【高次脳機能障害】後遺障害等級併合6級で約4.8倍に増額!
2014年05月05日
60歳女性が、交通事故により、頭部及び下肢の傷害を負い、高次脳機能障害及び下肢可動域制限の後遺症を残して症状固定しました。
自賠責後遺障害等級の申請をしたところ、高次脳機能障害で7級4号、下肢可動域制限で10級11号、併合6級が認定されました。
保険会社は、示談金として、被害者に対し、6,883,372円を提示しました。
被害者の親族がみらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、大幅な増額が可能と判断され、弁護士に依頼しました。
裁判所に提訴し、将来の介護費用や逸失利益等について争いとなりましたが、最終的に、33,260,000円で解決しました。
約4.8倍に増額したことになります。