後遺障害等級10級
【後遺症】脊柱変形等併合10級で、約730万円の増額!
33歳の男性が、交通事故に遭いました。怪我は、脊柱圧迫骨折と大腿骨骨折でした。
治療の甲斐なく、脊柱変形と股関節可動式制限の後遺症が残ったので、自賠責後遺障害等級を申請したところ、脊柱変形11級と下肢機能障害12級の併合10級が認定されました。
保険会社は、被害者に対し、慰謝料などを含めた示談金として、16,136,388円を提示しました。
被害者がみらい総合法律事務所の弁護士に依頼し、裁判をした結果、最終的に、23,500,000円で解決しました。
保険会社提示額から、約730万円増額したことになります。
ご依頼いただき、良かったと思います。
【後遺症】脊柱変形など併合10級で約9.4倍に増額!
36歳男性会社員が、交通事故により、脊柱圧迫骨折などの傷害を負い、脊柱変形や神経症状の後遺症を残して症状固定しました。
自賠責後遺障害等級を申請したところ、脊柱変形で11級7号、局部に頑固な神経症状で12級13号の併合10級が認定されました。
保険会社は、被害者に対し、慰謝料など示談金として、1,243,235円を提示。
保険会社の言い分は、被害者には、ヘルニアの既往症があり、素因減額なされうべき、とのことでした。
被害者は、この金額は、あまりに低いのではないか、と考えました。そこで、みらい総合法律事務所に相談しました。
その結果、増額可能と判断されたので、、弁護士に依頼しました。
その結果、最終的に、解決金額は、11,700,000円となり、保険会社の提示金額から、約9.4倍も増額しました。
【後遺症】足関節可動域制限(10級11号)で約2.4倍に増額!
60歳男性が、交通事故により傷害を負い、足関節可動域制限の後遺症を残して症状固定しました。
自賠責後遺障害等級の申請をしたところ、足関節可動域制限で10級11号に認定されました。
保険会社は、被害者に対し、示談金として、4,992,576円を提示しました。
被害者は、保険会社の提示金額が妥当な金額かどうか判断できなかったため、みらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、増額が可能であると判断されたため、弁護士に委任しました。
弁護士が保険会社と交渉を行い、結果的に、12,000,000円で解決しました。
約2.4倍に増額したことになります。
【後遺症】人工股関節、下肢機能障害(併合8級)で2600万円獲得!
32歳男性が、交通事故により傷害を負い、人工股関節、左足関節機能障害、左足指機能障害の後遺症を残して症状固定しました。
被害者は、後遺障害の認定や、保険会社の交渉等の手続を自分で行うことに不安を感じ、後遺障害等級が認定される前の時点で、みらい総合法律事務所の無料相談を利用し、解決まで弁護士に依頼することにしました。
弁護士が自賠責後遺障害等級の申請をしたところ、人工股関節で10級11号、左足関節機能障害で12級7号、左足指機能障害で12級12号、併合で8級に認定されました。
その後弁護士が保険会社と損害賠償額の交渉を行い、結果的に、26,000,000円で解決しました。
【後遺症】外貌醜状、上肢機能障害(併合6級)で約4290万円獲得!
31歳女性が、交通事故により左鎖骨骨折、顔面神経損傷、右手指骨折等の傷害を負い、外貌醜状及び上肢機能障害の後遺症を残して症状固定しました。
自賠責後遺障害等級の申請をしたところ、外貌醜状で7級12号、上肢機能障害で10級10号、併合6級が認定されました。
刑事裁判で、相手方が、事故の原因がすべて被害者にあると主張していたため、保険会社は損害賠償金の支払を拒否していました。
困った被害者が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、裁判を起こして加害者に非があったことを主張していくことが最善の方法であると指摘されたため、弁護士に委任することにしました。
弁護士が提訴した結果、最終的に、42,960,000円で解決しました。
ご相談いただいて本当によかったと思います。
【後遺症】左手関節機能障害(10級10号)で約2.2倍に増額!
47歳男性が、交通事故により両手橈骨遠位端骨折等の傷害を負い、左手関節機能障害の後遺症を残して症状固定しました。
自賠責後遺障害等級の申請をしたところ、左手関節機能障害で10級10号に認定されました。
保険会社は、被害者に対し、示談金として、8,867,760円を提示しました。
被害者は、保険会社の提示した示談金額が適正な金額であるかどうか疑問に思い、みらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、提示金額は適正な額ではなく、増額が可能であると判断されたため、弁護士に委任しました。
弁護士が保険会社と交渉を行いましたが、増額に応じなかったため、提訴しました。
逸失利益で争いとなりましたが、最終的に、20,000,000円で解決しました。
約2.3倍に増額したことになります。
【後遺症】下肢短縮障害、長管骨変形(併合8級)で約2.2倍に増額!
45歳男性が、交通事故により傷害を負い、下肢短縮障害の後遺症を残して症状固定しました。
自賠責後遺障害等級の申請をしたところ、下肢短縮障害で10級8号に認定されました。
保険会社は、被害者に対し、示談金として、13,620,866円を提示しました。
被害者は、保険会社の提示金額が適正な金額であるかどうか疑問に思い、みらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、被害者の後遺障害の内容について、長管骨変形の後遺症が見落とされている可能性があると指摘されたため、自賠責への異議申立から弁護士に依頼することにしました。
弁護士が自賠責に異議申立を行ったところ、長管骨変形で12級8号が認定され、後遺障害等級もアップして、併合で8級に認定されました。
その後、保険会社と交渉を行いましたが、話し合いがつかなかったため、提訴しました。
最終的に、30,516,080円で解決しました。
約2.2倍に増額したことになります。
解決事例2011.7.24掲載 約4倍に増額
48歳男性が、胸腹部臓器障害及び嗄声による後遺症を残し、自賠責後遺障害等級併合10級が認定された事例。
保険会社は、被害者に対し、示談金として2,752,436円を提示。
当事務所が受任した結果、最終的に、11,238,212円で解決しました。
お大事に。