【後遺症】関節機能障害(10級10号)と変形障害(12級5号)の併合9級で、2.4倍に増額!
2014年01月30日
37歳男性が、交通事故により、左肩鎖関節脱臼の傷害を負い、治療の甲斐なく、左肩関節の機能障害と左鎖骨の変形障害の後遺症を残し、症状固定しました。
自賠責後遺障害等級の申請をしたところ、左肩関節の機能障害で10級10号と左鎖骨の変形障害で12級5号が認定され、併合で9級が認定されました。
今回は、2つ以上の後遺障害が残ったため、2つの後遺障害を総合した結果、併合9級と繰り上げ認定されています。
保険会社は、被害者に対し、慰謝料など損害賠償金として、6,728,100円を提示しました。
被害者が保険会社と交渉しても金額が上がらないので、当事務所の無料相談を利用したところ、増額可能と判断し、弁護士に依頼しました。
結果的に、16,160,000円で解決しました。
保険会社提示額から約2.4倍に増額しました。