【後遺症】関節可動域制限、神経症状、下肢醜状(併合11級)で約2.3倍に増額!
2014年05月22日
36歳男性が、交通事故により下肢に傷害を負い、足関節可動域制限、膝痛、下肢醜状の後遺症を残して症状固定しました。
自賠責後遺障害等級の申請をしたところ、足関節可動域制限で12級7号、膝痛で12級13号、下肢醜状で14級5号、併合11級に認定されました。
保険会社は、被害者に対し、示談金として、8,382,019円を提示しました。
被害者は、この金額が妥当な金額なのかどうか疑問をもったため、みらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、増額が可能と判断されたので、弁護士に委任しました。
弁護士が保険会社と交渉を行い、結果的に、19,600,000円で解決しました。
約2.3倍に増額したことになります。