【後遺障害12級】外貌醜状で約3倍に増額!
2017年04月02日
8歳男子が巻き込まれた交通事故。
事故の状況は、被害者が、信号機のない横断歩道を横断中に、直進してきた自動車に衝突された交通事故です。
被害者は、頭部裂傷、右上腕骨骨幹部骨折、頚部捻挫等の傷害を負いました。
治療のかいなく、外貌醜状の後遺障害が残り、自賠責後遺障害等級12級14号が認定されました。
保険会社は、被害者に対し、慰謝料など損害賠償金として、308万1441円を提示しました。
被害者の両親は、この金額が適正額かどうか判断できず、みらい総合法律事務所の弁護士に相談しました。
弁護士が増額可能と判断したため、依頼しましたが、保険会社との示談交渉が成立せず、提訴となりました。
外貌醜状のため、裁判では、逸失利益が争点となりましたが、最終的には被害者の主張が認められ、950万円で解決しました。
保険会社提示額の約3倍まで増額したことになります。
ご依頼いただいて良かったと思います。