【後遺症】外貌醜状(併合11級)で約4.1倍に増額!
2014年06月20日
7歳女児が、交通事故により傷害を負い、外貌醜状、下肢醜状の後遺症を残して症状固定しました。
自賠責後遺障害等級の申請をしたところ、外貌醜状、下肢醜状でそれぞれ12級4号、併合で11級に認定されました。
保険会社は、被害者に対し、示談金として、3,594,481円を提示しました。
被害者の両親が、保険会社の提示した示談金額が妥当な金額であるかどうか不安に思い、みらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、増額が見込めると判断されたため、弁護士に依頼することにしました。
弁護士が保険会社と交渉を行いましたが、話し合いがつかなかったため、提訴しました。
主に逸失利益と過失割合で争いとなりましたが、最終的に当事務所弁護士の主張が認められ、14,819,774円で解決しました。
約4.1倍に増額したことになります。