【後遺症】右股関節機能障害(12級7号)で2650万円獲得!
2014年05月24日
35歳男性が、交通事故により、右股関節脱臼骨折の傷害を負い、右股関節機能障害の後遺症を残して症状固定しました。
自賠責後遺障害等級の申請をしたところ、右股関節機能障害で12級7号に認定されました。
被害者は、自分で保険会社と交渉を行うことに不安を覚え、保険会社からの示談金額の提示がある前に、みらい総合法律事務所の無料相談を利用し、弁護士に委任することにしました。
弁護士が被害者の後遺症の状況を確認したところ、後遺障害等級は右股関節の機能障害ですが、実質的には右下肢用廃に近い状態であることがわかったため、右下肢用廃程度の金額を想定して、提訴しました。
医師の診断書や、日常生活に必要な動作に支障がでていることを証明するための動画等を証拠として提出し、被害者の後遺症の程度を主張立証したところ、当事務所弁護士の主張が認められ、最終的に、26,500,000円で解決しました。