【後遺症併合10級】左肩関節可動域制限などで約2倍に増額!
2015年04月27日
37歳男性が、バイクを運転中、交差点で交通事故の被害に遭いました。
治療の甲斐なく、左関節可動域制限および外貌醜状の後遺症が残り、自賠責後遺障害等級併合10級が認定されました。
保険会社は、被害者に対し、慰謝料など示談金として、金10,831,420円を提示しました。
被害者が、みらい総合法律事務所の弁護士に相談したところ、まだ増額可能であるとのことだったので、依頼。
最終的に、21,000,000円で解決しました。
ご依頼いただいて、よかったと思います。