【後遺症】関節可動域制限12級で4.57倍に増額!
2015年01月19日
42歳男性が、バイクに乗車中、交通事故に遭い、足の骨折等の傷害を負いました。
治療の甲斐なく、足関節機能障害の後遺症が残ったため、自賠責後遺障害等級を申請したところ、12級が認定されました。
保険会社は、被害者に対し、既払金を除き、3,282,037円を提示しました。
被害者は、この金額を不服として、弁護士に相談することを考え、みらい総合法律事務所の弁護士に相談しました。
その結果、弁護士に依頼。
逸失利益が争点となりましたが、最終的に、15,000,000円で解決しました。
保険会社提示額から約4.57倍に増額したことになります。
ご依頼いただいて良かったと思います。