【後遺症】外貌醜状(12級)で450万円増額!
2014年05月01日
27才男性が、交通事故により、顔面挫滅創等の傷害を負い、顔面瘢痕の後遺症を残して症状固定しました。
自賠責後遺障害等級の申請をしたところ、外貌醜状で12級14号が認定されました。(平成22年6月10日以降の事故の場合は9級16号に該当します。)
傷害の損害賠償分は示談が済んでおり、後遺症の損害賠償分は被害者請求を行って既に被害者が受領していたため、保険会社は、それ以上の支払はないとして、0円を提示。
男性の外貌醜状なので、労働に影響を与えないとして、逸失利益は0円、というのが保険会社の主張です。
これに納得できない被害者がみらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、増額の余地があると判断されたため、依頼しました。
その結果、既に受領済の損害賠償額に加え、450万円で解決しました。
ご依頼いただいて良かったと思います。