【後遺障害】左肩機能障害で約2倍に増額!
2016年08月26日
32歳男性が、交通事故に遭いました。
事故は、被害者がオートバイ、加害者が四輪車で、四輪車の進路変更ミスです。
左鎖骨骨折等の傷害を負い、左肩関節機能障害の後遺障害が残りました。
自賠責後遺障害等級12級6号が認定され、保険会社との示談交渉が始まりました。
保険会社は、被害者に対し、慰謝料など賠償金として、561万7766円を提示しました。
被害者が、この金額は低すぎると考え、みらい総合法律事務所の弁護士に依頼。
弁護士が訴訟を起こしましたが、加害者は、被害者の後遺障害を軽くみて、逸失利益を争ってきました。
しかし、裁判所は、被害者の主張を全面的に認め、最終的に、1164万円で解決しました。
保険会社提示額の約2倍で解決したことになります。
ご依頼いただいて良かったと思います。