金として、約300万円を提示しました。
被害者は納得できず、みらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、十分増額可能と判断され、弁護士に委任しました。
当事務所が示談交渉しましたが、話がまとまらなかったので、提訴。
加害者側は、交通事故と後遺症との因果関係を争いましたが、当方の主張どおり認められました。
その結果、10,326,850円で解決しました。
保険会社提示額から、約3.4倍に増額したことになります。