【後遺症】肩関節可動域制限(10級10号)で約5.5倍に増額!
2014年05月02日
41歳男性が、交通事故により、右肩腱板断裂の傷害を負い、右肩関節の可動域制限の後遺症を残して症状固定しました。
自賠責後遺障害等級の申請をしたところ、右肩建設可動域制限で、10級10号が認定されました。
保険会社は、示談金額として、2,539,377円を提示しました。
被害者が保険会社の提示した示談金額が妥当かどうかを確認するために、みらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、大幅な増額が可能背あると判断されたため、弁護士に委任しました。
弁護士が保険会社と交渉を行いましたが、逸失利益や過失割合について折り合いがつかなかったため、提訴。
最終的に、14,000,000円で解決しました。
約5.5倍に増額したことになります。