【後遺症】左膝関節機能障害及び外貌醜状(併合11級)で約4.8倍に増額!
2014年05月17日
43歳男性が、交通事故により左膝蓋骨骨折及び顔面挫滅創の傷害を負い、左膝関節機能障害及び外貌醜状の後遺症を残して症状固定しました。
自賠責後遺障害等級の申請をしたところ、左膝関節機能障害で12級7号、外貌醜状で12級14号、併合11級に認定されました。
保険会社は、被害者に対し、示談金として、7,902,360円を提示しました。
被害者は、保険会社の提示した示談金額が低いのではないかと感じ、みらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、提示金額は適正な額ではなく、大幅な増額が可能であると判断されたため、弁護士に委任しました。
弁護士が保険会社と交渉を行い、結果的に、38,000,000円で解決しました。
約4.8倍に増額したことになります。