【後遺障害12級】関節機能障害で約4.74倍に増額!
2018年01月05日
36歳男性の交通事故。事故の状況としては、被害者が、バイクで信号機のある交差点に侵入したところ、右折してきた自動車に衝突されたもの。
被害者は、右股関節脱臼骨折等の傷害を負いました。
右足に関節機能障害の後遺症が残り、自賠責後遺障害等級12級が認定されました。
保険会社は、既払い金を除き、被害者に対し慰謝料など損害賠償金として、271万0650円を提示。
被害者が、この金額の妥当性についてみらい総合法律事務所の弁護士に相談したところ、当該金額は、自賠責基準である、との指摘を受けました。
そこで、被害者は、裁判基準での支払を求めて弁護士に依頼。弁護士が訴訟を起こし、最終的には、裁判基準である1285万2290円で解決しました。
保険会社提示額の約4.74倍に増額したことになります。
ご依頼いただいて良かったと思います。