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交通事故相談SOS | みらい総合法律事務所

【後遺症】右足関節可動域制限(10級11号)で約2.6倍に増額!

46歳男性が、交通事故により傷害を負い、右足関節可動域制限の後遺症を残して症状固定しました。

自賠責後遺障害等級の申請をしたところ、右足関節可動域制限で10級11号に認定されました。

保険会社は、被害者に対し、示談金として、11,691,292円を提示しました。

被害者は、保険会社の提示した示談金額が妥当な金額であるかどうか不安に思い、みらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、そもそも認定された後遺障害等級が、被害者の後遺症を正しく評価したものではない可能性があると判断されたため、自賠責への異議申立から弁護士に依頼することにしました。

弁護士が自賠責に異議申立を行ったところ、申立てが認められ、後遺障害等級8級7号に認定されました。

その後保険会社と交渉を行い、最終的に、31,000,000円で解決しました。

約2.7倍に増額したことになります。

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